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後遺障害の認定方法別のデメリットとメリット、ベストな選択肢を紹介

後遺障害の認定には事前認定被害者請求の二つの方法があります。

それぞれのメリットとデメリットは次の通りです。

認定方法 メリット デメリット
事前認定 手続きが簡単 適切な賠償金が受け取れない可能性がある
被害者請求 手続きが面倒 適切な賠償金を受け取れる
事前認定と被害者請求のメリットとデメリット

被害者請求で認定の手続きを行う場合、多くの書類を正確に準備する必要がありますが、その分適切な後遺障害等級認定を受けやすくなります。

それを踏まえて、後遺障害の認定を受けるベストな方法は「弁護士に依頼して被害者請求を行う」です。

弁護士に依頼することで書類の準備を任せられるので、簡単に被害者請求を行うことができます。その結果、受け取る賠償金を増やせる可能性があります。

ここでは、後遺障害の認定方法である、事前認定被害者請求のメリット・デメリットについて詳しくご紹介します。それぞれの認定方法を正しく理解し、適正な賠償金を獲得しましょう。

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後遺障害認定にデメリットはありません

後遺障害とは

後遺障害とは交通事故などで怪我をし、治療が終わった後に残った後遺症が様々な条件を満たした場合に認定されるものです。
後遺症が残っただけでは後遺障害とは呼びません。

後遺障害は症状の重さに応じて1~14の後遺障害等級がつけられ、その等級を基に慰謝料などの賠償金が計算されます。

後遺障害についてより詳しくは「後遺障害とは何か?慰謝料はいくらか?弁護士が解説」をご覧ください。

後遺障害認定にデメリットはない

後遺障害認定を受ける事には一切のデメリットがありません。あえて言うなら後遺障害診断書という書類を提出する手間がかかる程度です。

後遺障害認定を受ける一番のメリットは受け取る賠償金が大きく増える事です。残った障害や事故の状況、「ご年齢や職業により」増える金額は変わりますがむち打ちでも100万円以上の増額は珍しくありません。

なぜ認定を受けることで賠償金が増えるかというと

の2つを加害者に請求できるからです

より詳しく後遺障害認定の方法や、認定される確率などを知りたい方は後遺障害認定を受ける手順と注意点を弁護士が分かりやすく解説をご覧ください。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

後遺障害の事前認定と被害者請求の違い
事前認定と被害者請求

後遺障害認定を受けるためには申請を出す必要があり、その方法は事前認定と被害者請求の二つです。

ページの最初で簡単にそれぞれのメリットとデメリットを説明したので、ここではそれぞれの違いについて詳しく解説します。

事前認定

事前認定とは後遺障害申請の手続きを加害者側の保険会社に任せる申請方法です。

事前認定のメリット

後遺障害認定を事前認定で行うメリットは手続きが簡単な事です。

治療をしてもらっている医師と相談し、症状固定となった後に後遺障害診断書を書いてもらいます。

後遺障害と事前認定についての同意書を加害者側の保険会社に送れば手続きは完了するので、あとは結果を待つだけです。

事前認定のデメリット

後遺障害認定を事前請求で行うデメリットは適切な賠償金が支払われない可能性がある事です。
というのも、後遺障害の審査は基本的に面談などは行われず、提出された書類を基に審査する「書面主義」です。

事前認定では提出する書類をすべて加害者側の保険会社に任せるため、残った後遺症について正確な情報をすべて伝えられるとは限りません。

保険会社の顧問医が作成した意見書が提出される場合もあるようです。
その結果

  • 残った症状に対して低い後遺障害等級が認定される
  • 後遺障害が残っているのに認定を受けられない

となり、後遺症に対して適切な賠償金が支払われないケースがあります。

被害者請求

被害者請求とは後遺障害認定に必要な書類を自分で集める申請方法です。

被害者請求のメリット

被害者請求の最も大きなメリットは症状に対する適切な賠償金を請求できる可能性が高くなることです。

事前認定と異なり、被害者請求では後遺障害認定に必要な書類を自分で用意するので認定に有利な資料を提出することが出来ます。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が上がるため、適正な賠償金額を主張しやすくなります。

また、被害者請求を行えば賠償金の一部を先に受け取ることが出来ます。

一般的に交通事故の賠償金は加害者が加入している自賠責保険と任意保険から支払われます。
被害者請求を行うことで自賠責保険分を先に受け取ることが出来ます。

被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットはとにかく手間がかかる事です。

後遺障害診断書を医師に貰うまでは事前認定と同じなのですが、加えて以下の書類を用意する必要があります。

必要な書類
(※:必要性が認められた場合の添付書類)
用紙入手先 記入者
自動車損害賠償責任保険金支払請求書 保険会社 保険会社
交通事故証明書(人身事故) 自動車安全運転センター 自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 保険会社 被害者本人
事故当初の初診時の診断書 保険会社 主治医
※レントゲン写真 病院 病院
※休業証明書 保険会社 事業主
※所得証明のための納税証明書や課税証明書 市区町村 市区町村
※印鑑証明/被害者が未成年の場合は住民票や戸籍謄本も必要 住民登録・本籍のある市区町村 住民登録・本籍のある市区町村
※委任状と委任者の印鑑証明 市区町村 市区町村
診療報酬明細書 保険会社 病院
通院証明書 保険会社 被害者本人
後遺障害診断書 保険会社 主治医
※付添い看護自認書または看護料領収書 保険会社 付添い看護者
※後遺障害に立証のためのMRI・MRA、その他症状を裏付ける意見書や医学的資料等 病院 病院
被害者申請に必要な書類の表(スクロールできます)

※印は必要性を認められた場合のみ提出する書類ですが、それを差し引いても多くの書類を集める必要があります。

これらの書類を準備した後は

  • 自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構へ提出
  • 損害保険料算出機構の調査終了後、認定結果が出る
  • 自賠責保険会社を介して被害者に直接認定結果を書面で通知され、保険金が支払われる

という流れです。

後遺障害認定のデメリットを回避するベストな方法

事前認定と被害者請求、どちらの認定方法にもメリットとデメリットがあります
適切な賠償金を受け取るためには被害者請求で認定を受けた方がいいのですが、治療をしながら多くの書類を準備するのは現実的に難しいです。

そんな時は弁護士に相談しましょう。
弁護士はあなたの代わりに様々な書類を集めて症状に応じた適切な後遺障害等級の認定が受けられるようにサポートします。
また、受け取る賠償金の金額も「弁護士基準」で計算するため、保険会社が提示してくる金額から増額することが出来ます。
弁護士基準について詳しくはこちらをご覧ください。

また、弁護士に依頼することで書類集めだけでなく加害者との示談交渉も任せることが出来ます。
相手の保険会社は怪我が治っていないにも関わらず治療費の打ち切りを提案してきたり、被害者にも過失があったとして支払う示談金をなるべく低くしようとしますが、弁護士が代わりに交渉することで被害者を守ることが出来ます。

我々ブライトを始め、多くの弁護士事務所では交通事故被害者からの相談は無料で受け付けています。事故の被害に遭われた方は是非一度お気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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