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【労災死亡×相続】慰謝料の二重構造|本人慰謝料は相続・近親者慰謝料は固有|弁護士法人ブライト

このページは、労災死亡×相続/慰謝料の二重構造について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 本人慰謝料は被害者の権利→ 相続財産として承継
  • 近親者慰謝料(民法711条)はご遺族固有の権利
  • 相場:本人2,000〜2,800万円+近親者500〜1,100万円

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労災死亡の慰謝料は2種類

労災死亡の慰謝料は、性質の異なる2種類があります。

(1) 本人慰謝料:被害者本人が受けた精神的苦痛への賠償(被害者の権利→相続)
(2) 近親者慰謝料:ご遺族が受けた精神的苦痛への賠償(遺族固有の権利)

この2つは法的根拠(民法710条 vs 民法711条)も、相続実務での扱いも異なります。

本人慰謝料の相場(赤本基準)

赤本基準(裁判所基準)の本人慰謝料相場:

(1) 一家の支柱(主たる収入源):2,800万円
(2) 母親・配偶者:2,500万円
(3) その他(独身者・子ども・幼児・高齢者):2,000〜2,500万円

労災死亡で会社が任意保険会社の独自基準を提示すると赤本より2〜3割低いことが多く、弁護士交渉で赤本基準まで引き上げることが重要です。

近親者慰謝料の相場

近親者慰謝料(民法711条)の赤本基準:

(1) 配偶者:200〜300万円
(2) 父母(実父母・養父母):100〜200万円
(3) 子(実子・養子):100〜200万円
(4) 祖父母・兄弟姉妹:被害者と同居・扶養関係などの特別な事情があれば認容

例:被害者に配偶者・両親・子2名がいる場合、近親者慰謝料の合計は600〜1,100万円。本人慰謝料2,800万円とは別建てで請求できます。

相続実務での扱いの違い

本人慰謝料 vs 近親者慰謝料の違い:

(1) 法的根拠:民法710条 vs 民法711条
(2) 権利者:被害者本人→相続人 vs 近親者本人
(3) 相続財産か:相続財産 vs 相続財産ではない
(4) 分配方法:法定相続分 vs 各人ごとに独立請求
(5) 相続放棄の影響:受け取れない vs 受け取れる
(6) 遺産分割協議の対象:原則不要(当然分割) vs 対象外

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労災死亡で会社が認める慰謝料

労災給付には慰謝料相当の項目はありません。慰謝料は会社の安全配慮義務違反による損害賠償として、別途請求します。

会社側は当初、(1)本人慰謝料を労災年金で十分と主張、(2)近親者慰謝料は認めない、(3)赤本より低額提示、と消極的な対応を取ることが多い。弁護士介入で(1)赤本基準の本人慰謝料、(2)近親者慰謝料、を確実に勝ち取ることが標準実務です。

相続放棄と慰謝料の関係

「被害者に多額の借金があるので相続放棄したい」というケースでは、慰謝料の扱いに注意:

(1) 相続放棄→ 本人慰謝料は受け取れない(相続財産から外れる)
(2) 相続放棄しても→ 近親者慰謝料は別途請求できる

例:配偶者・子2名の場合、近親者慰謝料合計500〜700万円が「借金リスクなし」で受け取り可能。生活基盤確保の重要な手段です。

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ブライトの労災×慰謝料二重請求サポート

弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)本人慰謝料の赤本基準確保、(2)近親者慰謝料の同時請求、(3)増額事由の主張立証、(4)相続放棄時の固有慰謝料請求、(5)労災給付との連携、を一括サポートします。

労災死亡では「本人慰謝料」と「近親者慰謝料」を二重で確保するのが原則。ご遺族の皆様一人ひとりの請求権を確実に主張しましょう。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
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所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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