労働保険
労働保険とは
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称した呼び方です。
保険給付はそれぞれの制度で別々に行われますが、保険料の申告・納付は「労働保険料」として一体的に取り扱われます。
労災保険と雇用保険の役割分担
- 労災保険:業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病等に対して、療養・休業・障害・遺族などの給付を行います。保険料は全額事業主負担です
- 雇用保険:失業時の基本手当、育児休業給付、教育訓練給付などを行います。保険料は事業主と労働者の双方が負担します
適用と年度更新
労働者を1人でも雇用する事業は、原則として労働保険の適用事業となり、事業主には成立手続き(保険関係成立届の提出)と、毎年6月1日〜7月10日の年度更新(概算・確定保険料の申告納付)が義務づけられています。
未加入事業場で労災が起きたら
会社が労働保険の成立手続きを怠っていても、労働者は労災保険給付を受けることができます。この場合、国は事業主から遡って保険料を徴収し、さらに故意・重過失の未加入期間中の災害については、給付額の全部または一部を事業主から徴収します(費用徴収制度)。「うちは労災に入っていないから出ない」という説明は誤りですので、そのような説明を受けた場合はご相談ください。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
