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「共同創業者の取締役が会社の利益に反する行動を取っているため解任したい」「臨時株主総会で取締役解任を提案したい」「解任後すぐに業務妨害を防ぐため職務執行停止仮処分を取りたい」——経営権紛争で対立構造に陥った経営者・主要株主から寄せられる、極めて緊急性の高いご相談です。
このページでは、約120社の顧問契約を担当する弁護士法人ブライトが、取締役の解任手続と職務執行停止仮処分の実務について、株主総会決議・正当事由・損害賠償・裁判所手続のそれぞれを実務観点で解説します。
取締役解任は、会社法339条に基づく株主総会決議が原則です。しかし、解任が議決されても、その役員が直ちに退任したくないと抵抗するケースは多発します。職務執行停止仮処分は、本案判決を待たずに業務妨害を即時遮断する強力な手段ですが、要件・疎明・担保金の面で実務的なハードルがあります。
この記事でわかること
この記事のポイント
最も一般的な解任手段は株主総会の普通決議です。
株主総会決議の招集・運営手続に瑕疵があると、決議無効・取消の訴えで解任が覆されるリスクがあります。
少数株主が株主総会で解任議案を成立させられない場合、裁判所に解任の訴えを提起できます。
少数株主による経営権紛争では、解任の訴えが現実的な救済手段となります。
「取締役」のままで「代表取締役」のみ解職する場合、取締役会決議で実施可能です。
企業の法律問題でお困りの経営者・法務担当者様へ
弁護士法人ブライトは、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aを伴走支援する「みんなの法務部」です。
弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と日々向き合っています。
株主総会の普通決議で取締役は自由に解任できますが、「正当事由」がない場合、解任された取締役は会社に損害賠償を請求できます(会社法339条2項)。
判例上、以下のケースは正当事由として認められます。
「正当事由なし」と判断されるケースでは、残任期分の報酬総額は数千万円〜数億円規模になることもあります。解任を急ぐ際の費用対効果を慎重に判断する必要があります。
取締役が業務妨害・財産処分等を行う恐れがある場合、本案判決を待たずに仮処分で即時遮断します。
仮処分が認められるには以下を疎明する必要があります。
仮処分発令時には、相手方の損害担保のため裁判所が担保金を命じます。
代表取締役の職務執行停止に伴い、一時的な代行者選任が必要なケースがあります。
取締役解任後は速やかに登記変更が必要です。
解任直後は業務引継ぎを巡るトラブルが頻発します。
退任した役員が競業会社を設立する、または取引先と直接取引するケースが多発します。事前の備えが重要です。
解任議案を可決するには議決権の過半数(または特別決議要件)が必要です。事前に以下を確認します。
株主総会の招集手続に瑕疵があると、決議が後で取消・無効になります。
取締役解任は、株主総会決議・解任の訴え・代表取締役解職の3ルートがあり、議決権構成と緊急性に応じて選択します。正当事由なしの解任には損害賠償リスクが伴うため、事前の事実調査・証拠保全が決定的に重要です。さらに、解任後の業務妨害を即時遮断する職務執行停止仮処分は、本案訴訟の長期化を回避する切り札となります。
弁護士法人ブライトでは、約120社の顧問契約を通じて、取締役解任の戦略立案・株主総会運営支援・職務執行停止仮処分・本案訴訟・退任後の競業対応まで一貫して支援してきました。経営権紛争で取締役解任を検討中、または解任の対象となった方は、お気軽にご相談ください。
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