このページは、労災死亡×相続/安全配慮義務違反による会社賠償金の相続実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 会社からの本人慰謝料・逸失利益賠償は相続財産。法定相続分で分配
- 近親者慰謝料(民法711条)は遺族固有の権利
- 賠償金は所得税・相続税ともに原則非課税
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会社からの賠償金の内訳
労災死亡で会社(または使用者責任を負う者)から受領する賠償金の内訳:
(1) 本人慰謝料(赤本基準2,000〜2,800万円)
(2) 逸失利益(基礎収入×係数)
(3) 近親者慰謝料(民法711条・配偶者200〜300万円ほか)
(4) 葬祭費(実費150万円程度)
(5) 治療費(入院期間がある場合)
(6) 弁護士費用(認容額の10%程度)
本人分と固有分の振り分け
賠償金の中で、(1)本人分(相続財産)と(2)固有分(遺族固有の権利)の区別が重要:
(A) 本人分:本人慰謝料、逸失利益、葬祭費、治療費 → 相続財産として法定相続分で分配
(B) 固有分:近親者慰謝料 → 各遺族が個別に請求・受領
会社・保険会社から一括受領した賠償金は、内訳を明確化したうえで相続人間で分配する必要があります。
法定相続分での当然分割
本人分の損害賠償請求権は、相続開始と同時に法定相続分で当然分割されます(最判昭和29年4月8日)。但し実務上は、相続人全員の合意で配分を変更することも可能。
例:配偶者・子3名のケース:本人分1.2億円→ 配偶者6,000万円・子各2,000万円。配偶者の老後資金確保のため「配偶者7割・子各1割」と協議で変更も可能。
近親者慰謝料の独立請求
近親者慰謝料(民法711条)は遺族固有の権利。各遺族が独立して請求・受領します:
(1) 配偶者:200〜300万円
(2) 父母(実父母・養父母):100〜200万円
(3) 子(実子・養子):100〜200万円
(4) 祖父母・兄弟姉妹:被害者と同居・扶養関係などの特別な事情があれば認容
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損益相殺の影響
会社賠償と労災給付の二重取り防止のため、損益相殺が行われます:
(1) 遺族補償年金:将来分も含めて損益相殺対象。損害賠償から控除
(2) 遺族特別支給金(300万円):損益相殺対象外
(3) 葬祭料:損益相殺対象(葬祭費請求と重複)
遺族年金の損益相殺額計算には、ライプニッツ係数による現価計算と中間利息控除が必要。専門的計算なので必ず弁護士に相談しましょう。
税務処理:賠償金は非課税
会社からの労災死亡賠償金は所得税・相続税ともに原則非課税(所得税法施行令30条1号)。
但し、(1)被害者の他財産(預貯金・自動車・不動産)は相続税対象、(2)生命保険金は相続税対象(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)、(3)相続税申告期限10ヶ月の管理が必要、という論点は別途あります。
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ブライトの会社賠償×相続サポート
弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)会社への損害賠償交渉、(2)本人分・固有分の明確な振分け、(3)賠償金分配合意書の作成、(4)損益相殺の正確計算、(5)税務申告(提携税理士)、を一括サポートします。
賠償金は受領するだけでなく、相続人間で適正に分配し、税務処理まで完結させてこそ価値があります。早期に弁護士へご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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