通勤中に交通事故に遭ってしまい、「労災保険は使えるのか」「自賠責保険や任意保険などの選択肢からどの保険を選べばよいのか」と悩む方もいるのではないでしょうか。
この記事では、被災労働者が通勤中の事故で受けられる補償や通勤災害の認定要件、労災保険を使うメリットや注意点を解説します。申請フローについても紹介しますので、参考にしてください。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)
通勤中の事故は「労災」
労災(労働災害)とは、労働者が業務に従事したことや通勤途中に被った負傷や病気、死亡などのこと。通勤中の事故は、労災として労災保険の補償対象となる場合があります。
なお、労働災害は労働者災害補償保険法第7条1項1号および3号により、「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられます。
業務災害とは
業務上の負傷・疾病・障害または死亡のこと。
業務災害と認められるためには、労働者が、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であったこと(業務遂行性)、また、業務が原因となった傷病であることなど相当因果関係があること(業務起因性)が必要。
通勤災害とは
通勤による負傷・疾病・障害または死亡のこと。
通勤(出勤および退勤)は、事業主の支配下にないことから業務遂行性は認められないが、業務と密接な関係を有することから通勤災害として別途保護されている。
業務災害と通勤災害の違いは被災時における「業務遂行性」の有無ですが、以下のように通勤中の災害であっても、業務起因性や業務遂行性があれば、通勤災害ではなく「業務災害」となるケースもあります。
【例】事業主が労働者の通勤用として専用の通勤バスを用意し、通勤途中に事故が発生した |
通勤中に事故に遭った際に受けられる補償
通勤中に事故に遭った場合に受けられる補償には、「労災保険」以外にも、さまざまな選択肢があります。ここからは、通勤中の事故で受けられる補償について解説します。
労災保険
労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対して、必要な保険給付を行う制度です。通勤中に事故に遭った場合でも、労働者は労災保険を受給できます。ここでいう労働者とは、職業の種類や雇用形態を問わず事業に使用される者で、賃金が支払われる人すべてを指し、アルバイトやパートタイマーなども含まれます。
労災保険は、労働者が1人でもいれば会社に加入義務があります。他の保険との違いは、「通勤や業務が原因とした傷病のみが対象であること」「労災保険の保険料全額を事業主が負担していること」の2点です。労災保険では、主に以下のような補償を受けられます。
受けられる補償 | 補償内容 |
---|---|
療養(補償)等給付 | 怪我や病気になった場合の治療費の補償 |
休業(補償)等給付 | 療養のために働けなくなった場合の賃金の補償 |
障害(補償)等給付 | 後遺障害が残ったことによる喪失分の補償 |
介護(補償)等給付 | 労働者が受けられる、介護が必要になった場合の介護費用の補償 |
遺族(補償)等給付 | 遺族が受けられる、労働者が死亡したことによる喪失分の補償 |
【関連記事】労働保険とは?受けられる補償や受ける方法を解説
車の自賠責保険・任意保険
通勤中の交通事故においては、車の「自賠責保険」「任意保険」の補償も選択肢の一つです。
自賠責保険は、自動車所有者全員に加入が義務付けられている強制保険で、自動車事故の被害者救済を目的としています。他の保険とは違い補償に限度額があり、大きな事故など事故の程度によっては、補償額が十分ではない場合もあります。また、対人賠償のみを補償対象とするので、単独の物損事故については対象外です。
車の任意保険は、自動車の運転で生じた損害について、幅広く補償を受けるための保険です。自らの意思で加入する任意の保険ですが、さまざまなリスクに備えられることから、多くの人が自賠責保険に加えて加入しています。また、対人賠償のみならず対物補償にも対応しています。
事故の被害者である場合、一般的には相手方の保険を使います。しかし、相手が車の任意保険に加入していない場合や、任意保険の補償内容が不十分である場合、加入する保険の契約内容によっては、自身の保険を使い、損害を補填することも可能です。
生命保険
通勤中の事故で、自身が傷病を負ったり、死亡したりした場合には、被災者が任意で加入する「生命保険」を利用することもできます。
生命保険(死亡保険・医療保険)は民間の保険会社が販売する保険商品で、怪我や死亡事故などもしものときに保険金や給付金によって個人や家族の経済的負担を補うものです。生命保険は他の保険とは違い、加入する際に加入者の健康状態を告知する必要があります。
労災保険と他の保険は併用可能
通勤中の事故に遭った場合に使える保険はさまざまですが、どの保険を選べばよいのか判断に迷う方もいるでしょう。通勤による事故が労災認定された場合、労災保険と「車の自賠責保険・任意保険」「生命保険(死亡保険や医療保険、傷害保険など)」を併用して両方から保険金を受け取ることができます。
ただし、労災保険と車の自賠責保険・任意保険の補償が重複する部分においては、二重・三重に受け取ることができません。これを「支給調整」といい、自賠責保険や任意保険で受けた補償が労災の補償から控除される仕組みです。
労災認定となる「通勤災害」の認定要件
ここからは、通勤災害と認められるための「認定要件」について見ていきましょう。
まず、労災保険における「通勤」とは、就業に関する以下の移動を指します。
●住居と就業の場所の往復 ●就業の場所から他の就業の場所への移動 ●単身赴任先住居と帰省先住居の移動 |
参考:厚生労働省「労災保険給付の概要」
移動については、合理的な経路および方法で行うものが対象であり、業務の性質を有するものを除くとされています。
なお、通勤災害と認められるためには、対象の移動に対して以下の3つの要件を満たす必要があります(労働者災害補償保険法第7条)。
① 通勤によって負傷、疾病、障害または死亡すること 通勤と相当因果関係を有する範囲内の災害であること。 |
② 就業に関する移動であること 移動行為と業務に密接な関係性があること。 |
③ 就業に関する移動(②)が合理的な経路および方法によること 移動行為として合理的な経路および方法であること。 ※ただし、退勤途中に日用品の購入や病院の受診、子どもの送迎を理由とした保育園への立ち寄りなどは、日常生活上必要な行為であり、最小限度の中断逸脱であれば中断逸脱から元の経路に復帰した時点から、通勤災害と認められる場合もある。 |
参考:厚生労働省「労災保険の通勤災害保護制度が変わりました」
なお、以下の状況においては「通勤災害」と認められないと考えられます。
●自家用車で通勤中、同僚のパンクした自家用車を牽引した際に傷害を負った場合 ●自身の所用のため、午後から勤務の予定であるのに早朝に家を出発した場合 ●移動途中に私的な理由でスポーツジムに寄り傷害を負った場合 |
労災保険を使うメリットと注意点
通勤中の事故において受ける補償は、個人が自由に選択できます。ただし、どの保険を使うとよいかは事故や負傷の程度により異なるため、それぞれの保険内容を踏まえた上で選択することが大切です。ここからは、労災保険を使うメリットや、労災保険を使う上で知っておきたい注意点を解説します。
労災保険を使うメリット
まずは、車の自賠責保険や任意保険と比較した、労災保険を使うメリットについて解説します。
限度額がない
労災保険は、補償額に限度額がないことがメリットです。そのため、認定要件を満たし医師が必要と判断する限り、基本的には一方的に治療が打ち切られることもなく、安心して治療を受けることができます。
一方、自賠責保険には限度額が設定されています。また、任意保険では、治療が長引き治療費がかさむ場合などに、保険会社から治療の打ち切りを打診されるケースもあります。
過失割合による減額がない
労災保険には、過失割合による給付額の減額はありません。一方、任意保険では、被災労働者の過失割合により、割合に応じた保険金が減額されます。また、自賠責保険においても、被災労働者の過失割合が7割以上の場合、保険金が減額されます。
そのため、通勤事故の原因について労働者自身の過失割合が大きい場合は、労災保険を利用する方がメリットが大きくなるでしょう。
特別支給金が受けられる
労災保険には、被災労働者の社会復帰の促進などを図るため、労災保険給付に上乗せして支給される「特別支給金」があります。特別支給金は、損害を補填する性質のものではなく、労働者の社会復帰を促進する目的で給付されるものであるため、上記で述べた重複補償(支給調整)には当たりません。
例えば、通勤事故により休業した場合の補償として、労災保険と任意保険などを併用すれば、以下のような補償が受けられます。
労災保険から6割 + 任意保険などから4割 + 労災保険の特別支給金から2割 = 12割 |
自賠責や任意保険だけでは、10割を超える保険金を受け取ることはできませんが、 労災保険も併せて申請すれば、12割(120%)の補償を得ることも可能です。
なお、特別支給金は、休業補償を含めて以下の4種類が該当します。
●休業特別支給金 ●障害特別支給金 ●遺族特別支給金 ●傷病特別支給金 |
参考:厚生労働省「労災保険給付の概要」
労災保険を使う際の注意点
次に、労災保険を使う際に注意しておきたい点について解説します。
健康保険は使えない
労災では、健康保険は使えません。なぜなら、健康保険は労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものだからです。
労働災害による負傷などであったのにもかかわらず、誤って健康保険を使って医療機関を受診した場合は、治療費の全額を一時的に自己負担しなければなりません。加えて、労災保険への切り替え手続きなども行う必要があり、手間がかかるため注意しましょう。
参考:「お仕事でのケガ等には、労災保険!」厚生労働省
【関連記事】仕事中の怪我に労災保険は使わない方がよい?正しい対応方法とは
慰謝料が含まれない
労災保険では、療養や休業、障害などに対する補償は行われますが、精神的な苦痛に対する慰謝料は給付されません。そのため、通勤事故の慰謝料については、自賠責保険や任意保険、会社などに別途請求する必要があります。
労災保険では賄えない慰謝料を請求する場合には、法律の専門家である弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。弁護士は、弁護士基準に基づいた慰謝料請求を行います。そのため、高水準での賠償請求が可能となり、慰謝料請求を有利に進めることができるでしょう。
【関連記事】労災で慰謝料請求はできる?請求方法や時効などについて弁護士が解説
休業(補償)等給付の待期期間中の補償がない
労災が「通勤災害」の場合、「休業(補償)等給付」における待期期間中の補償が対象外であることにも注意が必要です。通常、休業(補償)等給付は、休業し賃金を受けない日の4日目から補償が開始されますが、労災発生の当日から3日目までの3日間は待期期間と呼ばれ、労災保険の休業補償は受けられません。労働基準法第76条の定めにより、業務災害においては事業主から平均賃金の60%が支払われる仕組みとなっています。
一方で、通勤災害については、事業主の支配下で発生するものではないため、会社には待期期間に対する休業補償を支払う義務がありません。待期期間に無給となることを回避するために、被災労働者が有給休暇を消化するケースも出てくるでしょう。
【関連記事】労災保険の休業補償の支給期間や支給額について解説
通勤中の事故における労災保険の申請手続き
通勤中の事故における労災保険の主な申請フローは以下の通りです。
1.給付の種類に応じた申請書の記入や必要書類を準備する 2.被災労働者が労災保険の申請書等を労働基準監督署に提出する 3.労働基準監督署による必要な審査を行い、労災に該当するかどうか判断される 4.労災として認定されると、被災労働者に対して保険給付が支払われる |
労災保険の申請は、原則として被災労働者自身が行います。ただし、負傷状況などにより本人による手続きが困難な場合には、会社が申請手続きを代行するケースもあります。
申請手続きの流れは基本的に同じですが、必要書類は給付の種類ごとに異なるため注意しましょう。なお、通勤中の事故が「第三者行為災害」(被災労働者以外の第三者の行為により生じた災害)である場合、労災保険給付の請求書とともに「第三者行為災害届」などの関係書類を提出する必要があります。
各請求書は、労働基準監督署の窓口および厚生労働省のホームページでダウンロード可能です。詳しい手続きの詳細は、厚生労働省のホームページや関連記事をご覧ください。
●各種請求書のダウンロードはこちら
●各種保険給付の手続きの詳細はこちら
【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!
【関連記事】労災における第三者行為災害。概要や必要書類、注意点をわかりやすく解説
通勤中の事故に関するご相談は、弁護士法人ブライトへ
通勤中の事故の場合、労災保険のほか、自賠責保険や任意保険を使うこともできます。しかし、どの保険を使えばよいか判断に迷う場合や、労災保険では得られない慰謝料を請求したい場合もあるでしょう。専門的知識に基づいたアドバイスを得たい場合や会社への慰謝料請求などを考えている場合、まずは弁護士法人ブライトにご相談ください。
ブライトが選ばれる理由
◎相談料は原則3回まで無料、着手金も無料
◎報酬は獲得した賠償金の一部をいただく完全成功報酬制
◎労災専門チームが徹底的にサポート
労災保険で「通勤災害」を認定するためには、さまざまな事情を考慮する必要がありますが、労災に強い弁護士法人ブライトなら、「労災専門チーム」が各種労災申請手続きのサポートのほか、ケースに応じた適切な対応を行います。
損害賠償請求についても相談可能ですので、まずはお気軽に、電話やメール、LINEでお問い合わせください。
弁護士法人ブライトのサービス詳細については、こちらから。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)