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労働保険

読み方
ろうどうほけん

労働保険とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称した呼び方です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

保険給付はそれぞれの制度で別々に行われますが、保険料の申告・納付は「労働保険料」として一体的に取り扱われます。

労災保険と雇用保険の役割分担

  • 労災保険業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病等に対して、療養・休業・障害・遺族などの給付を行います。保険料は全額事業主負担です
  • 雇用保険:失業時の基本手当、育児休業給付、教育訓練給付などを行います。保険料は事業主と労働者の双方が負担します

適用と年度更新

労働者を1人でも雇用する事業は、原則として労働保険の適用事業となり、事業主には成立手続き(保険関係成立届の提出)と、毎年6月1日〜7月10日の年度更新(概算・確定保険料の申告納付)が義務づけられています。

未加入事業場で労災が起きたら

会社が労働保険の成立手続きを怠っていても、労働者は労災保険給付を受けることができます。この場合、国は事業主から遡って保険料を徴収し、さらに故意・重過失の未加入期間中の災害については、給付額の全部または一部を事業主から徴収します(費用徴収制度)。「うちは労災に入っていないから出ない」という説明は誤りですので、そのような説明を受けた場合はご相談ください。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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