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相続(遺言作成・遺産分割等)の基礎知識

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家族信託と遺言、認知症の家族がいるときどちらを選ぶ?弁護士が判断基準を解説

このページは、家族信託と遺言のどちらを選ぶべきか、とくに認知症のご家族がいるときの判断基準について、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談を取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、実務の視点から整理した解説記事です。

はじめに|「家族信託を考えていたが、家族が認知症で、進められなくなった」

親や配偶者の資産承継のために家族信託を検討し始めた——。そういう方が近年とても増えています。「認知症になっても、信頼できる家族が財産を管理してくれる」という家族信託の説明に魅力を感じて、というケースが多いようです。

ところが、いざ準備を始めると、こんな壁にぶつかることがあります。

  • 財産を託したい相手(受託者にしたい家族)が、すでに認知症で契約の当事者になれない
  • 信託の相手にしたい配偶者本人が、施設に入っていて判断能力に不安がある
  • そもそも本人の物忘れが進んでいて、「今から信託を組めるのか」がわからない

このとき、「家族信託か、遺言か」という問いは、単なる好みの選択ではなくなります。誰の判断能力が、いつまで残っているかによって、そもそも選べる手段が決まってしまうからです。

この記事では、家族信託(民事信託)と遺言の違いを整理したうえで、認知症が絡むときに選択肢がどう変わるのかを、弁護士が実務の視点で解説します。承継設計の全体像(共有にしない設計)については、不動産を揉めずに承継するための生前対策|「共有にしない」設計を弁護士が解説で解説しています。

「家族信託と遺言、うちはどちらが合うのか」を整理するだけでも、次の一手が見えてきます。判断能力があるうちが、いちばん選択肢の多い時期です。
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1. 家族信託と遺言は「似て非なる道具」

家族信託(民事信託)と遺言は、どちらも「財産を次の代へ渡す」ために使われますが、働くタイミングも仕組みもまったく違う道具です。まず、この違いを押さえておくことが、選択の出発点になります。

  • 遺言は、亡くなった後の財産の承継先を指定する道具です。生きている間、財産は本人が自由に使えますが、遺言そのものが本人の生前の財産管理を助けてくれるわけではありません。
  • 家族信託(民事信託)は、生前から財産の管理・処分の権限を、信頼できる家族(受託者)に託しておく仕組みです。所有者本人(委託者)が将来判断能力を失っても、受託者が代わりに不動産を売却したり賃貸したりできる点が、遺言にはない大きな特長です。

両者の違いを整理すると、次のようになります。

比較項目 遺言 家族信託(民事信託)
効力が生じる時期 本人の死亡後 契約を結んだ時(生前から)
主な目的 死後の承継先の指定 生前の財産管理+死後の承継
認知症になった後の財産管理 対応できない(本人が管理できなくなる) 受託者が管理・処分を継続できる
手続きの重さ・費用 比較的軽い(公正証書遺言でも手続きは限定的) 契約設計・登記・専門家関与で重くなりやすい
書き直し・変更 いつでも撤回・書き直し可 契約内容による(変更条項の設計が必要)
前提として必要なもの 本人の意思能力(遺言能力) 委託者・受託者の意思能力+受託者の担い手
家族信託と遺言の比較と、認知症の家族がいるときの選択の分岐図(本人の判断能力の有無、認知症の家族が受益者か受託者候補かで選ぶべき道具が変わることを示すフローチャート)

ここで見落とせないのが、表のいちばん下の行です。遺言も家族信託も、「本人に判断能力があるうちにしか作れない」という共通の大前提があります。そして家族信託の場合は、それに加えて財産を託される受託者にも判断能力が必要で、しかも受託者を実際に担える家族がいることまで揃わなければ成立しません。この「前提」が、認知症が絡んだときに選択肢を大きく左右します。

2. 【この記事の核】認知症が絡むと、選択肢そのものが変わる

2-1. 信託も遺言も「意思能力があるうち」でなければ組めない

法律には、こういう原則があります。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。(民法3条の2)

意思能力とは、ざっくり言えば「自分の行為の結果を理解し、判断できる能力」です。契約も遺言も「法律行為」ですから、この能力を欠いた状態でしたものは、原則として無効になります。

  • 家族信託は、委託者(財産を託す本人)と受託者(託される家族)の間の契約です。契約である以上、委託者本人に意思能力がなければ結べません。
  • 遺言も、遺言を作る時点で本人に判断能力(遺言能力)がなければ、方式を整えても効力を持ちません(遺言の方式そのものは民法960条・968条などに定めがあります)。

つまり、「認知症になってから慌てて対策する」ことは、信託でも遺言でも基本的にできないのです。物忘れが進んでからでは、そもそも道具を手に取れない。これが、承継設計のすべての出発点になる、動かせない事実です。

2-2. 信託には「託される相手」が要る——ここが遺言と分かれる

さらに、家族信託には遺言にはない条件があります。財産を託す相手(受託者)が実在し、その人が受託者としての役割を担えることです。

家族信託は、委託者(財産を託す人)・受託者(財産を預かって管理する人)・受益者(その財産から利益を受ける人)の三者で成り立ちます(信託の基本的な仕組みは信託法に定めがあります)。受託者は、託された財産を自分の財産と分けて管理し、注意義務をもって運用する立場に立ちます。

ここで実務上よく起きるのが、次のような事態です。

  • 本人(委託者候補)は元気だが、財産を託したい配偶者や家族が、すでに認知症で、受託者を担えない
  • 受託者にしたい人が高齢・遠方・多忙で、長期にわたる財産管理の担い手として現実的でない
  • 受託者を任せられる信頼できる家族が、そもそも身近にいない

家族信託は「本人が元気なうちに、信頼できる家族に財産を託しておく」制度ですが、その『託す先』が確保できて初めて成立します。託したい相手が判断能力を失っていれば、信託は組めません。この場合、遺言や後見といった別の道具に切り替えるしかない、という順番の現実があります。

2-3. 「本人が元気か」「託す家族が元気か」の掛け算で決まる

整理すると、家族信託と遺言の選択は、本人(委託者)の判断能力を大前提に、認知症の家族に「どの役割」を担ってもらうかで変わります。

  • 本人が元気 × 家族も元気 → 信託・遺言の両方が選べる(併用も可能)
  • 本人は元気 × 財産を残したい相手(受益者)が認知症 → むしろ家族信託が向く(元気な家族を受託者に立て、認知症の家族を受益者に=福祉型)
  • 本人は元気 × 受託者にしたかった家族が認知症 → その人は受託者になれない。別の元気な家族を受託者に、いなければ遺言・後見へ
  • 本人が認知症 → 生前対策そのものが困難。後見の検討へ

この掛け算を、次のセクションでケース別に見ていきます。

「本人と、託したい家族、それぞれの判断能力は今どうか」——ここを一緒に確認するだけで、選ぶべき道具は絞れます。
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3. ケース別の考え方|本人と家族の状態で道具を選ぶ

3-1. ケース①:本人も家族も元気なうちは、信託と遺言の「使い分け」ができる

もっとも選択肢が多いのが、本人も、財産を託したい家族も、判断能力に問題がない段階です。ここでは、家族信託と遺言を目的に応じて使い分ける(あるいは併用する)ことができます。

考え方の目安は、次のとおりです。

  • 「生前の財産管理」を重視するなら、家族信託が候補。所有者本人が将来認知症になっても、受託者が不動産を売却・賃貸し続けられるため、「本人が施設に入ったら実家を売って費用に充てる」といった将来の動きを、あらかじめ仕込んでおけます。
  • 「死後の承継先の指定」だけが目的なら、遺言で足りることが多い。生前の財産管理に不安がなく、「誰に何を残すか」を明確にしたいだけであれば、公正証書遺言のほうが手続きも費用も軽く済みます。
  • 両方を組み合わせるという設計もあります。たとえば「収益不動産は信託で管理を託し、その他の財産は遺言で承継先を決める」といった使い分けです。

どちらか一方が常に優れているわけではありません。「何を心配しているか(生前の管理か、死後の承継か)」から逆算して道具を選ぶのが、実務の基本です。承継設計全体の中での位置づけは、「共有にしない」承継設計の記事もあわせてご覧ください。

3-2. ケース②:本人は元気だが、家族の誰かが認知症のとき(受益者か受託者かで結論が正反対)

このケースが、実務で判断に迷う典型です。ただし、ここは「その認知症の家族に、どの役割を担ってもらうつもりか」で結論が正反対に変わるため、丁寧に切り分ける必要があります。家族信託は、財産を託す人(委託者)・預かって管理する人(受託者)・その財産から利益を受ける人(受益者)の三者で成り立つことを思い出してください。

② -A:財産を「残したい相手」(受益者)が認知症のとき → むしろ家族信託が向いていることが多い

配偶者や障害のある子など、財産を受け取って利益を得る側(受益者)が認知症の場合、家族信託はむしろ有効な選択肢です。元気な別の家族(子など)を受託者に立て、その受託者が不動産や預金を管理・処分しながら、認知症の家族(受益者)の生活費・介護費に充てていく——いわゆる「福祉型」の信託です。

  • 遺言で認知症の家族に直接財産を残すと、受け取った本人が自分で管理・売却できず、結局その人に成年後見人を付けざるを得なくなることが多くなります。
  • 家族信託なら、信託した財産の管理・処分は受託者が担うため、その範囲については受益者本人が管理できなくても回せます。信託財産の管理を元気な家族に委ねられる点は、遺言にない信託の強みです(ただし、信託した財産以外の本人の財産や身上に関する手続きについては、別途成年後見が必要になることもあります。信託は後見をすべて不要にする万能の道具ではありません)。

② -B:受託者を任せたかった家族が認知症のとき → その人は受託者になれない

一方、財産の管理役(受託者)として想定していた家族が認知症の場合、その人に受託者は務まりません(受託者は重い管理責任を負うため判断能力が前提です)。この場合は、別の元気な家族を受託者にできないかを再設計し、適任者がいなければ遺言や後見の検討に切り替えます。

つまり、同じ「家族が認知症」でも、その人が受益者なら信託が武器になり、受託者候補なら別の担い手を探すか遺言に組み替える、という正反対の判断になります。当事務所でも、家族信託のご希望で始まった相談が、誰にどの役割を担ってもらえるかを丁寧に確認した結果、最適な道具(信託のままか、公正証書遺言か)を選び直したケースがあります(後述の「実務の肌感」で触れます)。

3-3. ケース③:本人が既に認知症のとき——生前対策は難しく、後見の検討へ

本人(財産を持つ人)自身がすでに認知症で判断能力を失っている場合、信託契約も遺言も、原則として新たには作れません(民法3条の2)。「認知症になる前しかできない対策」があるという現実の、いちばん厳しい側です。

この段階で親の不動産を売却して施設費用に充てたい、といった必要が生じたときは、生前対策ではなく成年後見制度の利用が中心的な手段になります。成年後見人が本人に代わって財産を管理し、居住用不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要になるなど(民法859条の3)、生前対策とは別の枠組みで動くことになります。

認知症の親の自宅売却と成年後見の具体的な流れについては、別途くわしく解説します。

なお、「認知症になる前に、判断能力が低下したときの後見人を自分で決めておく」という任意後見契約という制度もあります。これは本人が元気なうちに公正証書で結んでおく必要があるため、ケース①の段階で信託・遺言とあわせて検討する選択肢になります。

「うちはケース①〜③のどれに近いか」を確かめるだけでも、打つべき手と、間に合う対策が見えてきます。
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4. 迷ったときに、まず確認すべきこと

「家族信託か遺言か」で迷ったとき、道具の比較の前に確認していただきたいことが3つあります。

4-1. 本人と、託したい家族の「判断能力」

繰り返しになりますが、これがすべての出発点です。本人・受託者候補の双方について、契約や遺言ができる段階にあるのかを、まず冷静に確認します。物忘れの兆候があるなら、対策は「早いほうがいい」ではなく「今すぐ検討すべき」問題です。

4-2. 家族の関係——誰に、何を、どう受け継がせたいのか

信託も遺言も、「誰に、何を渡すか」という目的が固まって初めて道具を選べます。特定の家族に不動産を集中させる場合は、他の相続人の遺留分への配慮も必要です。信託か遺言かの前に、承継の全体像を描くことが先決です。

4-3. 不動産を「共有」にしない設計になっているか

見落とされがちですが、遺言や信託の設計次第で、不動産が相続人の「共有」になってしまうことがあります。共有は、後々の紛争の火種になりやすい状態です。信託・遺言のどちらを選ぶにせよ、不動産を単独で承継させる(共有を避ける)設計を意識しておくことが大切です。共有を避ける設計と、すでに共有になってしまった場合の解消方法は、それぞれこちらで解説しています。

なお、家族信託や遺言には、税務上の取り扱い(信託では受益者に対する課税など)が関わってきます。これは個々の資産状況によって結論が変わる領域です。本記事では一般的な情報にとどめますので、具体的な税務の判断は税理士にご確認ください。私たちも、必要に応じて税理士と連携して設計します。

判断能力・家族の関係・共有の回避——この3点を整理すれば、信託か遺言かは自ずと絞れます。売る・分ける・受け継ぐの前に、一度だけ法律の目を通してください。
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5. 実務の肌感|「信託を諦め、遺言に切り替えた」判断の型

当事務所で扱った相続・生前対策の事案から、固有の情報を除いて一般化した「現場の感覚」をお伝えします。

「家族信託を希望されていたが、託す相手の事情で、遺言に切り替えた」——これは決して珍しくない展開です。

ご相談の入口が「家族信託でお願いしたい」であることは、実際によくあります。書籍やセミナーで家族信託の利点を知り、「これだ」と思って来られるわけです。しかし、いざ設計に入って家族の状況を丁寧に伺うと、財産を託す相手として想定していた配偶者が、すでに認知症で施設に入所している——といった事情が見えてくることがあります。

家族信託は、託される受託者に判断能力があり、その人が長期の財産管理を担えて初めて成立します。託す相手が判断能力を失っていれば、いくら本人が元気でも、信託という道具は使えません。このとき私たちがすることは、「信託ができないから終わり」ではなく、目的(誰に、どう財産を受け継がせたいか)に立ち返って、遺言という別の道具に組み替えることです。

実務で大切にしているのは、次の姿勢です。

  • 「家族信託ありき」で走らない。ご希望は尊重しつつ、必要に応じて司法書士などの専門家を交えて設計を検討し、その事案に本当に合う道具を選び直します。当初「家族信託」で進めていた案件を、検討のうえ「遺言書作成」へ方針転換したこともあります。
  • 道具ありきではなく、目的から逆算する。信託でも遺言でも、実現したいのは「本人の意思どおりに、次の代へ財産を渡す」ことです。手段はそのための器にすぎません。
  • 推測で財産を確定せず、裏取りをする。「これは本人の財産のはず」と家族が思っていた不動産が、登記を確認すると別の親族の名義だった、ということは実際にあります。承継の設計は、戸籍と登記で事実を固めてから組みます。
  • 高齢のご本人の負担を軽くする。遠方・書面中心で進めつつ、意思確認の要所では弁護士が自宅まで出向くこともあります。本人の負担軽減と、意思確認の確実性(後から「あの遺言は本当に本人の意思か」と争われないため)の両立を大切にしています。

「家族信託と遺言、どちらが正解か」に、あらかじめ決まった答えはありません。本人と家族の状態を確かめ、目的から逆算して道具を選ぶ——これが、私たちが現場で繰り返している判断の型です。

「信託でいきたい」というご希望も、まずはお聞かせください。そのうえで、本当に合う道具を一緒に選びます。
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6. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 家族信託と遺言は、両方作ることはできますか?

できます。むしろ、目的に応じて併用するのは実務でよくある設計です。たとえば「収益不動産は生前の管理も見据えて家族信託で受託者に託し、その他の財産は遺言で承継先を指定する」といった使い分けができます。ただし、同じ財産について信託と遺言の内容が食い違うと混乱のもとになるため、どの財産をどちらの道具で扱うかを整理して設計することが大切です。この整理こそ、専門家に相談する意味のある部分です。

Q2. 親がすでに認知症です。今から家族信託を組むことはできますか?

原則として、難しいと考えてください。家族信託は本人(委託者)と受託者の間の契約であり、契約には本人の意思能力が必要です(民法3条の2)。認知症で判断能力を失っている場合、新たに信託契約を結ぶことも、遺言を作ることも、原則としてできません。この段階では、生前対策ではなく成年後見制度の利用が中心的な手段になります。「認知症になる前しかできない対策がある」——これは、ぜひ早めに知っておいていただきたい事実です。

Q3. 芦屋・阪神間の実家の承継についても相談できますか?

はい。代表弁護士の和氣は芦屋在住で、路地の奥の邸宅、私道の持分、古い大型の土地といった芦屋・阪神間に特有の不動産事情を、生活者としても知っています。家族信託と遺言のどちらが合うかの検討から、実際の設計・書面化まで、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談窓口からお問い合わせいただけます。オンラインでのご相談にも対応しています。

7. まとめ|「どちらが正解か」ではなく「今、何が選べるか」

  • 家族信託と遺言は「似て非なる道具」です。信託は生前から財産管理を託す仕組み、遺言は死後の承継先を指定するもの。認知症になった後の財産管理に対応できるのは、信託の特長です
  • ただし、信託も遺言も「本人の意思能力があるうち」でなければ組めません(民法3条の2)。しかも信託は、財産を託される受託者にも判断能力が必要で、担い手となる家族がいることが前提です
  • だから選択は、まず本人(委託者)の判断能力を大前提に、認知症の家族にどの役割を担ってもらうかで変わります。①本人も家族も元気なら信託・遺言の使い分け、②本人は元気で認知症の家族がいる場合は、その家族が「財産を受け取る側(受益者)」なら福祉型の家族信託が有効/「管理役に想定した受託者」なら別の受託者を立てるか遺言へ、と役割で正反対に分かれます、③本人がすでに認知症なら生前対策は困難で成年後見の検討、という順番です
  • 迷ったら、道具の比較の前に「判断能力・家族関係・不動産の共有回避」を確認してください。道具ありきではなく、目的から逆算するのが実務の基本です

家族信託のご希望から始まった相談でも、私たちはまずご希望を伺い、そのうえで事案に本当に合う道具を一緒に選びます。芦屋・阪神間にお住まいの方は、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談窓口はこちらもご覧ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・大阪弁護士会所属)
弁護士歴20年以上。企業法務(顧問先130社以上)から相続・不動産まで幅広く手がける。芦屋在住。「その資産を、守り、受け継ぐために。」を信条に、売る前提ではなく住み続ける前提からも話せる相談対応を大切にしている。
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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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