執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士
大阪弁護士会所属
弁護士法人ブライト
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士
大阪弁護士会所属・弁護士法人ブライト 代表
弁護士歴平均13年以上のチームで通勤×交通事故の複合案件を担当
この記事でわかること(結論先出し)
- 通勤中の事故は会社に報告したほうがよい。労災(通勤災害)の入口が会社にあるため
- 「労災を使うと会社の保険料が上がる」は通勤災害では当てはまらない——会社の負担は事務手続きだけ
- 自分に過失があるときほど労災の価値が上がる。労災給付は過失で減額されない(重大な過失の場合を除く)
- 会社がしてくれるのは事業主証明まで。示談交渉・慰謝料の請求は会社の仕事ではない
- 会社が証明を書いてくれなくても、労災申請そのものは労働者本人が労基署へ出せる
※通常の過失では減額されませんが、故意の犯罪行為や重大な過失(信号無視・著しい速度超過・酒気帯び運転など)による事故では、労働者災害補償保険法12条の2の2により給付の一部が制限されることがあります。
結論:報告するかどうかで、あとから受け取れる補償の総額が変わります。迷ったら「まず報告」が原則です。
「通勤中の事故、会社に言わずに済ませたい」——その判断で損をしていませんか
報告するか迷っている段階でご相談ください。あとから取り返せない補償があります。
06-4965-9590(平日9:00〜18:00)
1. 結論:通勤中の事故は会社に報告したほうがよい
通勤の途中で交通事故に遭ったとき、「相手の保険で治療費は出るのだから、会社にまで言う必要はないのでは」と考える方は少なくありません。しかし実務の答えははっきりしています。報告したほうが、受け取れる補償の総額は大きくなります。
理由は単純で、通勤中の事故は労災保険(通勤災害)の対象になり、その申請書には原則として会社の証明欄(事業主証明)があるからです。会社に一言も伝えなければ、この入口に立てません。
当法人が依頼者にお伝えしている考え方は次のとおりです。
通勤・業務従事中の事故で労災が適用できる場合は、過失がなくても労災を使っていただくことを推奨しています。とくに一定程度こちらにも過失がある場合には、使っていただくほうがよい。勤務先には事務的なお手間を取っていただくことになりますが、保険料が上がるといった不利益もありませんので、労災を使っていただくことがご本人にとって最良の方法です。
ここで押さえておきたいのは、「過失がなくても使う」「過失があるときはなおさら使う」という順序です。相手保険会社からの賠償はご自身の過失割合の分だけ減らされますが、労災給付は過失があっても減額されません(重大な過失の場合を除く)。過失を争われている事案ほど、労災を使わない選択は不利になります。

2. 会社への報告が要る3つの場面
「会社に報告」といっても、目的の違う3つの場面があります。どれが必要かは状況によって変わります。
| 場面 | 目的 | やること |
|---|---|---|
| ① 労災(通勤災害)の申請 | 療養給付・休業給付を受ける | 会社に事故を伝え、請求書の事業主証明欄に記入・押印してもらう |
| ② 通勤経路・通勤手段の確認 | 通勤災害として認定されるかの判断材料 | 届け出ている経路と実際の経路の照合。マイカー通勤・自転車通勤の許可状況の確認 |
| ③ 就業規則上の届出 | 欠勤・遅刻・休職の扱いを決める | 診断書の提出、休業見込みの連絡、業務調整 |
とくに②は見落とされがちです。通勤災害の認定は、労働者災害補償保険法7条が定める「住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うこと」に当たるかどうかで判断されます。会社に届け出ている通勤経路の内容が、この判断の有力な資料になります。
3. 「労災を使うと会社に迷惑がかかる」は本当か
ためらいの理由でもっとも多いのが「会社の保険料が上がるのでは」というものです。ここは事実関係を分けて理解する必要があります。
| 心配ごと | 実際のところ |
|---|---|
| 会社の労災保険料が上がる | 通勤災害は、労災保険料のいわゆるメリット制の算定基礎から除外されます。会社にとって、保険料という形の金銭的な不利益は生じません |
| 会社に事務負担がかかる | これは事実です。請求書への証明、場合によっては通勤経路の確認などの手間が生じます。ただし手続き自体は定型的なものです |
| 労基署の調査が入る | 交通事故は加害者という第三者がいる災害(第三者行為災害)として処理されます。会社の安全管理の問題として扱われる業務災害とは性質が異なります |
| 評価に響く・気まずい | 労災の申請は労働者の権利であり、これを理由とする不利益取扱いは許されません |
整理すると、会社が負うのは事務的な手間であって、保険料という形の金銭的な不利益ではない、というのが通勤災害の基本構造です。「迷惑をかけたくない」という気持ちで数十万円〜数百万円の補償を手放すのは、あまりに割に合いません。
労災を使うか使わないかは、示談の前に決めておくべき設計です
治療費を打ち切られてから慌てるより、最初に組み立てておくほうが有利になりやすくなります。
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4. 会社がしてくれること/してくれないこと
報告したあと、会社がどこまで面倒を見てくれるのかを誤解していると、対応が後手に回ります。
| してくれること(会社の役割) | してくれないこと(自分か弁護士の役割) |
|---|---|
| 労災請求書の事業主証明欄の記入・押印 | 相手保険会社との示談交渉 |
| 賃金台帳・出勤簿など、休業給付の算定に必要な資料の提供 | 慰謝料の請求(労災には慰謝料の費目がない) |
| 通勤経路・通勤手当の届出内容の確認 | 後遺障害等級の申請・異議申立て |
| 休業中の勤怠・復職の調整 | 過失割合の交渉 |
もうひとつ、有給休暇を使って休んだ場合の扱いを押さえておいてください。有給を取得した日は賃金が支払われているため労災の休業給付は出ませんが、加害者に対しては「本来自由に使えたはずの有給を事故で消化させられた」ことを損害として請求できるのが実務です。労災からは出ないが加害者には請求できる——この切り分けを知らないと、そのまま請求から漏れます。
最大のポイントは「労災には慰謝料がない」ことです。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は、加害者側(自賠責保険・任意保険)に請求してはじめて受け取れます。会社に報告して労災を使えば安心、ではありません。労災と加害者への賠償請求は、両方を並行して進めるのが原則です。
両者の組み合わせ方は通勤途中の交通事故|労災と自賠責どっちを使うべき?、金額の全体像は通勤災害の交通事故で慰謝料はいくらもらえる?で解説しています。
5. 会社が事業主証明を書いてくれないとき
実務では、会社が労災の利用に非協力的な場面が現実に起こります。当法人でも、依頼者が通勤災害で労災を使える状況にありながら勤務先が利用に非協力的で、相手保険会社も過失割合を理由に治療費の一括対応を拒否していたという、治療費の出どころが両方止まった事案を扱ったことがあります。
ここで知っておいていただきたいのは、事業主証明がなくても労災の請求書は労働基準監督署へ提出できるという点です。証明が得られない事情を書面で添えて提出し、労基署が会社へ確認する運びになります。会社の押印がないことだけを理由に、申請そのものが門前払いになるわけではありません。
ここで注意していただきたいのは、通勤災害・業務災害では健康保険を使えないという点です。健康保険は業務・通勤と無関係な傷病を対象とする制度であり、通勤中の事故で健康保険証を使うと、後から保険者に医療費の返還を求められることがあります。「会社が協力してくれないから健康保険で」という進め方は取れません。正しい打ち手は、事業主証明が得られない事情を添えて、ご本人(または代理人弁護士)が労基署へ直接請求することです。
そのうえで、治療費の出どころが止まってしまった場合の実務的な打ち手は次の2つです。
- 自賠責保険へ被害者請求を行い、傷害部分(上限120万円)から回収する——ただし、いったんご自身で治療費を立て替えて領収書を揃える必要があり、請求から入金までに時間がかかります。また打ち切り時点で枠をどれだけ使っているかによって回収できる額が変わります
- 自分または家族の人身傷害保険を使う
上記の事案でも、最終的に自賠責への被害者請求で傷害部分の賠償金を確保しています。「会社が動かない」ことと「補償を受けられない」ことは別問題です。
なお、会社との間で労災認定そのものを争う必要がある場合(業務災害として会社の責任を問う場面)は、交通事故とは別の枠組みの話になります。
6. 報告しない(労災を使わない)と何を失うのか
報告しない選択にも一定の理由はあります。ただし、失うものを正確に把握したうえで決めるべきです。
| 失うもの | 内容 |
|---|---|
| 治療費の受け皿 | 相手保険会社が一括対応を打ち切った後、自費での立替え、または自賠責への被害者請求で回収する必要が生じる |
| 過失分の目減りをカバーする手段 | 労災給付は過失で減額されない(重大な過失の場合を除く)。過失2割なら、賠償金は2割減るが労災給付は減らない |
| 特別支給金 | 休業特別支給金・障害特別支給金などは、損害賠償から差し引かれない扱いとされている |
| 後遺障害の二段構え | 労災の障害等級と自賠責の後遺障害等級は別々に判断される。片方が非該当でも他方で認定される可能性が残る |
とくに4点目は実務上大きな意味を持ちます。当法人が扱った事案では、労災で障害等級9級が認定された一方、自賠責では非該当という判断の食い違いが生じました。労災を使っていなければ、この給付は受け取れていません。
一方で、どうしても労災を使いたくないという意向をお持ちの方もいます。その場合、当法人では「使わない前提で、打ち切りに備えた設計を先に立てる」方針を取ります。実際に、「通勤災害だが労災は使いたくない」というご意向を尊重し、打ち切りを打診されたら延長交渉を行い、それでも打ち切られたら症状に応じて治療を終えるか、自費で継続し後から自賠責へ被害者請求するという方針をあらかじめ合意したうえで受任した事案があります。使わないなら、使わないなりの手順があります。
「会社が労災に協力してくれない」「治療費が止まった」——その段階でご連絡ください
労基署への直接請求、自賠責への被害者請求など、治療を止めないための手段があります。
06-4965-9590(平日9:00〜18:00)
7. 届け出た通勤経路と、実際に通った道が違ったら
「会社に届けている経路と違う道で事故に遭った。報告したら通勤災害と認められないのでは」——これも報告をためらう典型的な理由です。
ここは誤解が多い部分です。通勤災害の判断で問われるのは「合理的な経路」であるかどうかであって、「会社に届け出た経路と一致するか」ではありません。通常利用する経路が複数ある場合、そのいずれもが合理的な経路になり得ますし、工事や渋滞を避けるための迂回も合理的と評価され得ます。
一方、本来の経路から外れて私的な用事を済ませる「逸脱」、経路上で通勤と関係のない行為を行う「中断」があると、その後の区間は原則として通勤とは扱われません。ただし、日用品の購入や病院での受診など日常生活上必要な行為をやむを得ない事情で最小限度の範囲で行い、通常の経路に戻った後は、再び通勤として扱われる例外があります。
認定されないケースの具体例は通勤災害が認定されない6つのケース|逸脱・中断・例外の認定基準で詳しく整理しています。
なお、「業務命令で移動している最中の事故」は通勤災害ではなく業務災害として扱われる可能性があります。当法人が扱った事案でも、社会保険労務士との協議を経て「経路を大幅に離れており通勤災害にはならないが、上司の指示に従って移動していた行為として業務災害に当たらないか」という見立てで進めた例があります。通勤災害として認められなくても、別の枠組みで拾える場合があるという点は覚えておいてください。
8. 会社への報告と、相手保険会社への対応は別物
会社に報告したからといって、加害者側との交渉が自動的に進むわけではありません。この2つは完全に別のラインです。
| ライン | 相手 | 受け取れるもの |
|---|---|---|
| 労災のライン | 会社 → 労働基準監督署 | 療養給付・休業給付・障害給付・特別支給金(※通勤災害では給付名に「補償」が付きません。業務災害は療養補償給付等) |
| 賠償のライン | 加害者 → 自賠責保険・任意保険 | 治療費・休業損害・慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益 |
そして、この2つのラインが交わる場所が「第三者行為災害届」です。加害者がいる事故で労災を使う場合、労基署に対してこの届出を提出する必要があります。労災が支払った分は、あとから労基署が加害者側へ求償する仕組みになっているためです。
書き方と提出期限は第三者行為災害届の書き方と提出期限にまとめています。
また、労災の結論が出る前に相手保険会社と示談してしまうと、あとで調整がつかなくなることがあります。当法人でも「労災の資料と齟齬があると困るので、労災認定が出るまでは相手保険会社に積極的に連絡しない」という進め方を選んだ事案があります。順番の設計は、思っている以上に結果を左右します。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 通勤中の事故を会社に報告する法律上の義務はありますか?
労働者が会社へ報告することを直接義務づける規定はありませんが、多くの会社では就業規則で事故・傷病の届出を定めています。また、労災(通勤災害)の請求書には事業主の証明欄があるため、労災を使うのであれば事実上、会社に伝えることになります。報告義務の有無より「報告しないと労災の入口に立てない」という実務上の帰結のほうが重要です。
Q2. 事故から日が経ってしまいました。今から会社に報告して労災は使えますか?
労災の各給付には時効があり、療養給付・休業給付は2年、障害給付は5年が原則です(いずれも通勤災害の呼称。業務災害では「療養補償給付」等となります)。期間内であれば、後からの申請も可能です。ただし時間が経つほど事故と症状の関係の説明が難しくなるため、早いほうが有利であることに変わりはありません。
Q3. マイカー通勤が会社に許可されていません。事故を報告すると処分されますか?
社内ルール違反の問題と、労災の認定は別の枠組みです。通勤災害の認定では「合理的な方法」による通勤かどうかが問われ、会社の許可の有無が直接の要件ではありません。一方、社内での処分の可否は就業規則の内容や違反の程度によります。不安がある場合は、報告の前に一度ご相談ください。
Q4. 会社が「うちは労災を使わない方針だ」と言っています。従うしかありませんか?
労災の請求は労働者本人の権利であり、会社の方針で消えるものではありません。事業主証明が得られない場合でも、その事情を添えて労働基準監督署へ請求書を提出できます(代理人弁護士がサポートすることも可能です)。なお、通勤災害で健康保険を使うことは制度上認められていないため、「会社が協力しないから健康保険で」という進め方は取れません。治療費の確保は、自賠責への被害者請求や人身傷害保険の活用と組み合わせて設計します。ひとりで抱え込まず、早めにご相談ください。
Q5. 労災を使うと、相手の保険会社からもらえる金額は減りますか?
同じ費目を二重に受け取ることはできないため、労災から支払われた治療費・休業給付に相当する部分は相手方への請求から調整されます。しかし慰謝料は労災には存在しない費目なので、そのまま請求できます。また休業特別支給金などの特別支給金は損害賠償から差し引かれない扱いとされており、労災を使ったほうが総額は増えるのが通常です。
Q6. 通勤経路の届出と違う道で事故に遭いました。認められませんか?
問われるのは「合理的な経路」かどうかであって、届出との一致ではありません。複数ある通常経路のいずれか、あるいは渋滞・工事を避ける迂回であれば合理的な経路と評価され得ます。ただし私的な用事のために本来の経路を大きく外れた「逸脱」があると、その後の区間は原則として通勤に当たりません。会社に複数の経路を届け出ておくことは、後の立証の助けになります。
Q7. 会社に報告すれば、示談交渉も会社がやってくれますか?
いいえ。加害者との示談交渉はご本人(またはご本人が依頼した弁護士)の役割です。会社の役割は労災請求書の証明と資料の提供までで、慰謝料の請求や過失割合の交渉は行いません。会社が「こちらで話をしておく」と申し出た場合でも、ご本人の損害についての合意はご本人の同意なしには成立しません。内容を必ず確認してください。
10. まとめと無料相談のご案内
- 通勤中の事故は会社に報告したほうがよい。労災(通勤災害)の入口が会社の証明欄にあるため
- 通勤災害は労災保険料のメリット制に反映されない。会社の負担は事務手続きに限られる
- 労災給付は過失で減額されない(重大な過失の場合を除く)。過失を争われているときほど価値が上がる
- 会社がしてくれるのは証明と資料提供まで。慰謝料の請求・示談交渉は会社の仕事ではない
- 事業主証明が得られなくても、事情を添えて労基署へ請求書を提出できる
- 労災を使わない選択をするなら、治療費打ち切りに備えた設計を先に立てておく
- 届け出た経路と違っても「合理的な経路」なら認定され得る。逸脱・中断の有無が分かれ目
- 労災のラインと賠償のラインは別。両方を並行させ、順番を設計する
執筆:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト)
大阪弁護士会所属。交通事故・通勤×労災の複合事案を多数担当。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表)
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