執筆・監修者
執筆:笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士|弁護士法人ブライト 労災部部長・登録2011年・修習64期
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト 代表
後遺障害等級認定は、
ゴールではなくスタートラインです。
等級が認定された後に会社への損害賠償請求
を行うことで、はじめて逸失利益・慰謝料という本来の補償が実現します。労災後遺障害に特化した笹野皓平弁護士(労災部部長・64期)が、等級認定から損害賠償まで一貫して対応します。
後遺障害を負った方が、最も恐れているのは何ですか。
等級認定後に「これで終わりか」と諦めてしまう前に、ブライトに届く声を聞いてください。
等級認定で終わりにしない。
次のステップを、今すぐ確認してください。
着手金0円・完全成功報酬。弁護士費用は賠償金から清算するため、手持ち費用は不要です。
弁護士を入れないと、損害賠償でこれだけ損をする。
等級認定後の「交渉なし」は、補償の大部分を諦めることと同じです。
- 慰謝料がゼロ——労災保険の障害補償給付には慰謝料が含まれない。会社へ請求しない限り、慰謝料は受け取れません。後遺障害慰謝料の相場は等級1級で約2,800万円、5級で約1,400万円、9級で約690万円(弁護士基準・赤い本基準)。労災事業所の自賠責基準(1級約1,100万円・9級約249万円)とは大きく異なります。
- 逸失利益の損失——労災給付の逸失利益は給付基礎日額ベース。年収800万円の技術者が9級の後遺障害を負った場合、労災保険給付と弁護士基準の損害賠償額との差は数千万円単位になりえます。
- 時効切れのリスク——損害賠償請求権(生命・身体侵害)は、主観的起算点から5年(民法724条の2・166条1項1号)。症状固定から時間が経つと選択肢が狭まります。
- 素因減額・過失相殺で大幅減額——会社が反論を準備している状況で、被災者が個人交渉すると不利な合意をさせられるリスクがあります。
- 労災保険の障害補償給付不服の審査請求期限:処分を知った日の翌日から3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法5条)
- この期間を過ぎると不服申立の道が閉じます。等級認定通知を受け取ったら、すぐに弁護士に相談してください。
等級認定から損害賠償まで、ブライトが設計する一貫フロー
多くの弁護士が「申請は行政側でやるもの」と分断して考えます。ブライトは等級認定段階から介入し、賠償設計まで一貫して担います。
初回相談・事案の見立て(着手金0円)
受傷状況・現在の治療状況・労基署の対応・後遺症の状態をヒアリング。弁護士が等級予測と損害賠償の概算をその場でお伝えします。
後遺障害診断書の設計・不備チェック
後遺障害等級は診断書の記載内容で決まります。未受診症状の漏れ・可動域計測の不足・医師への説明不足が等級を引き下げる主因です。ブライトは診断書段階から医師への説明ポイントをご案内します。
労基署への障害補償申請サポート
労働基準監督署への申請書類(障害補償給付支給申請書・診断書等)の整備をサポートします。申請自体は被災者本人が行いますが、書類の方向性・証拠の揃え方を弁護士が設計します。
等級認定結果の評価・不服申立判断
認定等級が妥当かどうかを弁護士が精査します。不服がある場合、審査請求(処分知得日翌日から3か月以内)→再審査請求(審査官決定から2か月以内)→行政訴訟という段階で争う手順を設計します。
会社への損害賠償請求——本丸
安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・709条)を根拠に、会社への損害賠償請求を行います。慰謝料・逸失利益・素因減額反論・過失相殺反論を一括して交渉・訴訟で追及します。
等級認定の結果を受け取ったら、
まず1本電話してください。
弁護士が直接対応します。相談は無料。審査請求の3か月期限を過ぎてからでは遅くなります。
ブライトが対応する後遺障害ケース
以下のケースはブライトが対応実績を持つテーマです。一致しない場合もまずご相談ください。
「自分のケースは対応してもらえるか分からない」という方でも、まず初回相談でお話しください。ブライトは判断してから断ります。先に情報を確認して受任の可否をお伝えします。
費用と報酬——着手金0円・完全成功報酬
後遺障害×労災の損害賠償は、着手金なしで受任します。手持ち費用は不要です。
| 費目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 着手金 | 0円 | 依頼時の費用は一切かかりません |
| 成功報酬 | 回収額の一定割合 | 賠償金・示談金を受け取った段階でのみ発生。詳細は初回相談でご案内 |
| 法律相談料 | 0円(初回) | 電話・LINE・来所、すべて初回は無料 |
| 審査請求・行政訴訟費用 | 要相談 | 等級不服申立の場合は個別設計。実費(印紙・切手等)は別途 |
※報酬額の詳細は弁護士費用規程に基づき、事案の複雑さ・金額に応じて初回相談時にご説明します。
担当弁護士——笹野皓平が労災後遺障害を専門に担当
診断書の組み立て・過失相殺反論・素因減額反論・安全配慮義務違反追及まで、等級認定段階から一貫して設計します。企業法務を扱う事務所だからこそ、会社側の反論を先読みした交渉が可能です。
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士(代表)。弁護士法人ブライトは顧問先130社以上を実名公開。企業の論理を内側から知るからこそ、会社との損害賠償交渉で実質的な差が生まれます。
解決事例(抽象化・匿名)
以下は個人が特定されないよう事実を変えた概要です。同様の結果を保証するものではありません。
業務中の頭部強打→MRI正常判定も高次脳機能障害が残存。神経心理学的検査・SPECT等で立証し、会社への損害賠償を追及。
製造業勤務・40代管理職。施設内の低天井に頭部を強打。画像所見は正常だったが、WMS-R(記憶検査)・SPECT(脳血流)・脳波で客観的所見を確認。都道府県の高次脳機能障害支援センターによる支援対象者判定を取得し、労基署に障害補償申請。その後安全配慮義務違反(労働契約法5条)を根拠に会社へ損害賠償を請求。
転落事故による骨折後の関節拘縮。初回等級認定が実態より低かったため審査請求で等級を上位に変更し、損害賠償額が大幅増額。
建設業勤務・50代。足場からの転落で大腿骨骨折。症状固定後の初回等級認定は12級。しかし可動域計測の記録不足・関節拘縮の程度が軽く評価されていたため、診断書の補完と追加検査記録を揃えて審査請求。等級変更後に会社への損害賠償請求を行い、逸失利益・慰謝料で解決。
フォークリフト挟まれ事故で指切断。会社が「既往の腱鞘炎が原因」と素因減額を主張したが、安全配慮義務違反の程度を前面に主張して反論。
物流倉庫勤務・30代。フォークリフト運転中の挟まれ事故で右手中指切断(8級)。会社側は「被災者に既往の腱鞘炎があった」と素因減額を主張。しかしフォークリフトの定期点検記録がなく、安全規定の形骸化が証拠として確認できたため、安全配慮義務違反(民法709条・労働安全衛生法20条違反)を前面に主張。素因減額を大幅に抑制して解決。
MRI正常・画像所見なし・会社の証拠隠滅——難しい条件でも、証拠を揃える道を設計するのがブライトの役割です。これがブライトが労災後遺障害で一貫して大切にしている考え方です。
弁護士に依頼する前と後で、何が変わるか。
金額だけでなく、精神的・生活的な変化を含めて整理しました。
| 場面 | 依頼前(一人で対応) | ブライトに依頼後 |
|---|---|---|
| 等級認定の結果 | 「この等級が適切かどうか分からない。そのままにしてしまった」 | 弁護士が認定書を精査し、不服申立の可否を即日判断 |
| 会社との交渉 | 「会社から『労災保険で十分です』と言われ、諦めた」 | 慰謝料・逸失利益を明確に請求し、交渉または訴訟で追及 |
| 損害賠償額 | 労災保険の給付のみ受け取った(慰謝料なし) | 等級に応じた後遺障害慰謝料(弁護士基準)+逸失利益を上乗せ |
| 精神的な変化 | 「自分だけで会社と戦えるのか不安」という孤立感が続く | 「弁護士が全部やってくれる」という安心感で、治療・リハビリに集中できる |
※After は過去の解決事例を抽象化したものです。同様の結果を保証するものではありません。
「等級が出た。でも、これで終わりじゃない」
——そう感じたら、今すぐご連絡ください。
審査請求の3か月期限・損害賠償の5年時効を過ぎると選択肢が狭まります。
ご相談から解決まで
(電話・LINE・来所)
費用説明
(着手金0円)
等級評価
損害賠償請求
成功報酬清算
弁護士法人ブライト(大阪・京橋)は、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山をはじめ全国からご相談を承ります。電話・オンライン面談での対応も可能です。
よくあるご質問
Q労災保険の給付を受け取った後でも、会社への損害賠償請求はできますか?
Q後遺障害等級が低すぎると感じています。いつまでに申立てればよいですか?
Q「MRI正常」「画像所見なし」でも後遺障害は認定されますか?
Q会社が「あなたにも過失がある」と言っています。損害賠償額は減りますか?
Q損害賠償の時効はいつまでですか?
Q費用が心配です。弁護士費用はいつ払いますか?
Q派遣社員ですが、労災後遺障害の損害賠償を請求できますか?
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着手金0円・完全成功報酬
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電話:0120-931-501(労災専用・無料)
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