このページは、相続財産の使途不明金(親の預金の使い込み)を取り戻す方法について、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談を取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、実務の視点から整理した解説記事です。
はじめに|「親の口座から、お金が消えている」——それは取り戻せるかもしれません
亡くなった親の預金通帳を見返したら、生前に何度も、まとまった金額が引き出されていた。あるいは、亡くなった直後に口座からお金が動いていた。心当たりはなく、同居していたきょうだいに聞いても「知らない」「本人のために使った」としか答えない——。相続の現場で、決して珍しくないご相談です。
- 親と同居していたきょうだいが、生前に親の口座から繰り返しお金を引き出していた
- 亡くなった直後、まだ遺産分割の話も始まっていないのに、口座から現金が消えていた
- 「介護に使った」「本人に頼まれた」と言うが、領収書も説明もない
- 通帳や印鑑を管理していた相続人が、使い道を一切明かさない
こうした「相続財産の使途不明金(使い込み)」は、感情のもつれも大きく、当事者だけで話すと関係が壊れてしまいがちな問題です。しかし結論から申し上げれば、引き出されたお金が正当な理由なく使われていたのであれば、法律に基づいて返還を求めることができます。ただし、その実現には緻密な立証が欠かせません。だからこそ、使途不明金の取り戻しは弁護士の実務がもっとも力を発揮する領域の一つです。
この記事では、親の預金が使い込まれた疑いがあるときに取り戻す2つの法律構成、生前の引き出しと死後の引き出しで扱いがどう変わるか、そして最大の関門である「使い込みの立証」をどう越えるかを、弁護士が解説します。
「親のお金が消えている」——その違和感を、そのままにしないでください。取り戻せる範囲は、時間が経つほど狭まります。動く前に、一度だけ法律の目を通してください。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590)
1. まず整理する|「生前の使い込み」と「死後の無断引き出し」は扱いが違う
「使い込み」とひとことで言っても、いつ引き出されたかによって、法律上の扱いが変わります。ここを最初に切り分けることが、取り戻しの出発点です。
1-1. 生前の引き出し(親が生きている間に引き出されたお金)
親が存命の間に、通帳や印鑑を預かっていた相続人が繰り返しお金を引き出していた——というケースです。
このとき、まず考えるべきは「その引き出しに、親(本人)の同意や委任があったか」です。
- 親が判断能力を保っていて、本人が頼んで引き出させていたのなら、原則として問題にはなりません
- 一方、親に無断で、あるいは親が認知症などで判断能力を失った後に、本人のためでなく引き出した相続人自身のために使っていたのなら、それは本人(後にその相続人)に対する返還義務を生じさせます
生前の使い込みは、いわば「親のお金を、親に無断で(または親の利益に反して)使った」問題です。本来この返還を求める権利は親本人のものですが、親が亡くなった後は、その権利が相続人に承継されます。だからこそ、相続の場面で他の相続人が「使い込まれた分を取り戻したい」と請求できるのです。
1-2. 死後の無断引き出し(親が亡くなった後に引き出されたお金)
もう一つが、親が亡くなった後、遺産分割も終わっていない段階で、相続人の一人が口座からお金を引き出してしまうケースです。
親が亡くなった時点で、預貯金は相続財産(遺産)になります。遺産は、遺産分割が終わるまでは相続人全員の共有のような状態にあり、相続人の一人が勝手に引き出して自分のために使ってよいものではありません。それを無断で引き出して費消すれば、他の相続人の取り分(持分)を侵害したことになり、返還や損害賠償の対象になります。
この2つは、後述する時効の考え方や立証の進め方が微妙に異なります。ご自身のケースがどちらか(あるいは両方か)を見極めることが、最初の一歩です。
「生前の分」なのか「亡くなった後の分」なのか——切り分けだけでも、取り戻しの道筋は大きく変わります。まずは通帳の動きを一緒に整理させてください。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590)
2. 取り戻す2つの法律構成
使い込まれたお金を取り戻す道筋は、大きく2つの法律構成に分かれます。実務では、事案に応じてどちらで(あるいは併用で)進めるかを検討します。
| 構成 | 使う根拠 | どういう場合に使うか |
|---|---|---|
| ① 不当利得返還請求 | 民法703条・704条 | 引き出した相続人が、法律上の原因なく利益を得ている場合。相手が「事情を知りながら」得ていた(悪意)なら利息分も |
| ② 不法行為に基づく損害賠償請求 | 民法709条 | 無断の引き出し・費消という行為の違法性に着目し、被った損害の賠償を求める場合 |

どちらも「引き出されたお金を返してほしい」という目的は同じですが、法律上の組み立て方と、時効の期間などが異なります。
2-1. 構成①:不当利得返還請求(民法703条・704条)
もっとも基本になるのが不当利得返還請求です。引き出した相続人が、正当な理由(法律上の原因)なくお金という利益を得ているのだから、その分を返しなさい、という組み立てです。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。(民法703条・要旨)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。(民法704条・要旨)
ここで効いてくるのが、民法704条の「悪意の受益者」です。
- 善意(自分がそのお金を受け取る・使うことに問題があると知らなかった)の場合は、703条により「利益の存する限度」で返せばよい
- 悪意(自分にそのお金を取得・費消する正当な権利がないと知りながら得ていた)の場合は、704条により、受け取った額に利息を付けて返還しなければならない
親に無断で、あるいは親の利益に反して自分のために使っていたのであれば、悪意の受益者と評価される余地があります。引き出しから時間が経っているケースほど、この利息の有無が取り戻せる金額に効いてきます。
2-2. 構成②:不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)
もう一つが、不法行為に基づく損害賠償請求です。無断で預金を引き出して費消するという行為そのものの違法性に着目し、それによって生じた損害の賠償を求める構成です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条・要旨)
不当利得(①)と不法行為(②)は、しばしば選択的に、あるいは重ねて主張されます。どちらを軸にするかは、証拠の集まり方や時効の残り時間などを見て決めるのが実務です。とくに時効の期間は構成によって異なり得るため、どちらで組み立てるかは取り戻せるかどうかを左右する重要な判断になります(時効は後述)。
不当利得か、不法行為か——どちらで組み立てるかで、取り戻せる範囲も時効も変わります。ご自身のケースに合う構成を、証拠と一緒に見極めます。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590)
3. 最大の関門は「立証」——取引履歴の開示から始まる
「引き出されているのは分かる。でも、それが使い込みだと、どうやって証明するのか」——ここが、使途不明金トラブルの最大の関門です。使い込みが疑われても、それを裏づける証拠を集められなければ、請求は動きません。
3-1. まず預貯金の取引履歴を取り寄せる
出発点は、いつ・いくら引き出されたかを客観的に押さえることです。そのために、金融機関から預貯金の取引履歴を取り寄せます。
ここで実務上とても重要なのが、相続人は、他の相続人の同意がなくても、単独で被相続人(親)の口座の取引履歴の開示を金融機関に求めることができるという点です。「きょうだいが協力してくれないから、通帳の中身が分からない」と諦める必要はありません。相続人であることを示す戸籍などを揃えれば、原則として一人で過去の入出金の記録を取得できます。
取引履歴を時系列で並べると、不自然な引き出しのパターンが見えてきます。
- 親の生活実態に見合わない高額・高頻度の出金
- 親が入院・入所していて自分では動けなかった時期の引き出し
- 亡くなる直前や直後に集中した現金化
こうした「説明のつかないお金の動き」を洗い出すことが、立証の土台になります。
3-2. 弁護士会照会などで、お金の流れを追う
取引履歴だけでは足りない場面もあります。引き出した先の口座や、そのお金が何に使われたのかを追う必要があるときです。
こうした場合、弁護士は、弁護士会照会(弁護士法23条の2)という制度を使って、必要な情報の照会をかけることができます。これは弁護士が所属する弁護士会を通じて、金融機関などに必要事項を照会する制度で、個人では使えない調査手段です。取引履歴の取得や関係先への照会を組み合わせ、「引き出されたお金がどこへ行ったか」を客観資料で詰めていきます。
当事務所が扱った相続案件でも、口座を実質的に管理していた相続人が入出金の状況を他の相続人に開示せず、お金の流れの全体像がなかなか固まらなかったケースがありました。こうした「情報を出さない相手」に対して、取引履歴の取得や照会を積み重ねて事実関係を客観的に確定していくことが、解決への遠回りに見えて近道になります。
3-3. 「本人のために使った」という反論への向き合い方
使い込みを問われた相手からは、しばしば「親本人のために使ったお金だ」という反論が返ってきます。介護費用、医療費、生活費、施設への支払い——というわけです。
ここで実務の勘所になるのが、引き出したお金を「何に使ったか」を説明する責任は、実際にお金を管理し引き出していた側にあるという考え方です。通帳や印鑑を預かって現に引き出していた人こそ、その使途を最もよく知る立場にあります。「本人のために使った」と言うのであれば、それに見合う領収書や記録を示せるはずだ——という形で、相手に説明を求めていきます。
もちろん、実際に親の介護や生活のために正当に使われた分は、使い込みにはあたりません。だからこそ、取引履歴と、相手が示す(あるいは示せない)使途の説明とを突き合わせ、「正当な支出」と「説明のつかない出金」を切り分ける作業が中心になります。ここは感情論ではなく、資料に基づく地道な突合せが物を言う場面です。
「本人のために使った」と言われて引き下がる必要はありません。使い道を説明する責任は、引き出した側にあります。取引履歴を押さえるところから、始めさせてください。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590)
4. 遺産分割との関係——使途不明金は「まとめて」争うことが多い
使途不明金の問題は、それ単独で表面化することは少なく、たいていは遺産分割の話し合いと同時に持ち上がります。「遺産をどう分けるか」を話し合う中で、「そもそも減っている預金は、誰かが使い込んだのではないか」という論点が浮かび上がるからです。
4-1. 生前の使い込みは、遺産分割とは別の問題になりやすい
やや専門的になりますが、大切な区別があります。
親が生きている間に引き出されたお金は、亡くなった時点ではすでに口座から出てしまっており、厳密には「遺産(相続財産)そのもの」ではありません。そのため、家庭裁判所の遺産分割調停の枠内だけでは扱いきれず、使い込んだ相続人に対する返還請求(前述の不当利得・不法行為)として、別に組み立てる必要が生じることがあります。
実務では、この「遺産分割」と「使い込みの返還請求」という性質の異なる問題を、当事者が同じである以上、切り離さず一体の交渉・手続として設計することが多くあります。別々に進めると時間も費用もかさむため、テーブルにまとめて載せて、全体の解決を目指すわけです。
4-2. 遺産分割前に処分された財産を、遺産に戻す合意(民法906条の2)
死後・遺産分割前の無断引き出しについては、民法にひとつの手当てがあります。
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。(民法906条の2第1項・要旨)
なお、共同相続人の一人が処分した場合、その処分をした相続人の同意を得ることを要しない。(同条2項・要旨)
平たく言えば、遺産分割の前に誰かが遺産(預金など)を勝手に処分してしまっても、その財産を「まだ遺産として存在するもの」とみなして、遺産分割の中で取り込んで清算できるという仕組みです。しかも、処分した本人(引き出した相続人)の同意は不要とされています。これにより、無断で引き出した分を織り込んだうえで公平に分割し直す道が開けます。
4-3. 評価・共有の論点とも地続き
使途不明金の争いは、しばしば「不動産の評価が兄弟で食い違う」「共有名義の不動産の家賃を一人が独占している」といった、他の相続トラブルと同時に起きます。実家をどう分けるかで対立が深まると、お金の使途を巡る不信も一緒に噴き出すからです。
これらは根っこでつながっており、まとめて設計するのが実務の基本です。関連する論点は、それぞれ別の記事でも解説しています。
- 実家の相続できょうだいが揉めるときの考え方は、実家の相続で兄弟が揉める|円満に分けるための考え方を弁護士が解説をご覧ください。
- 共有名義の不動産の賃料を一人が独占している問題は、共有名義の不動産の賃料を一人が独占——不当利得で取り戻せる?で詳しく解説しています。
使途不明金は、遺産分割や不動産の問題と地続きです。バラバラに争わず、まとめて設計するほど、解決は早くなります。全体像の整理からご相談ください。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590)
5. いつまで遡れる?——時効という「時間の壁」
「もう何年も前の引き出しでも取り戻せるのか」も、多くの方が気にされる点です。
使途不明金の返還請求(不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求)には、いずれも消滅時効があり、時効期間を過ぎた分は原則として請求できなくなります。しかも、時効の期間は選ぶ法律構成によって異なり得ます。
- 不当利得返還請求権の時効は、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」とされています。相続の場面では、この「知った時」は使い込みの事実とその相手方を相続人が知った時と解釈されることが多いと考えられます(民法166条1項)
- 不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、原則として「損害及び加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」とされています。使途不明金は財産的損害のため、この3年構成での整理が想定されます(民法724条)
どちらの構成で、いつから時効が進むかは、事案によって変わり得るため、具体的な見立ては個別の確認が欠かせません。
ここで実務上、決定的に重要なのは、時効は「今この瞬間」も、古い引き出しから順に進行し続けているという点です。何もせず様子を見ている間にも、取り戻せる範囲は日々狭まっていきます。
時効の進行を止める(完成を猶予する)手段もあります。まだ本格的に対立したくない段階では、内容証明郵便などで正式に返還を求める「催告」を行えば、そこから一定期間、時効の完成が一時的に猶予されます(民法150条1項)。話し合いを本格化させる段階では、家庭裁判所への調停の申立てなどで、時効の完成を猶予しながら進めることになります。
「昔の分だから」と諦める前に、まず現時点で何年分が請求可能かを確認する——これが、取り戻せる金額を守る最初の一手です。
使い込まれたお金は、放っておくと古い分から取り戻せなくなります。「まだ揉めたくない」段階でも、時効を止める手だけは打てます。手遅れになる前に、ご相談ください。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590)
6. よくあるご質問(FAQ)
Q1. きょうだいが親の通帳を管理していて見せてくれません。過去の入出金を調べる方法はありますか?
あります。相続人であれば、他の相続人の同意がなくても、単独で金融機関に被相続人(親)の口座の取引履歴の開示を求めることができます。戸籍などで相続人であることを示せば、原則として一人で過去の入出金記録を取得できます。「通帳を見せてもらえないから何も分からない」と諦める必要はありません。まずは取引履歴を取り寄せ、不自然な引き出しがないかを時系列で確認するところから始めるのが実務の第一歩です。取得や、その後の関係先への照会(弁護士会照会など)は、弁護士が代わりに進めることもできます。
Q2. 相手が「親本人のために使った(介護費用など)」と言っています。それでも取り戻せますか?
取り戻せる可能性はあります。ポイントは、引き出したお金を何に使ったかを説明する責任は、実際に管理し引き出していた側にあるという点です。通帳や印鑑を預かって現に引き出していた人こそ、使途を最もよく知る立場にあります。「本人のために使った」と言うのであれば、それに見合う領収書や記録を示せるはずです。実務では、取引履歴と相手の示す使途の説明とを突き合わせ、正当な支出と説明のつかない出金を切り分けます。実際に介護や生活のために正当に使われた分は使い込みにはあたりませんが、説明のつかない出金は返還を求める対象になります。
Q3. 使い込みは遺産分割の話し合いとは別に、裁判を起こさないといけませんか?
別々にしなければならないわけではありません。生前に引き出されたお金は厳密には「遺産そのもの」ではないため、遺産分割の枠だけでは扱いきれないことがありますが、実務では遺産分割と使い込みの返還請求を当事者が同じである以上、切り離さず一体の交渉・手続として設計することが多くあります。また、亡くなった後・遺産分割前に処分された財産は、相続人全員の合意(処分した本人の同意は不要)により、遺産として存在するものとみなして遺産分割の中で清算する仕組みもあります(民法906条の2)。どう組み立てるのが最も回収に近いかは、証拠の集まり方や時効の残り時間を見て判断します。
7. まとめ|使途不明金は「取り戻せる」。ただし証拠と時間との勝負
- 「使い込み」は、生前の引き出し(親に無断・親の利益に反した費消)と死後の無断引き出し(遺産分割前の勝手な現金化)で扱いが変わります。まずどちらか(両方か)を切り分けることが出発点です
- 取り戻す構成は2つ。不当利得返還請求(民法703条・704条)と不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)で、相手が事情を知りながら得ていた「悪意」の場合は利息分も請求できる余地があります
- 最大の関門は立証です。相続人は単独で預貯金の取引履歴を取得できます。そこから不自然な出金を洗い出し、必要に応じて弁護士会照会(弁護士法23条の2)でお金の流れを追います。「本人のために使った」と言うなら、使途を説明する責任は引き出した側にあります
- 使途不明金は遺産分割と一体で争うことが多く、遺産分割前に処分された財産を遺産に戻す仕組み(民法906条の2)も使えます。不動産の評価や共有の問題とも地続きです
- 返還請求には消滅時効があり、放置している今も古い分から時効は進行しています。まず何年分が請求可能かを確認し、必要なら催告などで時効を止める——この順序が回収可能額を守ります
親の預金が使い込まれた疑いがあるとき、当事者だけで話すと感情のもつれで関係が壊れ、証拠だけが散逸していく——それが一番避けたい結末です。弁護士法人ブライトは、顧問先130社以上の企業法務で日々、事実関係の詰めと交渉の実務を扱い、その力を相続財産のご相談にも活かしています。芦屋・阪神間にお住まいの方は、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談はこちらからお問い合わせください。
「親のお金が消えている」——その違和感を、証拠が生きているうちに形にしてください。取り戻しの道は、一つではありません。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590)
監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・大阪弁護士会所属)
弁護士歴20年以上。企業法務(顧問先130社以上)から相続・不動産まで幅広く手がける。芦屋在住。「その資産を、守り、受け継ぐために。」を信条に、相続財産の使い込み・使途不明金の返還や、遺産分割・共有解消の交渉・訴訟にも数多く携わっている。当事者だけでは壊れてしまいがちな家族間の紛争を、事実と資料に基づいて静かに整理することを大切にしている。
▶ 芦屋・阪神間の相続不動産のご相談はこちら