「労災に遭ったけれど、何から手をつければいいかわからない」「弁護士に相談すると、どのくらいの期間で解決するのか」「費用はいつ・いくらかかるのか」――労災事故のご相談で最初にいただくのは、こうした手続の見通しと費用に関する不安です。
弁護士法人ブライトでは、労災事故のご相談から解決まで、7つのSTEPに整理してご案内しています。本ページでは、各STEPで「期間目安」「ご依頼者にお願いすること」「ブライトが対応すること」を具体的にお伝えします。
労災事件の解決までの全体像
労災事故のご相談から解決までの全体像は以下のとおりです。事案により前後しますが、初回ご相談から最終解決までは概ね6か月〜3年程度を目安にお考えください。
- STEP1:お問い合わせ(公式LINE・電話・LP)/当日〜翌営業日
- STEP2:無料相談(来所・電話・Zoom)/1週間以内に実施
- STEP3:担当弁護士のアサインと方針決定(二本立ての請求のご説明)/1〜2週間
- STEP4:労災給付申請(必要書類準備・労基署提出)/1〜3か月
- STEP5:給付決定・後遺障害認定/3か月〜1年
- STEP6:会社責任追及(安全配慮義務違反による損害賠償)/6か月〜2年
- STEP7:解決(和解・判決・賠償金受領)/累計6か月〜3年
STEP1:お問い合わせ(公式LINE・電話・労災相談フォーム)
労災事故でお困りの方は、まず公式LINE・お電話・労災相談フォームからお問い合わせください。ブライトでは、公式LINEを連絡の主軸として運用しています。LINEなら24時間メッセージを送れますし、お写真や書類画像もそのまま送信いただけます。
3つのお問い合わせ窓口
- 公式LINE(推奨):QRコードからお友だち追加→メッセージ送信
- お電話:受付担当が事案概要を伺い、相談予約をお取りします
- 労災相談フォーム(LP):必要事項をご記入のうえ送信
期間目安
当日〜翌営業日には受付担当からご連絡を差し上げます。治療費の打切り通告・労基署からの不支給通知が届いた直後など緊急性が高い案件は、優先的に対応します。
ご依頼者にお願いすること
- 事故の概要(いつ・どこで・どのような事故か)
- 受傷内容・治療経過の概要
- 勤務先・雇用形態(正社員/契約社員/派遣/一人親方/外国人技能実習生など)
- 労災申請の状況(未申請/申請中/不支給通知が届いた/等級認定済み)
- お持ちの書類(労基署からの通知書・診断書等)はお写真でお送りください
ブライトが対応すること
- 受付担当が事案概要を伺い、相談予約日時を設定します
- 所内で論点を整理し、「労災カルテ」の作成を開始します
- 受付フェーズで笹野・有本に判断を仰ぎ、初回相談に向けて担当弁護士を仮アサインします
「電話だと緊張する」「勤務時間中は連絡しにくい」というお声を多くいただきます。公式LINEなら、お昼休みや帰宅後にゆっくりメッセージを送っていただけますし、書類のお写真もそのまま送信できます。(担当:笹野弁護士)
STEP2:無料相談(来所・電話・オンライン)
受付担当との日程調整を経て、担当弁護士による無料相談を実施します。相談形態は、ご都合に合わせて来所・お電話・Zoomオンライン面談からお選びいただけます。
3つの相談形態
- 来所相談(大阪オフィス):書類の現物を確認しながら相談。重要書類が多い案件・ご家族同席の事案で推奨
- お電話相談:遠方の方・通院中で外出が難しい方に最適
- Zoomオンライン面談:画面共有で書類を見ながら相談可能。全国対応
期間目安
お問い合わせから1週間以内に初回相談を実施するのが標準です。緊急性の高い事案は最短当日〜数日以内に枠をご用意します。初回相談時間は60〜90分程度を目安にお取りください。
ご依頼者にお願いすること
初回相談前に以下の書類を事前にお送りいただけると、相談時間をフル活用できます。
- 身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
- 雇用関係書類(雇用契約書・労働条件通知書・タイムカードのコピー)
- 労災関連書類(給付請求書・労基署からの通知書)
- 診断書・カルテ・診療明細
- 事故関連書類(事故報告書・現場写真・救急記録)
- 会社からの書類(休業命令書・配置転換辞令・退職勧奨文書)
書類が手元になくても、「ある分だけ」「思い出せる範囲だけ」で結構です。
ブライトが対応すること
- 事前資料をもとに「労災カルテ」を完成させ、論点が整理された状態で面談に臨みます
- 業務起因性/通勤災害該当性の見立てを、認定基準と過去の認定例に照らしてその場でお伝えします
- 後遺障害等級の見込み・会社責任追及の余地について概略をご説明します
- 費用設計(労災請求は着手金ゼロ/会社責任追及は別契約)を口頭でご案内します
- 緊急対応事項(治療費の支払い継続・症状固定の主導権・労基署の対応期限)があればその場でアクションをお伝えします
「相談したからといって必ず依頼しなければならない」ということはありません。
STEP3:担当弁護士のアサインと方針決定(二本立ての請求のご説明)
初回相談を経て、ブライト側で方針を所内検討します。笹野・有本のいずれかが事案に応じて主担当としてアサインされ、過労死・過労うつ等の精神障害労災や重度後遺障害は笹野、業務起因性立証・派遣・一人親方等の現場労災は有本が中心に担当します。
受任可否の判断軸
- 業務起因性/通勤災害該当性の見立て
- 後遺障害等級の見込み
- 会社責任追及(安全配慮義務違反・残業代)の余地
- 被害者救済特化の規律:使用者側労働問題は別チームで切り分け、労災事故部は被害者・ご遺族側のみを受任
二本立ての請求のご説明
ブライトでは、労災事案を必ず2つの契約に分けてご提示します。
| 契約区分 | 主な内容 | 費用設計 |
|---|---|---|
| 労災給付請求契約 | 労基署への給付申請(療養・休業・障害・遺族)/審査請求・再審査請求 | 着手金ゼロ・実費予納金のみ/成功報酬 |
| 会社責任追及契約 | 安全配慮義務違反による損害賠償/残業代請求/訴訟・労働審判 | 着手金あり・日当方式・成功報酬 |
2つを別契約とすることで、依頼者の方が「どこまでが労災申請の費用で、どこからが会社責任追及の費用なのか」を一目で把握できます。
担当弁護士の体制
- 笹野 皓平 弁護士(パートナー):過労死・過労うつ等の精神障害労災・脳心臓疾患労災、重度後遺障害事案、訴訟・難件の主担当
- 有本 弁護士:業務起因性立証、建設・製造業の現場労災、派遣・一人親方の労働者性、後遺障害等級認定対応、依頼者との日常的な連絡窓口
期間目安
初回相談から受任契約まで1〜2週間が目安です。所内検討結果と費用見積を書面でお送りし、ご納得いただいたうえで委任契約を締結します。
ご依頼者にお願いすること
- 所内検討結果のご説明書面を確認。不明点は公式LINE・電話でご質問ください
- 費用設計をご家族とご相談のうえご検討ください
- 委任契約書のご署名・ご捺印
- 住所秘匿のご要望(DV・職場トラブル等で住所を相手方に知られたくない場合)があれば必ず受任時にお伝えください
ブライトが対応すること
- 所内検討(笹野・有本のいずれかへのアサイン)を経た受任可否・方針の書面回答
- 費用見積(労災請求/会社責任追及/残業代請求の各別)の作成・提示
- 委任契約書の作成。必要に応じてZoomで内容を解説しながら締結
- 住所秘匿のご要望には茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めの郵送運用を所内ルール化。誤って住所が漏えいすることを防ぎます
- 受任後は依頼者専用の「労災カルテ」(Googleスプレッドシート)と専用Slackチャネルで情報を一元管理
STEP4:労災給付申請(必要書類準備・労基署提出)
委任契約締結後、労基署への代理人就任通知と労災給付申請の準備を開始します。会社が協力しない場合でも労働者本人から労基署に直接申請できますので、ご安心ください。
申請する給付の種類
- 療養補償給付(治療費)
- 休業補償給付(給与の6割相当+特別支給金2割)
- 障害補償給付(後遺障害が残った場合)
- 遺族補償給付(死亡した場合)
- 介護補償給付・傷病補償年金 ほか
会社が労災申請に協力しない場合の対応
- 事業主証明拒否時の手続を活用し、労働者本人から労基署に直接申請
- 会社の労災隠しが疑われる場合は労働安全衛生法100条違反として労基署への申告を検討する旨を会社に通知
- 健康保険で治療してしまった場合は労災該当を理由とした遡及取消手続を実施
業務起因性立証の主要論点
- 外傷性疾患:事故時の状況・目撃証言・現場写真・救急記録
- 身体的疾患(腰痛・頸肩腕障害・じん肺等):作業姿勢・重量物・粉じん曝露歴の立証
- 脳・心臓疾患:過労死ライン(月100時間超/2〜6か月平均80時間超)の立証
- 精神障害(うつ病・適応障害・PTSD):心理的負荷評価表に基づく出来事の特定
期間目安
受任から労基署への申請書類提出まで1〜3か月。提出後の労基署の調査・認定判断には2〜6か月程度を要します。
ご依頼者にお願いすること
- 事故時の状況を覚えている範囲で詳細にお話しください(陳述書として整理します)
- 目撃者・同僚で証言してくれそうな方の連絡先
- 主治医への診断書依頼の際、ブライトが用意したご案内文を医師にお渡しください
- 定期通院の記録をご自身でメモしていただけると症状経過の立証に役立ちます
ブライトが対応すること
- 労基署への代理人就任通知。以後の窓口を弁護士に一本化
- 労災給付請求書一式の作成・提出代行
- 事業主証明拒否時の労基署直接申請の代行
- 主治医への診断書依頼文書の作成と医師連携支援
- 健康保険からの遡及取消手続の整理
- 業務起因性立証のための証拠収集(タイムカード・PCログ・入退館記録・メール送受信時刻等)の指揮
- 労基署調査官からの追加照会・職場聞取り依頼への対応代行
STEP5:給付決定・後遺障害認定
労基署の調査が完了すると、給付決定通知が届きます。療養補償給付・休業補償給付については、認定後ただちに支給が開始されます。
症状固定と後遺障害診断書の事前チェック
治療を継続しても症状の改善が見込めない段階を症状固定といい、後遺障害が残っている部分について障害補償給付を請求します。等級が1級違うだけで補償額は数百万円〜数千万円単位で変わるため、後遺障害診断書の内容が極めて重要です。
ブライトでは、依頼者の方に「障害給付の診断書は、労基署に提出する前に弊所までお送りください」とお伝えしています。受領した診断書を精査し、以下の観点で不足があれば主治医への追記依頼指針をお渡しします。
- 自覚症状の網羅性(めまい・記憶障害・しびれ・痛み等)
- 他覚的所見(神経学的所見・可動域測定・筋力測定の数値化)
- 画像所見の引用(MRI・CT・レントゲンのID・撮影日・所見の引用)
- 機能障害の具体的記載(高次脳機能障害・てんかん発作・身体機能障害)
不支給決定・低位等級認定への不服申立
労基署の不支給決定や低位等級認定に対しては、審査請求(労働者災害補償保険審査官)→再審査請求(労働保険審査会)→行政訴訟のルートを使えます。
ブライトでは不服申立てに先立ち、労働局への保有個人情報開示請求を実施。調査復命書(労基署の調査官が認定の判断過程を記載した書面)・医師意見書・職場聞取り記録を取り寄せて検証し、具体的な反論材料を組み立てます。不支給通知が来た時点で諦めるのは早すぎます。
期間目安
申請から給付決定まで2〜6か月程度、症状固定から障害補償給付の認定までは3か月〜1年程度。再審査請求まで進む事案は、さらに6か月〜1年半を要する場合があります。
ご依頼者にお願いすること
- 定期通院を継続し、症状経過を主治医に正確に伝える
- 主治医から症状固定を打診されたらその場で同意せず必ずブライトにご連絡ください
- 後遺障害診断書を受領したら労基署提出前に必ず弊所にお送りください
- 労基署からの追加照会・呼出しはブライトと相談
- 給付決定通知が届いたらすぐにご連絡ください
ブライトが対応すること
- 後遺障害診断書の事前精査と主治医への追記依頼指針の作成
- 必要に応じて主治医面談の同行
- 不服申立て(審査請求・再審査請求)の代行
- 労働局への保有個人情報開示請求と調査復命書の精査
- 会社からの「症状固定後の部署変更・給料変更辞令」への対応支援
STEP6:会社責任追及(安全配慮義務違反による損害賠償)
労災給付の認定・受給と並行して、または認定後に、会社に対する損害賠償請求を進めます。労災給付には慰謝料が1円も含まれていませんし、休業補償も給与の6割しかカバーされません。
請求できる損害項目
- 慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)
- 休業損害の差額(給与の4割相当)
- 逸失利益の差額(後遺障害補償でカバーされない部分)
- 未払い残業代(過労うつ・過労死案件で並行請求)
- 葬儀費用・遺族固有の慰謝料(死亡労災の場合)
会社のバックデート書類への対抗
「以前からこの労働条件で合意していた」と過去日付で書類を作成・送付してくる例は珍しくありません。ブライトでは陳述書による時系列立証を定型化しています。依頼者がブライトに最初に相談した日付、身分証明・雇用関係書類の提出を求めた日付、会社に書類提出を求めた日付、会社が労働条件通知書を送付してきた日付を時系列で整理し、書類の信用性を弾劾します。
解決手段(交渉・労働審判・訴訟)
- 示談交渉:会社との直接交渉で和解を目指します
- 労働審判:3回以内の期日で原則3か月で解決を目指す手続。残業代請求案件で多用
- 民事訴訟:1〜2年程度の期間を要しますが、判決による解決まで対応
労災給付との損益相殺
同一費目(休業補償と休業損害、障害補償年金と逸失利益)について二重取りはできません。一方で遺族特別支給金は損益相殺の対象外ですので、年金の先行受給で構造上の不利は生じません。ブライトでは損益相殺・充当ルールを丁寧に整理し、最大限の賠償回収を目指します。
期間目安
会社への請求書面送付から最終解決まで6か月〜2年程度。示談で解決する場合は短く、訴訟まで進む場合は長期化します。
ご依頼者にお願いすること
- 事故時の状況・労働実態の陳述書作成ヒアリングへのご協力
- 会社からの書類が届いたらすぐにブライトにご共有
- 同僚・元同僚で証言してくれそうな方の連絡先
- 労働審判・訴訟期日には原則ご本人の出廷(弁護士同席)
- SNS・社内チャットの過去のやりとり履歴の保全
ブライトが対応すること
- 会社への内容証明郵便による請求書面の作成・送付
- 会社・会社代理人弁護士との交渉窓口
- 陳述書・証拠説明書の作成(バックデート書類への反論を含む)
- 労働審判申立書一式の作成(残業代計算シート・遅延損害金シート・陳述書・証拠説明書)。所内テンプレート化+複数弁護士による添削チェックを経て提出
- 民事訴訟の訴状作成・期日対応・最終準備書面の作成
- 損益相殺・充当ルールに基づく賠償額の精緻な計算
STEP7:解決(和解・判決・賠償金受領)
労災給付・会社責任追及がそれぞれ確定し、最終解決に至ります。ブライトでは解決後も継続的な労災給付(障害補償年金等)の手続まで、必要に応じてサポートを継続します。
解決金の精算
会社からの解決金は、ブライトの専用預り口座でいったん受領し、弁護士費用(成功報酬・実費精算)を控除したうえで依頼者の方のご指定口座にお振込みします。受任時にお預かりした実費予納金の残額もこのタイミングで精算し、費用明細書を発行します。
解決後の継続サポート
- 障害補償年金の継続受給手続:年に一度の現況届の作成支援
- 遺族補償年金の調整:賠償金確定に伴う年金支給停止・調整の労基署対応
- 第二事故・追加事故への対応:同一依頼者の二度目の労災にも継続対応
- 再審査請求:解決後に新たな等級不服が生じた場合にも対応
期間目安(事案類型別)
- 療養型(外傷で後遺障害なし):6か月〜1年
- 後遺障害認定型:1年〜2年
- 会社責任追及まで進む型:1年〜2年半
- 死亡労災・高次脳機能障害等の重篤事案:2年〜3年以上
ブライトでは再審査請求や第二事故にも継続対応しており、長期にわたって依頼者の方をサポートする体制を整えています。「解決したら終わり」ではなく、年金受給中の手続支援や、新たな労災が発生した場合の再受任にも応じます。(担当:笹野弁護士)
解決までの期間が早まるケース・長引くケース
解決が早まるケース
- 事故態様が明確で、業務起因性に争いがない
- 後遺障害が残らない、または等級認定で争点が少ない
- 会社が労災申請に協力的で、安全配慮義務違反も比較的早期に認める
- 残業代請求の証拠(タイムカード・PCログ等)が完備されている
解決が長引くケース
- 業務起因性が争われる(精神障害労災・脳心臓疾患労災)
- 後遺障害等級が低く出て不服申立てが必要
- 会社が責任を否定し訴訟まで進む
- 死亡労災で遺族の相続関係が複雑、または通勤災害との併存案件
- 会社が事業主証明を拒否し労基署直接申請から始める必要がある
長引きそうな事案でも、各STEPで「次の3か月で何が動くか」を依頼者の方に明示して進めますので、見通しの不明感で不安になることはありません。公式LINE・お電話でいつでも進捗を確認いただけます。
よくあるご質問(流れ・期間・費用)
Q1. 初回相談はどこで・いくらでできますか。
初回相談は無料です。来所(大阪オフィス)・お電話・Zoomオンラインからお選びいただけます。受付は公式LINE・お電話・労災相談フォームの3つの窓口で24時間受付です。
Q2. 着手金ゼロで本当に始められるのですか。
はい、労災請求(労基署への給付申請)は着手金ゼロ・実費予納金のみでお引受けしています。実費予納金は収入印紙・郵券・診断書費・調査復命書の開示請求費用などの実費で、残額は事件終了時に精算してお返しします。会社責任追及・残業代請求は別契約(着手金あり・日当方式)として明示します。
Q3. 解決までどのくらいの期間がかかりますか。
事案により6か月〜3年程度です。療養型(後遺障害なし)で6か月〜1年、後遺障害認定型で1〜2年、会社責任追及まで進む型で1〜2年半、死亡労災・高次脳機能障害等の重篤事案で2〜3年以上が目安です。
Q4. 担当弁護士はどのように決まりますか。
初回相談を受け、所内検討を経て、事案の性質に応じて笹野弁護士または有本弁護士が主担当としてアサインされます。過労死・過労うつ等の精神障害労災・脳心臓疾患労災は笹野弁護士、建設・製造業の現場労災・後遺障害等級認定対応は有本弁護士が中心となるのが標準的な配分です。
Q5. 公式LINEだけで連絡を完結できますか。
はい、公式LINEを連絡の主軸として運用しています。書類のお写真・診断書・労基署からの通知書なども、LINEでそのまま送信いただけます。電話・Zoom面談が必要な場面では、LINE上で日程調整します。
Q6. 住所を会社や加害者に知られたくありません。配慮してもらえますか。
もちろんです。DV・職場トラブル・家庭事情で住所を相手方に知られたくない依頼者の方には、茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めといった郵送運用を所内ルール化しています。受任時にお伝えいただければ所内全体で共有して誤って住所が漏えいすることを防ぎます。
Q7. 会社が労災申請に協力してくれません。先に進められますか。
進められます。事業主証明拒否時の手続を活用し、労働者本人から労基署に直接申請を行います。労災隠しが疑われる場合は労働安全衛生法100条違反として労基署への申告も検討する旨を会社に通知します。
Q8. 解決後も継続的にサポートしてもらえますか。
はい。障害補償年金・遺族補償年金の継続受給手続、第二事故・追加事故への対応、再審査請求まで継続対応します。「解決したら終わり」ではなく、長期にわたって依頼者の方をサポートする体制です。
労災のご相談は弁護士法人ブライトへ|無料相談のご案内
労災事故に遭われた方・ご遺族にとって、最大の敵は「時間」です。証拠は時間が経つほど散逸し、会社の口裏合わせが進み、症状固定の時期も労基署任せになると不利な認定に流れがちです。
ブライトでは、労災に関する無料法律相談を実施しています。受任可否を判断する以前の段階でも、「次に何をすべきか」「どの書類を取り寄せるべきか」「主治医に何を伝えるべきか」を具体的にお伝えします。
- 無料相談予約:公式LINE/お電話/労災相談フォームから24時間受付
- 相談形態:Zoom面談・来所相談(大阪オフィス)・お電話
- 相談料:無料
- 労災請求の着手金:ゼロ円(実費予納金のみ)
- 担当弁護士:笹野・有本の2名体制
- 対応エリア:大阪を中心に関西全域・全国対応可能
ご相談はこの弁護士が対応します
本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。
笹野 皓平 パートナー弁護士
労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。
プロフィール詳細
有本 喜英 弁護士
労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。
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※本ページの記載内容は、一般的な労災事案の進行モデルとして整理したものです。具体的な期間・費用・解決金額は事案ごとの事情により異なります。詳細は無料相談時にご説明いたします。
※法律相談は何度でも無料です。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。


