このページは、労災死亡×相続/第三者行為災害の労災・賠償・相続の三方調整について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 通勤中・業務中の交通事故は第三者行為災害として労災給付+加害者賠償の二重支援
- 労災保険は加害者に求償権を行使。受給者は二重取り不可
- 相続実務との連動で適正な分配を実現
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第三者行為災害とは
第三者行為災害とは、業務上または通勤途上で、被災労働者と事業主以外の第三者の行為(典型的には交通事故の加害者)によって被災した労災事故を指します。
例:(1)業務での外回り中に交通事故で死亡、(2)通勤途上の交通事故、(3)工場で第三者業者の作業ミスで死亡。これらは労災保険からも加害者からも給付・賠償を受けられる事案で、相続実務とも連動します。
労災給付と加害者賠償の関係
第三者行為災害では、(1)労災保険から給付、(2)加害者・加害者保険会社からの損害賠償、の両方を受けられますが、二重取りは認められません:
(A) 求償方式:労災保険が先行給付し、その後労災が加害者へ求償
(B) 控除方式:加害者賠償を先行受領した場合、その額を労災給付から控除
相続実務との連動
第三者行為災害の相続実務での論点:
(1) 加害者からの賠償金:本人慰謝料・逸失利益は相続財産・近親者慰謝料は固有
(2) 労災給付:受給権者固有の権利で相続財産外
(3) 自賠責保険金:相続財産(被害者本人の権利)
(4) 任意保険金(人身傷害保険等):受取人固有または相続財産(契約による)
示談前に労基署届出が必須
第三者行為災害として労災請求する場合、通常の請求書類に加えて「第三者行為災害届」を労基署に提出する必要があります(労災則22条)。
必要書類:(1)第三者行為災害届、(2)交通事故証明書、(3)念書・誓約書(示談したらその内容を労基署へ通知する旨)、(4)示談書(示談済みの場合)。示談前の届出を怠ると、後日労災給付を受けられないリスクがあります。
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弁護士介入での賠償増額
第三者行為災害では、加害者・加害者保険会社との交渉で:
(1) 赤本基準満額の慰謝料・逸失利益請求
(2) 近親者慰謝料の同時請求
(3) 過失割合の妥当性主張
(4) 損益相殺の正確計算(労災年金との調整)
弁護士介入で受領額が数千万円規模で増えるケースが大半です。「労災年金があるから低額示談で構わない」は大きな誤解です。
相続税申告との連動
賠償金確定後の相続税申告:
(1) 賠償金(慰謝料・逸失利益):非課税
(2) 自賠責保険金:被害者の権利として申告対象(但し非課税)
(3) 労災給付:完全非課税
(4) 被害者の他財産:相続税の対象
申告期限10ヶ月の管理は必須。賠償金確定が遅れる場合は未分割申告→ 修正申告で対応します。
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ブライトの第三者行為災害サポート
弁護士法人ブライトは、第三者行為災害事案で(1)労災請求支援、(2)加害者保険会社との損害賠償交渉、(3)求償・控除方式の最適選択、(4)相続実務との連動、(5)税務申告まで一括サポートします。
労災と加害者賠償の二重支援は、適切に整理すれば最大1〜2億円規模。「労災があるから示談はそこそこで」と考える前にご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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