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【若者の死亡事故】大学生・新社会人の逸失利益|賃金センサス活用と高額算定|弁護士法人ブライト

このページは、若者の死亡事故/大学生・新社会人の逸失利益について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 若者は就労可能年数が長く(〜67歳まで)逸失利益が高額化
  • 大学生・専門学校生は卒業見込みの学歴の賃金センサスで算定
  • 年少者は男女別全年齢平均賃金センサスで算定(女子は男女平均使用も検討)

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若者の死亡事故の特徴

大学生・新社会人・専門学校生など若年被害者の死亡事故では、(1)就労実績がまだ少ない、(2)就労可能年数が長い、(3)将来の学歴・キャリアが未確定、という特徴があります。逸失利益の算定では「将来稼げたであろう収入」をどう評価するかが核心となります。

判例・実務は若者の将来性を評価し、賃金センサス(厚労省統計)を基礎に高額な逸失利益を認める傾向にあります。本記事では具体的な算定方法を解説します。

逸失利益の基本計算式

逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数

(1) 基礎収入:賃金センサスを基準(学歴・年齢・性別ごと)
(2) 生活費控除率:独身男性50%、独身女性30%、扶養家族あり男性40%、扶養家族あり女性30%、年少者男性50%・女性30%
(3) ライプニッツ係数:将来の収入を現在価値に割り引く係数(中間利息控除)

大学生・専門学校生の場合

大学生・専門学校生の場合、卒業後の就職を前提に、卒業見込み学歴の賃金センサス全年齢平均賃金を基礎収入として使います。

例:21歳大学3年(男性)の死亡事故。賃金センサス男性大学卒全年齢平均:約670万円(2024年)。生活費控除率50%(独身男性)。就労可能年数:22歳就労開始から67歳まで45年(ライプニッツ係数約26.83)。
逸失利益=670万円×(1-0.5)×26.83=約8,990万円

新社会人・若手社員の場合

新社会人(22〜25歳程度)の場合、(1)実際の就労収入、(2)賃金センサス(学歴別全年齢平均)、のいずれか有利な方を採用します。

新社会人の場合、就労直後で給与が低いため、賃金センサスを使う方が有利になることが多い。例:23歳新卒(年収400万円・大学卒)→ 賃金センサス男性大学卒全年齢平均670万円を基礎にすれば、逸失利益が約1.5倍になります。

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年少者(18歳未満)の場合

18歳未満の年少者の場合、(1)賃金センサス男女別全年齢平均、(2)賃金センサス男女合算全年齢平均(特に女子の場合)、を基礎収入として使います。

例:15歳女子高校生の死亡事故。
(A) 女子全年齢平均:約400万円→ 逸失利益=400×(1-0.3)×就労可能年数係数=約7,000万円
(B) 男女合算全年齢平均:約500万円→ 逸失利益=500×(1-0.3)×就労可能年数係数=約8,800万円

近年判例は、女子年少者について「男女合算全年齢平均」を基礎とする傾向が強まっています(男女平等の観点)。弁護士交渉でこの基準を主張することが重要です。

幼児・乳児の場合

幼児・乳児(0〜6歳程度)の場合も、賃金センサス男女別全年齢平均(または男女合算)を基礎収入として、18歳就労開始から67歳までの50年を就労可能年数とします。

例:3歳男児の死亡事故:賃金センサス男性大学卒全年齢平均約670万円を基礎収入想定(将来大学卒見込み)→ 18歳就労開始まで15年待つため、ライプニッツ係数は18〜67歳の現在価値計算→ 逸失利益約7,000〜8,000万円。
幼児・乳児でも数千万円規模の逸失利益が認められます。

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ブライトの若者死亡事故サポート

弁護士法人ブライトは、若者・年少者の死亡事故事案で(1)賃金センサス基準の最大化主張、(2)男女合算平均の活用、(3)将来昇進・昇給見込みの主張、(4)親の固有慰謝料との同時請求、を一括サポートします。

「子供だから逸失利益は少ない」は誤解。若者の逸失利益は数千万〜1億円規模になることもあります。決して低額示談に応じる前にご相談ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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