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【労災死亡×相続】過労死認定後の遺族補償と相続実務|会社賠償も併行請求|弁護士法人ブライト

このページは、労災死亡×相続/過労死認定後の遺族補償と相続実務について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 過労死労災認定後、遺族補償年金・葬祭料・特別支給金が給付
  • 会社への安全配慮義務違反賠償も並行請求可(電通事件型)
  • 本人慰謝料は相続財産・近親者慰謝料は固有

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過労死認定後の流れ

過労死で労災認定(脳・心臓疾患または精神疾患)が下りた後、ご遺族は次の3つを並行して進めます:

(1) 労災給付の受領(遺族補償年金・葬祭料・特別支給金)
(2) 会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)
(3) 相続実務(本人慰謝料の相続、遺産分割協議、相続税申告)

労災給付の内訳

過労死認定で支給される労災給付:

(1) 遺族補償年金:給付基礎日額×受給人数別日数(受給1人153日〜4人以上245日)
(2) 遺族特別支給金:一時金300万円
(3) 遺族特別年金:算定基礎日額×受給人数別日数(賞与分相当)
(4) 葬祭料:給付基礎日額60日分または31万5,000円+給付基礎日額30日分のいずれか高い額

これらは受給権者固有の権利で、相続財産には含まれません。配偶者・子等の優先順位で支給されます。

会社への損害賠償の論点

過労死は会社の安全配慮義務違反として損害賠償請求できます。電通事件(最判平成12年3月24日)以降、労務管理責任は確立。請求項目:

(1) 死亡慰謝料(赤本基準2,800万円)
(2) 近親者慰謝料(配偶者200〜300万円・父母子100〜200万円)
(3) 逸失利益(基礎収入×係数)と労災年金との差額
(4) 葬祭費(実費150万円程度)
(5) 弁護士費用(認容額の10%程度)

損益相殺と二重取り防止

労災給付と会社賠償の二重取りは認められません。

(1) 遺族補償年金:将来分も含めて損益相殺対象(最判平成27年3月4日)
(2) 遺族特別支給金(300万円):損益相殺対象外
(3) 葬祭料:損益相殺対象(葬祭費請求と重複)
(4) 遺族厚生年金:判例上、損益相殺対象外

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相続財産としての本人慰謝料

本人慰謝料(赤本基準2,800万円)と逸失利益は被害者本人の損害賠償請求権で、相続財産です。法定相続分で分配されます。

例:配偶者・子2名の場合、本人慰謝料2,800万円+逸失利益1億円=1.28億円。配偶者6,400万円・子3,200万円ずつ。これに各人の固有慰謝料(配偶者300万円・子各150万円)が別途加算。

相続税の論点

過労死賠償金の税務:

(1) 損害賠償金(慰謝料・逸失利益):所得税・相続税ともに非課税
(2) 労災遺族年金:完全非課税
(3) 生命保険金:相続税対象(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)
(4) 被害者の他財産:相続税対象。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)と配偶者軽減の活用

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ブライトの過労死×相続実務サポート

弁護士法人ブライトは、過労死認定事案で(1)労災給付請求支援、(2)会社への損害賠償交渉・訴訟、(3)損益相殺の正確計算、(4)本人慰謝料・近親者慰謝料の同時請求、(5)相続税申告(提携税理士)、を一括サポートします。

過労死は労災給付だけで終わらせず、必ず会社賠償も請求しましょう。慰謝料数千万円が確保できる事案が多くあります。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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