執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士
大阪弁護士会所属
弁護士法人ブライト
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士
大阪弁護士会所属・弁護士法人ブライト 代表
弁護士歴平均13年以上のチームで業務中×交通事故の複合案件を担当
この記事でわかること(結論先出し)
- 社用車の事故では「会社の損害」と「あなた個人の損害」がまったく別の請求になる
- 車の修理費・評価損は車の所有者(=会社)の損害。従業員本人は請求できない
- あなたのケガ・休業・慰謝料は、労災+相手の自賠責/任意保険+自社の人身傷害の3財源で受け取る
- 弁護士費用特約は会社の保険にも、自宅の家族の保険にも付いていることがあり、同乗していた同僚が全員使える場合もある
- 会社が休業した分の売上減(企業損害)は、実務上ほとんど認められない——請求できる項目とできない項目を最初に切り分けることが重要
結論:社用車の事故は「車の話」と「体の話」を切り離して進めるのが原則です。会社が物損だけ先に示談していても、あなた自身のケガの賠償は別に請求できます。
「会社の車で追突された。自分のケガは誰に請求するの?」
物損は会社、人損はご本人。切り分けを間違えると受け取れる金額が変わります。まずは無料でご確認ください。
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1. 社用車の事故は「会社の損害」と「あなたの損害」が別々に動く
営業車・配送車・社用のワンボックスなど、勤務先の車を運転しているときに追突された——このとき、事故で生じた損害はひとつの財布から出ていくのではなく、2つの別々の請求権に分かれます。
| 損害の種類 | 請求できる人 | 主な中身 |
|---|---|---|
| 物損(車の損害) | 車の所有者=原則として会社 | 修理費・評価損・代車費用・レッカー代・積荷の損害 |
| 人損(体の損害) | ケガをした従業員本人 | 治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益 |
この切り分けを知らないまま進むと、実務でよく次のようなズレが起きます。
- 会社の総務が物損だけ先に示談してしまい、本人は「もう終わった話」だと思い込んでいる
- 本人のケガの賠償を、会社が「会社としてまとめて交渉する」と言って進めてしまう
- 逆に、本人が車の修理費まで自分の損害として請求しようとして、相手保険会社に断られる
物損が先に示談で終わっていても、人損(あなたのケガ)の請求は別に残ります。実際、当法人が扱った事案でも、受任後の調査で「物損はすでに当事者間で示談済み」と判明したものの、人損については治療費の精算・休業損害・慰謝料を改めて交渉して解決した例があります。

2. 従業員本人が請求できる損害・できない損害
ご本人が加害者側に請求できるのは、ご自身に現実に生じた損害です。整理すると次のようになります。
| 項目 | 本人が請求できるか | ポイント |
|---|---|---|
| 治療費・薬代 | できる | 労災を使った分は労災から支払われ、その範囲は相手への請求から差し引かれる |
| 通院交通費 | できる | 公共交通機関が原則。自家用車は1kmあたりの単価で計算するのが実務 |
| 休業損害 | できる | 給与が支給されていれば減収なしとされることがある。有給を使った場合は原則として損害になる |
| 入通院慰謝料 | できる | 自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準で金額が大きく異なる |
| 後遺障害慰謝料・逸失利益 | できる | 後遺障害等級の認定を前提とする |
| 社用車の修理費・評価損 | できない(会社の損害) | 会社名義の車であれば会社が請求する |
| 会社の売上減(企業損害) | 原則できない | 次章で詳しく解説 |
とくに見落とされやすいのが休業損害です。「会社が給料を全額出してくれたから損害はない」と考えてしまう方が多いのですが、有給休暇を使って休んだ場合は、その有給が失われたこと自体が損害として評価されるのが実務の扱いです。
請求できる項目の「取りこぼし」は、後から取り返せません
示談書にサインしてしまうと、原則としてその後の追加請求はできなくなります。サイン前にご相談ください。
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3. 車の修理費・評価損は誰のもの?「企業損害」が認められにくい理由
社用車が壊れたことによる損害——修理費、修理してもなお残る車両価値の下落(評価損)、代車費用——は、車の所有者である会社の損害です。従業員が自分の代理人を通じて請求することはできません。
評価損は、任意交渉の段階では保険会社が支払いに応じないことも少なくない項目ですが、事故態様や車両の状況によっては修理費の一定割合が認められることがあります。当法人が扱った事案でも、過失割合に争いがなく早期解決の見通しが立っていた事案で、修理費の約1割にあたる評価損が反論なく認められたことがありました。「評価損は取れない」と決めつけて請求しないと、そもそも交渉の土俵に乗りません。ただし、評価損が認められやすいのは初度登録からの期間が短い車両、走行距離の少ない車両、車体の骨格部分に修復歴が残るような損傷を受けた車両などに限られます。年数の経った実用車や軽微な損傷では認められないことも多く、車両の状況によって見通しは大きく変わります。
「会社が2日休業した分の売上」は請求できるのか
もうひとつ、相談で必ず出てくるのが企業損害——従業員がケガをして働けなくなった結果、会社の売上が落ちた分を加害者に請求できるか、という論点です。
この点について、当法人が実際に依頼者へお伝えしている説明の考え方は次のとおりです。
売上のマイナスは会社の損害となり得るものですが、弁護士はご本人の代理人として賠償請求を行うため、ご本人自身に減収がない場合はご請求ができません。会社に生じた損害は「企業損害」と呼ばれますが、賠償実務上、会社と直接の被害者が実質的に同一である場合に限って認められているのが現状です。そのため、会社代表者でない役員や従業員が被害者であるケース、家族以外の役員や従業員がいるケースなどでは、企業損害は概ね否定される傾向にあります。
つまり、個人事業に近い小規模法人で、被害者=実質的に会社そのものといえる場合を除き、売上減の請求は通りにくいのが実情です。ここを最初に整理しておくことが、無駄な争点で交渉を長引かせない要点になります。
4. 業務中のケガで使える3つの財源(労災・相手保険・人身傷害)
業務中・通勤中の交通事故でケガをした場合、補償の出どころは1つではありません。
| 財源 | 主に出るもの | 特徴 |
|---|---|---|
| 労災保険 (業務災害・通勤災害) |
療養(補償)給付・休業(補償)給付・障害(補償)給付・特別支給金 | 過失があっても減額されない(重大な過失の場合を除く)。治療費の自己負担がない。特別支給金は損害賠償から差し引かれない扱い |
| 相手の自賠責・任意保険 | 治療費・休業損害・慰謝料・後遺障害分 | 慰謝料が支払われるのはここだけ。過失割合の分だけ減額される |
| 自社(自分)の人身傷害保険 | 約款の基準による治療費・休業・後遺障害 | 過失があっても契約上の基準で支払われる。会社の車両保険に付いている場合がある |
※通常の過失では減額されませんが、故意の犯罪行為や重大な過失(信号無視・著しい速度超過・酒気帯び運転など)による事故では、労働者災害補償保険法12条の2の2により給付の一部が制限されることがあります。
重要なのは、これらは「どれか一つを選ぶ」のではなく、重ならない範囲で組み合わせて受け取れるという点です。同じ費目を二重に受け取ることはできませんが、たとえば「治療費は労災、慰謝料は相手保険」という組み方は成り立ちます。
順番と組み合わせの考え方は、交通事故で労災は使うべき?「使わない方がいい」は本当かと業務中の交通事故|会社・加害者保険会社・労災 3者への請求順序で詳しく整理しています。
労災・相手保険・人身傷害——「どれを、どの順で使うか」で手取りが変わります
業務中の事故は制度が重なる分、設計を間違えると受け取れるはずのお金を取り逃します。
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5. 弁護士費用特約は「会社の保険」でも使えることがある
「会社の車だから、弁護士に頼むと費用が自己負担になるのでは」と心配される方が多いのですが、弁護士費用特約(弁特)は、次のいずれかに付いていれば使える可能性があります。
- 会社が契約している自動車保険(法人契約)に付帯する弁護士費用特約
- ご自身の自動車保険(マイカー)に付帯する弁護士費用特約
- 同居のご家族の自動車保険に付帯する弁護士費用特約
- 火災保険・傷害保険・クレジットカードなどに付帯する弁護士費用特約
実務上とくに知られていないのが、社用車に複数人で乗っていた場合、同乗していた同僚それぞれが弁護士費用特約を使える場合があるという点です。当法人では、社用車(ハイエース)が停止中に追突され、乗っていた5名全員がむちうち等を負った事案で、弁護士費用特約を利用して全員分をまとめて受任した実績があります。
また、事故直後にご自身の保険会社へ「事故報告」をしていなかった場合でも、後から特約の適用手続きを取れることがあります。当法人が扱った事案では、依頼者が事故報告をしていなかったため、事務所から保険会社へ連絡し車両情報を伝えることで特約の適用を確定させました。「報告していないからもう使えない」と諦める前に確認してください。
弁護士費用特約の限度額(一般に300万円)や使い方の詳細は、弁護士費用特約(LAC)の新基準と旧基準の違いで解説しています。
6. 治療費の一括対応を断られた・打ち切られたときの動き方
相手保険会社が病院へ直接治療費を支払う「一括対応」は、法律上の義務ではなくサービスです。そのため、次のような理由で拒否・中断されることがあります。
- 過失割合に争いがある(相手が「あなたにも過失がある」と主張している)
- 治療期間が長期化していると判断された
- 担当者の判断・社内方針の変更
当法人が扱った事案では、相手保険会社が病院に「一括対応する」と連絡していたにもかかわらず手続きを進めず放置し、依頼者が自由診療での支払いを求められる状況になったことがありました。このとき担当弁護士は、一括対応の連絡を出した以上それを取りやめる連絡もしていないのだから保険会社が対応するのが筋であるとして、直接担当者へ申し入れを行い、滞っていた治療費の支払いを実行させています。なお、これは一括対応を続ける法的義務があるという意味ではなく、いったん進めた手続きを理由なく放置することの問題を交渉で突いた結果です。
打ち切りを通告された場合の選択肢は、大きく3つです。
- 治療を終了して賠償交渉に入る
- 労災に切り替えて通院を続ける(業務中・通勤中の事故ならこれが第一候補)
- 自費で通院を続け、後から自賠責へ被害者請求する
ここで必ず確認していただきたい点が2つあります。
- 自賠責の傷害枠(120万円)がどれだけ残っているか——打ち切りの時点で、すでに支払われた治療費・休業損害の内払いなどで枠を使い切っている、または残りが少ないことがあります。その場合、後から被害者請求をしても回収できる額は限られます。通院を続ける前に既払額を確認してください
- 業務中・通勤中の事故で健康保険は使えない——業務災害・通勤災害は労災保険の対象であり、健康保険の給付対象外です。会社が非協力的でも、事業主証明が得られない事情を添えて、ご本人が労働基準監督署へ直接労災を請求できます。健康保険への切替えは、業務・通勤と無関係な事故の場合の選択肢です(その場合は保険者へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です)
詳しくは治療打切りを通告されたときの対処マニュアルをご覧ください。
7. 相手が任意保険に入っていなかったら(回収の順番を設計する)
相手が任意保険に未加入だと、賠償金は相手本人(および場合によっては相手の勤務先)から直接回収することになります。この場面で、社用車の事故には固有の難しさがあります。会社の物損債権、従業員本人の人損債権、そして会社の保険会社が立て替えた分の求償債権——複数の債権者が同じ加害者を追いかける形になるためです。
当法人が扱った事案では、法人と従業員2名が同時に被害者となり、相手方が一括払いできないと主張したケースで、分割払いの合意書に「毎月の支払いを誰にどの順番で充当するか」まで書き込む設計をしました。従業員個人の回収を先行させ、最後に保険会社の求償債権へ充当する順序としたことで、生活に直結する個人の損害を優先的に確保しています。
また同じ事案では、自社の車両保険に付いていた無過失事故特約を先に使い、等級ダウンなしで修理を先行させたうえで、免責金額分を相手方へ請求する組み立てを取りました。「先に自分の保険を使うか、相手から取るか」は、等級への影響と回収の確実性を天秤にかけて決める判断です。
相手が無保険だった場合の全体像は、任意保険未加入の相手との交通事故で解説しています。
相手が無保険・分割払いになりそうなときこそ、合意書の作り方で結果が変わります
誰の債権にいくらから充当するか。設計を誤ると、あなたの取り分が最後に回ります。
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8. 「会社に迷惑がかかるから労災は使いたくない」と思ったら
業務中・通勤中の事故で、ご本人が労災の利用をためらう理由はほぼ共通しています。「会社に手間をかけたくない」「保険料が上がると聞いた」「事故を起こしたと思われたくない」。
この点について、当法人が依頼者へお伝えしている考え方は明確です。
通勤・業務従事中の事故で労災が適用できる場合は、過失がなくても労災を使っていただくことを推奨しています。とくに一定程度こちらにも過失がある場合には、使っていただく方がよい。勤務先には事務的なお手間を取っていただくことになりますが、保険料が上がるといった不利益もありませんので、労災を使っていただくことがご本人にとって最良の方法です。
※この点は通勤災害について明確です。業務災害の場合の保険料への影響はQ5をご覧ください。
ポイントは「過失があるときほど労災が効く」という点です。相手保険会社からの賠償はあなたの過失割合の分だけ減額されますが、労災給付は過失があっても減額されません(重大な過失の場合を除く)。過失が争われている事案ほど、労災を使わない判断は不利に働きます。
とはいえ、勤務先の事情でどうしても使いたくないという場合もあります。その場合は「使わない前提で、治療費打ち切りに備えた設計を先に立てておく」ことが実務上の答えになります。当法人でも、「労災を使いたくない」という依頼者の意向を尊重したうえで、打ち切りを打診されたら延長交渉を行い、それでも打ち切られた場合は自費に切り替えて通院を続け、後から自賠責へ被害者請求する——という方針をあらかじめ合意して受任した事案があります。
会社への報告や労災の使い方については通勤・業務中の交通事故|労災保険と自賠責保険を両方使う方法もあわせてご覧ください。会社側(人事・総務)としての対応手順をお探しの場合は業務中(社用車・配送中)の交通事故|会社の使用者責任と保険・労災の整理が参考になります。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 会社が物損だけ先に示談してしまいました。私のケガの請求はもうできませんか?
物損の示談と人損の示談は別の合意です。会社が車の損害について示談していても、ご本人のケガに関する損害賠償請求権はそのまま残ります。ただし、示談書の文言に「本件に関し一切の債権債務がない」といった包括的な清算条項が入っていて、かつご本人がその当事者になっている場合は注意が必要です。示談書の写しを確認したうえで判断してください。
Q2. 給料が全額支払われました。休業損害はゼロになりますか?
実際に減収がなければ、その分の休業損害は認められにくくなります。ただし有給休暇を使って休んだ場合は、有給という財産的価値を失ったものとして損害に計上するのが実務の扱いです。また、賞与の査定に影響が出た場合や、残業手当が減った場合も損害になり得ます。給与明細・賃金台帳を確認して積み上げることが重要です。
Q3. 社用車の修理費を、私(運転していた従業員)が会社から請求されることはありますか?
追突されるなどご本人に過失がない事故であれば、会社から修理費を負担させられる根拠は通常ありません。一方、ご本人にも一定の過失がある事故では、会社が従業員に負担を求めてくることがあります。この点は労働者と使用者の関係の問題であり、事故の態様・業務の危険性・会社の指示内容などを踏まえた個別の検討が必要です。会社から負担を求められた場合は、支払う前にご相談ください。
Q4. 同乗していた同僚も一緒に弁護士に依頼できますか?
相手方が同一で、同乗者間に利害の対立がない(=運転していた同僚の過失が争点になっていない)場合には、まとめて受任できることが多くあります。弁護士費用特約についても、それぞれの方がご自身または同居家族の保険から特約を使える場合があり、実際に社用車に同乗していた複数名の被害者を一括で受任した事案があります。まずは全員分の保険証券をご確認ください。
Q5. 労災を使うと、会社の労災保険料は上がりますか?
通勤災害として処理される場合、労災保険料のいわゆるメリット制の算定基礎から除外されるため、会社の保険料に反映されません。業務災害の場合は事業の規模等によって影響し得ますが、交通事故のように第三者(加害者)の行為による災害は、労災側から加害者へ求償される仕組みがあり、求償の状況によって影響の度合いは変わります。いずれにせよ、それが労働者の労災請求を妨げる理由にはなりません。「会社の保険料が上がるから使えない」と言われた場合は、実際にどの区分の災害として扱われるのかを確認してください。
Q6. 会社の売上が落ちた分を、加害者に請求できませんか?
いわゆる企業損害は、賠償実務上、会社と直接の被害者が実質的に同一といえる場合に限って認められているのが現状です。代表者でない役員や従業員が被害者である場合、家族以外の役員・従業員がいる会社の場合には、否定される傾向にあります。請求可能性が低い項目で交渉を長引かせるより、本人の休業損害・慰謝料を裁判基準まで引き上げるほうが、結果的に総額は伸びやすくなります。
Q7. 事故のことを自分の保険会社に報告していません。今から弁護士費用特約は使えますか?
後から適用手続きを取れることが多くあります。当法人が扱った事案でも、依頼者が事故報告をしていなかったため、事務所から保険会社へ連絡し車両情報等を伝えて特約の適用を確定させました。ただし保険会社によって手続きや必要書類が異なり、弁護士に依頼する前に承認を得ることを求める運用が一般的です。依頼を決める前に一度ご連絡ください。
10. まとめと無料相談のご案内
- 社用車の事故は「会社の物損」と「本人の人損」が別々の請求として動く
- 車の修理費・評価損は会社の損害。本人は請求できない
- 会社の売上減(企業損害)は、被害者と会社が実質的に同一といえる場合を除き認められにくい
- 本人のケガは、労災・相手の自賠責/任意保険・人身傷害の3財源を重ならない範囲で組み合わせる
- 弁護士費用特約は会社の保険・自分の保険・同居家族の保険のいずれかに付いていれば使える可能性がある。同乗の同僚も使える場合がある
- 一括対応の拒否・打ち切りは義務違反とは限らないが、経緯によっては保険会社に対応を求められる
- 相手が無保険のときは「誰の債権に、どの順で充当するか」まで合意書に落とす
- 過失があるときほど労災の価値は上がる。会社の保険料を理由に諦める必要はない
執筆:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト)
大阪弁護士会所属。交通事故・業務中×労災の複合事案を多数担当。
▶ プロフィール詳細
監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表)
大阪弁護士会所属。弁護士歴平均13年以上のチームを率いる。
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