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「子会社の取締役が会社に損害を与えているが、親会社の株主として責任追及できないか」「株主代表訴訟の提訴請求を受けたが、会社としてどう対応すべきか」「多重代表訴訟と株主代表訴訟は何が違うのか」——上場会社の少数株主・グループ会社経営者・社外取締役から寄せられる、極めて専門性の高いご相談です。
このページでは、約120社の顧問契約を担当する弁護士法人ブライトが、多重代表訴訟と株主代表訴訟の実務について、提訴請求・取締役の任務懈怠責任・損害賠償の算定・会社側の対応戦略まで一気通貫で解説します。
株主代表訴訟(会社法847条)と多重代表訴訟(会社法847条の3)は、株主が取締役の任務懈怠責任を追及する制度です。経営判断原則の適用範囲、提訴請求の手続、和解の可否、補助参加の戦略——いずれも極めて高度な手続的判断が要求されます。経営陣としては「提訴請求を受けた瞬間からの初動」が、その後の長期戦の帰趨を決定づけます。
この記事でわかること
この記事のポイント
株主代表訴訟は、株主が会社に代わって取締役・監査役・執行役・清算人等の責任を追及する訴訟です。本来は会社が提起すべき訴訟を、会社が怠った場合に株主が原告となる制度設計です。
多重代表訴訟は、最終完全親会社の株主が、当該完全親会社の重要な完全子会社の取締役の責任を追及する訴訟です。2014年改正会社法で導入された新制度です。
両制度の主な違いを整理すると以下のとおりです。
企業の法律問題でお困りの経営者・法務担当者様へ
弁護士法人ブライトは、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aを伴走支援する「みんなの法務部」です。
弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と日々向き合っています。
取締役の任務懈怠責任のうち、最も明確に責任が認められやすいのは違法行為による損害発生です。
違法ではない経営判断でも、結果として会社に損害が生じれば責任追及されます。ここで適用されるのが「経営判断原則」です。
他の取締役・従業員の不正行為に対する監督義務違反も責任追及対象です。
株主から提訴請求書を受領した時点で、会社は60日以内に対応方針を確定する必要があります。初動48時間で実施すべき事項は以下です。
提訴請求の対象事案について、客観性を担保した調査委員会を設置するのが定石です。
調査結果に基づき、会社は以下の3択で対応します。
不提訴を決定する場合は、不提訴理由通知書を株主に送付します(会社法847条4項)。これは後の代表訴訟で重要な証拠となります。
最高裁判所の判例(最判H22・7・15)では、経営判断原則を以下のように整理しています。
つまり「結果論で責任追及してはならない」「判断時点での合理性で評価する」という姿勢です。
以下の場合、経営判断原則の適用が否定され、責任が認められやすくなります。
取締役が経営判断原則の保護を受けるには、平時から以下の証跡整備が必要です。
株主代表訴訟・多重代表訴訟では、和解にも特殊な手続が定められています(会社法850条)。
株主代表訴訟では、会社が被告取締役の側に補助参加できる場合があります(会社法849条)。
取締役・役員賠償責任保険(Directors and Officers Liability Insurance)は、株主代表訴訟・多重代表訴訟の最大の備えです。
株主代表訴訟と多重代表訴訟は、提訴請求受領後の60日対応プロセスが、その後の長期戦の帰趨を決定づけます。経営判断原則の適用範囲、調査委員会の客観性確保、D&O保険との連動——いずれも事案発生時の判断が証拠化されて訴訟で評価されるため、平時からの記録整備が決定的に重要です。
弁護士法人ブライトでは、約120社の顧問契約を通じて、株主代表訴訟・多重代表訴訟の被告取締役支援、会社側の調査委員会運営、和解交渉、D&O保険の構築まで一貫して支援してきました。提訴請求を受領した、または株主代表訴訟リスクに備えたい経営者・取締役の方は、お気軽にご相談ください。
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