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交通事故の基礎知識

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アルファードの追突事故、同乗していたご家族も弁護士費用特約が使える場合があります

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士/弁護士法人ブライト・交通事故主任(修習63期・登録2010年)
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士/弁護士法人ブライト 代表

【この記事の結論】
アルファードで追突された場合、車内に同乗していたご家族や友人も、それぞれが弁護士費用特約を使い、自己負担ほぼゼロで弁護士に依頼できる場合があります
多くの被害者は「特約は車の持ち主だけが使うもの」と思い込んでいます。しかし保険の約款では、契約車両に搭乗中だった方まで被保険者に含むことが一般的です。
アルファードは7〜8人乗り。追突一件で複数のご家族が同乗していた場合、全員が弁護士に依頼できる可能性があります。まず保険証券で「弁護士費用特約」の有無と被保険者の範囲を確認してください。不明な場合はブライトに無料でご相談いただけます。

過失ゼロなのに、被害者が一人で加害者と交渉しなければならない理由

後続車が前方車に追突した場合、過失割合は原則として後続車100:前方車0(被害者側の過失ゼロ)です。これは道路交通法上の追越し・車間距離保持義務に基づくもので、実務書においても「追突事案で被追突車に過失が認められることは極めて稀」と整理されています。

過失ゼロは被害者にとって最強のポジションです。しかし同時に、落とし穴があります。

被害者側の過失がゼロの場合、自分の保険会社は示談代行をしてくれません。

自動車保険の示談代行サービスは「双方に過失がある事故」でのみ利用できます(弁護士法第72条の非弁活動禁止の関係)。過失ゼロの被害者は、加害者側の保険会社と一対一で向き合わなければならない立場に置かれます。

加害者側保険会社の示談担当者は、業務として数百件の交渉を経験した専門家です。対して被害者は多くの場合、初めての交通事故。提示される示談金が適正かどうか判断する手段もなく、「治療費の支払いを早く終わらせたい」「もう事故のことは忘れたい」という心理を利用されて、弁護士基準を大幅に下回る金額で示談させられるケースが後を絶ちません。

これが過失ゼロ(10対0)の被害者ほど弁護士が必要な理由です。

追突被害にあわれた方へ
過失ゼロ(10対0)の追突事故では、ご自身の保険会社が示談交渉を代行してくれません。加害者側保険会社と一人で戦う前に、弁護士にご相談ください。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113(受付時間:平日9:00〜18:00)
LINEでもご相談いただけます。

アルファードが追突被害に遭う場面:なぜ複数の被害者が生まれやすいのか

アルファードは7〜8人乗りのファミリーミニバンです。週末の家族旅行、子どもの習い事の送迎、祖父母を連れてのドライブ——こうした場面でアルファードは家族全員を乗せて走ります。

こうした状況で追突事故が起きると、車内の全員が被害者になります。

  • 運転していた配偶者
  • 助手席に乗っていた本人
  • 後部座席の子どもたち
  • 同乗していた高齢の親

追突の衝撃は車内全員に加わります。特に子ども・高齢者はむちうちの症状が出やすく、適切に治療を受けないと後遺症が残るリスクがあることが実務書で指摘されています。

しかし多くの被害者家族が、こう思って弁護士への相談を踏みとどまります。

「弁護士費用がかかるから、家族全員を頼むのは現実的じゃない……」

この思い込みを取り除くのが、次に解説する「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは:費用が「ほぼゼロ」になる仕組み

弁護士費用特約は、自動車保険や一部の火災保険・クレジットカード付帯保険に設定できるオプションです。交通事故に遭ったとき、弁護士に支払う費用(相談料・着手金・報酬金)を保険会社が代わりに負担してくれます。

補償の上限額は保険会社によって異なりますが、弁護士費用300万円・法律相談費用10万円が一般的な水準です(実務上多くの案件がこの範囲に収まります)。

「交通事故で弁護士に頼むと費用が高い」というイメージが強いですが、弁護士費用特約があれば自己負担なし(または数百円の免責程度)で弁護士に依頼できることがほとんどです。

弁護士費用特約の主なポイント

  • 補償上限:弁護士費用300万円、法律相談料10万円が一般的
  • 使っても等級が下がらないのが一般的(ノーカウント事故扱い)
  • 「被保険者」の範囲が広い→同乗者も使える場合がある
  • 年間保険料は数百円〜数千円程度のものが多い

ただし、等級への影響については約款によって異なる場合があります。ご加入の保険証券で必ずご確認ください。

同乗者も弁護士費用特約を使えるのか——約款が定める「被保険者の範囲」

弁護士費用特約の最大のポイントは、「誰が使えるか」という被保険者の範囲です。

多くの方は「自分の車の保険だから、使えるのは自分(記名被保険者)だけ」と思い込んでいます。しかし、一般的な自動車保険の約款では、被保険者の範囲はもっと広く設定されています。

一般的な約款における被保険者の範囲

各保険会社の約款は異なりますが、一般的な自動車保険の弁護士費用特約では、以下の方を被保険者として定めているものが多いです。

被保険者の区分内容の例
記名被保険者保険証券に名前が記載されている方(通常は車の持ち主)
記名被保険者の配偶者婚姻関係にある方
記名被保険者または配偶者の同居の親族同じ住所に住む家族
記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子結婚していない子ども(別居でも可)
契約車両に搭乗中の者事故当時、その車に乗っていた方全員
記名被保険者の所有・使用・管理する車両の所有者ローン中の場合の所有者等

重要なのは「契約車両に搭乗中の者」という区分です。アルファードに追突された時点で車内にいた方は、家族であれ友人であれ、この区分の被保険者に該当する可能性があります

必ず「場合があります」という前提で確認を
被保険者の範囲は保険会社・商品によって異なります。「契約車両搭乗中者」の条項がない特約もあります。必ずご自身の保険証券をご確認いただくか、保険会社・代理店にお問い合わせください。不明な場合はブライトにご相談いただければ、確認の手順をご案内します。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113

実務でよくある混乱:「使えない」という案内は誤りの場合があります

弁護士費用特約の実務においては、保険会社の担当者や代理店から「同乗者は使えない」「被害者は特約の対象外」といった案内を受けるケースがあります。

しかしこれが誤りである場合があります。当事務所が関わった案件の中でも、保険会社・代理店から当初「使えない」と案内されたが、正確な約款確認の結果「使える」と判明した事例が複数あります(氏名・案件番号等は匿名化しています)。

こうした混乱が起きる原因は、保険商品が多様で、担当者によって知識のばらつきがあることです。また、「被害者」という言葉の意味を「加害者側ではなく被害者側の立場にある人」と「その保険の記名被保険者(本人)」を混同するケースも見受けられます。

「使えない」と言われても、あきらめないでください。約款を確認し、専門家に相談することで、正確な判断ができます。

過失ゼロ(10対0)×弁護士費用特約の組み合わせが強い理由

弁護士費用特約は、被害者側の過失があってもなくても使えます。しかし過失ゼロの追突事故との組み合わせは、特に効果が大きいです。その理由を整理します。

理由1:増額余地が最大

加害者側保険会社が提示する示談金(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が法廷で主張できる金額(弁護士基準・裁判基準)の差は、案件によって大きく異なります。

むちうちの慰謝料を例に挙げると、3つの基準には次のような差があります。

基準通院6ヶ月の慰謝料目安特徴
自賠責基準約30万〜60万円程度(実通院日数×日額4,300円×2で計算。通院頻度により変動)自賠責保険の算定ルールに基づく
任意保険基準各社異なる(自賠責基準に近いことが多い)保険会社独自の算定基準
弁護士(裁判)基準約89万円(他覚症状なし)〜約116万円前後(他覚症状あり)赤い本・青い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)に基づく裁判所基準

数字はあくまでも目安であり、通院頻度・症状の程度・後遺障害の有無によって大きく変わります。ただし、弁護士基準の方が高くなることが多く、差額分が増額の余地となります。自賠責基準と弁護士基準の差は案件によって数十万円以上になることがあります。

理由2:費用倒れのリスクが低い

過失ゼロの案件では、弁護士が介入することで増額が見込みやすく、かつ弁護士費用特約があれば費用の自己負担がほぼゼロです。「弁護士に頼んで増額額より費用が高くなってしまった(費用倒れ)」という事態を避けやすい構造です。

なお、事案によっては費用倒れになる場合もあります。軽微な事故でケガの程度が軽く示談金が元々低い見込みの場合などは、受任時点でご説明します。

理由3:相手保険会社の対応が変わる

被害者が弁護士を付けると、加害者側保険会社の示談担当者は「弁護士を相手にしている」と認識します。担当者の個人裁量で済ませられる範囲を超え、正式な法的根拠に基づいた交渉が行われるようになります。これが示談金の適正化につながります。

弁護士費用特約があれば、無料で弁護士に依頼できます
アルファードで追突された方、ご家族が同乗していた方、まずは特約の有無を確認してください。特約があれば、ブライトへのご依頼は自己負担ほぼゼロです。
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夜間・休日はLINEでご相談ください。

子ども・高齢の親が同乗していた場合のむちうちと慰謝料

アルファードは家族旅行や送迎に使われる機会が多いため、子どもや高齢の親が同乗しているケースが多いです。追突の衝撃は後部座席の乗客にも加わります。

子どものむちうち

子どもは首の筋肉が発達途上であり、大人と同じ追突衝撃を受けてもむちうち(頸椎捻挫)が起きる場合があります。子どもが「首が痛い」「頭が痛い」と訴えた場合は、早めに整形外科で診断を受けてください。

未成年者の場合、損害賠償請求の権利は親権者が代理して行使します。弁護士費用特約が使える場合、子どもの案件も含めてご依頼いただけます。

高齢の親のむちうち

高齢者は骨密度の低下などで、むちうちから骨折に進展するリスクがあります。また、もともと頸椎や腰椎に既往症(変形性頸椎症など)がある場合、事故による症状の悪化と既往症の切り分けが問題になることがあります(素因減額の争点)。

こうした複雑な論点こそ、弁護士が介入することで適切な主張ができます。

同乗者のむちうちの症状・慰謝料の詳細については、別記事「追突で子ども・高齢の親がむちうちに|同乗者のケガと慰謝料」(スポーク⑤・近日公開)で詳しく解説します。

弁護士費用特約を使うときの手順:保険会社への連絡から依頼まで

  1. 保険証券を確認する:弁護士費用特約の記載があるか確認。被保険者の範囲(「搭乗中の者」の記載があるか)を確認してください。
  2. 保険会社に連絡する:弁護士費用特約を使いたい旨を伝え、利用の手続きを確認します。同乗者が使用する場合は、その旨を明確に伝えてください。
  3. 弁護士に相談する:特約を使って弁護士に相談・依頼します。ブライトは法律援助センター(LAC)に登録しており、LACを通じた弁護士費用特約の利用手続きに対応しています。
  4. 保険会社が弁護士費用を負担する:示談交渉・訴訟等にかかる弁護士費用は保険会社が直接負担するため、依頼者の自己負担はほぼゼロになります(上限額・免責額は約款による)。

特約の有無が不明な方もご相談ください
「保険証券がどこにあるかわからない」「特約があるかどうか確認したい」という方でも、ご相談をお受けします。確認の手順をご案内します。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113

弁護士費用特約で解決できるのは慰謝料だけではない

弁護士費用特約で依頼できる範囲は、慰謝料だけではありません。アルファードの追突被害に関して、以下のような論点も弁護士が交渉します。

  • 評価損(格落ち):修理歴がつくことで車の市場価値が下がる「評価損」の請求。アルファードのような高級ミニバンでは評価損が大きくなる場合があります(アルファードの評価損の請求方法(スポーク②・近日公開)で詳しく解説)。
  • 代車費用:アルファードと同等グレードの代車を請求できる期間と基準(アルファードの代車(スポーク③・近日公開)で詳しく解説)。
  • 休業損害:事故により仕事を休んだ期間の損害。主婦・主夫の方も「家事従事者」として休業損害を請求できます。
  • 後遺障害:症状が残った場合の後遺障害等級認定・後遺障害慰謝料・逸失利益の請求。

これらすべてを含めた交渉・請求を、弁護士費用特約の範囲内で対応できる場合があります。

弁護士法人ブライトに依頼するメリット

ブライトの交通事故チームは、交通事故主任の松本洋明弁護士(修習63期)を中心に構成されています。松本主任は弁護士登録2010年以来、交通事故案件を専門的に取り扱ってきました。

  • 弁護士歴平均14年以上:事務所全体の弁護士経験年数の平均値です。交渉経験の厚みが違います。
  • 労災連携:通勤中の追突事故(業務中の事故を含む)では、労災保険と自賠責・任意保険の併用が論点になる場合があります。笹野皓平弁護士(労災部部長・修習64期)が在籍し、両方の請求を適切にコーディネートできます。
  • 顧問先130社以上の実名公開:企業法務での実績を公開しており、法律事務所としての透明性を大切にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 弁護士費用特約を使うと保険の等級が下がりますか?

A. 一般的に、弁護士費用特約の使用は等級(ノーカウント事故)に影響しないとされています。ただし、保険会社・商品によって異なる場合がありますので、ご加入の保険証券または保険会社への確認を必ずお願いします。

Q2. 同乗者が特約を使う場合、手続きは誰がすればよいですか?

A. 同乗者本人または記名被保険者が保険会社に連絡するのが一般的です。「同乗者として特約を使いたい」と明確に伝えてください。手続きの詳細は保険会社から案内があります。

Q3. 特約の上限(300万円)を超えた場合はどうなりますか?

A. 上限を超えた部分は依頼者の自己負担になります。ただし、実際に弁護士費用が300万円を超えるのは高額の損害賠償が見込まれる重篤事案に限られます。多くの追突事案ではこの範囲に収まりますが、受任時に見通しをご説明します。

Q4. 追突でケガなしの「物損のみ」の場合も弁護士費用特約は使えますか?

A. 保険会社・商品によって「物損事故でも使える」「人身事故のみ対象」など異なります。ご加入の約款でご確認ください。

Q5. 友人・知人が同乗していた場合も特約は使えますか?

A. 「契約車両搭乗中の者」を被保険者に含む約款の場合、家族以外の同乗者にも適用される可能性があります。ただし友人・知人の場合は約款の定め次第です。保険証券をご確認いただくか、ブライトにご相談ください。

Q6. アルファードにかかっている保険以外の保険(火災保険・クレジットカードの付帯保険)でも使えますか?

A. 一部の火災保険やクレジットカードには「日常生活賠償特約」「弁護士費用特約」が付帯していることがあります。こうした保険でも交通事故の弁護士費用をカバーできる場合があります。お手持ちの保険を確認してみてください。

Q7. 受任から解決まで、どのくらいかかりますか?

A. 事案によって大きく異なります。示談で解決する場合は症状固定(治療終了)後3〜6ヶ月程度、訴訟になった場合は1〜2年程度が目安です。受任時に具体的な見通しをご説明します。

アルファードの追突被害に関するその他の論点

アルファードで追突された場合の問題は、弁護士費用特約の使い方だけではありません。以下のテーマも合わせてご覧ください。

  • 【ハブ記事・近日公開】アルファードで追突された方へ|評価損・代車・ご家族全員の弁護士費用特約
  • 後遺障害が残った場合の認定手続きについては 後遺障害認定の完全ガイド(後遺障害ハブTOP) をご参照ください。
  • 評価損(格落ち)の一般的な解説は、高級車×評価損クラスターの記事群もご参照ください。

まとめ:アルファードの追突、同乗者全員での弁護士依頼を諦めないでください

この記事のポイントをまとめます。

  • アルファードへの追突は原則「後続車100:前方車0」で、被害者は最強ポジション。しかし過失ゼロゆえ、自分の保険会社が示談代行をしてくれないという落とし穴がある。
  • 弁護士費用特約の被保険者範囲は「契約車両に搭乗中の者」まで含む約款が一般的。アルファードに乗っていたご家族全員が、それぞれ特約を使い弁護士に依頼できる場合がある。
  • 特約の使用は等級に影響しないのが一般的(ノーカウント事故扱い)。ただし約款で確認を。
  • 「使えない」という案内が誤りだった事例がある。諦める前に専門家に確認することが重要。
  • 弁護士が介入することで、慰謝料・評価損・代車費用・休業損害など複数の論点で増額が見込める場合がある。

アルファードでの追突事故に遭われた方、ご家族が同乗されていた方は、まず弁護士費用特約の有無と被保険者範囲を確認してください。特約があれば、ブライトへのご依頼は自己負担ほぼゼロで進められる場合があります。

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執筆・監修弁護士のご紹介

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士

弁護士法人ブライト 交通事故主任。修習63期・弁護士登録2010年。交通事故案件(被害者側)を専門に取り扱い、慰謝料増額・後遺障害認定・保険会社交渉を数多く経験。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士

弁護士法人ブライト 代表。弁護士歴15年以上(大阪弁護士会所属)。企業法務・交通事故・労災など幅広い案件を統括。顧問先130社以上の実名公開で事務所の透明性を実践。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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    代表弁護士 和氣良浩
             

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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