この記事でわかること
- 機械・重機事故労災において会社が負う安全配慮義務違反の具体的な根拠
- フォークリフト・クレーン・プレス機それぞれに適用される安全基準と会社責任の考え方
- 労災保険だけでは受け取れない慰謝料・逸失利益・休業損害差額の仕組み
- 弁護士法人ブライトが解決した実際の5事例(解決金40万円〜300万円+自賠責450万円)
- 機械事故労災で請求できる全損害項目と、弁護士に依頼するメリット
フォークリフトに衝突された、プレス機に手を挟まれた、クレーンの吊具に指を挟まれた——機械・重機による労働災害は、一瞬で重篤な後遺障害をもたらします。労災保険だけでは補填できない損害が多く残るため、会社への損害賠償請求を弁護士が行うことで、慰謝料・逸失利益など大きな金額を追加で受け取れる可能性があります。
このページでは、弁護士法人ブライトが実際に手がけた機械・重機事故の解決事例5件をもとに、知っておくべき請求の手順と注意点をわかりやすく解説します。
労災保険だけでは慰謝料・休業損害の差額はカバーされません。会社への損害賠償請求との「ダブル請求」が補償最大化への近道です。
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機械・重機事故労災の現状と会社への責任
機械事故は他の労災より「重篤化しやすい」
厚生労働省の統計によると、機械・重機が関係する労働災害は全体の死傷者数に占める割合が高く、特に「はさまれ・巻き込まれ」「激突され」の事故類型は重篤な後遺障害につながりやすいとされています。プレス機による指・手の挟まれ、フォークリフトとの衝突、クレーンの吊荷崩落など、いずれも一瞬の事故が生涯にわたる障害をもたらすケースが後を絶ちません。
重篤化しやすい理由は、機械そのものが大きなエネルギーを持つためです。プレス機は数トンの圧力で金属を成形し、フォークリフトは数百キログラムの荷物を高速で運搬します。人体がこれらに接触した場合、骨折・腱断裂・切断・挫滅など、回復が困難な損傷を受けることが多くなります。
会社側の責任:安全配慮義務違反・労働安全衛生法違反
機械・重機事故で会社に損害賠償を請求するための法的根拠は主に2つあります。
第一は、安全配慮義務違反(労働契約法5条)です。会社は労働者が安全に働けるよう、必要な措置を講じる義務を負います。機械の安全装置が未設置・不作動だった、十分な教育・訓練を行わずに機械を操作させた、通路のマーキングや安全区域の整備を怠っていたといった事実があれば、安全配慮義務違反が成立する可能性があります。
第二は、労働安全衛生法違反です。同法はフォークリフト・クレーン・プレス機等の機械ごとに、具体的な安全基準と事業者の義務を定めています。これらの規定に違反した状態で事故が起きた場合、会社の過失は認定されやすくなります。
機械別の安全基準と会社責任のポイント
フォークリフトについては、労働安全衛生法に基づき、運転者には技能講習修了の資格が義務付けられています。無資格者を運転させた場合、会社の過失が明確になります。また、作業通路のマーキング設置、最高速度の制限、作業区域への労働者立入禁止措置も義務です。
クレーンについては、吊り上げ荷重に応じた免許・技能講習が必要です。玉掛け作業(ワイヤーロープの取り付け)を有資格者以外が行うことも禁じられています。吊り荷の下への立入禁止、合図者の配置なども規定されています。
プレス機・せん断機については、安全装置(両手操作式・光線式等)の設置が義務付けられています。未設置・不作動のまま使用させた場合、会社の安全配慮義務違反は明らかです。また、作業開始前の点検・記録も義務付けられており、点検記録の有無は証拠として重要になります。
労災保険だけでは不十分な理由
労災保険は、治療費(療養補償給付)・休業補償給付(給付基礎日額の60%)・障害補償給付などを支給します。しかし、以下の項目はカバーされません。
- 慰謝料(精神的苦痛に対する賠償):労災保険に慰謝料の概念はなく、一切支払われません
- 休業損害の差額:休業補償給付は給付基礎日額の60%のため、残りの40%は支払われません
- 逸失利益の全額:後遺障害等級認定後の障害補償給付では、将来の収入損失の全額を補填できません
- 入院・通院付添費:家族が付き添った場合の費用は労災保険では補償されません
これらの不足分を補うのが、会社への損害賠償請求です。労災保険と損害賠償請求は別ルートであり、両方を活用することで補償を最大化できます。
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弁護士法人ブライトの解決事例5選
以下は、いずれも機械・重機事故に関連する労災案件について、弁護士法人ブライトが対応した実際の事例です。
事例1. プレス機で指が挟まれ後遺障害12級・解決金300万円(製造業パート社員・50代女性)
製造会社のパート社員として勤務する50代の女性が、動力プレス機を初めて操作した際に指が挟まれ、後遺障害12級が残存した事例です。初めての機械操作にもかかわらず安全装置の説明が不十分だったことが問題となりました。
ブライトは、プレス機の機械該当性(動力プレス機として労働安全衛生法の規制対象か)を丁寧に分析するとともに、安全装置の有無と過失相殺の可能性を検討。内容証明送付後、相手方代理人との交渉を重ね、解決金300万円で和解成立(弁護士費用・実費控除後、依頼者に約220万円が返金)しました。
💬 担当弁護士のコメント
「プレス機事故では安全装置の有無が責任論の中心になります。今回は初回操作中の事故であったため、会社の安全教育体制にも問題があると判断しました。交渉の結果、訴訟を避けて300万円の和解を実現できました」(笹野 皓平 弁護士)
事例2. フォークリフト積み荷崩落・アキレス腱断裂3回手術・分割払いで完済(工場作業員・60代男性)
工場に15年以上勤務する60代の男性作業員が、フォークリフトで運搬中の金属製資材(鉄枠)の崩落を受け、左足アキレス腱断裂の重傷を負い3回の手術が必要となった事例です。後遺障害等級認定も取得しています。
ブライトは、無資格運転・通路マーキング不備という2つの安全基準違反を立証するため、災害調査復命書・死傷病報告書を情報開示請求で取得し証拠化。会社と合意書を締結し、月20万円・約3年間の分割払いで完済という解決を実現しました。
💬 担当弁護士のコメント
「フォークリフトの無資格運転と通路マーキングの不備という2つの安全管理違反を証拠化することが交渉のカギでした。開示請求で取得した災害調査復命書が有力な証拠となり、長期分割払いでの解決に至りました」(有本 喜英 弁護士)
事例3. クレーン吊具に指を挟まれ後遺障害10級・自賠責+和解で約500万円(建設現場作業員・40代男性)
建設現場で働く40代の男性作業員が、クレーンで吊り上げた防波用吊具を立てかける作業中に吊具間に指を挟まれ骨折し、後遺障害10級(指の機能障害)が残存した事例です。
訴訟提起後、控訴審で和解。その際ブライトが活用したのが、使用していたユニック車(クレーン付き車両)への自賠責保険の被害者請求という視点でした。車両の運行に起因する事故として自賠責保険を適用し、約450万円の被害者請求を並行実施。和解解決金約40万円+自賠責約450万円=合計約490万円を受領し、弁護士費用は弁護士特約で負担ゼロという結果となりました。
💬 担当弁護士のコメント
「建設現場での吊り作業事故では、被告側が『被災者が無断で近づいた』と主張するケースが多いです。今回はユニック車への自賠責保険適用という新たな法的視点も活用し、最終的に約490万円の受領につなげました」(和氣 弁護士)
事例4. 同じ職場でフォークリフト衝突事故が2回・合計解決金約200万円(フォークリフト運転手・40代男性)
フォークリフト運転手として勤務する40代の男性が、同じ職場内でフォークリフト同士の衝突事故に遭い、後遺障害14級相当(頸部・腰部疼痛)が残存した事例です。過失割合と休業損害の算定が主な争点となりました。
ブライトは2件の事故を一括受任し、早期和解のメリットと訴訟リスクを依頼者に丁寧に説明。相手方代理人との交渉の結果、第1事故5万円+第2事故180万円=解決金合計185万円で和解成立(依頼者への返金約140万円)。現実的な判断で納得感ある解決に至りました。
💬 担当弁護士のコメント
「同じ職場で2回も事故に遭うというのは、会社の安全管理に根本的な問題がある証拠です。2件を一括受任して交渉し、早期和解のメリットと訴訟リスクを依頼者に説明した上で、現実的な金額での解決を実現しました」(笹野 皓平 弁護士)
事例5. 荷降ろし中にカゴ車が崩落・右足首骨折・後遺障害10級・事故後解雇・解決金150万円(トラック運転手・60代男性)
運送会社に勤務する60代のトラック運転手が、荷降ろし作業中にカゴ車が荷台から落下して右足首を骨折し、後遺障害10級(足関節の機能障害)が残存。さらに事故後に解雇通知を受けるという状況になった事例です。
会社側はラッシングベルト(荷締めベルト)を使用していなかったとして依頼者に過失を押しつけようとしましたが、ブライトは現場再現・証人尋問の準備を進め、元請けへの通知を交渉カードとして活用。相手方代理人との交渉で解決金150万円の和解成立を実現しました。
💬 担当弁護士のコメント
「会社側が『ラッシングベルトを使わなかった被災者自身の責任』と主張してきましたが、元請けへの通知を交渉カードとして活用し、当初の提示額から増額させました。高齢の依頼者にも丁寧に方針を説明しながら進めた案件です」(有本 喜英 弁護士)
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機械事故労災で請求できる損害賠償項目
機械・重機事故の労災で会社に請求できる損害賠償項目は多岐にわたります。労災保険でカバーされない部分を中心に確認しておきましょう。
傷害慰謝料
事故による入院・通院期間中の精神的苦痛に対する賠償金です。入院日数・通院日数をもとに算定され、骨折・腱断裂など重傷の場合は高額になります。労災保険では一切支払われない項目であり、弁護士が請求することで初めて受け取れます。
後遺障害慰謝料・逸失利益
後遺障害が残存した場合、等級に応じた後遺障害慰謝料と、将来得られるはずだった収入の損失(逸失利益)を請求できます。逸失利益は年収・年齢・後遺障害等級・就労可能年数によって算定され、10級・12級でも数百万円規模になるケースがあります。後遺障害等級認定の結果が損害賠償額を大きく左右するため、後遺障害認定の段階から弁護士に関与してもらうことが重要です。
休業損害(労災補償との差額)
労災保険の休業補償給付は給付基礎日額の60%(特別支給金を含めると80%)ですが、残りの20〜40%は補填されません。会社への損害賠償請求では、この差額分を請求することができます。欠勤前3か月の平均賃金をもとに算定するため、残業代や各種手当も含めた収入を正確に把握することが大切です。
治療費・交通費
労災保険の療養補償給付でカバーされない自費診療費・差額ベッド代・通院交通費(公共交通機関・タクシー)は損害賠償として請求できます。特に複数回の手術が必要なケースや遠方への転院が必要なケースでは、交通費・宿泊費も相当額になることがあります。
入院・通院付添費
家族が付き添って入院の世話や通院の補助を行った場合、その労力に対する付添費を請求できます。近親者が付き添った場合でも、日額4,200円(入院)・2,050円(通院)が認められるのが一般的です。重傷・長期入院のケースでは合計額が数十万円になることも珍しくありません。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 会社がフォークリフトの免許を持った人に運転させていたのに事故になりました。それでも会社に責任はありますか?
免許・資格の有無は責任判断の一要素に過ぎません。免許保持者が運転していても、作業通路のマーキング不備・速度制限の周知不足・作業区域への人員立入禁止措置の欠如・安全教育の不足など、管理・運用面での安全配慮義務違反が認められれば会社の責任が成立します。「資格者が運転していたから」という理由だけで会社の責任がなくなるわけではありません。まずはどのような状況だったか弁護士にご相談ください。
Q2. 「自分の不注意だから」と言われましたが、それでも損害賠償を請求できますか?
被災者に不注意があっても、会社側にも安全配慮義務違反がある場合は損害賠償を請求できます。ただし「過失相殺」として受け取る賠償額が減額される場合があります。過失相殺の割合は会社側が主張する割合をそのまま認める必要はなく、弁護士が交渉で争うことができます。「自分にも落ち度があった」と感じていても、一度弁護士に状況を話してみてください。正確な過失割合と請求できる金額を試算します。
Q3. 後遺障害が残った場合、いくらもらえますか?
後遺障害が残った場合の賠償額は、等級・年齢・収入・治療期間によって大きく異なります。たとえば後遺障害10級(指・関節の機能障害)であれば、逸失利益と後遺障害慰謝料を合わせて数百万円規模になることがあります。ブライトの事例では、後遺障害10級のケースで自賠責保険と合わせて約500万円の受領実績があります。正確な試算は個別の事情によるため、まずは無料相談でご確認ください。
Q4. 労災申請を会社に拒否された場合はどうすればいいですか?
労災申請は会社の同意は不要です。労働者本人(または弁護士)が労働基準監督署へ直接申請することができます。会社が協力しない場合でも、弁護士が申請書類の作成・提出を代行します。「会社が申請してくれない」「書類にハンコを押してもらえない」という状況でも申請は可能ですので、あきらめずにご相談ください。
Q5. 弁護士費用が心配です。相談だけでもできますか?
はい、無料相談を受け付けています。ブライトは完全成功報酬制のため、弁護士費用は原則として解決時の受取額から差し引く形になり、着手金はかかりません。また、任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は費用が保険でカバーされることもあります(事例3のように、弁護士費用が実質ゼロになったケースもあります)。費用面の不安があっても、まずはお気軽にご相談ください。
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まとめ
- 機械・重機事故は一瞬で重篤な後遺障害をもたらし、労災保険だけでは慰謝料・逸失利益・休業損害の差額を補填できない
- フォークリフト無資格運転・安全装置未設置・通路マーキング不備など、会社側の義務違反は多くのケースで成立する
- 安全配慮義務違反・労働安全衛生法違反を根拠に会社への損害賠償請求が可能であり、弁護士が代理することで交渉力が大きく高まる
- 自賠責保険の活用など、弁護士ならではの法的視点で受取額を最大化できる(事例3:合計500万円)
- 「自分にも過失がある」「会社が申請を拒否している」「後遺障害が残るか不明」という状況でも、早期に弁護士に相談することが最善策
機械・重機事故の労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人ブライトの無料相談をご利用ください。全国対応・電話・Zoom相談可。症状固定前・治療中でも相談できます。
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まずは弁護士法人ブライトへご相談ください
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