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【労災死亡×相続】安全配慮義務違反による会社賠償金の相続実務|分配と税務|弁護士法人ブライト

このページは、労災死亡×相続/安全配慮義務違反による会社賠償金の相続実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 会社からの本人慰謝料・逸失利益賠償は相続財産。法定相続分で分配
  • 近親者慰謝料(民法711条)は遺族固有の権利
  • 賠償金は所得税・相続税ともに原則非課税

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会社からの賠償金の内訳

労災死亡で会社(または使用者責任を負う者)から受領する賠償金の内訳:

(1) 本人慰謝料(赤本基準2,000〜2,800万円)
(2) 逸失利益(基礎収入×係数)
(3) 近親者慰謝料(民法711条・配偶者200〜300万円ほか)
(4) 葬祭費(実費150万円程度)
(5) 治療費(入院期間がある場合)
(6) 弁護士費用(認容額の10%程度)

本人分と固有分の振り分け

賠償金の中で、(1)本人分(相続財産)と(2)固有分(遺族固有の権利)の区別が重要:

(A) 本人分:本人慰謝料、逸失利益、葬祭費、治療費 → 相続財産として法定相続分で分配
(B) 固有分:近親者慰謝料 → 各遺族が個別に請求・受領

会社・保険会社から一括受領した賠償金は、内訳を明確化したうえで相続人間で分配する必要があります。

法定相続分での当然分割

本人分の損害賠償請求権は、相続開始と同時に法定相続分で当然分割されます(最判昭和29年4月8日)。但し実務上は、相続人全員の合意で配分を変更することも可能。

例:配偶者・子3名のケース:本人分1.2億円→ 配偶者6,000万円・子各2,000万円。配偶者の老後資金確保のため「配偶者7割・子各1割」と協議で変更も可能。

近親者慰謝料の独立請求

近親者慰謝料(民法711条)は遺族固有の権利。各遺族が独立して請求・受領します:

(1) 配偶者:200〜300万円
(2) 父母(実父母・養父母):100〜200万円
(3) 子(実子・養子):100〜200万円
(4) 祖父母・兄弟姉妹:被害者と同居・扶養関係などの特別な事情があれば認容

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損益相殺の影響

会社賠償と労災給付の二重取り防止のため、損益相殺が行われます:

(1) 遺族補償年金:将来分も含めて損益相殺対象。損害賠償から控除
(2) 遺族特別支給金(300万円):損益相殺対象外
(3) 葬祭料:損益相殺対象(葬祭費請求と重複)

遺族年金の損益相殺額計算には、ライプニッツ係数による現価計算と中間利息控除が必要。専門的計算なので必ず弁護士に相談しましょう。

税務処理:賠償金は非課税

会社からの労災死亡賠償金は所得税・相続税ともに原則非課税(所得税法施行令30条1号)。

但し、(1)被害者の他財産(預貯金・自動車・不動産)は相続税対象、(2)生命保険金は相続税対象(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)、(3)相続税申告期限10ヶ月の管理が必要、という論点は別途あります。

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ブライトの会社賠償×相続サポート

弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)会社への損害賠償交渉、(2)本人分・固有分の明確な振分け、(3)賠償金分配合意書の作成、(4)損益相殺の正確計算、(5)税務申告(提携税理士)、を一括サポートします。

賠償金は受領するだけでなく、相続人間で適正に分配し、税務処理まで完結させてこそ価値があります。早期に弁護士へご相談ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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