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【ご本人の物語】6か月通院中の被害事故で治療費自費負担→第三者行為届で健保切替+内払い10万円獲得の流れ

このページは、ご本人の物語/6か月通院中の被害事故で治療費自費負担→第三者行為届で健保切替+内払い10万円獲得の流れの実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 治療費一括打切り後は「第三者行為届」で健保切替が標準
  • 市役所への第三者行為届提出は健保使用の前提手続き
  • 相手保から休業補償の内払い(10万円程度)を交渉で獲得
  • 最終示談までの「つなぎ資金」として内払いは有効

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事故の概要

Y様は追突被害事故で頚椎を負傷。事故から半年(6か月)経過しても痛みが残り、綿貫整形外科で電気治療・牽引治療・針治療を継続されていました(月3〜4回通院)。

3月時点で相手方任意保険会社(損害保険ジャパン 谷口担当)から治療費一括対応の打切り通告があり、Y様は治療継続のため「健保使用+自費通院」に切り替える必要に迫られました。

ステップ1:第三者行為災害届の提出

健康保険を交通事故治療に使うには、健康保険組合(または市町村)への第三者行為災害届の提出が前提となります。

Y様の市役所での実務:

  • 第三者行為災害届の用紙を市役所窓口で受領
  • 事故概要・加害者情報・保険会社情報を記入
  • 市役所提出時に「傷病届受理証明書」を取得
  • この証明書を病院に提出して健康保険適用に切替

市役所窓口で「保険会社に請求できる状態になったら連絡してほしい」と言われ、Y様の方で示談時の処理を行う流れになりました。

ステップ2:相手保への内払い請求

治療継続中に「つなぎ資金」として内払い請求を相手保に行いました。Y様の休業損害証明書の請求額は約16万円でしたが、相手保からは「慰謝料としての10万円であれば内払い可能」との回答がありました。

判断:

  • 仮払い仮処分の裁判提起もあり得るが、結果まで数か月
  • 16万円全額を求めるより、まず10万円を確保するのが現実的
  • 差額6万円は最終示談時に請求

この判断でY様も合意し、相手保から10万円の内払いを確保しました。

内払い10万円獲得の流れ

3月12日付で相手保から10万円が当事務所の預り金口座に入金され、3月30日にY様の指定口座(紀陽銀行)に振込完了。

これによりY様の経済的負担を軽減しつつ、最終示談までの治療継続が可能になりました。

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ステップ3:物損1:9での解決

本件の物損は別途、過失割合1:9で解決済みでした。一般的な追突は0:100ですが、本件の状況下では1:9との結論。

これにより人身分の交渉も同程度の過失で進める想定です。

ステップ4:自費通院費の最終示談時請求

3月以降の自費通院費(治療費の自己負担分)は、最終示談時に「治療費の立替金」として相手保に請求します。

  • 領収書・診療明細書を全て保管
  • 健康保険使用後の自己負担分(3割)を立替金として請求
  • 治療継続後の症状固定→後遺障害認定→最終示談で精算

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6か月通院後の打切り対応の鉄則

  1. 打切り通告後、すぐに第三者行為災害届を市役所に提出
  2. 健康保険使用+自費通院で治療を継続
  3. 休業損害は内払い請求で部分的な確保
  4. 最終示談時に立替金・差額・慰謝料を一括清算
  5. 主治医に症状固定の判断を急がせない

同じ立場の方へ

事故から6か月経過+打切り通告+治療継続必要、というパターンは追突事故被害の典型シナリオです。第三者行為届+健保切替+内払い請求+最終一括清算の4ステップで、被害者の手取りを最大化できます。市役所手続きで困ったら、必ず弁護士相談を。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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