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交通事故の基礎知識

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アルファードが全損になったら|リセールを反映した時価額の争い方

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士/弁護士法人ブライト・交通事故主任(修習63期・登録2010年)
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士/弁護士法人ブライト 代表

【この記事の結論】
アルファードが全損になった場合、保険会社が提示する「時価額」に納得できないケースが少なくありません。アルファードはリセール(中古市場での再販価値)が高い人気車種であり、保険会社が使う査定基準より実際の市場価格が高い場合があります。
そのような場合、中古車サイトの実勢価格(同年式・同グレード・同程度の中古車販売価格)を根拠として、時価額の増額を主張できる場合があります。また、全損時には時価額だけでなく「買い替え諸費用」(登録費用・車庫証明費用等)も損害として請求できる場合があります。
保険会社提示の時価額に「低い」「納得いかない」と感じた場合は、示談前に弁護士にご相談ください。

「全損」には2種類ある:物理的全損と経済的全損

「全損」という言葉は、日常会話では「車がつぶれてしまった」という意味で使われがちですが、交通事故の損害賠償の場面では、2種類の全損があります。

1. 物理的全損

車体の損傷が激しく、技術的に修理ができない状態です。追突や衝突で大破し、修復不可能と判断される場合が該当します。アルファードのような大型ミニバンでも、高速度での追突・側面衝突・横転等で物理的全損となることがあります。

2. 経済的全損

技術的には修理できるものの、修理費が車両の時価額を上回る(または同程度になる)状態です。この場合、修理する経済的合理性がないため「全損」と扱われ、修理費ではなく時価額の賠償に切り替わります。

種類内容賠償の方向性
物理的全損技術的に修理不可能な状態時価額(+買い替え諸費用)の賠償
経済的全損修理費≧時価額となる状態時価額(+買い替え諸費用)の賠償(修理費全額ではない)

アルファードの追突事故では、経済的全損が問題になることが特に多いです。修理費が高額になりやすい反面、保険会社が査定する時価額は中古市場の実勢価格より低く設定されがちだからです。この「時価額の差」が争点になります。

追突でアルファードが全損になった方へ
保険会社の提示額に「低い」と感じたら、示談前に弁護士にご相談ください。中古市場の実勢価格を根拠に時価額の増額を主張できる場合があります。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113(受付時間:平日9:00〜18:00)
LINEでもご相談いただけます。

「時価額」とは何か:保険会社の査定が低くなりやすい理由

交通事故で全損になった場合、被害者が受け取れる物損の賠償額は原則として「事故当時の車の時価額(時価)」です。新車価格でも修理費でもなく、あくまでも「その車と同等の中古車を市場で買ったとしたらいくらか」という金額です。

保険会社が使う「レッドブック」等の査定基準

加害者側の保険会社が時価額を算定する際、一般的に使用される基準があります。「オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)」等の業界標準的な中古車価格表がその代表例です(他にも複数の基準が存在します)。これらは中古車ディーラー向けの卸価格に近い数値を参照するものとされており、消費者が中古車販売店で実際に購入する際の小売価格(実勢価格)よりも低い水準であることが多いです。

このため、被害者の感覚では「同じ年式・グレードのアルファードが中古市場でXXX万円で売られているのに、なぜXX万円しか払ってもらえないのか」という不満が生じます。

アルファードのリセールバリューが高い理由

アルファードは中古車市場における人気が非常に高く、年式を経ても比較的高い価格を維持する傾向があります。

  • 需要の強さ:ファミリーカー・送迎用として継続的な需要がある
  • 供給の少なさ:人気車種のため良質な中古車が市場に出にくい
  • グレード格差:上位グレード(エグゼクティブラウンジ・Gグレード等)は特に高値を維持

これらの要因から、アルファードは「レッドブック等の査定基準」と「中古車販売サイトでの実勢価格」の差が開きやすい車種です。

「時価額が低すぎる」と感じたら
保険会社が提示した時価額が、中古車サイトで見る同グレードの販売価格と大きく乖離している場合、増額を主張できる余地があります。示談前にご相談ください。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113

時価額の増額を主張する方法:中古市場の実勢価格を根拠にする

保険会社が提示した時価額に納得できない場合、どのように争えばよいのでしょうか。実務で用いられる方法を整理します。

方法1:中古車販売サイトの実勢価格を資料化する

グー・カーセンサー・ヤフーオークションの落札価格等、消費者向け中古車販売サイトで、事故車と同年式・同グレード・同程度(走行距離・色等)の販売事例を複数収集し、平均的な市場価格を根拠として提示する方法があります。

ポイントは、「事故時点」に近い時期の販売価格を資料として準備することです。時価額はあくまでも「事故当時」の価格です。事故から時間が経過した後に調査した価格は、経年変化の影響を受けている場合があります。事故後早めに情報を収集・保存しておくことが重要です。

方法2:販売店への照会・見積依頼

地域の中古車販売店に、事故車と同等のアルファードの販売価格を照会・見積依頼し、その書面を証拠として使う方法もあります。実際の販売店が「市場価格はXX万円程度」と判断した書類は、実勢価格の根拠となりえます。

方法3:弁護士を通じた交渉・訴訟

上記の資料を揃えたうえで、弁護士が保険会社に対して交渉します。交渉がまとまらない場合は、訴訟(民事裁判)で裁判所に時価額の判断を求めることもできます。裁判例においても、レッドブック等の基準に加えて中古車市場の実勢価格を考慮して時価額を算定した例があります(なお個別案件の状況や当時の市場価格により異なります)。

重要なのは、「自分で調べた実勢価格」という証拠を持つことです。根拠なしに「低い」と主張するだけでは交渉は動きません。証拠の収集・整理を弁護士とともに行うことで、主張の説得力が増します。

時価額だけじゃない:「買い替え諸費用」も請求できる場合があります

全損になった場合、賠償されるのは時価額だけではありません。車を買い替えるために実際にかかる費用(買い替え諸費用)も損害として請求できる場合があります

買い替え諸費用に含まれる主な項目

費用項目内容請求の可否(目安)
自動車登録費用(検査登録費・ナンバープレート費用)新しい車を登録する際の行政費用認められる場合が多い
車庫証明取得費用警察署への車庫証明申請費用認められる場合が多い
自動車取得税相当・環境性能割相当取得時に課される税金(廃止・改正により名称・内容が変化している点に注意)認められる場合がある(税制改正状況による)
廃車費用(事故車の解体・抹消費用)全損車両を廃棄処分する費用認められる場合が多い
陸送費用事故車両を移動するための費用実費として認められる場合がある
各種法定費用(重量税・自賠責保険料の未経過分返戻額との関係)廃車に伴う税・保険の精算個別に判断

なお、リサイクル料金・下取りの有無・ローンの残債務等は賠償の対象外となることが一般的です。また、保険会社は当初の提示に買い替え諸費用を含めないことがあります。弁護士を通じて請求項目を漏れなく列挙することが重要です。

当事務所が関わった案件の中でも、バイクが全損になったケースで、「被害者本人は怪我で購入手続きをすぐにできない状態のため、事故時点での購入時見積書を事前に取り直して諸費用を算定した」という工夫が奏功した事例があります(氏名・詳細は匿名化)。買い替えまでに時間がかかる場合も、諸費用の資料化を早めに進めることをお勧めします。

全損後の買い替え費用も含めて相談できます
時価額の増額だけでなく、車庫証明・登録費用などの諸費用も漏れなく請求するためのサポートをします。まずはご相談ください。
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全損と評価損(格落ち)はどう違うか:両立しない2つの論点

交通事故の物損では「評価損(格落ち)」と「全損」の論点が出てくることがありますが、これらは別の場面で問題になる論点です。混同しないよう整理します。

論点どういう場合に問題になるか求める賠償の方向性
評価損(格落ち)車を修理して乗り続けるとき。修理歴がつくことで市場価値が下がる修理費とは別に「価値の下落分」を請求
全損・時価額修理費≧時価額で「全損」と判断され、買い替えるとき事故当時の時価額(+買い替え諸費用)を請求

評価損と全損の両方を同時に主張することはできません。全損で買い替える場合は時価額の賠償を求め、修理して乗り続ける場合は評価損を請求する、という関係です。

アルファードは高値がつく人気車種ですが、追突被害の程度によって「修理して乗り続けるケース」と「全損になるケース」に分かれます。

  • 修理費が時価額を下回る → 修理費全額の賠償 + 評価損を別途請求できる場合あり
  • 修理費が時価額を上回る(経済的全損) → 時価額(+買い替え諸費用)の賠償。評価損は請求できない

評価損(格落ち)に関する詳細な解説は、「アルファードを追突された|評価損(格落ち)の請求方法(スポーク②・近日公開)」をご参照ください。

過失ゼロ(10対0)で全損になった場合:孤立する被害者と弁護士の役割

追突された場合、過失割合は原則として後続車100:前方車0(被害者側の過失ゼロ)です。これは物損の賠償においても変わりません。

しかし、過失ゼロであることが、皮肉にも被害者を不利な立場に追い込む側面があります。

過失ゼロの場合、自分の保険会社が示談代行を行ってくれません。

自動車保険の示談代行サービスは「双方に過失がある事故」でのみ利用できます(弁護士法第72条の非弁活動禁止の関係)。したがって、過失ゼロの被害者は加害者側の保険会社と直接交渉しなければならない立場に置かれます。

加害者側保険会社の示談担当者は、時価額の算定や査定基準についての専門知識を持っています。被害者が「中古車サイトで調べたら高い値段で売られているが」と言っても、「当社の基準に基づき算定しています」と押し切られてしまうケースが起きます。

弁護士を入れることで、この不均衡な交渉状況が変わります。弁護士が証拠を整え、法的根拠に基づいて交渉・訴訟を進めることで、時価額の適正化が図られる場合があります。

弁護士費用特約がある場合は、弁護士費用の自己負担をほぼゼロにして依頼できる場合があります。弁護士費用特約の仕組みや同乗者も利用できる可能性については、「アルファードの追突事故、同乗していたご家族も弁護士費用特約が使える場合があります(スポーク①)」をご参照ください。

過失ゼロで全損——保険会社と一人で戦わないでください
過失ゼロの被害者ほど弁護士が必要です。弁護士費用特約があれば自己負担ほぼゼロで依頼できます。時価額の増額交渉もサポートします。
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実務上の注意点:全損交渉で失敗しないために

注意点1:事故直後に車両の状況を記録する

全損・経済的全損の判断には事故車両の損傷状況が重要です。事故後できるだけ早く、損傷箇所の写真(外観・内観・メーター・グレードを示すエンブレム等)を撮影・保存してください。修理工場に入れた後は状況が変わることがあります。

注意点2:修理見積書を保険会社任せにしない

加害者側保険会社が手配する修理工場や評価額査定は、保険会社に有利な方向になりがちな面があります。独自に修理見積書を取得したり、弁護士を通じて複数の見積書を比較したりすることが有効な場合があります。

注意点3:早めに中古車実勢価格を調査・保存する

時価額の争いでは「事故時点での市場価格」が基準になります。事故直後に中古車サイト(グー・カーセンサー等)で同年式・同グレード・同走行距離程度のアルファードの販売価格を複数件スクリーンショット保存しておくと、後の交渉・訴訟で有力な証拠になります。

注意点4:示談書にサインする前に弁護士に相談する

一度示談(合意書・免責証書へのサイン)をしてしまうと、後から「やはり低かった」と気づいても原則として追加請求ができません。特に全損案件は金額が大きいため、示談書にサインする前に必ず専門家に確認してください

注意点5:ローンが残っている場合の処理

ローンが残っているアルファードが全損になった場合、時価額の賠償金でローンを完済できないケースがあります。残債務の扱いはローン契約・保険契約の内容によって異なるため、ローン会社・保険会社・弁護士に早めに相談することをお勧めします。

全損になった後の代車費用:認められる期間の考え方

全損になった場合、代車(レンタカー)費用はどこまで請求できるのでしょうか。

全損案件での代車費用が認められる期間の考え方として、実務書では「代替車両の取得に必要な合理的な期間」が基準になるとされています。通常は30日程度(約1か月)を目安に算定されることが多いですが、事案によって異なります。

アルファードのような人気車種は、同等グレードの新車納車まで数か月かかることがあります。その場合、「合理的な代替車両の探索・取得期間」として代車費用が認められる期間が延びる可能性はありますが、個別の状況・交渉・訴訟の結果によります。

また、代車の種類(グレード)についても、アルファードの代替として軽自動車の代車を充てた場合、「同等のファミリーカーが代車として必要だった」という主張が問題になる場合があります。代車の論点については、「アルファードの代車|同等グレード・代車期間はどこまで認められる(スポーク③・近日公開)」で詳しく解説します。

弁護士法人ブライトに依頼するメリット

ブライトの交通事故チームは、交通事故主任の松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)を中心に構成されています。

  • 弁護士歴平均14年以上:事務所全体の弁護士経験年数の平均値です。物損交渉も含めた豊富な実務経験があります。
  • 時価額・買い替え諸費用の漏れなき請求:全損案件では、時価額の増額交渉に加え、登録費用・車庫証明費用・廃車費用等の買い替え諸費用を請求項目として整理し、漏れのない賠償請求を目指します。
  • 弁護士費用特約対応:ブライトは法律援助センター(LAC)に登録しており、弁護士費用特約を使った依頼に対応しています。特約がある場合、自己負担ほぼゼロで弁護士に依頼できる場合があります。
  • 物損から人損まで一括対応:全損(物損)の交渉と、けがの慰謝料・後遺障害(人損)の交渉を並行して行います。物損だけ先に示談せず、人損の解決まで含めてトータルで対応します。

アルファードの全損、時価額の増額をサポートします
保険会社の提示額に納得できない方、示談書にサインする前にご相談ください。弁護士費用特約があれば自己負担ほぼゼロで対応できます。
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夜間・休日はLINEでご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「経済的全損」と言われたのですが、修理費全額は出ないのですか?

A. 修理費が時価額を上回る場合(経済的全損)、賠償額は原則として「時価額」が上限になります。修理費全額は認められないことが多いです。ただし、時価額の算定が低すぎる場合には増額を主張できる場合があります。

Q2. 新車で購入したばかりなのに、なぜ「時価額」で賠償されるのですか?

A. 損害賠償の原則は「損害の填補」です。車は購入直後から減価(価値が下がる)するため、新車価格ではなく「事故当時の市場価値(時価額)」が賠償の基準になります。ただし、購入直後のケースでは新車価格に近い時価額が認定される場合もあります。

Q3. 中古車で買ったアルファードの時価額は、どう計算されますか?

A. 保険会社は購入価格ではなく「事故時点の市場価値」で算定します。同年式・同グレード・同走行距離程度の中古車市場価格が基準になります。購入後に改造や特殊仕様の追加をしている場合、その分が加算される場合もありますが、交渉・証明が必要です。

Q4. 全損の示談をする前に、人損(けがの示談)まで待つ必要はありますか?

A. 物損(全損・時価額)と人損(けが・慰謝料等)は別々に示談できますが、物損を先に示談することで、後の人損交渉に影響を与えることがあります。示談の順序については弁護士に相談のうえ進めることをお勧めします。

Q5. 買い替え諸費用は具体的にどれくらいになりますか?

A. 登録費用・車庫証明費用・廃車費用等を合わせると、数万円から10万円程度になることが多いです。ただし、実際の費用は地域・ディーラー・手続き方法によって異なります。実費を証明する領収書を保管してください。

Q6. 相手が任意保険に加入していない(自賠責のみ)場合はどうなりますか?

A. 自賠責保険は人身損害のみを補償し、物損(全損・時価額)は対象外です。相手が任意保険未加入の場合、物損は相手方本人に直接請求する必要があります。回収が困難なケースもありますが、弁護士を通じた交渉・訴訟・分割回収等の手段があります。

Q7. 「全損になったのに、残価設定ローンの残債が時価額より多い」という場合はどうなりますか?

A. 残価設定ローンの残債は、賠償の対象になるものとそうでないものがあります。ローン会社・保険会社・弁護士に早急に相談することをお勧めします。特にローンの残債が時価額を上回るいわゆる「オーバーローン」状態の場合、解決策が複雑になりますので専門家のサポートが重要です。

アルファードの追突被害に関するその他の論点

アルファードが全損になった場合の対応は、時価額の争いだけではありません。以下のテーマも合わせてご確認ください。

まとめ:アルファードの全損、時価額に「納得いかない」と感じたら示談前に相談を

この記事のポイントをまとめます。

  • 全損には「物理的全損(修理不可)」と「経済的全損(修理費≧時価額)」の2種類がある。
  • 全損時の賠償は原則「時価額+買い替え諸費用」。新車価格でも修理費全額でもない。
  • 保険会社はレッドブック等の業界基準で時価額を算定するが、アルファードは中古市場での実勢価格が高い傾向があり、業界基準より実勢価格が高い場合がある。
  • 中古車サイトの実勢価格(同年式・同グレード・同程度)を証拠として、時価額の増額を主張できる場合がある。
  • 登録費用・車庫証明費用・廃車費用等の「買い替え諸費用」も損害として請求できる場合がある。
  • 全損は「評価損(修理して乗り続ける場合の価値下落)」とは別の論点。両立しない。
  • 過失ゼロの被害者は自分の保険会社が示談代行できないため、弁護士への依頼が特に重要。弁護士費用特約があれば自己負担ほぼゼロで依頼できる場合がある。
  • 示談書にサインする前に必ず専門家に確認する。一度サインすると原則追加請求できない。

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執筆・監修弁護士のご紹介

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士

弁護士法人ブライト 交通事故主任。修習63期・弁護士登録2010年。交通事故案件(被害者側)を専門に取り扱い、物損交渉・時価額増額・後遺障害認定など幅広い案件を担当。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士

弁護士法人ブライト 代表。弁護士歴14年以上(大阪弁護士会所属)。企業法務・交通事故・労災など幅広い案件を統括。顧問先130社以上の実名公開で事務所の透明性を実践。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
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