このページは、死亡事故×相続/賠償金の信託活用について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 遺言代用信託:高齢配偶者の認知症リスク回避+自動的な財産承継
- 受益者連続型信託:3代先までの承継ルートを生前指定可
- 信託銀行・弁護士・税理士の連携が必須
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なぜ死亡事故賠償金で信託が有効か
死亡事故賠償金が高額(数千万〜数億円)の場合、(1)受領した高齢配偶者の認知症リスク、(2)複数の子への配分公平性、(3)孫世代までの長期承継、を一括設計する必要があります。信託はこれらを総合的に解決する制度です。
2007年の信託法大改正で「自己信託」「受益者連続型信託」「遺言代用信託」が制度化され、相続実務での活用が広がっています。死亡事故賠償金の世代承継にも適用できます。
遺言代用信託:認知症リスクへの備え
遺言代用信託は、生前に賠償金(金銭)を信託銀行に預けて、(1)生存中は本人が受益者、(2)死亡後は配偶者・子が受益者、と指定する仕組みです。
メリット:(1)本人が認知症になっても信託銀行が財産管理を継続、(2)死亡後は遺言検認不要で速やかに受益者へ給付、(3)定期定額給付(毎月10万円等)で浪費を防げる。死亡事故で受領した高齢配偶者の長期管理に最適です。
受益者連続型信託:3代承継の設計
受益者連続型信託は、信託の受益者を順次変更していく仕組み。例:賠償金1億円を信託→ 当初受益者は配偶者→ 配偶者死亡後は子A→ 子A死亡後は孫、と承継ルートを生前指定できます。
これは「再婚家庭で後妻に渡したいが、後妻死亡後は前妻の子に戻したい」「子に承継させたいが、子が浪費家なので孫まで残したい」というニーズに応えます。但し、信託期間は信託設定から30年経過後に死亡した受益者を最後に終了する制限あり(信託法91条)。
家族信託(民事信託)と商事信託の違い
(A) 商事信託:信託銀行・信託会社が受託者。手数料がかかるが管理体制が確立
(B) 家族信託(民事信託):家族メンバーが受託者。手数料を抑えられるが、受託者の義務・責任が重い
死亡事故賠償金規模(数千万〜数億円)なら商事信託が安全。但し、不動産・自社株を組み合わせる場合は家族信託の方が機動的。実務では商事と家族のハイブリッド設計も増えています。
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信託の税務上の論点
信託の税金は信託の種類によって扱いが異なります。
(1) 受益者等課税信託(一般的):受益者が信託財産を保有しているとみなし課税。委託者死亡時に受益者変更があれば相続税課税
(2) 受益者連続型信託:第二受益者が第一受益者から信託財産を相続したとみなして相続税課税。各代で課税が発生
(3) 法人課税信託:信託自体が法人税申告。特殊なケースのみ
受益者連続型は各代で課税が発生する点が注意。但し、生前贈与・遺留分対策と組み合わせれば、トータルで節税効果を出せます。
信託のメリット・デメリット比較
メリット:
(1) 認知症リスク回避(成年後見より柔軟)
(2) 遺言検認不要で速やかな承継
(3) 定期定額給付で浪費防止
(4) 受益者連続型で3代先まで設計可
(5) 遺留分対策との組み合わせ
デメリット:
(1) 信託銀行の手数料(年0.5〜1%)
(2) 設計に弁護士・税理士・信託銀行の三者連携必要
(3) 信託契約後の変更が困難(柔軟性に欠ける)
(4) 受益者連続型は各代で相続税課税
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ブライトの賠償金×信託設計サポート
弁護士法人ブライトは、死亡事故・労災死亡事案で(1)損害賠償交渉、(2)信託銀行との設計協議、(3)受益者構成・承継ルートの設計、(4)税理士との税務シミュレーション、(5)信託契約書の作成支援、を一括サポートします。
賠償金が高額な死亡事故ほど、「信託」という選択肢が有効です。早期にご相談いただくことで、ご家族3代先までの設計が可能になります。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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