このページは、労災死亡×相続/過労死認定後の遺族補償と相続実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 過労死労災認定後、遺族補償年金・葬祭料・特別支給金が給付
- 会社への安全配慮義務違反賠償も並行請求可(電通事件型)
- 本人慰謝料は相続財産・近親者慰謝料は固有
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過労死認定後の流れ
過労死で労災認定(脳・心臓疾患または精神疾患)が下りた後、ご遺族は次の3つを並行して進めます:
(1) 労災給付の受領(遺族補償年金・葬祭料・特別支給金)
(2) 会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)
(3) 相続実務(本人慰謝料の相続、遺産分割協議、相続税申告)
労災給付の内訳
過労死認定で支給される労災給付:
(1) 遺族補償年金:給付基礎日額×受給人数別日数(受給1人153日〜4人以上245日)
(2) 遺族特別支給金:一時金300万円
(3) 遺族特別年金:算定基礎日額×受給人数別日数(賞与分相当)
(4) 葬祭料:給付基礎日額60日分または31万5,000円+給付基礎日額30日分のいずれか高い額
これらは受給権者固有の権利で、相続財産には含まれません。配偶者・子等の優先順位で支給されます。
会社への損害賠償の論点
過労死は会社の安全配慮義務違反として損害賠償請求できます。電通事件(最判平成12年3月24日)以降、労務管理責任は確立。請求項目:
(1) 死亡慰謝料(赤本基準2,800万円)
(2) 近親者慰謝料(配偶者200〜300万円・父母子100〜200万円)
(3) 逸失利益(基礎収入×係数)と労災年金との差額
(4) 葬祭費(実費150万円程度)
(5) 弁護士費用(認容額の10%程度)
損益相殺と二重取り防止
労災給付と会社賠償の二重取りは認められません。
(1) 遺族補償年金:将来分も含めて損益相殺対象(最判平成27年3月4日)
(2) 遺族特別支給金(300万円):損益相殺対象外
(3) 葬祭料:損益相殺対象(葬祭費請求と重複)
(4) 遺族厚生年金:判例上、損益相殺対象外
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相続財産としての本人慰謝料
本人慰謝料(赤本基準2,800万円)と逸失利益は被害者本人の損害賠償請求権で、相続財産です。法定相続分で分配されます。
例:配偶者・子2名の場合、本人慰謝料2,800万円+逸失利益1億円=1.28億円。配偶者6,400万円・子3,200万円ずつ。これに各人の固有慰謝料(配偶者300万円・子各150万円)が別途加算。
相続税の論点
過労死賠償金の税務:
(1) 損害賠償金(慰謝料・逸失利益):所得税・相続税ともに非課税
(2) 労災遺族年金:完全非課税
(3) 生命保険金:相続税対象(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)
(4) 被害者の他財産:相続税対象。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)と配偶者軽減の活用
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ブライトの過労死×相続実務サポート
弁護士法人ブライトは、過労死認定事案で(1)労災給付請求支援、(2)会社への損害賠償交渉・訴訟、(3)損益相殺の正確計算、(4)本人慰謝料・近親者慰謝料の同時請求、(5)相続税申告(提携税理士)、を一括サポートします。
過労死は労災給付だけで終わらせず、必ず会社賠償も請求しましょう。慰謝料数千万円が確保できる事案が多くあります。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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