このページは、労災死亡×相続/一人親方の労災死亡と遺族支援の流れについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 一人親方の特別加入で労災給付を受給可能
- 未加入でも元請会社への損害賠償(注文者責任)は可能
- 事業負債の処理と相続放棄の判断が重要
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
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一人親方の労災死亡事案
一人親方(建設業の大工・鳶・電気工事士、運送業の個人事業主ドライバー、林業者等)が労災死亡した場合、(1)特別加入の有無、(2)元請への請求、(3)事業承継、の3つの論点が同時発生します。
本記事では遺族支援の全体フローを解説します。
特別加入していたケース
特別加入していれば、一般労働者と同等の労災給付:
(1) 遺族補償年金:給付基礎日額×受給人数別日数(特別加入時に選択した日額3,500〜25,000円)
(2) 遺族特別支給金:300万円
(3) 葬祭料
(4) 業務中・通勤中の事故が対象
特別加入していなかったケース
特別加入なしでも、元請会社への損害賠償請求は可能です:
(1) 注文者責任(労働安全衛生法32条):建設工事の注文者・元請の安全確保義務
(2) 使用者責任(民法715条):実態として元請の指揮命令下なら使用者責任
(3) 不法行為責任(民法709条):直接の安全配慮義務違反
(4) 共同不法行為(民法719条):複数の元請・下請が関与する場合
建設業の階層構造と請求先
建設現場では、(1)注文者→(2)元請→(3)1次下請→(4)2次下請→(5)一人親方、という階層構造。労災死亡では複数階層への並行請求が標準実務です。
(1) 元請:労働安全衛生法上の総括安全衛生責任者として全体安全管理義務
(2) 1次・2次下請:自社雇用労働者の安全配慮義務、現場での協力義務
(3) 注文者:労安法上の特定事業者(一定規模以上)の場合のみ責任
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事業負債の処理と相続放棄
一人親方が事業を営んでいた場合、(1)未払い材料代、(2)機械・車両ローン、(3)取引先への買掛金、等の事業負債が残ることがあります。
事業負債が大きい場合、相続放棄を検討。但し、遺族固有慰謝料・労災給付(特別加入していた場合)・元請への損害賠償(受給権者固有でないが)は別途確保可能なケースもあります。事業の継続性も含めて慎重に判断。
事業承継 vs 廃業の判断
(A) 事業承継:配偶者・子が事業を引き継ぐ。賠償金を運転資金に活用。但し技能継承の問題あり
(B) 廃業:事業を清算し、機械・車両を売却。賠償金は遺族の生活費に充当
(C) 法人化済み:法人の代表者交代で事業継続可能
建設業は許認可関係も絡むため、行政書士・税理士・弁護士の連携が不可欠です。
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ブライトの一人親方×相続サポート
弁護士法人ブライトは、一人親方の労災死亡事案で(1)特別加入の有無確認と給付請求、(2)元請・下請への損害賠償交渉、(3)実態雇用関係の主張立証、(4)事業承継・廃業の判断支援、(5)相続放棄・限定承認の判断、を一括サポートします。
「一人親方だから諦めるしか」は誤解。建設業の死亡事故では元請への請求で十分な補償を得られるケースが多くあります。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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