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実家の相続で兄弟が揉める5つの典型パターンと解決手順を弁護士が解説

このページは、実家の相続で兄弟姉妹が揉める典型パターンと解決手順について、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談を取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、実務の視点から整理した解説記事です。

はじめに|「実家をどう分けるか」で、仲の良かった兄弟が変わってしまう

親が亡くなり、残された財産を数えてみると、めぼしいものは「実家」だけ——。預貯金は葬儀費用と当面の整理でほとんど残らず、分けられる財産は不動産一つ。こうした相続は、日本のごく一般的なご家庭で、もっとも多く見られる形です。

そして、このもっとも普通の相続こそが、もっとも揉めます。

  • 実家に住んでいる兄弟が「ここは自分が住み続ける」と言って動かない
  • 「いくらの家なのか」で、兄弟の言い分が2倍近く開く
  • 「実家をもらう代わりに現金を払う」と言ったものの、払うお金が用意できない
  • 「長男なんだから多くもらって当然」という言い分と、法律上の取り分がずれている
  • 「自分は親の介護をした」「あの子だけ生前に援助してもらった」という積年の不公平感が噴き出す

これらは、たまたま仲の悪い兄弟に起こる特別な出来事ではありません。実家という財産の性質そのものが揉めごとを生む構造になっているため、ふだんは仲の良いご兄弟の間でも起こります。

この記事では、実家の相続で兄弟姉妹が揉める5つの典型パターンを、なぜ揉めるのかという理由とあわせて整理し、そのうえで協議・調停・審判という解決の手順と、実家の分け方の選択肢を、弁護士が解説します。

「まだ揉めていないけれど、この先が不安」という段階が、いちばん動きやすいタイミングです。
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1. なぜ「実家」の相続は揉めるのか|4つの構造的な理由

具体的なパターンに入る前に、実家という財産が本質的に抱えている「揉めやすさ」を4つに整理しておきます。ここを理解しておくと、揉めごとを個人の性格の問題ではなく、対処すべき「構造」として冷静に扱えます。

1-1. 不動産は、そもそも公平に分けにくい

預貯金なら、1,000万円を兄弟2人で500万円ずつ、と一円単位で公平に分けられます。しかし実家という一個の建物と土地は、真っ二つにして半分ずつ持つ、というわけにはいきません。「一人が丸ごと取得して、もう一人にはお金で埋め合わせる」といった工夫が必要になり、その工夫の一つひとつ(誰が取得するか・いくら払うか)が、そのまま対立の火種になります。

1-2. 「思い出」と「暮らし」という、お金に換算できないものが乗っている

実家には、価格以上のものが入っています。育った家という家族の歴史、そして「ここに住み続けたい」という現在の暮らしです。片方は「思い出のある家を手放したくない」と言い、もう片方は「気持ちは分かるが、自分の取り分は現金でほしい」と言う。どちらも間違っていません。感情の問題と、お金の問題が同じテーブルに乗るため、話がこじれやすいのです。

1-3. 「いくらの家か」で、そもそも意見が一致しない

不動産には「これ一つが正しい」という価格がありません。固定資産税評価額・路線価・不動産会社の査定額・不動産鑑定士の評価額と、複数の基準があり、どれを使うかで金額が大きく変わります。実務では、実家を取得して他の兄弟に支払う側は低い評価額を、受け取る側は高い評価額を主張しがちで、この評価の食い違いが対立の中心になることが少なくありません。

1-4. 「住んでいる人」と「住んでいない人」の非対称

実家に同居していた兄弟と、家を出て別に暮らしている兄弟とでは、実家に対する立場がまったく違います。住んでいる側は「明け渡す気はない」「自分が親の面倒を見てきた」と考え、住んでいない側は「不動産という財産を、一人だけがタダで使い続けているのは不公平だ」と感じる。この立場の非対称が、次に述べる典型パターンの土台になります。

2. 実家の相続で兄弟が揉める5つの典型パターン

当事務所で実際に扱った相続の事案から、固有の情報を一切除いて一般化すると、実家をめぐる紛争は次の5つのパターンに集約されます。ご自身の状況がどれに近いかを確認してみてください。

実家の相続で兄弟が揉める5つの典型パターンと、対応する法的論点・解決の方向、協議→調停→審判の手順を整理した図解

パターン①:同居していた兄弟が実家を独占し、明け渡さない・話し合いに応じない

もっとも多いのがこのパターンです。親と同居していた兄弟が、相続後もそのまま実家に住み続け、「ここは自分が住む」「出ていく気はない」として、他の兄弟との話し合いに応じない——という状況です。

法律上、実家は相続人全員の共有状態にありますから、一人が独占的に住み続けることは、本来なら他の共有者の権利を侵害している面があります。しかし、住んでいる本人が明け渡しにも売却にも協議にも応じなければ、他の兄弟は手詰まりに感じてしまいます。

さらにこのパターンでは、同居していた側が親の預貯金も管理していたケースが多く、「実家の独占」と「預貯金の使い込み疑惑」がセットで表面化することが少なくありません。「遺産の全体像を見せてくれない」「親の口座から不明な出金がある」という不信感が重なり、感情的対立が一段と深くなります。

実家の独占にとどまらず、共有名義のまま賃料や利益を一人が取り込んでいる場合の対処は、相続した不動産の共有状態を解消する5つの手段もあわせてご覧ください。

パターン②:実家の評価額で意見が対立し、話し合いが止まる

実家を「誰か一人が取得して、他の兄弟にはお金で払う」という方向では合意できても、その「いくら払うか」の前提となる評価額でぶつかるパターンです。

典型的なのは、実家を取得して支払う側が固定資産税評価額(一般に時価より低めに出ます)を主張し、受け取る側が実勢価格や不動産鑑定に基づく時価を主張するケースです。実務では、双方の主張額が2倍近く開いた状態から交渉が始まることも珍しくありません。芦屋・阪神間のように地価が高く、路地・袋小路・大型邸宅といった個別性の強い不動産が多い地域では、この評価の幅がさらに大きくなり、対立が深まりやすい傾向があります。

評価をどの基準に立ってどう争うかは、交渉・調停の戦略そのものです。

評価額の対立を具体的にどう解きほぐすかは、相続不動産の評価で揉めるときの記事で詳しく解説しています。

パターン③:実家を取得したいが、代償金(他の兄弟へ払うお金)が用意できない

「実家に住み続けたい」「先祖代々の土地を手放したくない」という希望から、一人が実家を取得し、他の兄弟に相当額の金銭(代償金)を支払う——これは相続の場面でもっとも要望の多い解決の型です。しかし、ここで壁になるのが取得する側の資金調達です。

実家が数千万円規模であれば、他の兄弟に払う代償金もそれに応じた額になります。手元資金で払えなければ、金融機関からの借入を検討することになりますが、借入返済が生活を圧迫しないか、(収益物件を含む場合は)家賃収入とのバランスは取れるかを、冷静に見極める必要があります。「残したい」という気持ちだけで進めると、後の返済で行き詰まることがあります。感情として残したいかどうかではなく、キャッシュフローとして成り立つかどうかで判断する——これは実務で私たちが依頼者と必ず確認するポイントです。

パターン④:「長男だから」という慣習と、法律上の取り分(法定相続分)のずれ

「長男が家を継ぐのだから、実家は自分がもらって当然」「昔からこの家は長男のものと決まっている」——こうした家督相続の感覚は、今も根強く残っています。しかし、現在の法律では、子は原則として平等な相続分を持ちます(民法900条)。長男だから多く、というルールは法律上ありません。

このパターンでは、「長男だから当然もらえる」と考える側と、「法律上は平等のはずだ」と考える側の、前提そのものがずれているため、話し合いが噛み合いません。感情論では「長男が家を守るべきだ」という言い分にも一定の説得力があり、法律論では平等が原則。この二つを、どちらかを一方的に切り捨てるのではなく、寄与分(後述)や具体的な事情を踏まえて着地させることが、解決の鍵になります。

なお、「親の面倒を見たのだから多くもらうべき」という主張が、法定相続分を超える取り分の根拠として持ち出されることもよくあります。これはパターン⑤の寄与分の問題と重なります。

パターン⑤:生前の介護や生前贈与をめぐる、根深い不公平感(特別受益・寄与分)

最後は、相続が「開始した時点」ではなく、それよりずっと前の出来事をめぐる不公平感が噴き出すパターンです。大きく二つの方向があります。

一つは、特定の兄弟だけが生前に多額の援助を受けていたという不公平感です。「あの子だけ、家の購入資金や事業資金を親から出してもらった」というケースで、これは法律上「特別受益」として扱われ得ます。特別受益にあたると認められれば、その分を相続財産に持ち戻して計算し、公平を図る仕組みがあります(民法903条)。

もう一つは、特定の兄弟だけが親の介護や生活の面倒を長年みてきたという不公平感です。「自分は何年も親を介護してきたのに、何もしなかった兄弟と取り分が同じなのは納得できない」というケースで、これは「寄与分」として、相続分を増やす方向で考慮され得ます(民法904条の2)。

このパターンが厄介なのは、感情の蓄積が深く、しかも当時の状況を裏づける証拠(贈与の記録・介護の実態)が残っていないことが多い点です。「もらった・もらっていない」「介護した・していない」の水掛け論になりやすく、当事者同士では収拾がつかなくなります。

ご自身のケースが5つのどのパターンに近いか、整理するところからで大丈夫です。
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3. 揉めたときの解決手順|協議 → 調停 → 審判の流れ

では、これらのパターンで実際に揉めてしまったとき、どのような手順で解決に向かうのか。相続の紛争解決には、法律上の道筋が決まっています。

3-1. まずは「遺産分割協議」(当事者間の話し合い)

相続人全員での話し合いが出発点です。ここで全員が合意し、遺産分割協議書を作成できれば、それが最終的な結論になります(民法907条)。費用も時間もかからず、いちばん望ましい形です。

ただし、相続人が一人でも欠けた協議は無効です。全員が参加し、全員が合意する必要があります。当事者同士では感情が先に立って進まない場合でも、この段階で弁護士が代理人として入ることで、冷静な交渉のテーブルを作れることが少なくありません。

3-2. まとまらなければ「遺産分割調停」(家庭裁判所での話し合い)

協議で合意できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停は「裁判」というより、調停委員という中立の第三者を間に入れた話し合いの場です。当事者が直接顔を合わせずに、それぞれ別々に調停委員と話す形で進むため、感情的対立が激しいケースでも冷静に協議を進めやすくなります。

法律は、遺産分割にあたり「遺産に属する物の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情」を考慮すると定めており(民法906条)、単純な数字の割り算だけでなく、実家に住み続けたい事情なども含めて、総合的な解決が図られます。

3-3. それでも決まらなければ「審判」(裁判官が決定する)

調停でも合意に至らず不成立となった場合は、あらためて申し立てをやり直す必要はなく、手続きは審判へと移り、裁判官が遺産分割の方法を決定します。当事者の合意によらず、法律に基づいて結論が示される段階です。

なお、特別受益や寄与分をめぐって激しく対立するケースや、相手方が協議・調停に非協力的で一向に進まないケースでは、調停で時間を空費するより、早い段階で審判移行を見据えて主張・立証を組み立てる方が、結果的に早く解決することもあります。どの段階でどう動くかは、事案ごとの戦略判断になります。

協議・調停・審判のどこにいるかで、打つべき一手は変わります。今の状況を整理するだけでも、次の見通しが立ちます。
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3-4. 実家そのものを「どう分けるか」の4つの選択肢

解決手順とあわせて押さえておきたいのが、実家という一個の不動産を具体的にどう分けるかという「分け方」の選択肢です。大きく4つあります。

分け方 内容 向いているケース
現物分割 土地を分筆して、それぞれの単独所有にする 分けても価値が落ちない、広い土地
代償分割 一人が実家を取得し、他の兄弟に代償金を払う(パターン③) 住み続けたい人がいて、資金の手当てができる
換価分割 実家を売却し、代金を持分に応じて分ける 誰も住む予定がなく、全員が売却に同意できる
共有 兄弟の共有名義のままにする ——原則おすすめしません(後述)

現物分割は、建物が建っている実家では物理的に難しく、更地や広い土地でなければ選びにくい方法です。実務でもっとも多いのは、住み続けたい人がいる場合の代償分割と、誰も住まない実家を売って清算する換価分割です。

各分け方の詳しい向き不向き・費用・期間の目安は、相続した不動産の共有状態を解消する5つの手段で整理しています。

4. 揉めないための「順番」|早く・第三者を・共有で先送りしない

ここまでは「揉めてしまったとき」の話でしたが、より大切なのは揉めごとを小さくするための順番です。3つのポイントに絞ります。

4-1. 早いほど、安く、円満に解決できる

相続の紛争は、時間が経つほど解決が難しくなります。感情のしこりは年月とともに固まり、当時の事情を知る人の記憶は薄れ、証拠は散逸します。さらに、実家を共有のままにしていると、兄弟の誰かが亡くなるたびに共有者がその子や配偶者へと枝分かれし、次の世代では「会ったこともない親戚」との話し合いになりかねません。相続人が少なく、関係が壊れていない今が、もっとも安く早く解決できるタイミングです。

4-2. 早い段階で「第三者=弁護士」を入れる意義

「弁護士を入れると、事を荒立てるようで気が引ける」と感じる方は少なくありません。しかし実務では、逆のことがしばしば起こります。何年も塩漬けだった話が、代理人が間に入った途端に動き出すのです。当事者同士では感情がぶつかって進まなかった協議が、第三者を介することで冷静な交渉に変わり、非協力的だった相手も「弁護士が入ったなら、きちんと整理しよう」とテーブルに着きやすくなります。

ひとつ、事実としてお伝えしておきたいことがあります。弁護士は、職務基本規程により不動産業者から紹介料を受け取りません。そのため、「早く売る方向へ誘導される」といった心配なしに、売る・残す・住み続けるのどれが良いかをフラットに検討できます。売る前提ではなく、住み続ける前提からも相談できる窓口として、弁護士を選択肢に入れてみてください。

4-3. 「とりあえず共有」で先送りしない

揉めるのを避けたい一心で、「とりあえず兄弟の共有名義にしておこう」と決めてしまうご家庭は少なくありません。しかしこれは、問題の解決ではなく先送りです。共有のままにすると、売却や建て替えに共有者全員の同意が必要になり、固定資産税の負担でまた揉め、次の相続で共有者が増えていきます。その時々でいちばん楽な選択が、将来もっとも高くつく——これが共有の落とし穴です。

「揉めさせず、次の世代へ円滑に渡す」ための設計は、相続が起きる前から準備できます。共有にしないための承継設計については、共有にしない不動産承継の設計で詳しく解説しています。

「まだ揉めていない」段階でのご相談が、いちばん選択肢が広く残っています。
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5. 実務の肌感|実家の相続の現場でよく見る3つのこと

当事務所で扱った相続の事案から、固有の情報を除いて一般化した「現場の感覚」を3つお伝えします。

1:独占と使い込み疑惑は、たいてい一緒に出てくる
実家に住み続けて明け渡さない兄弟は、親の預貯金も管理していたことが多く、「実家の独占」と「口座からの不明な出金」の疑いが同時に表面化するのが典型です。この場合、実家をどう分けるかという遺産分割の交渉と、使途不明金の解明(生前贈与=特別受益か、不当な引き出し=返還請求か)を切り離さず、一体の交渉として設計することが重要です。金額インパクトの大きい論点に力を集中させる方が、結果的に依頼者の利益になります。

2:「面倒を見たから多くもらう」という主張は、必ずと言っていいほど出る
特定の兄弟が「自分が介護をした」「だから半分ではなく7対3で分けるべきだ」と主張する場面は、実務で繰り返し目にします。介護の貢献(寄与分)は法律上考慮され得ますが、評価額は主張する側が思うほど大きくならないことも多く、裏づける記録がないと認められにくい面もあります。感情的な言い分と法的に評価できる部分を切り分け、資料で裏づけられる範囲で冷静に主張を組み立てる——この整理を第三者が行うことで、水掛け論から抜け出せます。

3:弁護士が入るだけで、止まっていた話が動き出す
何年も進まなかった実家の相続が、代理人名義の一通の書面をきっかけに動き出すことは、実務上しばしば経験します。当事者同士では一言も進まなかった話が、第三者を介することで「では具体的にどう分けるか」という前向きな協議に変わります。解決までの期間は、話し合いでまとまる事案で数ヶ月〜1年、調停・審判までもつれる事案では1〜2年程度が一つの目安です。

「うちはどのパターンに近いのか」を知るだけでも、次の一手が変わります。
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6. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 実家に住んでいる兄弟が、話し合いにまったく応じてくれません。どうすればいいですか?

当事者同士の話し合い(協議)に応じない場合でも、打つ手はあります。まず弁護士が代理人として正式に交渉を申し入れ、それでも応じないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、相手が出てこなければ手続きが進まないという圧力が働くため、これまで無視していた相手が対応せざるを得なくなることが少なくありません。調停でもまとまらなければ審判に移行し、最終的には裁判官が分割方法を決定します。「一人が居座り続ければ永遠に動かせない」という状態は、法律上は存在しません。

Q2. 「長男だから実家は全部もらう」と兄が主張しています。法律上、それは通りますか?

現在の法律では、子は原則として平等な相続分を持ちます(民法900条)。「長男だから多い」という取り分は、法律上は認められていません。ただし、遺言がある場合や、兄が長年にわたり親を介護してきたなどの事情がある場合には、遺言の内容や寄与分(民法904条の2)として、結果的に取り分が調整されることはあります。逆に、あなた自身に介護の貢献があれば、それも主張できます。「長男だから」という慣習だけでは全部取得の根拠にならない、というのが出発点です。

Q3. 実家しか財産がなく、現金で分けられません。どう分ければいいですか?

実家という一個の不動産を分ける方法は、主に「一人が取得して他の兄弟に代償金を払う(代償分割)」「売却して代金を分ける(換価分割)」「共有名義のままにする」の3つです。誰かが住み続けたいなら代償分割、誰も住まないなら換価分割が実務では多く選ばれます。共有名義のままにするのは、将来の紛争を先送りするだけになりやすく、原則おすすめしません。どの方法が合うかは、住み続けたい人がいるか、代償金を払う資力があるか、ご家族の関係などによって変わります。税負担の扱いは一般的な情報にとどめますので、具体的な計算は税理士にご確認ください。

7. まとめ|実家の相続は「早く・冷静に・先送りしない」

  • 実家の相続が揉めるのは、特別に仲が悪いからではなく、不動産という財産が「分けにくい・思い出が乗る・評価が定まらない・住む人と住まない人で立場が違う」という構造を持っているためです
  • 典型パターンは、①同居兄弟の独占 ②評価額の対立 ③代償金の資金不足 ④「長男だから」と法定相続分のずれ ⑤介護・生前贈与をめぐる不公平感(特別受益・寄与分)の5つに集約されます
  • 揉めたときは、協議 → 遺産分割調停 → 審判という手順で解決に向かい、実家の分け方には現物分割・代償分割・換価分割・共有の選択肢があります
  • もっとも大切なのは順番です。相続人が少なく関係が壊れていない今のうちに、早く・第三者を入れて・共有で先送りしない——これが、費用を抑えて円満に解決しやすい道です

弁護士法人ブライトでは、企業法務(顧問先130社以上)で日々鍛えた交渉力を、相続不動産のご相談にも活かしています。芦屋・阪神間にお住まいの方は、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談はこちらもあわせてご覧ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・大阪弁護士会所属)
弁護士歴20年以上。企業法務(顧問先130社以上)から相続・不動産まで幅広く手がける。芦屋在住。「その資産を、守り、受け継ぐために。」を信条に、売る前提ではなく住み続ける前提からも話せる相談対応を大切にしている。
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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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