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中断【通勤災害】
中断(通勤災害における中断)とは
中断とは、通勤の途中で、通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。労働者が通勤を中断した場合、中断の間およびその後の移動は、原則として労災保険法上の「通勤」とは認められません。
たとえば、仕事帰りに映画館に立ち寄る、居酒屋で長時間飲酒するなどの行為が中断に当たります。中断後に帰宅する途中で交通事故に遭っても、原則として通勤災害にはなりません。
逸脱との違い
「逸脱」が通勤経路から地理的に外れることを指すのに対し、「中断」は経路上であっても通勤と無関係な行為を行うことを指します。実務では両者はセットで判断されます。なお、経路上での短時間のトイレ利用や飲料の購入など、ささいな行為は中断には当たりません。
例外:日常生活上必要な行為
次のような日常生活上必要な行為を、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、その間を除き、通勤経路に復帰した後の移動は再び「通勤」と認められます(労災保険法7条3項ただし書)。
- 日用品の購入(スーパー・コンビニでの買い物など)
- 職業訓練・教育訓練の受講
- 選挙権の行使
- 病院・診療所での診察・治療
- 要介護状態の家族の介護(継続的・反復的なもの)
認定が微妙なケースは専門家へ
中断・逸脱に当たるかどうかは、行為の目的・時間・場所などから個別に判断され、労基署の認定が争われることも少なくありません。通勤中の事故で労災が不支給とされた場合でも、審査請求で覆る余地があります。あきらめる前に弁護士へご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、通勤災害における逸脱・中断もあわせてご覧ください。
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