労働災害(労災)が発生したときに、まず「労災保険」の適用が頭に浮かぶ方は多いと思います。しかし、労災保険から給付を受けるだけでは、失った損害の全てを回復できません。「業務中の事故でも休業中の収入は全額保障されないのか」「休業や療養が長引いたら生活が成り立たないのではないか」などと不安を抱える方もいるでしょう。
こうした場合、労災保険で補償されない部分については、会社などに対して「損害賠償」を請求できる可能性があります。
この記事では、労災保険で受けられる補償や損害賠償請求が可能・不可能なケース、賠償請求できるタイミングや金額の相場などについて、労災に強い弁護士が徹底解説します。最後に損害賠償請求の方法も紹介していますので、参考にしてみてください。
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労災保険で受けられる補償
厚生労働省は、労災保険制度について「労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度」と定義しています。
労災保険給付の種類と具体的な補償内容は以下の通りです。
給付の種類 | 補償内容 |
---|---|
療養(補償)等給付 | 治療費が無料、または支払った治療費の還付金 |
休業(補償)等給付 | 療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金 |
障害(補償)等給付 | 所定の障害が残ったとき、障害の程度に応じて支給される年金または一時金 |
傷病(補償)等年金 | 療養開始から1年6カ月経過しても治ゆ(症状固定)せず、傷病等級1~3級に該当するときに支給される給付金 |
介護(補償)等給付 | 障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている方に支給される給付金 |
遺族(補償)等給付 | 被保険者が労災で死亡した場合に、遺族に支給される年金または一時金 |
葬祭料等(葬祭給付) | 被保険者が労災で死亡して葬儀を行う場合に、遺族に支給される一時金 |
上記の他に、社会復帰を促進する「アフターケア」「義肢等補装具費」や、被災者家族を支援する「労災就学援護費」などの制度もあります。
保険給付の名称
実際に労災保険から支払われる給付金・保険金の名称は、「業務災害」と「通勤災害」のどちらに該当するかで異なります。例えば、療養(補償)等給付は、業務災害では「療養補償給付」、通勤災害では「療養給付」といいます。
ただし、これは名称のみの違いで、補償内容はどちらも同じです。
参考:「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために」厚生労働省
労災における損害賠償とは?
労災における損害賠償とは、労働者が被った業務に起因する怪我や病気などによる損害を、主に会社が金銭などで償うこと。労災保険からの補償では全ての損害が補償されず、補償がないもの、つまり労災保険から支払われない部分の損害については、内容によって会社に損害賠償請求できる場合があります。
損害賠償請求できる可能性があるもの
●慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) ●治療に関する費用で補償対象外のもの ●休業による損害の不足分 ●後遺障害や死亡による逸失利益 ●遅延損害金 |
例として、労災保険では、労災による精神的な苦痛に対する「慰謝料」が支払われません。また、労災保険から休業(補償)等給付を受けても、支払われるのは平均賃金(給付基礎日額)の80%相当(ただし、特別支給金を含みます。)であり、本来支払われたであろう給与の全額が補償されるわけではないため、労災前よりも収入が減少してしまいます。
したがって、失った損害を回復するために、会社(事業主)に対して損害賠償を求める方法があるのです。ここからは、損害賠償請求が可能なケース・不可能なケースについて解説します。
損害賠償請求が可能なケース
労災保険の補償がない部分の全てについて、損害賠償を常に請求できるわけではありません。損害賠償を請求できる可能性があるのは、次のようなケースです。
安全配慮義務違反がある場合
会社には、労働契約法第5条により、労働者が生命や身体の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をすることが義務付けられています。労働者に危険がある状況下で労災が発生した場合、被災者は会社の安全配慮義務違反を追及し、損害賠償を請求できます。
会社が配慮すべき範囲は、労働者の職種・業務内容・職場環境などによって異なりますが、通常、「労働者への教育不足」や「会社が提供する機械や道具の整備不良」「劣悪な環境での作業」などが原因で事故が発生した場合は、安全配慮義務違反が認められやすい傾向にあるといえます。
使用者責任がある場合
労災における「使用者責任」とは、被災者が他の労働者の不注意で労災に遭った場合に、加害者の雇用主である会社が損害賠償の責任を負うものです(民法第715条)。
使用者責任の成立要件
1.労働者(被用者)による不法行為がある 2.会社(使用者)と労働者(被用者)の間で使用関係がある 3.事業の執行につきなされた不法行為である |
使用者責任の範囲は広く、同僚のミスによる事故のほか、パワハラやセクハラなどによる精神的損害や同僚間の喧嘩による殴打など、個別具体的な事情によっては、会社の指揮命令が及ばず安全配慮義務違反を問えないケースでも使用者責任を問える場合がありえます。
工作物責任がある場合
「工作物責任」とは、設置・保存されたの工作物(建物や設備など)の欠陥によって損害が生じた場合に、会社が負う賠償責任のこと。会社の工作物には、建物、看板、塀・擁壁、据え付けられている設備・機械などが挙げられます。
工作物責任を問える可能性があるのは、次のようなケースです。
●工事現場で足場が倒壊したことによる事故 ●作業現場での漏電・感電による事故 ●老朽化した塀が倒壊したことによる事故 ●エレベーターなど建物内の設備で起きた事故 など |
工作物責任による損害賠償を請求するには、工作物に何かしらの欠陥や問題があったことと、労災との因果関係を立証する必要があります。
第三者行為災害がある場合
第三者行為災害とは、第三者(他人、職場以外の従業員など)の行為によって生じた労災のことで、加害者である第三者に対して損害賠償を請求します。例えば、次のようなケースが該当します。
●交通事故(自損事故の場合を除く) ●他人から暴行を受けた場合 ●他人が飼育・管理する動物により負傷した場合 など |
参考:「第三者行為災害のしおり」厚生労働省
第三者行為災害で労災保険の給付を請求するときは、「第三者行為災害届」と、事故の証明などの提出が必要です。具体的な災害例や請求の方法などは下記で紹介していますので、参照ください。
【関連記事】労災における第三者行為災害。概要や必要書類、注意点をわかりやすく解説
損害賠償請求が不可能なケース
前提として、会社の管理下で生じた、もしくは業務と傷病などとの間に一定の因果関係がある災害などでなければ、労働災害とは認められません。また、労災と認定されたとしても、会社に賠償責任がない場合や損害賠償請求権が消滅した場合には、損害賠償請求ができないこともあります。ここからは損害賠償請求が不可能なケースについて詳しく見ていきましょう。
会社に賠償責任がない場合
業務に関係のない状況下で起きた事故や自然災害のほか、業務に起因する怪我や病気であっても会社に責任を問えない場合には、損害賠償を請求するのが困難です。例えば次のようなケースが一般的に挙げられます。
●事前に十分な指導・教育・安全対策があった場合 ●原因がもっぱら労働者本人のケアレスミスだった場合 ●地震・津波などの自然災害による被害 ●昼休みの外出中や退勤後の寄り道で起きた事故 ●懇親会やスポーツ行事など任意参加の行事における事故 など |
なお、第三者がいる事故では加害者に損害賠償請求できることもあるため、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
損害賠償請求権が消滅した場合
労災の損害賠償請求には時効があり、期日を過ぎると請求権が消滅して、会社に損害を請求できなくなります。2020年4月1日施行の改正民法により、労災における損害賠償請求の消滅時効が以下の通りとなりました。
●安全配慮義務違反(債務不履行構成)の場合:権利を行使できることを知ったときから5年(かつ、権利を行使できるときから20年)
●不法行為構成の場合:損害および加害者を知ったときから5年(かつ、不法行為の時から20年)
例えば、労災で怪我をした場合は症状固定の日から5年、死亡した場合は死亡日の翌日から5年で時効となり、それを過ぎると、通常、損害賠償請求ができません。
また、「労働基準監督署に再審査請求をしている」「治療が長期化している」などの場合でも、損害賠償請求の時効は更新(中断)されません。消滅時効にかかって損害賠償を請求できなくなることのないよう、請求は早めに動き出しましょう。
参考:「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」法務省
損害賠償請求が認められた判例
ここからは、具体的に損害賠償請求が認められた事例を3つ紹介します。
海外出張中の交通事故で後遺障害となった
海外のグループ会社に出向していた労働者が、現地法人の労働者が運転する車で移動している際に交通事故で後遺障害となり、被災者が出向元と出向先に、使用者責任・安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求しました。
この事故は日本法を準拠法として争われ、最高裁は出向先の会社に使用者責任があるとの判決を下し、被災した労働者とその配偶者への損害賠償および慰謝料が認められています。
業務中に火災に巻き込まれた
業務中の火災で熱傷およびPTSDとなった労働者が、会社側が任意交渉中に一切責任を認めなかったため、訴訟を提起。提起した段階ではまだ症状固定ではありませんでしたが、訴訟中に会社の義務違反が明らかとなり、会社側が全面的に責任を認めて損害賠償金を支払い、和解が成立しました。
過労死で会社と取締役の賠償責任を認定
長時間労働が常態化していた飲食店で、労働者が勤務中に急性心不全で死亡し、遺族が会社に損害賠償を請求した事例。会社が長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており、労働者の生命・健康に配慮した環境を整備していなかったとして、裁判所は会社の安全配慮義務違反と損害賠償責任のほかに、会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)に基づいて取締役4名の責任も認め、賠償金の支払いを命じました。
損害賠償を請求できるのはいつから?
損害賠償を請求できるタイミングは、損害額と労災保険による給付額が確定したときからです。具体的には、以下の通りとなります。
●怪我や病気の場合:症状固定(治ゆ)し、状況により障害等級の認定を受け、労災保険による支給額が決定してから
●死亡の場合:労災が認定され、遺族が遺族(補償)等給付や葬祭料等(葬祭給付)の支給が決定してから
実際の賠償請求額は、「被災者の損害額」から「被災者の責任による減額分(過失相殺・素因減額)」と「労災保険による支給額」を差し引いて求めます。
労災保険による支給額分を差し引くのは、労災保険と同一の事由で損害賠償が支払われると、被災者が実際の損害額よりも多く補償を受けることになるためです(損益相殺・支給調整)。
損害賠償金額の相場
労災における損害賠償の金額は、似たような事案でも被災者の年齢や年収、被災状況などで賠償額が変わるため、一概に示すのは困難です。
ここでは財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を基に、損害賠償金額の目安をご紹介します。
慰謝料
慰謝料は、労災による精神的な苦痛に対して請求するものです。労災で請求が可能な慰謝料には、主に「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。
【関連記事】労災で慰謝料請求はできる?請求方法や時効などについて弁護士が解説
【関連記事】交通事故で骨折した時の慰謝料相場はいくらが妥当?損しないための基礎知識
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、入通院を余儀なくされたことに伴う精神的苦痛に対する慰謝料です。以下の慰謝料算定表(一部)を使用し、実際に入院・通院した日数に応じて慰謝料の額を算定します。
なお、上記の入通院慰謝料はあくまで目安であり、症状や治療内容、通院頻度など個別の事情を踏まえた上で損害額が計上されます。
入通院慰謝料の例
第2腰椎圧迫骨折で27日間入院した男性(固定時74歳)について、通院期間約4カ月のうち、約2カ月半の硬性コルセット装着を余儀なくされたことに鑑み、慰謝料162万円が認められた。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。後遺障害の障害等級ごとに、「弁護士基準」による慰謝料の相場がある程度決まっています。
なお、重度後遺障害の場合には、被災者に対する慰謝料のほか、近親者への慰謝料も認められることがあります。
後遺障害慰謝料の例
外傷性くも膜下出血などにより高次脳機能障害(要介護2級)および複視(10級)となった女性(固定時25歳)について、傷害分336万円のほか、後遺症慰謝料の算定上1級繰り上げ、本人分2,800万円(1級相当額)、母200万円の、後遺障害分合計3,000万円が認められた。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被災した労働者が死亡したことに対する遺族への慰謝料です。基準額は、被害者の家庭内での立ち位置や遺族・扶養者の人数などによって異なり、被害者本人と遺族固有の分の総額を求められます。
被害者の属性 | 慰謝料基準額 |
---|---|
一家の大黒柱 | 2,800万円 |
配偶者、母親 | 2,500万円 |
その他(独身の男女・子どもなど) | 2,000~2,500万円 |
死亡慰謝料の例
外資系会社員の男性(38歳)について、本人分2,800万円、妻200万円、子2名各100万円、合計3,200万円が認められた。
治療に関する費用
労災による治療費は基本的に労災保険から支払われますが、保険対象外の範囲については損害賠償請求を行えます。損害賠償請求が認められるのは、労災と因果関係があり、治療に必要かつ相当する場合のみです。
実際には個別の事案ごとに検討することになりますが、例として次のようなものが考えられます。
●入院中の雑費(日用品・消耗品など):1日あたり1,500円が目安 ●通院のための交通費(片道2km以上) ●付添人の交通費、宿泊費:入院は1日あたり6,000円、通院は1日あたり3,000円が目安 ●装具・器具の購入費、将来の買替分 など |
労災の範囲ではない治療(持病や労災以前の怪我など)、特段の事情がない高額診療、症状固定以降に受けた治療費などについては、損害賠償を請求できません。
休業による損害の不足部分
労災によって休業した場合、労災保険からは、4日目以降の休業に対して「休業(補償)等給付」を受けることができます。ただし、補償されるのは給与基礎日額の8割相当(休業補償給付60%+休業特別支給金20%=計80%)であるため、補償されない休業損害については会社に損害賠償請求を行います。
なお、休業特別支給金の20%分は労働者災害補償保険法29条の社会復帰促進等事業であり、請求額から控除する必要はないため、事業主に対しては休業損害として40%分を請求することが可能です。
休業損害は、休業期間中のみでなく、「休業による賞与の減額・不支給」「症状固定(治ゆ)前の降格・配置転換による給与減額」「昇給・昇格が不利になったこと」に対しても、損害として認められます。
休業損害の例
外語学院の男性教員(固定時60歳)について、休職後に復帰したものの、事故により階段の昇降などが不自由になり電車を利用した通勤が困難になったため、症状固定より前に退職。事故前年の現実収入を基礎に、事故の翌日から症状固定までが休業損害に認められた。
【関連記事】労災保険の休業補償の支給期間や支給額について解説
後遺障害や死亡による逸失利益
逸失利益とは、労災に遭わなければ得られたであろう収入を賠償するものです。慰謝料が精神的苦痛に対するものであるのに対し、逸失利益は収入の減少に対するものになります。
後遺障害が原因で労働が不可能になった、あるいは一部しかできなくなった場合は、将来得られたであろう収入を「後遺障害逸失利益」として請求します。労災で労働者が死亡した場合は、遺族が失った収入分を「死亡逸失利益」として請求します。
逸失利益の計算方法は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益とで異なります。具体的な計算方法は、こちらの記事をご参照ください。
【関連記事】逸失利益とは?計算方法と職業別の具体例をわかりやすく紹介
遅延損害金
遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅れることに対する加算です。労災で損害賠償請求を行う際に、遅延損害金についても請求することができます。
「労災発生日から実際の支払日まで損害賠償金の支払いが遅延した」とされ、その賠償として支払われます。遅延損害金の算出にあたっては、法定利率の「年3%」が適用されます。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金=判決での損害賠償金×法定利率(年3%)×事故発生日から判決までの日数/365 |
賠償の請求額が数千万円で解決まで数年かかっているようなケースでは、遅延損害金だけで数百万円になることもあります。なお、民法第404条第3項により法定利率は3年に一度見直されるため、最新の利率にご注意ください。
労災の損害賠償請求をする方法
損害賠償請求が認められるためには、相手方(事業者側や会社など)の法的責任が認められる必要がある点が、相手方の法的責任の有無を問わない労災保険と大きく異なります。そのため、相手方の法的責任をいかに認めさせるかが極めて重要となるのです。
損害賠償の請求方法には「示談交渉」「民事調停」「民事裁判」などがあり、必ずしもいきなり裁判を起こす必要はありません。それぞれの方法について、順番に解説します。
会社との示談交渉
示談交渉は、いわゆる「話し合い」です。発生した労災について解決すべき問題が残っていないことと損害賠償の金額を確認し、合意内容を記載した書面を作成します。
示談交渉に法定の書式はなく、タイトルも「示談書」「合意書」「和解書」などさまざまです。重要なのは「合意内容が漏れなく記載されているか」「認識に相違がないか」です。示談成立後は会社に対して合意内容以外の賠償を請求することはできないため、注意しましょう。
勤務先に対して自ら交渉することが心理的に難しいという方は、弁護士に依頼し自身の代理として会社と交渉してもらうと安心です。
民事調停
民事調停とは、簡易裁判所の裁判官と一般市民から選出された調停委員が仲介に入り、紛争の解決を図るもの。損害賠償の請求者(被災者)に法律の専門知識は不要で、手数料も低額、非公開であることが特徴です。
ただし、調停に参加義務はなく、相手方(会社など)が調停に応じない場合や、話し合いをしても合意に至らない場合は、「調停に代わる決定」もしくは「調停不成立」として手続きが打ち切られます。
参考:「民事調停」裁判所
労働審判
示談交渉や民事調停で話し合いがまとまらない場合は、「労働審判」の申し立てをすることも可能です。労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する「労働審判委員会」が、手続きの中で調停を試み、調停が成立しない場合は、各事案の実情に即した判断(労働審判)を示します。
審理は3回で早期解決が期待でき、内容によっては強制執行を申し立てることもできますが、一方で、判断に異議申し立てがあると自動的に民事裁判(訴訟)へ移行してしまいます。訴訟に発展すると判決までに多くの時間と労力が必要となるため、労働審判なしに柔軟な解決を図るのが一般的です。
参考:「労働審判手続」裁判所
民事裁判
示談交渉や民事調停で解決できなかった場合は、民事裁判を起こして損害賠償を求めることもできます。加害者(第三者)がいる場合は、会社と加害者の双方を訴えることも可能です。
被災者が原告となり裁判を有利に進めるには、傷病が業務によるものであるという因果関係を示すために、十分な証拠を揃える必要があります。煩雑な作業が多く専門知識も必要なため、損害賠償請求訴訟を検討している方は、弁護士にご相談ください。
弁護士費用や請求事例などは、こちらで紹介しています。
【関連記事】労災事故に遭ったら弁護士に相談を!メリットや弁護士費用などを解説
損害賠償請求は労災事故専門チームにおまかせを!
労災における損害賠償請求方法には「示談交渉」「調停」「裁判」などがあります。賠償額については会社と話し合う(争う)ことになりますが、労災に認定されていても望むような賠償金を得られるとは限らず、労働者有利に進めるには専門家のサポートが不可欠です。
弁護士法人ブライトには、労災事故専門のチームがあります。相談は原則3回まで無料で、弁護士費用も完全成功報酬制を採用しているため、着手金もかかりません。
男性弁護士のみならず、女性弁護士や女性の専門スタッフも揃っていますので、女性の被災者でも安心してご相談いただけます。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮なくお問い合わせください。
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