業務上疾病
業務上疾病とは
業務上疾病とは、業務に内在する有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいい、いわゆる「職業病」と呼ばれるものです。
事故による負傷と異なり、疾病は業務との因果関係が外形的に分かりにくいため、労働基準法施行規則別表第1の2に、業務上疾病の範囲が類型的に列挙されています。
業務上疾病の主な類型
- 業務上の負傷に起因する疾病
- 物理的因子による疾病(騒音性難聴、振動障害、熱中症など)
- 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病
- 化学物質等による疾病(化学物質中毒など)や、粉じん・石綿にさらされる業務による疾病(じん肺、石綿関連疾患など)
- 長期間の過重業務による脳血管疾患・虚血性心疾患等
- 強い心理的負荷による精神障害
- その他業務に起因することの明らかな疾病
認定の仕組み
別表に列挙された疾病(例示列挙疾病)は、当該業務への従事と発症の事実が認められれば、原則として業務起因性が推定されやすくなります。列挙されていない疾病でも、「その他業務に起因することの明らかな疾病」として個別に認定される余地があります。
弁護士に相談すべきケース
じん肺・騒音性難聴・振動障害などは、退職後や転職後に発症・悪化することが多く、因果関係や時効の起算点が争いになりやすい分野です。また、疾病についても会社に安全配慮義務違反があれば損害賠償請求が可能です。
労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。
