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【死亡事故】婚約者・恋人の固有慰謝料は認められる?判例と立証ポイント|弁護士法人ブライト

このページは、死亡事故/婚約者・恋人の固有慰謝料は認められる?判例と立証ポイントについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 婚約者・内縁配偶者は民法711条類推で固有慰謝料が認められる判例あり
  • 結婚式予定・住居共同・親への紹介等の立証が決め手
  • 単なる交際相手では原則認められない

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婚約者・恋人の固有慰謝料の難しさ

民法711条は「父母、配偶者及び子」に近親者慰謝料を認めますが、婚約者・恋人は条文上対象外です。一方、長年連れ添ったパートナーを失った精神的苦痛は法律婚配偶者に劣りません。判例は事案ごとに、近親者慰謝料の類推適用または「711条以外の不法行為慰謝料」として認める傾向があります。

本記事では、婚約者・恋人・内縁配偶者の固有慰謝料を認めさせるための実務ポイントを解説します。

内縁配偶者の固有慰謝料

内縁配偶者(事実婚)の固有慰謝料は、最判昭和49年12月17日等の判例の蓄積で実質的に認められるようになっています。

立証ポイント:(1)婚姻意思の存在、(2)社会的に夫婦と認められる共同生活、(3)同居の事実(住民票・健康保険等)、(4)生計同一、(5)親族・友人・職場での「夫婦」としての認知。これらを総合して、法律婚配偶者と同等の精神的関係が認められれば固有慰謝料200〜300万円程度が認容されます。

婚約者の固有慰謝料

婚約者(結婚予定だが未婚)の固有慰謝料は、ケースバイケースで認められたり否認されたりします。

認められる立証ポイント:(1)婚約の事実(結納・婚約指輪・両家挨拶等)、(2)結婚式予約・新居決定等の具体的準備、(3)同棲開始、(4)職場・友人への結婚予定告知。これらが立証されれば、配偶者に準ずる関係として100〜200万円程度の慰謝料が認められる事例があります。

同棲中の恋人の固有慰謝料

結婚予定なく同棲のみの恋人関係では、判例の扱いはより慎重です。但し、同棲期間が長く実質的に夫婦同様の生活実態があれば、内縁関係に準じて固有慰謝料が認められることもあります。

判例例:(1)5年以上同棲した恋人に150万円認容、(2)10年同棲しているが結婚予定なしのケース→ 内縁認定で200万円、(3)同棲半年で結婚予定なしのケース→ 否認。同棲期間と将来の結婚意思の立証が分岐点です。

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同性パートナーの固有慰謝料

同性パートナー(同性婚パートナーシップ等)の死亡事故での固有慰謝料は、近年判例が積み重なっています。最近では2020年・2021年に複数の地裁判決で同性パートナーへの近親者慰謝料を認める判例が出ました。

立証ポイント:(1)パートナーシップ証明書(自治体発行)、(2)同居期間、(3)生計同一、(4)親族・職場での周知、(5)将来の婚姻意思(同性婚法案を見越した)。社会的認知の進展で、固有慰謝料の認容可能性は年々拡大しています。

一般的な交際相手の場合

一般的な交際相手(同棲なし・結婚予定なし)では、原則として民法711条の固有慰謝料は認められません。但し、死亡事故を目撃したことによる精神的苦痛(PTSD等)に対する不法行為慰謝料(民法709条)は別途請求可能性があります。

例:恋人が目の前で交通事故に遭い死亡→ PTSD・抑うつ症状の発症→ 心療内科診断書・治療実績を証拠に慰謝料請求。但し金額は限定的(数十万円程度)。

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ブライトの婚約者・パートナー死亡事故サポート

弁護士法人ブライトは、婚約者・内縁配偶者・同性パートナー・恋人の死亡事故事案で(1)関係性の立証支援、(2)民法711条類推適用の主張、(3)PTSD等の精神的損害請求、(4)他の相続人との調整、を一括サポートします。

「法律婚でないから諦めるしか」と思っていませんか?判例の蓄積で、婚約者・パートナーの請求権は確実に拡大しています。一度ご相談ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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