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障害給付(障害補償給付)

読み方
しょうがいきゅうふ(しょうがいほしょうきゅうふ)

障害給付(障害補償給付)とは

障害給付(障害補償給付)とは、労災による傷病が治ゆ症状固定)した後に一定の障害(後遺障害)が残った場合に、労災保険から支給される給付です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

業務災害の場合は「障害補償給付」、通勤災害の場合は「障害給付」と呼ばれます。残存した障害の程度に応じて第1級から第14級までの障害等級に区分され、等級によって給付の内容が大きく変わります。

年金と一時金

  • 障害(補償)年金(第1級〜第7級)給付基礎日額の313日分(1級)〜131日分(7級)が毎年支給されます
  • 障害(補償)一時金(第8級〜第14級)給付基礎日額の503日分(8級)〜56日分(14級)が一度だけ支給されます

このほか、障害特別支給金(342万円〜8万円の一時金)、ボーナスを基礎とする障害特別年金・障害特別一時金も支給されます。

障害等級の認定

障害等級は、労働基準監督署が主治医の診断書や意見書などをもとに認定します。等級が1つ違うだけで受け取れる金額が大きく変わるため、症状固定のタイミングや診断書の記載内容が極めて重要です。認定結果に不服がある場合は、審査請求で争うことができます。

会社への損害賠償請求との関係

障害給付には慰謝料や逸失利益の全額は含まれていません。会社に安全配慮義務違反がある場合は、後遺障害慰謝料・逸失利益などを会社に請求でき、重い等級では労災給付と別に数千万円規模の賠償が認められることもあります。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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