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「組織再編に反対する少数株主から株式買取請求を受けたが、買取価格をどう算定すべきか」「事業承継後に小規模株主との関係を整理したいが、強制買取の手段はあるか」「特定支配株主による少数株主の締め出しを検討している」——中小企業のオーナー・上場企業の財務責任者から寄せられる、株主構成最適化の典型的なご相談です。
このページでは、約120社の顧問契約を担当する弁護士法人ブライトが、少数株主からの株式買取請求と特別支配株主からの株式売渡請求について、行使要件・価格決定・買取手続・税務面の論点まで実務観点で解説します。
株式買取請求権は、組織再編・事業譲渡・定款変更等で「会社の重要事項」に反対する少数株主が、会社に対して公正な価格での買取を強制できる制度です。一方、特別支配株主による売渡請求(スクイーズアウト)は、9割超の支配株主が少数株主を強制的に締め出す手段です。両者は方向性が逆ですが、価格決定や裁判手続の構造は類似しています。
この記事でわかること
この記事のポイント
組織再編に反対する株主は、会社に対して株式買取請求権を行使できます。
簡易合併・略式合併・新設分割等の特殊形態には買取請求権が発生しないケースもあります。詳細は関連記事「簡易新設分割の実務」をご参照ください。
定款変更で株主に重大な不利益が生じる場合、買取請求権が発生します。
企業の法律問題でお困りの経営者・法務担当者様へ
弁護士法人ブライトは、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aを伴走支援する「みんなの法務部」です。
弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と日々向き合っています。
反対株主が買取請求権を行使するには、以下の手続を厳格に踏む必要があります。
議決権を行使できない株主(議決権制限株式の保有者・基準日後の株主等)にも買取請求権が認められる場合があります。
反対株主の手続要件を満たさない場合、買取請求権は消滅します。
買取価格は会社と株主の協議で決定しますが、合意できない場合は裁判所が「公正な価格」を決定します。
非公開会社(中小企業)の株式評価は、市場価格がないため特有の難しさがあります。
9割以上の議決権を有する特別支配株主は、少数株主全員に対して株式の売渡を請求できます。
強制取得される少数株主には以下の救済手段が提供されます。
会社と株主の協議で買取価格が合意できない場合、裁判所に価格決定を申立てできます。
株式を譲渡した株主には譲渡所得課税が発生します。
株式買取請求権とスクイーズアウトは、少数株主と支配株主の利益を法的に調整する重要な制度です。手続要件の厳格な遵守、買取価格の算定方法の選択、裁判所による価格決定手続の進行管理が、紛争の帰趨を決定づけます。事業承継・組織再編・上場廃止等の大きな転機では、株主構成最適化と少数株主救済の両立を実現する制度設計が求められます。
弁護士法人ブライトでは、約120社の顧問契約を通じて、買取請求権の行使支援・買取価格交渉・裁判所価格決定手続・スクイーズアウトの実行まで一貫して支援してきました。組織再編・事業承継で株主買取・売渡請求をご検討中の経営者・株主の方は、お気軽にご相談ください。
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