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労災事故の基礎知識

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労災保険の請求手続を会社が協力してくれない場合

労災が発生しても、治療や休業などに伴う労災保険給付をスムーズに受けられずに困っている方からのご相談が後を絶ちません。その原因の一つとして、事業主・会社が労災保険の請求手続に協力してくれないケースが挙げられます。こうした場合、どのようにすればよいのでしょうか?

以下、労災に強い弁護士が、徹底解説します。

労災保険の請求手続は、誰が行うのでしょうか?

労災保険の請求手続は、原則として、労働者本人又はその遺族が行います。もっとも、だからといって事業主・会社が、労災保険の請求手続について何もしなくてよいというわけではありません。

労災保険の請求手続について

労災保険の申請にあたっては、事業主・会社の助力等が求められており、「事業主証明」が必要な場面もあります。上記証明の対象としては、負傷や発病の年月日や災害原因、発生状況に関するもの等が挙げられます。

事業主証明とは?

労働者災害補償保険法施行規則上、「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」(第23条1項)「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」(第23条2項)と定められています。

「事業主証明」とは、上掲労働者災害補償保険法施行規則第23条2項によって事業主・会社側に課された証明義務です。労災保険給付の種別ごとに設けられた各請求書には、この「事業主証明」を示す事業主証明欄が設けられています。

この「事業主証明欄」に何らの記載もないまま労災保険の請求手続を進めようとした場合、一見、請求書の記載内容に不備があるということになり、何らの対応もとらなければ請求手続がストップしてしまうことがあります。

「事業主証明」を得られない場合には、どうすればよいのでしょうか?

まずは、我々弁護士にご相談ください!

まずは「事業主証明」を得ることが需要

労働基準監督署における実務等を踏まえ、事業主・会社が証明を拒否している場合でも、労災保険の請求書を適時に受理してもらえるよう、また、それによって労災保険給付が得られるよう努めます。これまで我々が扱ったケースでは、事業主証明を得られなかった場合でも、我々が速やかに対応することにより、無事に労災保険給付を受けられる結果が得られています。

「事業主証明」を得られない労災事故についても、弁護士法人ブライトにお願いできるのでしょうか?

もちろん可能です。我々は、これまで「事業主証明」が得られない労災問題を数多く受任してきました。

労災問題に特化した「労災事故専門チーム」が対応

「事業主証明」を拒否された場合の対応方法なども踏まえたアドバイスが可能です。理由なく「事業主証明」を拒否する事業主・会社は、「労災かくし」に該当する行為をしているケースもあるため、より注意が必要です。

初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。また、弁護士費用についても、原則として、完全成功報酬制を採用していますので、通常、着手金も無料(0円)です。

我々は、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しており、男性弁護士のみならず、女性弁護士や女性の専門スタッフも揃っていますので、女性の被災者でも、安心してご相談いただくことが可能です。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮無くご連絡ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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  • 弁護士 有本 喜英

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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