このページは、労災死亡×相続/慰謝料の二重構造について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 本人慰謝料は被害者の権利→ 相続財産として承継
- 近親者慰謝料(民法711条)はご遺族固有の権利
- 相場:本人2,000〜2,800万円+近親者500〜1,100万円
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労災死亡の慰謝料は2種類
労災死亡の慰謝料は、性質の異なる2種類があります。
(1) 本人慰謝料:被害者本人が受けた精神的苦痛への賠償(被害者の権利→相続)
(2) 近親者慰謝料:ご遺族が受けた精神的苦痛への賠償(遺族固有の権利)
この2つは法的根拠(民法710条 vs 民法711条)も、相続実務での扱いも異なります。
本人慰謝料の相場(赤本基準)
赤本基準(裁判所基準)の本人慰謝料相場:
(1) 一家の支柱(主たる収入源):2,800万円
(2) 母親・配偶者:2,500万円
(3) その他(独身者・子ども・幼児・高齢者):2,000〜2,500万円
労災死亡で会社が任意保険会社の独自基準を提示すると赤本より2〜3割低いことが多く、弁護士交渉で赤本基準まで引き上げることが重要です。
近親者慰謝料の相場
近親者慰謝料(民法711条)の赤本基準:
(1) 配偶者:200〜300万円
(2) 父母(実父母・養父母):100〜200万円
(3) 子(実子・養子):100〜200万円
(4) 祖父母・兄弟姉妹:被害者と同居・扶養関係などの特別な事情があれば認容
例:被害者に配偶者・両親・子2名がいる場合、近親者慰謝料の合計は600〜1,100万円。本人慰謝料2,800万円とは別建てで請求できます。
相続実務での扱いの違い
本人慰謝料 vs 近親者慰謝料の違い:
(1) 法的根拠:民法710条 vs 民法711条
(2) 権利者:被害者本人→相続人 vs 近親者本人
(3) 相続財産か:相続財産 vs 相続財産ではない
(4) 分配方法:法定相続分 vs 各人ごとに独立請求
(5) 相続放棄の影響:受け取れない vs 受け取れる
(6) 遺産分割協議の対象:原則不要(当然分割) vs 対象外
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労災死亡で会社が認める慰謝料
労災給付には慰謝料相当の項目はありません。慰謝料は会社の安全配慮義務違反による損害賠償として、別途請求します。
会社側は当初、(1)本人慰謝料を労災年金で十分と主張、(2)近親者慰謝料は認めない、(3)赤本より低額提示、と消極的な対応を取ることが多い。弁護士介入で(1)赤本基準の本人慰謝料、(2)近親者慰謝料、を確実に勝ち取ることが標準実務です。
相続放棄と慰謝料の関係
「被害者に多額の借金があるので相続放棄したい」というケースでは、慰謝料の扱いに注意:
(1) 相続放棄→ 本人慰謝料は受け取れない(相続財産から外れる)
(2) 相続放棄しても→ 近親者慰謝料は別途請求できる
例:配偶者・子2名の場合、近親者慰謝料合計500〜700万円が「借金リスクなし」で受け取り可能。生活基盤確保の重要な手段です。
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ブライトの労災×慰謝料二重請求サポート
弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)本人慰謝料の赤本基準確保、(2)近親者慰謝料の同時請求、(3)増額事由の主張立証、(4)相続放棄時の固有慰謝料請求、(5)労災給付との連携、を一括サポートします。
労災死亡では「本人慰謝料」と「近親者慰謝料」を二重で確保するのが原則。ご遺族の皆様一人ひとりの請求権を確実に主張しましょう。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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