LINE相談

相続(遺言作成・遺産分割等)の基礎知識

KNOWLEDGE

【老々相続×死亡事故】高齢配偶者が相続したケースの問題と対策|弁護士法人ブライト

このページは、老々相続×死亡事故/高齢配偶者が相続したケースの問題と対策について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 配偶者が65歳以上だと10年以内の二次相続リスクが高い
  • 配偶者の認知症で遺産分割協議がストップする恐れ
  • 高齢配偶者の施設入居費・医療費を見越した賠償金配分が重要

無料で問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

老々相続とは何か

老々相続とは、被相続人と相続人がともに高齢のケースを指します。例:80代の被害者が死亡事故で死亡し、相続人が77歳の配偶者と50代の子、というパターン。日本の超高齢化により、老々相続は標準的な相続パターンになっています。

老々相続では、(1)二次相続が短期間で発生、(2)配偶者の認知症リスク、(3)配偶者の医療費・施設費の見込み、(4)子世代も既に60代で老後資金が必要、という複合的な課題があります。

配偶者の年齢と二次相続発生確率

厚生労働省「簡易生命表」によると、配偶者の年齢別の平均余命:

(1) 65歳女性:平均余命約24年
(2) 75歳女性:平均余命約16年
(3) 85歳女性:平均余命約8年
(4) 65歳男性:平均余命約20年
(5) 75歳男性:平均余命約12年
(6) 85歳男性:平均余命約6年

老々相続では平均余命の中央値が10年前後になることが多く、賠償金を含む財産設計時には「10年後に二次相続」を前提に置く必要があります。

認知症リスクと遺産分割協議

厚労省データによると、85歳以上の認知症有病率は約27%(4人に1人以上)。老々相続では、配偶者が遺産分割協議の途中で認知症を発症するリスクが現実的にあります。

認知症発症後は意思能力がないため遺産分割協議を有効に行えず、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要が生じます。手続きに数ヶ月かかり、賠償金示談・相続税申告期限に間に合わなくなることも。死亡事故賠償金が確定する前に配偶者が認知症になるリスクは、早期協議で回避すべきです。

配偶者の医療費・施設費見込みと賠償金配分

老々相続では、配偶者の今後の医療費・施設費を見積もって賠償金を配分する必要があります。

(1) 介護付有料老人ホーム(高級):入居一時金1,000〜3,000万円+月額20〜40万円
(2) サービス付き高齢者向け住宅:月額10〜25万円
(3) 特別養護老人ホーム(要介護3以上):月額8〜15万円
(4) 在宅介護:訪問介護・デイサービスで月額5〜15万円

例:配偶者75歳・余命15年・施設費月額20万円なら、生涯施設費3,600万円。これを賠償金から配偶者に確保し、残額を子世代に配分する設計が老々相続の標準です。

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

老々相続の3つの典型的失敗パターン

(A) 配偶者100%取得失敗:配偶者が短期間で亡くなり、二次相続税が膨張。子世代に重い負担
(B) 配偶者0取得失敗:子に全部相続させ、配偶者の生活費が不足。家族関係が悪化
(C) 協議放置失敗:「いつでも分割できる」と先送りし、配偶者が認知症発症で遺産分割不能に

老々相続では「配偶者の生活保障」「子世代の負担軽減」「早期協議完了」の三本柱が成功の鍵です。

老々相続向けの実務対策

(1) 配偶者居住権を活用:自宅を子に、居住権を配偶者に。配偶者死亡時に居住権消滅で二次相続不要
(2) 賠償金は配偶者の生涯生活費+医療施設費を確保し、残りを子に配分
(3) 遺言代用信託で賠償金を信託化、配偶者へは定期定額給付(浪費防止+認知症対策)
(4) 賠償金確定段階で生前贈与プランを開始(暦年110万円・教育資金1,500万円)
(5) 任意後見契約を併行して締結(認知症発症時に弁護士・家族が支援できる体制)

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

ブライトの老々相続×死亡事故サポート

弁護士法人ブライトは、老々相続事案で(1)損害賠償交渉、(2)配偶者・子の長期生活シミュレーション、(3)配偶者居住権・遺言代用信託の設計、(4)任意後見契約の併行締結、(5)税理士・社会福祉士との多職種連携、を一括サポートします。

「賠償金は来年確定するから、相続のことは後で」が最も危険。配偶者の年齢が高いほど、即座に動き出す必要があります。早期にご相談ください。

同じテーマの関連記事

監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
▶ ご相談・お問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。