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労災で会社を訴える完全ガイド|安全配慮義務違反による損害賠償請求の進め方

笹野 皓平弁護士

この記事の監修
笹野 皓平 パートナー弁護士

過労死・過労うつ・死亡労災・重度後遺障害の訴訟・難件

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「労災認定は下りたが、休業補償は給料の8割止まりで生活が苦しい」「後遺障害が残ったのに、慰謝料は1円も支払われない」「会社の安全管理に明らかな問題があったのに、誰も責任を取らない」――労災事故の被害者やご家族から、こうした切実なご相談を数多くいただきます。

結論から申し上げます。労災保険給付は、会社の責任を問うものではありません。給付は最低限の生活保障にすぎず、慰謝料・逸失利益の差額・将来介護費といった本来受け取るべき損害は、会社に対する別途の損害賠償請求によってしか取れません。その法的根拠が「安全配慮義務違反」(労働契約法5条/民法415条)です。

本記事では、労災事案を継続的に扱ってきた弁護士法人ブライトの実務をもとに、会社を訴える具体的な手順、立証のポイント、取れる損害項目、そして「労災給付+会社責任追及」の二本立ての請求について詳しく解説します。

記事図解 02_limit

1. 労災給付だけでは足りない――被害者が直面する現実

1-1. 労災保険給付でカバーされる範囲は限定的

労災保険給付は、業務上の負傷・疾病・死亡に対し、国が一定の補償を行う公的保険制度です。主な給付は以下のとおりです。

  • 療養補償給付:治療費・入院費・通院費の実費
  • 休業補償給付:休業4日目以降、給付基礎日額の60%(特別支給金20%を加えて80%相当)
  • 障害補償給付:後遺障害等級に応じた一時金または年金
  • 遺族補償給付:遺族の人数に応じた年金または一時金
  • 葬祭料・介護補償給付

一見すると手厚いようですが、労災給付には決定的な欠落があります。それが「慰謝料」と「逸失利益の満額補償」です。

1-2. 労災給付に「含まれていない」もの

  • 入通院慰謝料:入院や通院を強いられた精神的苦痛への賠償(労災給付ゼロ)
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への賠償(労災給付ゼロ)
  • 死亡慰謝料:亡くなった本人および遺族の精神的苦痛への賠償(労災給付ゼロ)
  • 休業損害の差額:労災給付は給料の80%相当のみ。残り20%分は補償されない
  • 逸失利益の差額:障害年金・遺族年金は給付基礎日額をベースに算定されるため、本来の年収ベースで算定した逸失利益とは大きな差が生じる
  • 将来介護費:高度の後遺障害事案で必要となる将来の介護費用

つまり、労災給付だけで終わらせると、被害者・遺族は本来受け取るべき賠償の半分以下しか手にしないまま事案を閉じることになります。これが弁護士に相談すべき最大の理由です。

1-3. 「会社が労災を認めてくれた」で終わらせない

「うちの会社は労災を認めてくれたから、これ以上は望めない」と諦めてしまう方が少なくありません。しかし、会社が労災を認めることと、会社が損害賠償責任を負うことはまったく別問題です。労災認定はあくまで国の保険給付の問題であり、民事上の損害賠償責任は会社の安全配慮義務違反を立証することで初めて問えます。

「会社に申し訳ない」「会社と争いたくない」という心情も理解できます。しかし、退職後、あるいは長期休業後に生活が立ち行かなくなったとき、誰も責任を取ってくれません。被害者・ご家族の生活を守るために、会社責任追及を一つの選択肢として真剣に検討することをおすすめします。

記事図解 03_safety_duty

2. 安全配慮義務違反とは何か――労契法5条/民法415条の根拠

2-1. 労働契約法5条が定める安全配慮義務

労働契約法5条は次のように規定しています。

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

これは、会社が労働者を雇用する以上、労働者の生命・身体・健康を守るために必要な措置を講じる法的義務を負うことを明文化したものです。労働契約に内在する義務であり、就業規則や雇用契約書に書かれていなくても当然に発生します。

2-2. 民法415条による損害賠償請求権

会社が安全配慮義務に違反し、その結果として労働者が負傷・疾病・死亡した場合、労働者または遺族は民法415条(債務不履行)に基づく損害賠償請求を行うことができます。実務では、これに加えて民法709条(不法行為)を予備的に主張するのが一般的です。

  • 債務不履行構成(民法415条):消滅時効は10年(権利を行使できることを知った時から5年)。会社側が「義務違反がなかったこと」を立証する責任を負う
  • 不法行為構成(民法709条):消滅時効は損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は5年)。労働者側が「義務違反があったこと」を立証する責任を負う

どちらの構成でも、認められれば会社は労災給付ではカバーされない慰謝料・逸失利益の差額等を支払う義務を負います。

2-3. 安全配慮義務の具体的内容

安全配慮義務は抽象的な義務ですが、判例の積み上げにより具体化されています。代表例は以下のとおりです。

  • 物的設備の安全管理:機械・足場・防護柵の設置と点検、保護具の支給
  • 作業手順の整備:安全な作業マニュアルの策定と周知、危険作業の単独実施禁止
  • 労働時間管理:過重労働の防止、健康診断の実施、産業医面談の機会提供
  • メンタルヘルス対策:ハラスメント防止、ストレスチェックの実施、相談窓口の設置
  • 教育・訓練:新入社員・配置転換者への安全教育、危険作業の事前訓練
  • 適正配置:労働者の能力・健康状態に応じた業務配置

これらのいずれかを怠った結果、労災事故が発生した場合、安全配慮義務違反として損害賠償の対象になります。

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3. 立証のポイント――会社の責任をどう証明するか

3-1. 「予見可能性」と「結果回避義務」の二段階判断

安全配慮義務違反は、判例上次の二段階で判断されます。

  • 予見可能性:会社が、当該事故・疾病が発生することを予見できたか(または予見すべきであったか)
  • 結果回避義務:予見できた結果を回避するために、会社が講じるべき措置を講じたか

たとえば、過労による脳・心臓疾患の事案では、「月100時間を超える時間外労働が継続していたこと」が会社に把握されていれば予見可能性は容易に認められ、「業務量の調整・産業医面談の実施・残業命令の見直し」を行わなかったことが結果回避義務違反と評価されます。

3-2. 過去判例の積み上げを活用する

安全配慮義務違反の立証では、同種事案・類似業務での裁判例を体系的にリサーチすることが極めて重要です。

  • 建設・製造現場での重機事故:足場・防護柵の不備、安全帯未支給、二人作業ルールの不徹底
  • 運送業の墜落・転倒事故:荷役作業の安全教育不足、無理な納期設定
  • 過労死・過労自殺事案:労働時間管理の不徹底、産業医面談の不実施、業務軽減措置の不作為
  • ハラスメントによる精神疾患:相談窓口機能不全、加害者への放置、配置転換の不作為

ブライトでは、過去に手がけた労災事案のノウハウを所内データベース化しており、本件と類似する判決の判断枠組み・損害認定額を抽出して請求書面に反映します。これが弁護士に依頼することの大きなメリットです。

3-3. 職場環境・上司指示の証拠化

安全配慮義務違反の立証は、客観的証拠の積み上げが勝負を分けます。具体的には次のような証拠を収集・保全します。

  • 労働時間関連:タイムカード・PCログイン履歴・入退館記録・スマートフォンの位置情報
  • 業務指示:上司からのメール・LINE・チャットツールの履歴、業務日報、シフト表
  • 安全管理状況:現場写真、作業マニュアル、安全衛生委員会議事録、安全教育の実施記録
  • 同僚証言:作業環境・上司の指示内容・ハラスメントの存在に関する陳述書
  • 健康管理:健康診断結果、産業医面談記録、ストレスチェック結果
  • 労基署資料:保有個人情報開示請求で取り寄せる調査復命書、是正勧告書、災害調査報告書

これらの証拠は会社が保管しているものが多く、退職後や時間経過とともに散逸・廃棄されるリスクがあります。早期に弁護士へ相談し、必要に応じて証拠保全手続きを検討することが重要です。

3-4. 会社の「バックデート書類」への対処

安全配慮義務違反訴訟では、会社が訴訟提起後または弁護士介入後に不利な事実を覆い隠すための書類を後付けで作成(バックデート)するケースが少なくありません。代表的なものは以下です。

  • 所定労働時間を短く記載した労働条件通知書(過労死ラインに届かないように見せる)
  • 休憩時間を実態より長く記載した出勤簿・タイムカード
  • 「管理監督者」扱いとする辞令(残業代請求を封じる目的)
  • 「自己責任での作業」とする誓約書(安全配慮義務違反を否定する目的)

ブライトでは、こうしたバックデート書類への対抗手段として、陳述書による時系列立証のノウハウを蓄積しています。

  • 依頼者が事務所に相談した日付
  • 会社に身分証明書類・労働関係書類の交付を求めた日付
  • 会社から書類が郵送・交付された日付
  • その書類の作成日付(書類上の日付)と矛盾点

これらを陳述書に丁寧に記載し、客観証拠(メール・LINEのスクリーンショット・郵便の消印)と突き合わせることで、会社が後付けで作成した書類の信用性を弾劾します。これは経験のある弁護士でなければ難しい技術です。

二本立ての請求のメリット図解

4. 取れる損害項目――労災給付との「差額」を取りに行く

4-1. 賠償請求で取れる損害項目の全体像

会社に対する損害賠償請求では、以下の損害項目を請求できます。労災給付との関係(損益相殺の有無)も併せて整理します。

  • 治療関係費:労災給付(療養補償)でほぼ全額カバーされるが、自由診療や個室差額は請求可能
  • 休業損害:本来の年収ベースで算定。労災給付(休業補償60%)との差額40%、および特別支給金20%は損益相殺の対象外として残る
  • 入通院慰謝料:入通院期間に応じた慰謝料。労災給付ゼロのため満額請求可能
  • 後遺障害慰謝料:等級に応じて110万円~2800万円。労災給付ゼロのため満額請求可能
  • 逸失利益:本来の年収・労働能力喪失率・喪失期間で算定。障害補償年金との損益相殺あり、ただし特別支給金は対象外
  • 将来介護費:高度の後遺障害事案で日額相場をベースに算定。労災の介護補償給付との損益相殺あり
  • 死亡慰謝料:本人2000万円~2800万円+遺族慰謝料。労災給付ゼロのため満額請求可能
  • 葬儀費用:実費(上限相場あり)
  • 弁護士費用:認容額の10%相当(不法行為構成の場合)
  • 遅延損害金:年3%(事故時から)

4-2. 損益相殺の落とし穴――特別支給金は控除されない

労災給付と損害賠償の関係でよく問題になるのが「損益相殺」です。同一の損害について、労災給付と賠償金を二重取りすることはできず、賠償額から労災給付額が控除されます。

ただし、「特別支給金」は損益相殺の対象外というのが確立した実務運用です。特別支給金は被災労働者の社会復帰促進等を目的とする福祉的給付であり、損害の填補を目的とするものではないため、賠償額から控除されません。

  • 休業特別支給金(給付基礎日額の20%)
  • 障害特別支給金(等級に応じた一時金)
  • 遺族特別支給金(一律300万円)
  • 傷病特別支給金

被災者・ご遺族には「労災手続きを先行いただき、損益相殺の対象とならない特別支給金を確保した上で訴訟提起する」のが定石です。これを知らずに会社との示談を急ぐと、本来取れた特別支給金分を取り逃すことになります。

4-3. 後遺障害等級が損害額を決める

後遺障害が残った事案では、労基署で認定される後遺障害等級が損害賠償請求の基礎になります。等級が1級違うだけで、慰謝料・逸失利益とも大きく変動します。

  • 後遺障害1級(労働能力喪失率100%):慰謝料2800万円+逸失利益(生涯年収相当)
  • 後遺障害5級(喪失率79%):慰謝料1400万円+逸失利益
  • 後遺障害9級(喪失率35%):慰謝料690万円+逸失利益
  • 後遺障害12級(喪失率14%):慰謝料290万円+逸失利益
  • 後遺障害14級(喪失率5%):慰謝料110万円+逸失利益

等級認定は労基署の専権事項ですが、診断書の記載内容次第で結果が大きく変わるのが実務です。ブライトでは「障害給付の診断書は労基署提出前に弊所までお送りください」と運用し、不利な記載で出ないよう事前にチェックしています。

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5. 「労災給付+会社責任追及」の二本立ての請求――ブライト独自の費用設計

5-1. 二本立てとは何か

ブライトは、労災事案を「労災給付請求」と「会社への損害賠償請求」の二本立てで受任するスタイルを定型化しています。両者は法的に別個の請求であり、別契約として明確に分けて受任します。

  • 第1契約:労災給付請求(認定獲得・等級獲得・再審査請求まで)
  • 第2契約:会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反・残業代請求等)

この設計により、依頼者は「労災給付で取れるものは確実に取り、その上で会社に対する賠償も取りに行く」という二段構えの戦略を採れます。

5-2. 労災給付請求は着手金ゼロ・実費予納金のみ

労災給付請求については、着手金ゼロ・実費予納金のみでお受けします。

  • 労災事故で休業・退職を余儀なくされ、経済的に追い詰められた状態でもご依頼可能
  • 実費予納金は郵送費・印紙代・交通費等の実費に充当(数万円程度)
  • 労災給付が認定された場合の報酬は、給付額に対する一定割合(個別ご相談)

「弁護士に頼むと費用が心配」という不安をお持ちの方が多いですが、労災給付請求については初期費用の心配なくスタートできる設計です。

5-3. 会社への損害賠償請求は通常の着手金体系

会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反・残業代請求等)については、通常の着手金+報酬金体系で受任します。請求額・事案の難易度に応じて個別に設計します。

労災給付の認定後に賠償請求の見込みが立った段階で第2契約に進む流れも可能で、「とりあえず労災を取る」段階と「会社の責任を追及する」段階を分けて判断できるのが二本立ての請求の利点です。

5-4. 弁護士の役割分担で品質を担保

ブライトでは、労災事案について複数の弁護士による役割分担体制を採っています。

  • 笹野皓平弁護士(パートナー):訴訟担当。難件・訴訟移行案件の二次決裁および法廷対応
  • 有本 喜英弁護士:建設・製造業の労災事案を中心に、現場知見を踏まえた実務指揮。医学的証拠の収集・主治医対応・労基署対応・会社との交渉実務

役割分担により、判断と実働、交渉と訴訟、業界別の専門知見を多層的にカバーします。一人の弁護士が抱え込んで遅延・見落としが生じるリスクを防ぐ体制です。

役割分担により、判断と実働、交渉と訴訟、業界別の専門知見を多層的にカバーします。一人の弁護士が抱え込んで遅延・見落としが生じるリスクを防ぐ体制です。

6. ブライトの実例――会社責任追及で大幅な賠償を獲得した事案

事例A:50代男性/製造業(重機巻き込み事故・後遺障害認定→会社責任追及)

製造業の現場で重機に巻き込まれて下肢を骨折、治療後に後遺障害が残った事案。当初、会社側は「本人の不注意による私的事故」と主張していました。

ブライトでは、現場の同僚2名から事故状況に関する陳述書を取得し、現場写真・作業手順書を収集。労基署への意見書提出により業務起因性を立証し、後遺障害等級を獲得しました。

その後、会社に対して安全配慮義務違反による損害賠償請求を提起。具体的には、(1)二人作業ルールが現場で徹底されていなかったこと、(2)重機の安全装置が一部作動していなかったこと、(3)危険作業前の安全教育が形骸化していたことを立証しました。最終的に、労災給付では到底カバーされない慰謝料・逸失利益の差額として数千万円規模の和解金を獲得しています。

事例B:40代男性/IT業界(出向先での過重労働による鬱病・残業代併合)

地方在住の依頼者が東京の出向先に派遣され、月100時間超の時間外労働が継続。鬱病を発症して休職に至った事案。会社が後から作成した「労働条件通知書」では出向先の所定労働時間が短く記載され、過労死ラインに届かないように見える状態でした。

ブライトでは、依頼者が事務所に相談した日付・身分証明書類を会社に求めた日付・会社が後から労働条件通知書を送ってきた日付を時系列で並べた陳述書を作成し、バックデート書類の信用性を弾劾。PCログイン履歴と健康管理時間表で実労働時間を立証しました。

労災認定手続きと並行して、出向先会社に対する安全配慮義務違反による損害賠償請求(慰謝料・休業損害差額)「名ばかり管理職」としての残業代請求を別契約で受任。労働審判で残業代を確保した上で、損害賠償部分は別途交渉で解決しました。

事例C:60代男性/中小企業勤務(高次脳機能障害・後遺障害5級)

業務上の高血圧脳症によるとみられる高次脳機能障害が残った事案。当初、労基署の認定は十分でなく、ご家族が「これでは生活が成り立たない」とご相談に来られました。

ブライトでは、労働局に対して保有個人情報開示請求を行い、調査復命書一式を取り寄せて検証。主治医に画像所見と臨床経過を踏まえた追加意見書の作成を依頼し、再審査請求の段階で後遺障害5級相当の認定を獲得しました。並行して、会社の安全配慮義務違反(健康診断結果への対応不作為・業務軽減措置の不実施)を主張し、損害賠償請求に展開しています。

※上記事例は実在する事案を匿名化・抽象化したものです。具体的な金額・解決時期・等級は事案により異なります。

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7. こんな方は今すぐ弁護士相談を

  • 労災認定は下りたが、休業補償・障害補償だけでは生活が成り立たない
  • 後遺障害が残ったのに、会社から慰謝料の話が一切ない
  • 会社の安全管理(足場・防護柵・安全教育・労働時間管理)に明らかな問題があった
  • ハラスメント・過重労働で精神疾患を発症し、会社の責任を追及したい
  • 家族が労災で亡くなり、遺族補償だけでは納得できない
  • 会社から「労災を使うな」「示談で済ませてくれ」と言われている
  • 会社が後から労働条件通知書・出勤簿を作成してきた
  • 退職を考えているが、その前に取れるものを取っておきたい

消滅時効(債務不履行は知った時から5年・行為時から10年、不法行為は3年または5年)があるため、事故・発症から時間が経つほど立証が難しくなり、請求自体ができなくなるリスクがあります。「会社を訴える」という決断は重いものですが、まずは無料相談で見通しを確認することをおすすめします。

8. ご相談から受任までの流れ

  • お電話・LINE・LPフォームからご連絡(24時間受付)
  • パラリーガルが事案概要・現在の進捗を簡単にヒアリング(約15分)
  • 担当弁護士による無料相談(オンライン可・約30〜60分)
  • ご依頼の場合は委任契約(労災給付請求・会社責任追及を別契約で締結)
  • 即日で証拠保全・労基署対応・主治医対応に着手

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9. ご相談時にお手元にあると話が早い書類

  • 労災保険給付の請求書・支給決定通知書(または不支給決定通知書)
  • 診断書・診療情報提供書・後遺障害診断書
  • タイムカード・給与明細(直近1〜2年分)
  • 労働条件通知書・雇用契約書・就業規則
  • 会社からの通知書・メール・LINEの履歴
  • 事故現場の写真・作業マニュアル(入手可能なもの)
  • 同僚との連絡記録(陳述書作成のため)

これらが揃っていなくても相談は可能です。手元にあるものだけお持ちください。

10. まとめ――労災給付で終わらせない、会社の責任を取らせる

労災保険給付は、被災労働者・ご遺族の生活を支える重要な制度ですが、慰謝料・逸失利益の差額・将来介護費といった損害は一切カバーされません。これらは会社の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求でしか取れません。

会社を訴えることは、決して「過剰な要求」ではありません。労働契約法5条が明文で定める法的義務に違反した使用者に、その責任を取らせる正当な手続きです。被害者・ご家族の生活と尊厳を守るために、本来受け取るべき賠償を取りに行く――これが弁護士法人ブライトが目指す被害者救済のかたちです。

ブライトは、労災給付請求は着手金ゼロ・実費予納金のみでお受けし、会社への損害賠償請求は二本立ての請求で受任します。労災事案を継続的に扱い、安全配慮義務違反の立証ノウハウ・バックデート書類への陳述書反論・後遺障害等級獲得の医学的補強まで、一貫した戦略で支援します。

「労災で会社を訴える」という重い決断の前に、まずは無料相談で見通しを確認してください。あなたの事案で、本来いくら取れるのかを率直にお伝えします。

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笹野 皓平弁護士

笹野 皓平 パートナー弁護士

労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。

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和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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