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「自分と似たケースで、どんな結果になったのか知りたい」「労災で弁護士に相談したら、どこまで動いてくれるのか」――労災事故の被害者・ご遺族から、こうしたご質問を毎月いただいています。
弁護士法人ブライトは、労災事故の被害者・ご遺族の救済に特化した法律事務所です。使用者側の労働問題は別チームで切り分け、労災事故部は被害者側のみを担当しています。本ページでは、ブライトが実際に取り扱った労災案件のうち、ご相談者・ご家族の特定につながらない形で抽象化した解決事例10件をご紹介します。
各事例について、相談時のお困りごと・ブライトの対応・結果・担当弁護士のコメントまでを整理していますので、ご自身のケースと近い事案を探す参考としてご活用ください。
弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。同種の労災事故であっても、結果は事案ごとに異なります。「自分のケースはどうだろう」と気になった方は、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
本事例は、当事務所が実際に取り扱った案件を、個人情報保護のため属性・金額・時期・地域等を抽象化したものです。掲載に際しては、依頼者個人を特定できないよう細心の注意を払っています。同種の事案であっても、結果は事案ごとに異なります。

まずは10件の解決事例を一覧でご確認ください。気になる事案があれば、下の各詳細セクションをご参照ください。
| No. | 事案カテゴリ | 相談者の属性 | 主な争点 | 解決時の主な成果 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後遺障害/業務起因性争訟 | 60代男性/中小製造業 | 労基署の業務起因性否認 | 再審査請求で認定獲得+後遺障害5級 | 笹野 |
| 2 | 過労うつ+残業代 | 40代男性/IT・出向中 | 月100時間超/バックデート書類 | 労災認定+労働審判で残業代和解 | 笹野 |
| 3 | 通勤災害死亡事故 | ご遺族3名/70代男性 | 遺族補償と損害賠償の整理 | 1億円規模の賠償が見込まれる事案 | 笹野 |
| 4 | 建設・重機巻き込まれ | 50代男性/製造業 | 会社の安全配慮義務違反 | 後遺障害認定+数千万円規模で和解 | 有本 |
| 5 | 名ばかり管理職/過労うつ | 30代男性/中小企業 | バックデート労働条件通知書 | 業務起因性認定+残業代和解 | 笹野 |
| 6 | 労災隠し | 40代男性/運送・倉庫業 | 会社の労災申請妨害 | 療養・休業補償を遡及取得 | 有本 |
| 7 | 外国人技能実習生/重傷 | 20代男性/建設業 | 在留資格・通訳・送金 | 後遺障害認定+受入機関と別途和解 | 有本 |
| 8 | 一人親方/転落事故 | 50代男性/建設業 | 労働者性/特別加入未加入 | 元請から数千万円規模で和解 | 有本 |
| 9 | 派遣/機械挟まれ | 30代男性/製造業派遣 | 派遣先・派遣元の双方責任 | 双方から計数千万円規模で和解 | 有本 |
| 10 | 症状固定後の配転・退職勧奨 | 40代女性/事務職 | 会社の不当配転+等級争い | 後遺障害9級+現職継続を確保 | 笹野 |
※ 各事例の詳細は以下のセクションでご紹介します。

「労基署からは『日常生活でも起こり得る病気で、仕事との関連は認められない』と言われ、家族としては納得できません。父は何十年も同じ職場で重い体力負荷を抱えながら働き続けてきました。今、高次脳機能障害で意思疎通が難しく、てんかん発作も出ている。この状態で『業務外』とされ、会社からも『退職してほしい』と部署変更・給料減額の辞令を渡されました。」
| 項目 | 当初 | 解決時 |
|---|---|---|
| 業務起因性 | 否認(不支給決定) | 再審査請求で認定獲得 |
| 後遺障害等級 | 想定外 | 5級認定(高次脳機能障害) |
| 障害補償 | なし | 障害補償年金+特別支給金を確保 |
| 期間 | — | 受任から再審査請求認容まで約2年半 |
「労基署の不支給決定が出ても、調査復命書を開示請求すれば認定の判断過程が見えます。判断のどこに穴があるか、どの所見・どの記録が見落とされているか、それを医師の意見と画像所見で補強し、再審査請求まで持っていく。不支給通知が来た時点で諦めるのは早すぎます。」(担当:笹野弁護士)

「うつ病で休職して出向解除になったあと、結局自己都合で退職せざるを得ませんでした。労災申請は自分で進めようとしたのですが、会社側がのらりくらりと協力してくれません。退職後しばらく経ってから、会社が『以前からこの労働条件で合意していた』として、過去の日付で作成された労働条件通知書を送ってきました。残業代も実態とまったく合っていません。」
「過労うつの労災事案は、労災給付(着手金ゼロ)と、会社責任の追及・残業代請求(着手金あり)を分けて契約することで、依頼者の費用感を明確にしています。会社が後から作成したバックデート書類は、相談時系列を陳述書で固めることで信用性を弾劾できます。退職してしまったから無理、ではありません。」(担当:笹野弁護士)

「主人が通勤途中の事故で亡くなりました。労基署が通勤災害として認定してくれましたが、これから労災の遺族補償年金と、加害者側への損害賠償の関係をどう整理すればいいのか、まったく分かりません。賠償が確定するまで3年くらいかかると言われていて、その間に年金を受け取って構造上不利にならないのか、人身傷害も使うべきなのか、刑事裁判はどうするのか。家族3人とも頭が真っ白です。」
「死亡事案では労災・自賠責・任意保険・人身傷害が複雑に絡み、ご遺族だけで全体を把握するのは困難です。さらにご遺族間で意向が割れると、職務基本規定により全員から辞任せざるを得ません。早期に弁護士が入り、相続関係・連絡体制・賠償方針の3点を最初に整えることが、結果的にご遺族の負担を最小化します。」(担当:笹野弁護士)
「重機の安全装置が事故当時、外されていたんです。それを上司も知っていたはずです。労災給付は出ていますが、休業補償は給与の6割しか出ず、生活が苦しい。子どもの学費もこれからかかる。会社は『お前の不注意だ』の一点張りで、見舞金で済ませようとしています。労災が出たら会社の責任は終わりなんでしょうか。」
「労災給付が出たら会社の責任は終わり、ではありません。労災給付は『最低限の補償』であり、慰謝料も逸失利益の差額も含まれていません。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、労災給付とは別に損害賠償請求できるのが原則です。ブライトでは、労災給付と会社責任追及を最初から二本立てで設計します。」(担当:有本弁護士)
「会社からはずっと『お前は管理職だから残業代はない』と言われ続け、深夜まで働いていました。心療内科でうつ病と診断され、労災申請しようとしたら、会社から『以前からこの労働条件で合意していた』と書かれた古い日付の労働条件通知書を送りつけられました。記憶にもないし、サインもしていません。労基署にどう説明すればいいのか分かりません。」
「会社が後から作成したバックデート書類は、相談時系列を丁寧に陳述書で固めれば信用性を弾劾できます。『管理職だから残業代はない』『労働条件に合意していた』という会社の言い分を真に受ける必要はありません。労災と労働問題の両面から並行して攻めるのがブライトの定石です。」(担当:笹野弁護士)
「会社から『労災にすると元請から仕事をもらえなくなる。健康保険で治療してほしい』と言われ、自分の健康保険証で病院にかかってきました。でも休業補償も出ず、治療費の自己負担も重く、生活が成り立ちません。今さら労災に切り替えられるのでしょうか。」
「『労災を使うな』と会社から言われても、労災申請は労働者の権利です。会社が事業主証明を拒否しても、労基署に直接申請する道があります。健康保険で受診してしまった分も、後から労災に振り替えることが可能です。会社の言いなりで泣き寝入りしないでください。」(担当:有本弁護士)
(通訳を介して)「働けなくなって、ビザが切れたら国に帰らされるのではないか心配です。家族への送金も止まり、母国の家族が困っています。日本語の書類も読めません。労災のことも、会社との話も、何もかも分かりません。」
「外国人労働者の労災は、労災給付・在留資格・送金・通訳といった複数の論点が同時に走ります。母国の家族への扶養義務まで含めて生活実態を立証することで、慰謝料や逸失利益の算定も変わってきます。技能実習生・特定技能の方も遠慮なくご相談ください。」(担当:有本弁護士)
「一人親方として元請の現場に入って働いていました。労災特別加入には入っていなかったので、労災給付は出ないと言われています。元請は『契約上は個人事業主だから自己責任だ』の一点張り。生活も治療費も全部自己負担で、もう限界です。」
「一人親方や請負契約の方でも、実態が労働者であれば労働者性が認められ、労災や安全配慮義務違反を追及できます。『契約書に個人事業主と書いてあるから諦めてください』と言われても、それは正しくありません。実態を丁寧に立証することが、勝負の分かれ目です。」(担当:有本弁護士)
「派遣で働いていた工場で機械に手を挟まれ、指を失いました。派遣先の社員は『派遣会社に言ってくれ』、派遣元は『現場のことは派遣先の責任』と、お互いに責任を押し付け合っています。労災の申請は派遣元が出してくれたものの、会社責任の話になると誰に言えばいいのか分からなくなりました。」
「派遣労働者の労災は、派遣先と派遣元のどちらに、どのような責任があるのかを整理することが第一歩です。両者がお互いに責任を押し付け合う構図はよくありますが、双方を相手取って整理することで、結果的に依頼者の救済が最大化されます。」(担当:有本弁護士)
「通勤途中の駅で転倒して頭を打ちました。労災は認定してもらえましたが、症状固定の後、会社から『今までの仕事は無理だろう』と全く別の部署への異動と、給料を3割下げる話を出されました。受けないなら辞めてくれという雰囲気です。私は今の仕事がしたいし、後遺障害がどれくらいになるかもまだ確定していません。」
「症状固定後の配置転換・給与減額・退職勧奨は、労災事案ではよくあります。しかし、会社の言うがままに受諾する必要はありません。後遺障害等級が確定する前に退職を決めてしまうと、その後の交渉カードを失います。労災手続きと労働問題(解雇・配転・退職勧奨)を一体で見られるのがブライトの強みです。」(担当:笹野弁護士)
10件の解決事例には、ブライトが労災事案で一貫して採用している戦略の型が共通しています。ここでは、事例から読み取れるブライトの5つの強みを整理します。
事例2・4・5・7・8・9・10に共通するのは、労基署への労災給付請求と、会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)を最初から二本立てで設計している点です。労災給付には慰謝料が一切含まれず、休業補償も給与の6割にとどまります。会社の安全配慮義務違反が立証できれば、労災給付では埋まらない慰謝料・休業損害の差額・逸失利益の差額を、損害賠償請求で別途回収できるのが原則です。
費用面では、労災請求は着手金ゼロ・実費予納金のみ、会社責任追及・残業代請求は着手金あり・日当方式の別契約として、最初から契約書を分けて費用構造を明示します。
事例1・2・5・7・8に表れている通り、ブライトは業務起因性の立証をカルテの記載・MRIやCT等の画像所見・PCログ・入退館記録・健康管理時間表といった客観資料の組み合わせで固めます。「カルテに書かれているはずなので、診断書の追記をご相談しましょう」「MRI・CT等の画像所見があれば書いてもらった方がいい」といった主治医への依頼方法を所内マニュアル化しています。
事例1・10で行ったように、労基署の不支給決定や低位等級認定に対しては、労働局への保有個人情報開示請求を運用ルール化し、調査復命書・医師意見書・職場聞取り記録一式を取り寄せて検証します。不支給通知が来た時点で諦めるのは早すぎます。ブライトは審査請求・再審査請求・労働保険審査会まで継続対応します。
事例2・5・6・10で見られる通り、ブライトは会社が事後に作成したバックデート労働条件通知書、労災隠し、症状固定後の不当な配置転換・退職勧奨といった会社側の妨害行為に対し、陳述書・時系列・労基署申告等で正面から対抗します。「会社の言いなりで泣き寝入りしない」が一貫した方針です。
事例3・7・8・9に表れているとおり、派遣先と派遣元の責任整理、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生の在留資格・通訳・送金支援、死亡労災の遺族補償と損害賠償の整理まで、それぞれの専門領域に応じて担当弁護士を最適アサインします。
| 専門領域 | 担当 |
|---|---|
| 過労死/過労うつ/死亡労災/重度後遺障害/症状固定後の労働問題 | 笹野 皓平 弁護士(パートナー) |
| 業務起因性立証/建設・製造業/派遣/一人親方/外国人/労災隠し | 有本 弁護士 |
| 受任判断・所内方針決定(代表として総括) | 和氣 良浩 弁護士(代表) |
ここまで10件の解決事例をご紹介しました。しかし、同種の労災事故であっても、結果は事案ごとに異なります。事故態様・受傷内容・会社の姿勢・証拠の残り方によって、戦略は大きく変わります。
ブライトでは、労災に関する無料法律相談を実施しています。受任可否を判断する以前の段階でも、「次に何をすべきか」「どの書類を取り寄せるべきか」「主治医に何を伝えるべきか」を具体的にお伝えします。
ご相談時には、お手元にある雇用契約書・労働条件通知書・タイムカード・診断書・労基署からの通知書・会社からの書類などをご準備いただけるとスムーズです。お持ちでなくても結構ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。
労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。
労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。
労災・交通事故・顧問契約に関するブライトの主要コンテンツです。あわせてご覧ください。
※本ページの解決事例は、いずれも個人情報保護のため属性・金額・時期・地域等を抽象化しています。同種の労災事故であっても、結果は事案ごとに異なります。具体的な見通しは、ご相談時にご説明いたします。
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