労災認定・会社対応ハブ
会社が認めない・認定されない・不服申立て・証拠保全・損害賠償請求への切り替えを体系的に解説するハブ記事です。
執筆・監修者
執筆:笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士|弁護士法人ブライト 労災部部長・登録2011年・修習64期
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト 代表
会社の承認は不要です。労働基準監督署への申告は、会社の同意なし
でもできます。会社が「業務外」と主張しても、弁護士が証拠を揃えて会社への損害賠償まで切り替えます。着手金0円・完全成功報酬。
多くの記事は「会社の事業主証明なしでも申請できます」と書いて終わります。しかし重傷・後遺障害が残る事故では、認定が通るかどうかよりも「その後に会社へ損害賠償請求できるか」が本丸です。
時間が経つほど選択肢が狭まります。証拠は消え、時効は近づきます。
会社が動かない・隠蔽しているかもしれない状況でも、取れる手段があります。
事故直後に現場をスマートフォンで記録する。足場・機械・通路・照明・標識など、事故状況を示すものをすべて撮影。後から立ち入りを拒否される前に動く。
業務中の事故であることを示す書類。シフト表・業務命令書・メール・LINE・Slackのやり取りを保存する。会社支給端末は退職とともに返却を求められるため早期に確保。
事故を目撃した同僚・上司・取引先の名前と連絡先を控える。後に「覚えていない」「当時はいなかった」と会社側が主張した場合の証拠になる。
会社の安全管理が不十分だったことを示す記録(または記録がないこと)。定期点検なし・安全訓練未実施・保護具未支給などが安全配慮義務違反の根拠になる。
事故直後の受診記録が業務起因性の証拠になる。「受診が遅れた」「別の病院に行った」場合でも、事故と受傷の関連を示す資料として重要。
「業務外だ」「あなたの不注意だ」という会社の発言をメモする(日時・発言者・発言内容)。会社が後から言い分を変えた場合の証拠になる。
「証拠がない」「会社が協力しない」という状況でも、弁護士が動ける手段(証拠保全申立・文書送付嘱託・証人尋問等)があります。諦める前に一度相談してください。これがブライトが労災認定・会社対応で一貫して大切にしている考え方です。
認定・不認定どちらの場合でも、会社への損害賠償を追及する道があります。
事故状況・業務起因性の見立て・会社の対応・現在手元にある証拠を弁護士がヒアリング。労災認定の見込みと、万一不認定の場合の会社への直接請求ルートを同時に提示します。
業務起因性を示す書類(業務日報・作業指示・事故直後の診断書・現場写真)を整備します。会社が証拠を出さない場合、証拠保全申立(民事訴訟法234条)や文書提出命令(民事訴訟法220条)を活用します。
労働基準監督署への申告書類(様式5号・7号等)の方向性を設計します。不認定になった場合は審査請求理由書を作成し、3か月の期限内に対応します。再審査請求・行政訴訟まで対応可能です。
労災認定・不認定に関わらず、安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・709条)を根拠に会社へ損害賠償を請求します。認定されていれば業務起因性の証明が容易になり、不認定でも安全配慮義務違反の独自立証で請求できます。
まず内容証明郵便で会社に損害賠償を請求します。交渉で解決しない場合、労働審判・民事訴訟に切り替えます。会社が組織的に対抗してくる場合でも、企業法務に精通したブライトが正面から対応します。
弁護士が証拠保全から損害賠償請求まで一貫して対応します。
一致しないケースでも、まず相談してください。ブライトは判断してから断ります。
「証拠がない」「会社が強い」「弁護士費用が心配」——こうした不安を抱えて相談に来る方がほとんどです。まず話してみてください。
以下は個人が特定されないよう事実を変えた概要です。同様の結果を保証するものではありません。
建設業・30代。足場工事中の転落で骨盤骨折。会社は「安全帯を着けていなかった被災者の不注意」として業務外と主張。しかし現場の定期安全点検記録が存在せず、安全衛生規程も形骸化していたことを立証(労働安全衛生法20条・21条の義務違反)。安全配慮義務違反を根拠に損害賠償請求を行い解決。
製造業・40代。機械操作中の挟まれ事故で手指を骨折。労基署の初回判断は「被災者の操作ミス・業務起因性低い」として不支給処分。業務マニュアルの不備・ヒヤリハット記録の欠落を補強資料として審査請求を申立て。審査官が業務起因性を認め、支給決定に変更。その後安全配慮義務違反で損害賠償請求。
物流倉庫・20代派遣社員。本来の担当外の重量物運搬を派遣先から口頭で指示され、腰部・膝部を負傷。労働基準監督署も「安全規定違反の可能性がある」と言及。派遣先の指示書類(LINE送信記録)・業務外作業の実態を証拠化し、派遣先事業者に安全配慮義務違反(民法709条)を追及して解決。
企業法務に精通しているからこそ、会社側がどう反論してくるかを先読みして証拠設計できます。これがブライトが労災認定・会社対応で一貫して大切にしている考え方です。
| 場面 | 依頼前(一人で対応) | ブライトに依頼後 |
|---|---|---|
| 会社の態度 | 「業務外です」「保険会社に確認中です」と繰り返し、進展しない | 弁護士からの内容証明で会社が交渉テーブルに着く |
| 証拠の確保 | 「証拠がない」「会社が出してくれない」と手詰まり | 証拠保全申立・文書送付嘱託等の法的手段で資料を確保 |
| 労基署対応 | 不認定通知を受け取ったが、次の手がわからない | 3か月の審査請求期限内に理由書を作成して申立て |
| 賠償金額 | 労災保険給付のみ受け取り、慰謝料は0円 | 慰謝料・逸失利益を弁護士基準で上乗せして請求 |
| 精神的な変化 | 「会社と一人で戦えるのか」という孤立感と恐怖が続く | 「弁護士が全部交渉してくれる」という安心感で治療に集中できる |
※After は過去の解決事例を抽象化したものです。同様の結果を保証するものではありません。
| 費目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 着手金 | 0円 | 依頼時の費用は一切かかりません |
| 成功報酬 | 回収額の一定割合 | 賠償金・示談金を受け取った段階でのみ発生 |
| 法律相談料 | 0円(初回) | 電話・LINE・来所、すべて初回は無料 |
| 審査請求対応 | 要相談 | 行政不服申立の場合は個別設計。実費は別途 |
※報酬額の詳細は弁護士費用規程に基づき、事案の複雑さ・金額に応じて初回相談時にご説明します。
企業法務にも精通するブライトだからこそ、会社側の反論を先読みした証拠設計・交渉戦略が組めます。「認定されなかった」「証拠がない」という状況でも、法的手段を尽くして被災者の正当な権利を取りに行きます。
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士(代表)。弁護士法人ブライトは顧問先141社を実名公開。企業の内側の論理を知るからこそ、会社との損害賠償交渉で実質的な差が生まれます。
審査請求の3か月・損害賠償の5年時効を確認した上で、次のステップを弁護士がご案内します。
弁護士法人ブライト(大阪・京橋)は、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山をはじめ全国からご相談を承ります。電話・オンライン面談での対応も可能です。
審査請求の3か月期限・損害賠償の5年時効を確認した上で、今できる手段を弁護士が直接ご案内します。
電話:06-4965-9590(労災専用・無料)
受付:平日9:00〜18:00(土曜相談可・要予約)
送信後、1営業日以内に弁護士またはスタッフよりご連絡します。個人情報は相談対応の目的のみに使用します。
| 事務所名 | 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属) |
|---|---|
| 開 業 | 平成21年(代表弁護士独立開業) |
| 設 立 | 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化 |
| 所在地 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階 |
| TEL | 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00) |
| FAX | 06-6366-8771 |
| 事業内容 | 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など) |
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