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「敵対的買収を仕掛けられているが、防衛策をどう構築すべきか」「委任状勧誘合戦に発展しているが、優位に進める戦略は」「経営権紛争で複数の手段を組み合わせて使いたい」——上場会社・中堅企業・スタートアップの経営者から寄せられる、極めて戦略性の高いご相談です。
このページでは、約120社の顧問契約を担当する弁護士法人ブライトが、経営権紛争の総合戦略について、防衛策・敵対的買収・委任状勧誘・少数株主の連携形成まで、複数の戦術を組み合わせる実務観点で解説します。
経営権紛争は、株主総会・取締役会・裁判所手続・市場(株価)・メディアの5つの戦線で同時展開する総力戦です。単発の訴訟戦略ではなく、議決権集計・反対株主の懐柔・敵対側の弱点突破・時間軸管理を統合した経営判断が要求されます。
この記事でわかること
この記事のポイント
第三者からの敵対的TOB(公開買付)または市場買集めにより、現経営陣の支配権を奪取される事案です。
共同創業者・親族間・大株主間で支配権を巡って対立するパターンです。中小企業M&A・事業承継後の紛争として最頻出。
少数株主が議決権集計を進めて、現経営陣に対して提訴・株主提案を仕掛ける事案です。
企業の法律問題でお困りの経営者・法務担当者様へ
弁護士法人ブライトは、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aを伴走支援する「みんなの法務部」です。
弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と日々向き合っています。
有事に備えて平時から導入する防衛策です。
敵対的買収・内紛が顕在化した後に発動する対抗策です。
防衛策は経営陣の保身ではなく、株主全体の利益のためでなければ、司法判断で違法とされます。
委任状勧誘は、株主総会で議決権を集めるための合法的な手段ですが、金商法・取引所規則・会社法の規制下にあります。
委任状勧誘を受けた会社側(または現経営陣)は以下を実施します。
少数株主が経営陣に対して株主総会で議案を提案する権利です(会社法303条以下)。
経営権紛争は本案訴訟の長期化を待てないため、仮処分が決定打になることが多々あります。
違法な経営行為に対する差止請求は、株主の重要な救済手段です。
経営権紛争では、議決権の集計精度が決定的に重要です。
名義株・相続未処理株の解消については、関連記事「中小企業M&Aの株式書類不備」をご参照ください。
経営権紛争は、株主総会・取締役会・裁判所手続・市場・メディアの5つの戦線で同時展開する総力戦です。単発の訴訟戦略ではなく、議決権集計・反対株主の懐柔・敵対側の弱点突破・時間軸管理を統合した経営判断が要求されます。平時の防衛策(事前型)と有事の防衛策(事後型)を組み合わせ、委任状勧誘・株主提案・仮処分の各手段を時間軸で連動させるのが実務の要諦です。
弁護士法人ブライトでは、約120社の顧問契約を通じて、敵対的買収防衛・株主間紛争・内紛・少数株主反乱の総合戦略立案を多数支援してきました。経営権紛争の渦中、または平時の防衛策構築をご検討中の経営者の方は、お気軽にご相談ください。
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