労災の弁護士費用|着手金ゼロ・報酬金の相場と費用シミュレーション

労災の弁護士費用|着手金ゼロ・報酬金の相場と費用シミュレーション

笹野 皓平弁護士

この記事の監修
笹野 皓平 パートナー弁護士

過労死・過労うつ・死亡労災・重度後遺障害の訴訟・難件

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「労災で弁護士に依頼したいけれど、費用がいくらかかるか分からなくて踏み出せない」「着手金が払えるか不安」「報酬金で結局赤字になるのではないか」――労災に遭われた方・ご遺族から、費用に関するご不安を毎月数多くいただきます。

労災の申請をしたいのですが、治療費と休業で家計が苦しく、弁護士費用までは正直手が回りません。着手金だけでも数十万円かかるのでしょうか?

夫の通勤災害で遺族補償の手続をしていますが、会社にも損害賠償を求めたいです。報酬金が獲得額の何割もかかるとなると、結局手元に残るお金が減ってしまうのでは…?

労災事故の解説サイトを見ると「弁護士費用特約があれば負担ゼロ」とありますが、私には特約がありません。費用倒れになるくらいなら最初から相談しないほうがよいでしょうか?

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。労災の弁護士費用は、「労災給付請求」と「損害賠償請求」を別契約に分けて設計することで、依頼者の負担を最小化できます。費用倒れの可能性も含めて正直にご説明しますので、まずは料金の全体像をご確認ください。

和氣弁護士

労災事案の弁護士費用は、依頼内容を「労基署への給付請求」と「会社への損害賠償請求」の2つに分け、それぞれ別の費用体系で設計するのが正しい組み立てです。両者をひとくくりにして「労災事件の着手金は◯◯万円」と提示する事務所もありますが、それでは依頼者が不利な料金構造を見抜けません。

弁護士法人ブライトは、労災事故の被害者・ご遺族の救済に特化した法律事務所として、労災給付請求は着手金ゼロ・実費予納金のみ損害賠償請求・残業代請求は着手金あり・成功報酬制という二本立ての費用設計を採用しています。本ページでは、ブライトの料金体系と費用シミュレーション、弁護士費用特約の使い方、費用倒れリスクの正直な説明まで、まとめてご案内します。

  • 労災給付請求は着手金ゼロ・実費予納金のみで受任
  • 会社への損害賠償請求は着手金11万円〜+報酬金
  • 報酬金は獲得額に応じた成功報酬制(旧日弁連基準準拠)
  • 弁護士費用特約(LAC基準)に対応、自己負担ゼロでの受任も可能
  • 費用倒れの可能性がある事案は受任前に正直にお伝えします
  • 担当は笹野弁護士・有本弁護士の2名体制+和氣弁護士による総括

「相談だけでも費用がかかるのでは」とご心配な方もご安心ください。ブライトの労災に関する初回相談は無料です。費用倒れの懸念があれば、無理に受任をお勧めすることはありません。まずは現状をお聞かせください。


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目次

労災で弁護士に依頼するときの費用構造|なぜ「給付請求」と「損害賠償」を分けるのか

労災事案で弁護士に依頼する場合、業務の中身は大きく2つに分かれます。

① 労基署への労災給付請求(行政手続)

  • 療養補償給付(治療費)の請求
  • 休業補償給付(給与の6割相当)の請求
  • 障害補償給付(後遺障害が残った場合)の請求
  • 遺族補償給付(死亡した場合)の請求
  • 業務起因性が否認された場合の審査請求・再審査請求・労働保険審査会

② 会社への損害賠償請求(民事手続)

  • 慰謝料(労災給付には1円も含まれない)
  • 休業損害の差額(給与の4割相当の不足部分)
  • 逸失利益の差額(後遺障害補償でカバーされない部分)
  • 未払い残業代(過労うつ・過労死案件で並行請求)
  • 安全配慮義務違反に基づく示談交渉・訴訟

なぜ別契約にするのか

この2つは、手続の性質も、勝敗の見通しの立て方も、必要な弁護士の作業量も、まったく異なります。

区分 労災給付請求 会社への損害賠償請求
相手方 労働基準監督署 会社(使用者)
手続性質 行政手続(無過失補償) 民事手続(過失立証要)
金銭の出所 労災保険(国) 会社・賠償責任保険
主な争点 業務起因性/後遺障害等級 安全配慮義務違反/損害額
主な作業 診断書補強・証拠収集・申請書作成 交渉・訴訟・残業代計算
解決までの期間 数か月〜1年(審査請求含めば2〜3年) 1年〜3年

これらを1本の契約・1本の費用体系で受任すると、依頼者にとって不利な料金構造になりがちです。たとえば「労災事件は着手金55万円」と一括提示してしまうと、労基署で給付が確実に出る部分にも高額の着手金が乗ってしまい、依頼者が泣き寝入りしやすくなります。

ブライトでは、労災給付請求は着手金ゼロで切り出し、損害賠償請求のみ着手金ありに設計することで、依頼者の初期負担を最小化しています。


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ブライトの労災弁護士費用|料金体系の全体像

初回相談料

項目 金額 備考
労災に関するご相談 何度でも無料 Zoom・来所・お電話のいずれも無料。ただし事案により、ブライトからご相談をお断りする場合があります

労災給付請求(労基署への申請・審査請求)

項目 金額 備考
着手金 0円 業務起因性・等級見込みを精査のうえで受任
実費予納金 3〜10万円程度 診断書費用・開示請求費用・郵券等。残額は終了時に精算
報酬金 獲得給付額の11%(税込) 一時金・年金は最大2年分を基準に算定
審査請求・再審査請求 追加着手金11万円(税込)〜 労基署否認・低位等級認定への不服申立

会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反・残業代)

請求金額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下 11万円〜 獲得額の17.6%
300万円〜3,000万円 請求額の5.5%+9.9万円 獲得額の11%+19.8万円
3,000万円〜3億円 請求額の3.3%+75.9万円 獲得額の6.6%+151.8万円
3億円超 請求額の2.2%+405.9万円 獲得額の4.4%+751.8万円

※上記は旧日弁連報酬基準に準拠した目安です。事案の難易度・訴訟移行の有無により増減があります。
※訴訟提起の場合、別途日当(1期日3.3万円〜)実費(印紙代・郵券・記録謄写費等)が発生します。

弁護士費用特約(LAC基準)対応

項目 金額 備考
弁護士費用 上限300万円 保険会社が直接支払い、依頼者の自己負担ゼロ
法律相談料 上限10万円 同上

通勤災害で交通事故が原因の場合、ご自身またはご家族の自動車保険・火災保険・クレジットカード付帯保険に弁護士費用特約が付いている可能性があります。受任前に必ず確認しますので、保険証券をお手元にご準備ください。


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「着手金ゼロ」の仕組み|なぜ労災給付請求だけ無料で受けられるのか

「労災給付請求の着手金がゼロなんて、何か裏があるのでは」とご不安に思われる方もいらっしゃいます。ブライトが着手金ゼロを実現できている理由を、正直にご説明します。

理由1:労災給付は「認定されれば確実に出る」ため成功報酬制と相性が良い

民事の損害賠償請求は、相手方(会社・保険会社)の支払能力や交渉態度によって回収できないリスクがあります。一方、労災給付は労基署が業務起因性を認定すれば、国(労災保険)から確実に給付されます。回収不能リスクが極めて低いため、報酬金で精算する成功報酬制と相性が良い手続です。

理由2:受任前の見立てを高い精度で行っているため

ブライトは長年にわたり労災案件を継続的に受任してきたため、過去の認定パターン・否認パターンを類型ごとに蓄積しています。業務起因性の見立て・後遺障害等級の見込みを初回相談の段階で精度高く判断できる体制を整えており、「給付が出る見込みのある案件」のみ着手金ゼロでお引受けすることで、誠実な受任を維持しています。

理由3:報酬金で運営コストを回収する設計

労基署で給付が認定されれば、報酬金は獲得給付額の11%(税込)を頂戴します。一時金・年金については最大2年分を基準として算定し、依頼者の負担感を抑えます。「給付が出なければ報酬もゼロ」「給付が出た場合のみ獲得額に応じて報酬を頂戴する」というシンプルな設計です。

「実費予納金」だけは事前にお預かりします

受任時にお預かりする実費(収入印紙・郵券・記録謄写費・診断書費・調査復命書の保有個人情報開示請求費用など)の予納金です。労災事案では、主治医に追記いただく診断書費用(1通5,000円〜2万円程度)や、労働局への開示請求の謄写費用が発生するため、これらの実費分のみ事前にお預かりしています。3〜10万円程度を目安にお預かりし、残額は事件終了時に精算してお返しします。

会社への損害賠償請求・残業代請求は別契約で明示

労災給付請求とは別に、会社への損害賠償請求や残業代請求をご依頼いただく場合は、着手金あり・成功報酬制の別契約として明示します。「労災は着手金ゼロと聞いたのに、後で別途請求された」といった誤解が生じないよう、契約書を完全に分けて、依頼者が一目で費用構造を把握できるようにしています。

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損害賠償部分の費用相場|着手金11万円〜+報酬金の内訳

会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)部分は、労災給付請求とは別の費用体系で設計します。一般的な目安と、ブライトの料金を比較してご説明します。

着手金の相場

労災の損害賠償請求の着手金相場は、旧日弁連報酬基準に準拠している事務所が多く、おおむね以下の水準です。

請求金額 着手金の一般的な相場 ブライトの着手金
300万円以下 11万円〜33万円 11万円〜
500万円 33万円〜44万円 請求額の5.5%+9.9万円=37.4万円
1,000万円 55万円〜66万円 請求額の5.5%+9.9万円=64.9万円
3,000万円 165万円〜200万円 請求額の5.5%+9.9万円=174.9万円
5,000万円 200万円〜250万円 請求額の3.3%+75.9万円=240.9万円

報酬金の相場

報酬金は獲得した経済的利益(実際に会社から支払われた金額)に対して算定します。請求金額に対してではない点にご注意ください。

獲得額 報酬金の一般的な相場 ブライトの報酬金
300万円 16%〜22% 獲得額の17.6%=52.8万円
500万円 11%〜17.6%+19.8万円 11%+19.8万円=74.8万円
1,000万円 11%+19.8万円 11%+19.8万円=129.8万円
3,000万円 11%+19.8万円 11%+19.8万円=349.8万円
5,000万円 6.6%+151.8万円 6.6%+151.8万円=481.8万円

日当・実費

訴訟提起の場合、期日出頭ごとに日当3.3万円(税込・半日)または5.5万円(税込・1日)を頂戴します。また、訴訟提起の印紙代(請求金額に応じて変動)、郵券、記録謄写費、鑑定費用などの実費が別途発生します。これらは事前にお見積もりのうえお預かりします。

「請求金額」と「獲得額」の関係を理解してください

着手金は請求金額(最初に請求する金額)に応じて算定し、報酬金は獲得額(実際に支払われた金額)に応じて算定します。

たとえば、請求金額3,000万円・獲得額1,500万円の和解が成立した場合:

  • 着手金:請求3,000万円ベース=174.9万円
  • 報酬金:獲得1,500万円ベース=1,500万円×11%+19.8万円=184.8万円
  • 合計:359.7万円(獲得額の約24%)

請求金額の見立てが過大・過小だと、依頼者にとって不利な費用構造になります。ブライトは、過去の判例・賠償実績から「適正な請求金額」を見立てたうえで着手金を算定しますので、無理な請求金額の積み上げや、逆に低すぎる請求設計を行うことはありません。

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費用シミュレーション例|典型的な5ケースで具体額をご確認ください

実際にブライトで取り扱う典型的な労災事案について、依頼から解決までの費用感を5つのケースでシミュレーションします。すべて税込・概算であり、個別事案により増減があります。

ケース1:建設現場の墜落事故(後遺障害12級・労災給付のみ)

依頼者属性:40代男性/建設業の現場作業員/弁護士費用特約なし

事案概要:足場からの墜落により下肢骨折、症状固定後に後遺障害12級認定見込み。会社が労災申請に協力的で、安全配慮義務違反の余地が乏しいため、労災給付請求のみ受任。

項目 金額
労災給付請求 着手金 0円
実費予納金 5万円(終了時精算)
労災給付獲得額(療養補償+休業補償+障害補償一時金 約400万円)
報酬金(獲得額の11%) 44万円
依頼者の自己負担合計 約44万円(実費精算後)

給付獲得後の報酬金のみのご負担となり、初期費用は実費予納金5万円のみで進められたケースです。

ケース2:製造業の重機事故(後遺障害10級・会社責任追及あり)

依頼者属性:50代男性/製造業の作業員/弁護士費用特約なし

事案概要:業務中に重機に巻き込まれて下肢骨折、後遺障害10級認定。会社が安全装置を外した状態で稼働させていた運用実態が立証可能で、安全配慮義務違反追及まで二本立てで受任。会社から1,500万円で和解成立。

項目 金額
労災給付請求 着手金 0円
実費予納金 8万円(終了時精算)
労災給付報酬(獲得約700万円×11%) 77万円
損害賠償請求 着手金(請求2,000万円) 119.9万円
損害賠償請求 報酬金(獲得1,500万円×11%+19.8万円) 184.8万円
依頼者の自己負担合計 約381.7万円
依頼者の手取り(給付+賠償2,200万円−弁護士費用) 約1,818万円

労災給付と会社責任追及を二本立てで進めることで、労災給付のみの場合(700万円)と比較して、依頼者の手取りが大幅に増加したケースです。

ケース3:出向先での過労うつ+残業代請求(弁護士費用特約なし)

依頼者属性:40代男性/IT業界・出向中/弁護士費用特約なし

事案概要:出向後、月100時間超の時間外労働でうつ病発症。労災認定取得+会社への損害賠償+労働審判での残業代請求の三本立てで受任。労災給付500万円、損害賠償500万円、残業代400万円で解決。

項目 金額
労災給付請求 着手金 0円
実費予納金 10万円(終了時精算)
労災給付報酬(500万円×11%) 55万円
損害賠償請求 着手金(請求800万円) 54万円
損害賠償請求 報酬金(500万円×11%+19.8万円) 74.8万円
残業代請求 着手金(請求500万円) 37.4万円
残業代請求 報酬金(400万円×17.6%) 70.4万円
依頼者の自己負担合計 約291.6万円
依頼者の手取り(合計1,400万円−弁護士費用) 約1,108万円

ケース4:通勤災害死亡事故(弁護士費用特約あり)

依頼者属性:ご遺族3名(配偶者・お子様2名)/被害者は70代男性会社員/勤務先付保の弁護士費用特約あり

事案概要:通勤途上の歩行中、車に轢かれ死亡。労災(通勤災害)として遺族補償給付を確保しつつ、加害者側に損害賠償請求。人身傷害保険1億円+車外特約活用。

項目 金額 備考
労災給付請求 着手金 0円
実費予納金 10万円 終了時精算
労災給付報酬(年金最大2年分基準) 約66万円 遺族補償年金+特別支給金
損害賠償請求 着手金(請求8,000万円) 340万円 弁護士費用特約から保険会社直接支払
損害賠償請求 報酬金(獲得8,000万円) 680万円 同上
刑事被害者参加代理人 110万円 同上
ご遺族の自己負担合計 約66万円(実費精算後) 労災部分の報酬のみ

弁護士費用特約(上限300万円)を最大限活用し、損害賠償部分・刑事被害者参加部分の弁護士費用は保険会社が直接支払い。ご遺族の自己負担は労災給付の報酬部分のみとなりました。

ケース5:労災認定が取れず費用倒れとなったケース(受任前にお伝え)

依頼者属性:50代男性/持病あり/業務起因性立証が極めて困難な事案

事案概要:業務中の体調急変で入院、本人は労災と主張するが、医学的因果関係の立証が困難で、過去の判例上も認定見込みが極めて低い事案。

ブライトでは、無料相談の段階で「業務起因性の立証が困難で、現状では労災認定の見込みが立たない」「受任しても着手金ゼロとはいえ実費予納金や時間的負担をおかけする」とお伝えし、受任をお見送りしました。代替案として、追加の医学的資料を取得できた場合の再相談、健康保険での治療継続、傷病手当受給の手続案内をお伝えしています。

このように、受任ありきで案件を抱え込まないことがブライトの方針です。費用倒れの可能性がある事案は、受任前に正直にお伝えします。

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弁護士費用特約(LAC・弁特)の使い方|自己負担ゼロでの受任も可能です

弁護士費用特約(LAC基準・弁特とも呼ばれます)は、弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれる特約です。労災事案でも、以下のような場合に活用できます。

労災で弁護士費用特約が使えるケース

  • 通勤災害+交通事故:通勤途上の交通事故が原因の労災では、ご自身またはご家族の自動車保険・原付保険に付帯する弁護士費用特約が使えます
  • 業務中の交通事故:営業車運転中・配達業務中などの交通事故も、勤務先の自動車保険または個人の自動車保険の特約が使える場合があります
  • 自転車事故・自宅での事故:火災保険や個人賠償責任保険に弁護士費用特約が付帯している場合があります
  • 勤務先付保の特約:会社が業務中の事故対応として弁護士費用特約を付保している場合(運送業・タクシー業など)

弁護士費用特約の補償内容(LAC基準)

項目 上限額
弁護士費用(着手金+報酬金+日当等) 300万円
法律相談料 10万円

上限内であれば、保険会社が弁護士事務所に直接支払い、依頼者の自己負担はゼロになります。等級ダウン・保険料アップは原則ありません(弁護士費用特約は等級に影響しない設計です)。

「自分には特約がない」と思い込んでいませんか

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険・個人賠償責任保険・クレジットカード付帯保険・共済などに付帯していることがあります。また、同居のご家族・別居の未婚のお子様の保険でも、ご本人を補償対象とできるケースが多くあります。

ブライトでは、受任前に必ず以下の保険を確認します。

  • ご本人の自動車保険・原付保険
  • ご本人の火災保険・個人賠償責任保険
  • 同居ご家族の自動車保険・火災保険
  • 別居の未婚のお子様の保険
  • 勤務先が付保している業務用保険
  • クレジットカードの付帯保険
  • 各種共済(県民共済・全労済等)

「自分には特約はない」と思っていた方でも、ご家族の保険から補償を受けられるケースが珍しくありません。受任前に保険証券をお手元にご準備いただき、ブライトで確認させていただきます。

弁護士費用特約が使えない場合のご案内

業務災害(業務中の事故・過労うつなど)で交通事故が絡まない場合、原則として弁護士費用特約は使えません。この場合は、労災給付請求の着手金ゼロを最大限活用し、損害賠償請求部分のみ着手金ありの通常体系でご対応します。

弁護士費用特約がなくとも、ブライトの料金体系で十分に費用倒れを避けられるケースがほとんどですので、ご安心ください。具体的な見積もりは、無料相談時にお出しします。

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費用倒れリスクの正直な説明|受任ありきの営業はしません

「弁護士に依頼したら、費用倒れで結局赤字になった」――これは絶対に避けなければならない結末です。ブライトでは、受任前に費用倒れの可能性を正直にお伝えし、受任ありきの営業は一切行いません

費用倒れになりやすい典型パターン

以下のような事案では、費用倒れのリスクが相対的に高くなります。受任前に必ずお伝えします。

  • 業務起因性の立証が極めて困難な事案:医学的因果関係が薄く、過去の判例上も認定例が少ない場合
  • 後遺障害等級が見込めない軽症事案:治療数か月で完治が見込まれ、後遺障害等級が認定されない場合
  • 会社の支払能力が乏しい事案:会社が倒産寸前・実質的に資産がない場合は、賠償判決を取っても回収が困難
  • 残業代請求の立証材料が乏しい事案:タイムカード・PCログ・入退館記録などの客観資料がほぼ残っていない場合
  • 請求金額が小さい事案:請求金額が100万円未満の場合、着手金・報酬金の合計が獲得額を圧迫しがち

ブライトの「正直説明」ルール

ブライトでは、無料相談の段階で以下の点を必ずお伝えします。

  • 業務起因性/後遺障害等級の見込み(過去の認定例との照合)
  • 会社責任追及の余地(安全配慮義務違反立証の可能性)
  • 想定される獲得額のレンジ(最低・標準・最高)
  • 想定される弁護士費用の概算
  • 費用倒れの可能性の有無
  • 受任を見送った場合の代替案(健保切替・傷病手当・別事務所紹介など)

「立証が困難で受任しても給付が出る見込みが立たない」「請求金額に対して費用が見合わない」と判断した場合、正直に受任を見送ります。代わりに、ご自身で進められる労基署申請の手順、追加の医学的資料を取得できた場合の再相談時期、医療費負担を軽減する制度(健康保険切替・傷病手当・自立支援医療など)をお伝えします。

「受任ありきの営業をしない」体制

ブライトの労災事故部は、笹野弁護士・有本弁護士の2名体制+和氣弁護士による総括で運営しています。受任可否の判断は、初回相談を担当した弁護士1名の独断ではなく、所内で複数の目を通して判断する体制を整えています。

これにより、「相談者の感情に流されて見立て以上の期待を持たせて受任する」「事務所の売上のために費用倒れリスクを伏せて受任する」といった不誠実な対応を構造的に避けています。

セカンドオピニオンとしてのご利用も歓迎

「他の事務所で受任を断られた」「既に依頼している弁護士の見立てに不安がある」といった場合のセカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎します。無料相談の範囲内で、見立ての検証と次の一手をご提案します。

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担当弁護士のご紹介|笹野・有本の2名体制+和氣総括

ブライトの労災事故部は、以下の3名体制で運営しています。費用設計についても、初回相談から受任・解決まで一貫して責任を持って対応します。

和氣 良浩 弁護士(代表)/受任方針・費用設計の総括

労災事故部の総括として、受任可否・所内方針決定を担当します。費用設計についても、依頼者ごとの事情に応じた柔軟な対応を最終決裁。一人親方・請負契約の労働者性立証、再審査請求・労働保険審査会への継続対応、難件の戦略策定を統括します。

笹野 皓平 弁護士(パートナー)/過労死・過労うつ・難件訴訟の主担当

過労死・過労うつをはじめとする精神障害労災・脳心臓疾患労災の難件を担当。長時間労働の立証、心理的負荷評価表への当てはめ、会社のバックデート書類への陳述書反論、残業代請求との並行進行まで、過労案件の訴訟案件の主担当を行います。費用設計も、二本立ての請求の趣旨を依頼者に丁寧にご説明します。

有本 弁護士/労災給付請求・後遺障害等級獲得の主担当

労災給付請求・後遺障害等級認定・主治医連携・調査復命書の開示請求運用を主担当。着手金ゼロ・実費予納金のみの労災給付請求の窓口として、依頼者の費用負担を最小化する設計を実務で運用します。

パラリーガルの費用窓口

受任時の実費予納金のお預かり、終了時の精算、領収書の発行、弁護士費用特約の保険会社対応まで、パラリーガルが高水準で並走します。「いま費用がいくら使われているか」「残額はいくらか」をご質問いただければ、いつでも明細をお伝えします。


ご相談から受任までの流れ|費用見積もりはいつ出るのか

STEP 1:公式LINE・電話・労災LPフォームでお問い合わせ(無料)

労災に関するお困りごとを、概要だけで結構ですのでお知らせください。受付担当が事案の概要を伺い、相談予約をお取りします。この段階で費用は一切発生しません

STEP 2:「労災カルテ」の作成と保険確認のご案内(無料)

事故態様・受傷内容・勤務先・労災申請状況・治療経過などを整理した「労災カルテ」を作成します。同時に、弁護士費用特約の有無を確認するため、お手元の保険証券一覧をご準備いただくようご案内します。

STEP 3:Zoom・来所での無料法律相談(初回無料)

身分証明・雇用関係書類(雇用契約書・労働条件通知書・タイムカード等)・診断書・労基署からの通知書・保険証券を事前にお送りいただいたうえで、Zoomまたは来所での無料法律相談を実施します。労災給付の見通し・後遺障害等級の見込み・会社責任追及の余地・費用倒れリスクを、その場でご説明します。

STEP 4:費用見積書のご提示

受任見込みの場合、以下を書面でお伝えします。

  • 労災給付請求の着手金(ゼロ円)と実費予納金の金額
  • 会社責任追及・残業代請求の着手金・報酬金の見積もり
  • 弁護士費用特約適用の可否と適用範囲
  • 想定される総費用と想定獲得額の対比
  • 費用倒れの可能性の有無

ご納得いただいたうえで委任契約を締結します。受任を急かすことは一切ありませんので、ご家族とご相談のうえお返事ください。

STEP 5:委任契約締結 → 実費予納金のお預かり → 手続開始

委任契約締結後、実費予納金をお預かりし、労基署・会社への代理人就任通知を行います。住所秘匿のご要望がある方には、茶封筒・差出人名のみの郵送運用に切り替えます。

STEP 6:解決時の精算

事件終了時に、報酬金・実費の最終精算を行います。実費予納金の残額はお返しし、未使用分があれば確実にご返金します。領収書・精算明細書を必ず発行しますので、後から「何にいくら使われたか分からない」ということはありません。


よくあるご質問|労災弁護士費用に関するQ&A

Q1. 「着手金ゼロ」と聞くと逆に不安です。本当に追加費用は発生しないのですか。

労災給付請求については、着手金ゼロ・実費予納金のみでお受けします。追加の着手金が発生するのは、(1) 不支給決定・低位等級認定に対する審査請求・再審査請求に進む場合、(2) 会社への損害賠償請求や残業代請求を別契約でご依頼いただく場合のみです。これらは事前に書面でご説明し、ご納得いただいたうえで進めますので、後から想定外の請求が発生することはありません。

Q2. 弁護士費用特約がない場合、費用負担はどのくらいになりますか。

事案によって大きく異なります。労災給付請求のみであれば、報酬金は獲得給付額の11%(税込)が目安です。会社への損害賠償請求まで進む場合、獲得額の20〜25%程度(着手金+報酬金合計)が目安となります。具体的な見積もりは、無料相談時にお出しします。

Q3. 労災給付の報酬金は、年金にも何度もかかるのですか。

いいえ。労災年金(障害補償年金・遺族補償年金など)の報酬金は、最大2年分を基準として算定します。終身受給される年金の全期間に対して報酬を頂戴する設計ではありませんので、ご安心ください。

Q4. 受任後、途中で解約することはできますか。

可能です。委任契約解除時は、その時点までの作業に応じた費用のみを精算します。労災給付請求は着手金ゼロですので、解約時に追加でいただく費用は実費分のみです。損害賠償請求の着手金は原則返金不可ですが、受任直後の解約等の事情により応相談です。

Q5. 法テラスは使えますか。

収入・資産要件を満たす方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があります。ただし、労災給付請求は着手金ゼロのため、法テラスを使うメリットが乏しいのが実情です。会社への損害賠償請求部分について法テラス利用をご希望の場合は、無料相談時にご案内します。

Q6. 着手金を分割払いできますか。

事案により応相談です。会社責任追及・残業代請求の着手金について、依頼者のご事情に応じて分割払いをご相談いただける場合があります。無料相談時にご希望をお聞かせください。

Q7. 報酬金は獲得額から差し引いてもらえますか。

原則として、和解金・賠償金はブライトの預り金口座(関西みらい銀行)でお預かりし、そこから報酬金・実費を差し引いた残額を依頼者にお振込みします。依頼者が別途振込手続を行う必要はなく、領収書・精算明細書を必ずお渡しします。

Q8. 費用倒れの可能性があると言われた場合、どうすればよいですか。

費用倒れの可能性があるとお伝えした場合、無理に受任をお勧めすることはありません。代替案として、(1) 追加の医学的資料を取得できた場合の再相談、(2) ご自身で進められる労基署申請の手順、(3) 健康保険切替・傷病手当受給などの代替手段、(4) 法テラス・他事務所のご紹介などをお伝えします。「受任しないと損ですよ」と煽ることは絶対にありません

Q9. セカンドオピニオンの相談料はかかりますか。

初回相談は無料ですので、セカンドオピニオンとしてのご相談も無料でお受けします。既に他事務所に依頼中の場合、その事務所との関係に配慮しつつ、見立ての妥当性と次の一手をご提案します。

Q10. 着手金ゼロを謳う他事務所と何が違うのですか。

「着手金ゼロ」を看板に掲げる事務所は増えていますが、実際の運用は事務所により大きく異なります。ブライトの特徴は以下の通りです。

  • 労災給付請求と損害賠償請求を完全に別契約に分離し、依頼者が費用構造を一目で把握できる設計
  • 受任前の見立てを高い精度で行い、費用倒れリスクを正直にお伝えする規律
  • 労災事故の被害者・遺族側のみを担当する被害者救済特化の体制
  • 笹野・有本の2名体制+和氣総括による複数弁護士の目を通した受任判断
  • パラリーガルによる費用明細の透明な運用(実費予納金の精算・領収書発行)

労災弁護士費用のご相談は弁護士法人ブライトへ|無料相談のご案内

労災事故に遭われた方・ご遺族にとって、弁護士費用は大きな心理的ハードルです。しかし、労災給付請求は着手金ゼロ・実費予納金のみで進められること、弁護士費用特約があれば自己負担ゼロでの受任も可能であること、費用倒れリスクは受任前に正直にお伝えすることを知っていただければ、最初の一歩を踏み出していただけるはずです。

ブライトでは、労災に関する初回相談を無料で実施しています。費用シミュレーションも無料相談の範囲でお出ししますので、まずは現状をお聞かせください。

  • 無料相談予約:公式LINE/お電話/労災相談フォームから24時間受付
  • 相談形態:Zoom面談・来所相談(大阪オフィス)・お電話
  • 初回相談料:無料
  • 労災給付請求の着手金:ゼロ円(実費予納金のみ)
  • 弁護士費用特約:適用可能な場合は自己負担ゼロ
  • 対応エリア:大阪を中心に関西全域・全国対応可能

ご相談時には、お手元にある雇用契約書・労働条件通知書・タイムカード・診断書・労基署からの通知書・会社からの書類・保険証券などをご準備いただけるとスムーズです。お持ちでなくても結構ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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笹野 皓平弁護士

笹野 皓平 パートナー弁護士

労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。

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有本 喜英弁護士

有本 喜英 弁護士

労災事案の実務主力。業務起因性立証・証拠保全・調査復命書開示請求の実務を担当。建設・製造業現場労災、派遣労働者、一人親方の労働者性立証、外国人技能実習生対応に強み。

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