このページは、ご本人の物語/6か月通院中の被害事故で治療費自費負担→第三者行為届で健保切替+内払い10万円獲得の流れの実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 治療費一括打切り後は「第三者行為届」で健保切替が標準
- 市役所への第三者行為届提出は健保使用の前提手続き
- 相手保から休業補償の内払い(10万円程度)を交渉で獲得
- 最終示談までの「つなぎ資金」として内払いは有効
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事故の概要
Y様は追突被害事故で頚椎を負傷。事故から半年(6か月)経過しても痛みが残り、綿貫整形外科で電気治療・牽引治療・針治療を継続されていました(月3〜4回通院)。
3月時点で相手方任意保険会社(損害保険ジャパン 谷口担当)から治療費一括対応の打切り通告があり、Y様は治療継続のため「健保使用+自費通院」に切り替える必要に迫られました。
ステップ1:第三者行為災害届の提出
健康保険を交通事故治療に使うには、健康保険組合(または市町村)への第三者行為災害届の提出が前提となります。
Y様の市役所での実務:
- 第三者行為災害届の用紙を市役所窓口で受領
- 事故概要・加害者情報・保険会社情報を記入
- 市役所提出時に「傷病届受理証明書」を取得
- この証明書を病院に提出して健康保険適用に切替
市役所窓口で「保険会社に請求できる状態になったら連絡してほしい」と言われ、Y様の方で示談時の処理を行う流れになりました。
ステップ2:相手保への内払い請求
治療継続中に「つなぎ資金」として内払い請求を相手保に行いました。Y様の休業損害証明書の請求額は約16万円でしたが、相手保からは「慰謝料としての10万円であれば内払い可能」との回答がありました。
判断:
- 仮払い仮処分の裁判提起もあり得るが、結果まで数か月
- 16万円全額を求めるより、まず10万円を確保するのが現実的
- 差額6万円は最終示談時に請求
この判断でY様も合意し、相手保から10万円の内払いを確保しました。
内払い10万円獲得の流れ
3月12日付で相手保から10万円が当事務所の預り金口座に入金され、3月30日にY様の指定口座(紀陽銀行)に振込完了。
これによりY様の経済的負担を軽減しつつ、最終示談までの治療継続が可能になりました。
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ステップ3:物損1:9での解決
本件の物損は別途、過失割合1:9で解決済みでした。一般的な追突は0:100ですが、本件の状況下では1:9との結論。
これにより人身分の交渉も同程度の過失で進める想定です。
ステップ4:自費通院費の最終示談時請求
3月以降の自費通院費(治療費の自己負担分)は、最終示談時に「治療費の立替金」として相手保に請求します。
- 領収書・診療明細書を全て保管
- 健康保険使用後の自己負担分(3割)を立替金として請求
- 治療継続後の症状固定→後遺障害認定→最終示談で精算
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6か月通院後の打切り対応の鉄則
- 打切り通告後、すぐに第三者行為災害届を市役所に提出
- 健康保険使用+自費通院で治療を継続
- 休業損害は内払い請求で部分的な確保
- 最終示談時に立替金・差額・慰謝料を一括清算
- 主治医に症状固定の判断を急がせない
同じ立場の方へ
事故から6か月経過+打切り通告+治療継続必要、というパターンは追突事故被害の典型シナリオです。第三者行為届+健保切替+内払い請求+最終一括清算の4ステップで、被害者の手取りを最大化できます。市役所手続きで困ったら、必ず弁護士相談を。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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