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労災 後遺障害 専用サービス|等級認定から損害賠償まで弁護士法人ブライト

労災専用フリーダイヤル0120-931-501

執筆・監修者

執筆:笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士|弁護士法人ブライト 労災部部長・登録2011年・修習64期

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト 代表

Labor Accident Sequelae Service

後遺障害等級認定は、
ゴールではなくスタートラインです。

等級が認定された後に会社への損害賠償請求を行うことで、はじめて逸失利益・慰謝料という本来の補償が実現します。労災後遺障害に特化した笹野皓平弁護士(労災部部長・64期)が、等級認定から損害賠償まで一貫して対応します。

14年+弁護士歴 平均
130社+顧問先を実名公開
64笹野弁護士 修習期
本ページの解決事例は個人が特定されないよう事実を抽象化・匿名化しています。同様の結果を保証するものではありません。

01 Your Situation

後遺障害を負った方が、最も恐れているのは何ですか。

等級認定後に「これで終わりか」と諦めてしまう前に、ブライトに届く声を聞いてください。

01
等級が認定されたが、労災保険の給付だけでは生活の立て直しができない。労災保険の障害補償年金・一時金には慰謝料が含まれません。逸失利益も給付基礎日額ベースの計算にとどまり、実際の賃金損失との差が生じます。等級認定後に会社への損害賠償請求を行うことで、初めて補償の全体像が揃います。
02
後遺障害等級が低く認定されて納得できない。もっと高い等級になるはずだと感じている。診断書の記載不備・未受診症状の漏れ・労基署の資料不足が原因で等級が低く認定されるケースがあります。審査請求(労災保険法38条)・再審査請求・行政訴訟という不服申立ルートが法定されており、弁護士が書類を整えることで等級が上がった実例があります。
03
高次脳機能障害・脊髄損傷・四肢切断——「MRI正常」と言われたのに症状が続いている。画像所見がなくても、神経心理学的検査(WMS-R等)・SPECT・脳波検査の組み合わせで後遺障害を客観的に立証できます。専門家との連携で証拠を揃える手順を設計します。一次ソース事例:業務中の頭部強打→高次脳機能障害(SPECT・脳波・神経心理学的検査で立証)のケース(笹野弁護士対応)。
04
会社が「素因があった」「過失相殺だ」と主張して損害賠償額を下げようとしている。素因減額・過失相殺への反論は、安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)の程度を主張の核に据えることが鍵です。会社側の論理を先読みして反論を設計するのが、企業法務にも精通したブライトの強みです。
05
後遺障害認定後の「逸失利益」計算で、会社と金額が大きく食い違っている。逸失利益はライプニッツ係数・基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間の掛け算で決まります。会社側は基礎収入を低く・喪失率を低く設定しがちです。各数値の主張根拠を弁護士が整理します。

CTA

等級認定で終わりにしない。
次のステップを、今すぐ確認してください。

着手金0円・完全成功報酬。弁護士費用は賠償金から清算するため、手持ち費用は不要です。

02 Risk

弁護士を入れないと、損害賠償でこれだけ損をする。

等級認定後の「交渉なし」は、補償の大部分を諦めることと同じです。

等級認定後に弁護士なしで進めると起きること
  • 慰謝料がゼロ——労災保険の障害補償給付には慰謝料が含まれない。会社へ請求しない限り、慰謝料は受け取れません。後遺障害慰謝料の相場は等級1級で約2,800万円、5級で約1,400万円、9級で約690万円(弁護士基準・赤い本基準)。労災事業所の自賠責基準(1級約1,100万円・9級約249万円)とは大きく異なります。
  • 逸失利益の損失——労災給付の逸失利益は給付基礎日額ベース。年収800万円の技術者が9級の後遺障害を負った場合、労災保険給付と弁護士基準の損害賠償額との差は数千万円単位になりえます。
  • 時効切れのリスク——損害賠償請求権(生命・身体侵害)は、主観的起算点から5年(民法724条の2・166条1項1号)。症状固定から時間が経つと選択肢が狭まります。
  • 素因減額・過失相殺で大幅減額——会社が反論を準備している状況で、被災者が個人交渉すると不利な合意をさせられるリスクがあります。
審査請求の時効(見落としがちな制限)
  • 労災保険の障害補償給付不服の審査請求期限:処分を知った日の翌日から3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法5条)
  • この期間を過ぎると不服申立の道が閉じます。等級認定通知を受け取ったら、すぐに弁護士に相談してください。

03 How We Help

等級認定から損害賠償まで、ブライトが設計する一貫フロー

多くの弁護士が「申請は行政側でやるもの」と分断して考えます。ブライトは等級認定段階から介入し、賠償設計まで一貫して担います。

Step 01

初回相談・事案の見立て(着手金0円)

受傷状況・現在の治療状況・労基署の対応・後遺症の状態をヒアリング。弁護士が等級予測と損害賠償の概算をその場でお伝えします。

着手金0円・完全成功報酬。弁護士費用は最終的な賠償金から清算します。
Step 02

後遺障害診断書の設計・不備チェック

後遺障害等級は診断書の記載内容で決まります。未受診症状の漏れ・可動域計測の不足・医師への説明不足が等級を引き下げる主因です。ブライトは診断書段階から医師への説明ポイントをご案内します。

高次脳機能障害の場合:WMS-R(記憶)・BADS(遂行機能)・TMT・SPECTの結果を揃えることが重要。
Step 03

労基署への障害補償申請サポート

労働基準監督署への申請書類(障害補償給付支給申請書・診断書等)の整備をサポートします。申請自体は被災者本人が行いますが、書類の方向性・証拠の揃え方を弁護士が設計します。

労災保険法42条:障害補償給付の時効は5年。療養補償・休業補償は2年なので混同しないことが重要です。
Step 04

等級認定結果の評価・不服申立判断

認定等級が妥当かどうかを弁護士が精査します。不服がある場合、審査請求(処分知得日翌日から3か月以内)→再審査請求(審査官決定から2か月以内)→行政訴訟という段階で争う手順を設計します。

労働保険審査官及び労働保険審査会法5条・38条参照。不服申立は弁護士なしでも可能ですが、理由書の構成で結果が大きく変わります。
Step 05

会社への損害賠償請求——本丸

安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・709条)を根拠に、会社への損害賠償請求を行います。慰謝料・逸失利益・素因減額反論・過失相殺反論を一括して交渉・訴訟で追及します。

損害賠償請求権の時効:生命・身体侵害は主観的起算点から5年(民法724条の2)。労災保険給付との損益相殺(調整)については、障害年金・一時金は損益相殺の対象となりますが、慰謝料は対象外です。

CTA

等級認定の結果を受け取ったら、
まず1本電話してください。

弁護士が直接対応します。相談は無料。審査請求の3か月期限を過ぎてからでは遅くなります。

04 Case Types

ブライトが対応する後遺障害ケース

以下のケースはブライトが対応実績を持つテーマです。一致しない場合もまずご相談ください。

高次脳機能障害(業務中の頭部外傷)
脊髄損傷・頸髄損傷
四肢切断・手指・足指切断
失明・視野障害
難聴・耳鳴り(騒音性難聴含む)
骨折後の関節可動域制限
神経障害・反射性交感神経性ジストロフィー
じん肺・振動障害
熱傷後の瘢痕・醜状障害
等級認定への不服(審査請求)
素因減額・過失相殺反論
会社への損害賠償(安全配慮義務違反追及)

「自分のケースは対応してもらえるか分からない」という方でも、まず初回相談でお話しください。ブライトは判断してから断ります。先に情報を確認して受任の可否をお伝えします。

05 Fee

費用と報酬——着手金0円・完全成功報酬

後遺障害×労災の損害賠償は、着手金なしで受任します。手持ち費用は不要です。

費目 金額 説明
着手金 0円 依頼時の費用は一切かかりません
成功報酬 回収額の一定割合 賠償金・示談金を受け取った段階でのみ発生。詳細は初回相談でご案内
法律相談料 0円(初回) 電話・LINE・来所、すべて初回は無料
審査請求・行政訴訟費用 要相談 等級不服申立の場合は個別設計。実費(印紙・切手等)は別途

※報酬額の詳細は弁護士費用規程に基づき、事案の複雑さ・金額に応じて初回相談時にご説明します。

06 Team

担当弁護士——笹野皓平が労災後遺障害を専門に担当

笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士
弁護士法人ブライト 労災部部長
大阪弁護士会・登録2011年・修習64期

2011弁護士登録年
64司法修習
130社+顧問先実名公開(事務所全体)
【笹野弁護士のポリシー】
「ブライトは等級認定をゴールにしない。等級認定はスタートライン。賠償額が最終ゴール。」

診断書の組み立て・過失相殺反論・素因減額反論・安全配慮義務違反追及まで、等級認定段階から一貫して設計します。企業法務を扱う事務所だからこそ、会社側の反論を先読みした交渉が可能です。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士(代表)。弁護士法人ブライトは顧問先130社以上を実名公開。企業の論理を内側から知るからこそ、会社との損害賠償交渉で実質的な差が生まれます。

07 Cases

解決事例(抽象化・匿名)

以下は個人が特定されないよう事実を変えた概要です。同様の結果を保証するものではありません。

Case 01 / 高次脳機能障害

業務中の頭部強打→MRI正常判定も高次脳機能障害が残存。神経心理学的検査・SPECT等で立証し、会社への損害賠償を追及。

製造業勤務・40代管理職。施設内の低天井に頭部を強打。画像所見は正常だったが、WMS-R(記憶検査)・SPECT(脳血流)・脳波で客観的所見を確認。都道府県の高次脳機能障害支援センターによる支援対象者判定を取得し、労基署に障害補償申請。その後安全配慮義務違反(労働契約法5条)を根拠に会社へ損害賠償を請求。

解決金:2,000万円台(抽象化)
Case 02 / 等級不服申立

転落事故による骨折後の関節拘縮。初回等級認定が実態より低かったため審査請求で等級を上位に変更し、損害賠償額が大幅増額。

建設業勤務・50代。足場からの転落で大腿骨骨折。症状固定後の初回等級認定は12級。しかし可動域計測の記録不足・関節拘縮の程度が軽く評価されていたため、診断書の補完と追加検査記録を揃えて審査請求。等級変更後に会社への損害賠償請求を行い、逸失利益・慰謝料で解決。

最終解決額:増額(詳細非開示)
Case 03 / 素因減額反論

フォークリフト挟まれ事故で指切断。会社が「既往の腱鞘炎が原因」と素因減額を主張したが、安全配慮義務違反の程度を前面に主張して反論。

物流倉庫勤務・30代。フォークリフト運転中の挟まれ事故で右手中指切断(8級)。会社側は「被災者に既往の腱鞘炎があった」と素因減額を主張。しかしフォークリフトの定期点検記録がなく、安全規定の形骸化が証拠として確認できたため、安全配慮義務違反(民法709条・労働安全衛生法20条違反)を前面に主張。素因減額を大幅に抑制して解決。

解決金:1,000万円台(抽象化)
【ブライトのポリシー】
「ブライトは『立証困難』で諦めない。専門家の力を借りてでも、依頼者・遺族の正当な権利を取りに行く。」

MRI正常・画像所見なし・会社の証拠隠滅——難しい条件でも、証拠を揃える道を設計するのがブライトの役割です。これがブライトが労災後遺障害で一貫して大切にしている考え方です。

08 Before / After

弁護士に依頼する前と後で、何が変わるか。

金額だけでなく、精神的・生活的な変化を含めて整理しました。

場面 依頼前(一人で対応) ブライトに依頼後
等級認定の結果 「この等級が適切かどうか分からない。そのままにしてしまった」 弁護士が認定書を精査し、不服申立の可否を即日判断
会社との交渉 「会社から『労災保険で十分です』と言われ、諦めた」 慰謝料・逸失利益を明確に請求し、交渉または訴訟で追及
損害賠償額 労災保険の給付のみ受け取った(慰謝料なし) 等級に応じた後遺障害慰謝料(弁護士基準)+逸失利益を上乗せ
精神的な変化 「自分だけで会社と戦えるのか不安」という孤立感が続く 「弁護士が全部やってくれる」という安心感で、治療・リハビリに集中できる

※After は過去の解決事例を抽象化したものです。同様の結果を保証するものではありません。

CTA

「等級が出た。でも、これで終わりじゃない」
——そう感じたら、今すぐご連絡ください。

審査請求の3か月期限・損害賠償の5年時効を過ぎると選択肢が狭まります。

09 Process

ご相談から解決まで

STEP 1
無料相談
(電話・LINE・来所)
STEP 2
事案の見立て・
費用説明
STEP 3
委任契約
(着手金0円)
STEP 4
書類整備・
等級評価
STEP 5
会社への
損害賠償請求
GOAL
解決・
成功報酬清算

弁護士法人ブライト(大阪・京橋)は、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山をはじめ全国からご相談を承ります。電話・オンライン面談での対応も可能です。

10 FAQ

よくあるご質問

Q労災保険の給付を受け取った後でも、会社への損害賠償請求はできますか?
はい、できます。労災保険の障害補償給付と会社への損害賠償請求は別の制度です。ただし損益相殺(填補調整)の問題があり、障害補償給付が一部損害賠償額から控除される場合があります。具体的には、慰謝料については控除されませんが、逸失利益に相当する部分は給付を受けた分だけ調整される場合があります。弁護士に個別事案を確認してください。
Q後遺障害等級が低すぎると感じています。いつまでに申立てればよいですか?
労災保険の障害補償給付に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内が期限です(労働保険審査官及び労働保険審査会法5条)。この期間を過ぎると審査請求は受理されません。等級認定通知を受け取ったら早急に弁護士に相談することをお勧めします。
Q「MRI正常」「画像所見なし」でも後遺障害は認定されますか?
認定される可能性があります。特に高次脳機能障害では、MRI画像が正常でも神経心理学的検査(WMS-R・BADS・TMT等)・SPECT(脳血流検査)・脳波検査の組み合わせで客観的所見が確認されれば、後遺障害として認定されたケースがあります。ただし、検査の種類・結果の解釈は専門医・弁護士との連携が必要です。
Q会社が「あなたにも過失がある」と言っています。損害賠償額は減りますか?
過失相殺・素因減額の主張は会社側がよく行います。ただし、過失相殺の割合は事案の実態によります。会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条・労働安全衛生法上の義務違反)が重大であれば、被災者の過失は小さく評価されます。弁護士が会社側の違反行為を証拠化することで、過失相殺の主張を大幅に抑制できるケースがあります。
Q損害賠償の時効はいつまでですか?
生命・身体侵害による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2・同166条1項1号。2020年4月1日以降に生じた損害)です。症状固定日が起算点に近い場合が多いですが、個別事案によって異なります。「時効かもしれない」と感じた場合でも、まずご相談ください。
Q費用が心配です。弁護士費用はいつ払いますか?
労災後遺障害の損害賠償事件は、着手金0円・完全成功報酬制です。賠償金・示談金を受け取った段階で成功報酬を清算します。依頼時に費用が発生しないため、手持ち費用は不要です。詳しい報酬額は初回無料相談でご説明します。
Q派遣社員ですが、労災後遺障害の損害賠償を請求できますか?
はい、可能です。派遣社員の場合、労災保険の適用事業所は派遣元ですが、安全配慮義務は派遣先事業者にも課されます。業務中の事故であれば派遣先に対して損害賠償請求ができます。また派遣元にも管理責任が問える場合があります。両方の責任主体を精査することが重要です。

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電話:0120-931-501(労災専用・無料)

受付:平日9:00〜18:00(土曜相談可・要予約)

送信後、1営業日以内に弁護士またはスタッフよりご連絡します。個人情報は相談対応の目的のみに使用します。

〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-9-7 CUBE HIGASHINODA 5F|労災専用:0120-931-501

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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