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「労災に遭ったけれど、何から手をつければいいかわからない」「弁護士に相談すると、どのくらいの期間で解決するのか」「費用はいつ・いくらかかるのか」――労災事故のご相談で最初にいただくのは、こうした手続の見通しと費用に関する不安です。
弁護士法人ブライトでは、労災事故のご相談から解決まで、7つのSTEPに整理してご案内しています。本ページでは、各STEPで「期間目安」「ご依頼者にお願いすること」「ブライトが対応すること」を具体的にお伝えします。
弁護士法人ブライト、労災事案の主担当を務める笹野です。労災のご相談は、公式LINE・お電話・労災相談フォームから24時間受け付けています。労災請求は着手金ゼロ・実費予納金のみから始められますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

労災事故のご相談から解決までの全体像は以下のとおりです。事案により前後しますが、初回ご相談から最終解決までは概ね6か月〜3年程度を目安にお考えください。

労災事故でお困りの方は、まず公式LINE・お電話・労災相談フォームからお問い合わせください。ブライトでは、公式LINEを連絡の主軸として運用しています。LINEなら24時間メッセージを送れますし、お写真や書類画像もそのまま送信いただけます。
当日〜翌営業日には受付担当からご連絡を差し上げます。治療費の打切り通告・労基署からの不支給通知が届いた直後など緊急性が高い案件は、優先的に対応します。
「電話だと緊張する」「勤務時間中は連絡しにくい」というお声を多くいただきます。公式LINEなら、お昼休みや帰宅後にゆっくりメッセージを送っていただけますし、書類のお写真もそのまま送信できます。(担当:笹野弁護士)

受付担当との日程調整を経て、担当弁護士による初回無料相談を実施します。相談形態は、ご都合に合わせて来所・お電話・Zoomオンライン面談からお選びいただけます。
お問い合わせから1週間以内に初回相談を実施するのが標準です。緊急性の高い事案は最短当日〜数日以内に枠をご用意します。初回相談時間は60〜90分程度を目安にお取りください。
初回相談前に以下の書類を事前にお送りいただけると、相談時間をフル活用できます。
書類が手元になくても、「ある分だけ」「思い出せる範囲だけ」で結構です。
「相談したからといって必ず依頼しなければならない」ということはありません。

初回相談を経て、ブライト側で方針を所内検討します。笹野・有本のいずれかが事案に応じて主担当としてアサインされ、過労死・過労うつ等の精神障害労災や重度後遺障害は笹野、業務起因性立証・派遣・一人親方等の現場労災は有本が中心に担当します。
ブライトでは、労災事案を必ず2つの契約に分けてご提示します。
| 契約区分 | 主な内容 | 費用設計 |
|---|---|---|
| 労災給付請求契約 | 労基署への給付申請(療養・休業・障害・遺族)/審査請求・再審査請求 | 着手金ゼロ・実費予納金のみ/成功報酬 |
| 会社責任追及契約 | 安全配慮義務違反による損害賠償/残業代請求/訴訟・労働審判 | 着手金あり・日当方式・成功報酬 |
2つを別契約とすることで、依頼者の方が「どこまでが労災申請の費用で、どこからが会社責任追及の費用なのか」を一目で把握できます。
初回相談から受任契約まで1〜2週間が目安です。所内検討結果と費用見積を書面でお送りし、ご納得いただいたうえで委任契約を締結します。

委任契約締結後、労基署への代理人就任通知と労災給付申請の準備を開始します。会社が協力しない場合でも労働者本人から労基署に直接申請できますので、ご安心ください。
受任から労基署への申請書類提出まで1〜3か月。提出後の労基署の調査・認定判断には2〜6か月程度を要します。
労基署の調査が完了すると、給付決定通知が届きます。療養補償給付・休業補償給付については、認定後ただちに支給が開始されます。
治療を継続しても症状の改善が見込めない段階を症状固定といい、後遺障害が残っている部分について障害補償給付を請求します。等級が1級違うだけで補償額は数百万円〜数千万円単位で変わるため、後遺障害診断書の内容が極めて重要です。
ブライトでは、依頼者の方に「障害給付の診断書は、労基署に提出する前に弊所までお送りください」とお伝えしています。受領した診断書を精査し、以下の観点で不足があれば主治医への追記依頼指針をお渡しします。
労基署の不支給決定や低位等級認定に対しては、審査請求(労働者災害補償保険審査官)→再審査請求(労働保険審査会)→行政訴訟のルートを使えます。
ブライトでは不服申立てに先立ち、労働局への保有個人情報開示請求を実施。調査復命書(労基署の調査官が認定の判断過程を記載した書面)・医師意見書・職場聞取り記録を取り寄せて検証し、具体的な反論材料を組み立てます。不支給通知が来た時点で諦めるのは早すぎます。
申請から給付決定まで2〜6か月程度、症状固定から障害補償給付の認定までは3か月〜1年程度。再審査請求まで進む事案は、さらに6か月〜1年半を要する場合があります。
労災給付の認定・受給と並行して、または認定後に、会社に対する損害賠償請求を進めます。労災給付には慰謝料が1円も含まれていませんし、休業補償も給与の6割しかカバーされません。
「以前からこの労働条件で合意していた」と過去日付で書類を作成・送付してくる例は珍しくありません。ブライトでは陳述書による時系列立証を定型化しています。依頼者がブライトに最初に相談した日付、身分証明・雇用関係書類の提出を求めた日付、会社に書類提出を求めた日付、会社が労働条件通知書を送付してきた日付を時系列で整理し、書類の信用性を弾劾します。
同一費目(休業補償と休業損害、障害補償年金と逸失利益)について二重取りはできません。一方で遺族特別支給金は損益相殺の対象外ですので、年金の先行受給で構造上の不利は生じません。ブライトでは損益相殺・充当ルールを丁寧に整理し、最大限の賠償回収を目指します。
会社への請求書面送付から最終解決まで6か月〜2年程度。示談で解決する場合は短く、訴訟まで進む場合は長期化します。
労災給付・会社責任追及がそれぞれ確定し、最終解決に至ります。ブライトでは解決後も継続的な労災給付(障害補償年金等)の手続まで、必要に応じてサポートを継続します。
会社からの解決金は、ブライトの専用預り口座でいったん受領し、弁護士費用(成功報酬・実費精算)を控除したうえで依頼者の方のご指定口座にお振込みします。受任時にお預かりした実費予納金の残額もこのタイミングで精算し、費用明細書を発行します。
ブライトでは再審査請求や第二事故にも継続対応しており、長期にわたって依頼者の方をサポートする体制を整えています。「解決したら終わり」ではなく、年金受給中の手続支援や、新たな労災が発生した場合の再受任にも応じます。(担当:笹野弁護士)
長引きそうな事案でも、各STEPで「次の3か月で何が動くか」を依頼者の方に明示して進めますので、見通しの不明感で不安になることはありません。公式LINE・お電話でいつでも進捗を確認いただけます。
初回相談は無料です。来所(大阪オフィス)・お電話・Zoomオンラインからお選びいただけます。受付は公式LINE・お電話・労災相談フォームの3つの窓口で24時間受付です。
はい、労災請求(労基署への給付申請)は着手金ゼロ・実費予納金のみでお引受けしています。実費予納金は収入印紙・郵券・診断書費・調査復命書の開示請求費用などの実費で、残額は事件終了時に精算してお返しします。会社責任追及・残業代請求は別契約(着手金あり・日当方式)として明示します。
事案により6か月〜3年程度です。療養型(後遺障害なし)で6か月〜1年、後遺障害認定型で1〜2年、会社責任追及まで進む型で1〜2年半、死亡労災・高次脳機能障害等の重篤事案で2〜3年以上が目安です。
初回相談を受け、所内検討を経て、事案の性質に応じて笹野弁護士または有本弁護士が主担当としてアサインされます。過労死・過労うつ等の精神障害労災・脳心臓疾患労災は笹野弁護士、建設・製造業の現場労災・後遺障害等級認定対応は有本弁護士が中心となるのが標準的な配分です。
はい、公式LINEを連絡の主軸として運用しています。書類のお写真・診断書・労基署からの通知書なども、LINEでそのまま送信いただけます。電話・Zoom面談が必要な場面では、LINE上で日程調整します。
もちろんです。DV・職場トラブル・家庭事情で住所を相手方に知られたくない依頼者の方には、茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めといった郵送運用を所内ルール化しています。受任時にお伝えいただければ所内全体で共有して誤って住所が漏えいすることを防ぎます。
進められます。事業主証明拒否時の手続を活用し、労働者本人から労基署に直接申請を行います。労災隠しが疑われる場合は労働安全衛生法100条違反として労基署への申告も検討する旨を会社に通知します。
はい。障害補償年金・遺族補償年金の継続受給手続、第二事故・追加事故への対応、再審査請求まで継続対応します。「解決したら終わり」ではなく、長期にわたって依頼者の方をサポートする体制です。
労災事故に遭われた方・ご遺族にとって、最大の敵は「時間」です。証拠は時間が経つほど散逸し、会社の口裏合わせが進み、症状固定の時期も労基署任せになると不利な認定に流れがちです。
ブライトでは、労災に関する無料法律相談を実施しています。受任可否を判断する以前の段階でも、「次に何をすべきか」「どの書類を取り寄せるべきか」「主治医に何を伝えるべきか」を具体的にお伝えします。
本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。
労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。
労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。
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※本ページの記載内容は、一般的な労災事案の進行モデルとして整理したものです。具体的な期間・費用・解決金額は事案ごとの事情により異なります。詳細は初回無料相談時にご説明いたします。
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