このページは、学校事故・部活中の死亡事故/学校・教員への損害賠償と日本スポーツ振興センター給付について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 学校事故は日本スポーツ振興センター(JSC)から災害共済給付(最大2,800万円)
- 学校設置者(自治体・学校法人)への損害賠償は別途請求可
- 安全配慮義務違反・国家賠償責任の主張で全損害カバー
死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
学校事故の3つの請求ルート
学校での事故・部活中の死亡事故では、ご遺族は3つの請求ルートを並行できます。
(1) 日本スポーツ振興センター(JSC)の災害共済給付:学校加入の災害共済から給付(最大2,800万円)
(2) 学校設置者(自治体・学校法人)への損害賠償:安全配慮義務違反による損害賠償
(3) 教員個人への損害賠償:故意・重過失がある場合(民法709条)
JSC災害共済給付の概要
日本スポーツ振興センター(JSC)は、学校管理下の事故に対する災害共済給付制度を運営しています。ほぼ全ての学校が加入しているため、ご遺族は確実に給付を受けられます。
(1) 死亡見舞金:3,000万円(学校管理下の事故)/1,500万円(その他事由)
(2) 医療費:実費の30%(健保自己負担分相当)
(3) 障害見舞金:等級により4,000万円〜82万円
JSC給付は無過失給付(学校・教員の責任を問わない)で、ご遺族の負担軽減のため迅速に給付されます。但し、損害賠償との二重取りは認められないため、損害賠償と相殺されることに注意が必要です。
学校管理下の事故とは
JSC給付・損害賠償の対象となる「学校管理下の事故」:
(1) 授業中・休み時間中・給食中・清掃中の事故
(2) 部活動・課外活動中の事故
(3) 修学旅行・遠足・合宿中の事故
(4) 通学中の事故(合理的な経路・方法)
(5) 学校開放事業中の事故
部活動中の事故と顧問の責任
部活動中の死亡事故では、(1)競技特性に応じた安全管理義務、(2)顧問教員の指導義務、(3)危険認識への対応義務、が問われます。
判例例:(1)野球部熱中症死亡事件→ 顧問教員の指導不適切で学校設置者に損害賠償、(2)柔道部練習中事故→ 危険な技の指導不適切で学校・顧問に責任、(3)プール飛込み事故→ 飛込み台高さ不適切で学校設置者の責任。
顧問教員個人の責任は、「故意または重過失」がある場合のみ(国家賠償法上の制限)。通常は学校設置者(自治体・学校法人)への請求が中心となります。
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国家賠償責任と私立学校の責任
(A) 公立学校:国家賠償法1条1項に基づき、学校設置者(自治体)が損害賠償責任を負う。教員個人は故意・重過失の場合のみ責任
(B) 私立学校:学校法人が雇用主として使用者責任(民法715条)または安全配慮義務違反(労契法5条類推)。教員個人も民法709条で責任あり
請求先の選定は事案により異なるため、弁護士の判断が必要です。
いじめ・体罰による死亡事故
近年問題化しているのは、(1)いじめが原因の自殺、(2)体罰が原因の死亡、です。これらは学校・教員の安全配慮義務違反に加え、加害者(同級生・教員)個人への損害賠償も可能です。
立証のポイント:(1)いじめ・体罰の事実関係、(2)学校・教員の認識可能性、(3)防止措置の不十分さ、(4)死亡との因果関係。学校が事実を否認することが多いため、ご遺族側で証拠収集(同級生証言・SNS記録・診断書等)を進める必要があります。
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ブライトの学校事故・部活事故サポート
弁護士法人ブライトは、学校事故・部活中の死亡事故事案で(1)JSC給付請求支援、(2)学校設置者への損害賠償、(3)教員個人責任の追及、(4)いじめ・体罰の調査支援、(5)第三者調査委員会の活用、を一括サポートします。
「学校が誠実に対応してくれない」「事実を隠蔽されている」と感じたら、すぐに弁護士へご相談ください。早期の証拠保全が事案解明の鍵です。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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