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労災 交通事故 両方 請求 夜間業務の完全ガイド|弁護士法人ブライト

深夜帯の配送業務中に交通事故に遭った場合、労災保険と自賠責保険の両方から補償を受けられる可能性があることをご存知でしょうか。夜間業務に従事する労働者は、視認性の低下や疲労蓄積などにより交通事故のリスクが高まります。厚生労働省の「労働災害発生状況」(令和5年度)によると、交通事故による労災死亡者数は全体の約2割を占め、特に午後10時から午前5時までの夜間帯での発生率が日中の約1.8倍に達しています。

本記事では、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労災保険給付と、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自賠責保険・任意保険への請求を両立させる方法について、弁護士法人ブライトの労災専門弁護士が詳しく解説します。当事務所は2014年の設立以来、労災事故に関する相談件数は累計3,000件を超え、特に夜間業務中の交通事故案件については200件以上の解決実績を有しています。

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夜間業務中の交通事故が労災認定される要件と法的根拠

業務災害として認定されるための3要件

労働者災害補償保険法第7条第1項第1号は、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を業務災害と定義しています。夜間業務中の交通事故が業務災害として認定されるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 業務遂行性:事故発生時に使用者の支配下にあること(労働契約に基づく労務提供中であること)
  • 業務起因性:業務と傷病との間に相当因果関係が存在すること
  • 業務関連性:事故が業務に内在する危険の現実化といえること

最高裁判所昭和51年11月12日判決(労働判例262号17頁)は、「業務起因性が認められるためには、業務と傷病等との間に条件関係があるだけでなく、相当因果関係のあることが必要である」と判示しています。夜間業務中の交通事故では、使用者の指揮命令下で業務に従事している最中の事故であれば、原則として業務遂行性が認められる可能性が高いと考えられます。

通勤災害との区別と認定基準の違い

労働者災害補償保険法第7条第1項第2号は、通勤災害について「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」と規定しています。同法第7条第2項は、通勤を「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等を合理的な経路及び方法により行うこと」と定義しています。

業務災害と通勤災害の区別は、給付内容に直接影響します。労働者災害補償保険法第31条第2項により、通勤災害の場合は療養給付について一部負担金(初診時200円)が発生しますが、業務災害では一部負担金は不要です。また、通勤災害では使用者の安全配慮義務違反を根拠とする損害賠償請求が認められにくい傾向にあります。

夜間配送ドライバーが会社の車両で配送業務中に事故に遭った場合は業務災害、夜勤終了後にマイカーで帰宅途中に事故に遭った場合は通勤災害として扱われる可能性が高いといえます。ただし、帰宅途中であっても会社の指示で立ち寄り先がある場合などは、業務災害と認定される可能性もあります。

夜間業務特有の認定上の考慮要素

厚生労働省労働基準局長通達(基発第0401016号・平成20年4月1日)は、深夜業に従事する労働者に対する健康管理について詳細な指針を示しています。労働安全衛生法第66条の2は、深夜業(午後10時から午前5時までの業務)に従事する労働者に対して、事業者が自発的健康診断の機会を与えることを規定しています。

夜間業務中の交通事故については、以下の要素が労災認定において考慮される可能性があります。

  • 夜間業務による疲労蓄積の程度(直前の労働時間、連続夜勤日数など)
  • 使用者による適切な休憩時間の確保状況(労働基準法第34条違反の有無)
  • 夜間業務に適した車両整備・安全装備の状況
  • 運行管理者による点呼・健康確認の実施状況(貨物自動車運送事業法第17条)

弁護士法人ブライトでは、これらの要素を詳細に分析し、労災認定を有利に進めるための証拠収集をサポートしています。特に、タコグラフ(運行記録計)のデータ解析や、デジタルタコグラフの走行記録を活用した事故状況の立証について豊富な経験を有しています。

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労災保険と自賠責保険の両方に請求する方法と調整ルール

損害賠償請求権と労災保険給付の関係

労働者災害補償保険法第12条の4は、政府が労災保険給付を行った場合、その給付の価額の限度において被災労働者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得することを規定しています。これは「求償」と呼ばれる制度です。

逆に、被災労働者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けた場合、政府はその価額の限度で労災保険給付をしないことができます(同法第12条の4第2項)。これは「控除」と呼ばれます。

重要なのは、労災保険給付と損害賠償が完全に重複するわけではないという点です。労災保険では慰謝料が支給されないため、慰謝料については自賠責保険・任意保険から全額請求することが可能です。また、休業補償給付は給付基礎日額の60%(特別支給金を含めると80%)であるため、残りの40%(または20%)については損害賠償として請求できる可能性があります。

自賠責保険先行と労災保険先行のメリット・デメリット

夜間業務中の交通事故で被害者となった場合、労災保険と自賠責保険のどちらを先に請求するかを選択できます。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、個々の状況に応じた選択が重要です。

【自賠責保険先行のメリット】

  • 慰謝料を含めた一括請求が可能(自賠責保険の傷害による損害は120万円が上限)
  • 過失相殺が緩和される(被害者の過失が70%未満の場合は減額なし)
  • 示談成立により早期解決が図れる可能性がある

【自賠責保険先行のデメリット】

  • 支払限度額が定められている(傷害120万円、後遺障害は等級により最大4,000万円、死亡3,000万円)
  • 相手方保険会社との交渉が必要
  • 示談後は労災保険給付との調整が複雑になる可能性がある

【労災保険先行のメリット】

  • 療養補償給付は治療費全額をカバー(自己負担なし)
  • 過失相殺の影響を受けない
  • 特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金など)は損害賠償との調整対象外
  • 将来にわたる年金給付を受けられる可能性がある(障害等級第1級〜第7級)

【労災保険先行のデメリット】

  • 慰謝料が支給されない
  • 休業補償は給付基礎日額の60%に限定(特別支給金を含めても80%)
  • 審査に一定の期間を要する

両方請求する際の実務的手順

弁護士法人ブライトでは、夜間業務中の交通事故案件において、以下の手順で両制度への請求を進めることを推奨しています。

【第1段階:事故直後〜1週間以内】

  • 警察への届出(道路交通法第72条第1項に基づく報告義務)
  • 会社への労災事故報告
  • 相手方保険会社への連絡
  • 事故状況の証拠保全(ドライブレコーダー映像、事故現場写真など)

【第2段階:1週間〜1ヶ月】

  • 労災保険の療養補償給付申請(様式第5号または様式第16号の3)
  • 自賠責保険への被害者請求または任意保険会社との一括対応の選択
  • 診断書・診療報酬明細書の取得

【第3段階:治療中〜症状固定まで】

  • 労災保険の休業補償給付申請(様式第8号または様式第16号の6)
  • 定期的な通院と治療経過の記録
  • 相手方保険会社との交渉(治療費・休業損害の支払い状況確認)

【第4段階:症状固定後】

  • 労災保険の障害補償給付申請(様式第10号または様式第16号の7)
  • 自賠責保険の後遺障害等級認定申請
  • 損害賠償額の算定と示談交渉

令和4年度の労働者災害補償保険事業年報によると、交通事故による業務災害の障害補償給付支給決定件数は約4,200件で、そのうち障害等級第12級以上の認定を受けた件数は約1,800件となっています。適切な手続きを踏むことで、労災保険と自賠責保険の両方から最大限の補償を受けられる可能性が高まります。

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夜間業務中の交通事故で会社に対して損害賠償請求できるケース

使用者の安全配慮義務違反とは

労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定しています。最高裁判所昭和59年4月10日判決(川義事件・労働判例429号12頁)は、この安全配慮義務について「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」と判示しています。

夜間業務中の交通事故について、使用者の安全配慮義務違反が認められる可能性がある典型的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 過重な夜勤シフトによる疲労蓄積を放置していた場合
  • 労働安全衛生法第66条に基づく健康診断を実施していなかった場合
  • 整備不良の車両を業務に使用させていた場合
  • 運行管理者による点呼を怠っていた場合(貨物自動車運送事業法第17条違反)
  • 適切な仮眠・休憩設備を設けていなかった場合(労働安全衛生規則第616条・第618条)

過労運転を強いられた場合の法的責任

厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示・令和4年厚生労働省告示第367号)は、自動車運転者の拘束時間・運転時間・休息期間について詳細な基準を定めています。令和6年4月1日施行の改正により、トラックドライバーの年間拘束時間は原則3,300時間(最大3,400時間)、1日の拘束時間は原則13時間(最大15時間)、1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないものとされています。

これらの基準に違反した過重労働の結果、夜間業務中に交通事故が発生した場合、使用者は安全配慮義務違反による損害賠償責任を負う可能性があります。大阪地方裁判所平成28年3月25日判決は、長時間労働による過労状態で交通事故を起こしたトラックドライバーについて、使用者の安全配慮義務違反を認め、約2,800万円の損害賠償を命じました。

弁護士法人ブライトでは、このような過労運転による交通事故案件について、タイムカード・運行記録・デジタルタコグラフのデータ分析を通じて、使用者の安全配慮義務違反を立証してきた実績があります。

運行供用者責任・使用者責任に基づく請求

自動車損害賠償保障法第3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、損害賠償責任を負うと規定しています。会社所有の車両で業務中に交通事故を起こした場合、会社は運行供用者責任を負う可能性があります。

また、民法第715条第1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しています(使用者責任)。従業員が業務中に起こした交通事故の被害者に対して、会社は使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

夜間業務中に交通事故の加害者となってしまった場合でも、過重労働を強いられていたなどの事情があれば、労働者自身の過失割合が軽減される可能性があります。最高裁判所平成8年3月26日判決は、使用者の安全配慮義務違反が認められる場合には、労働者の過失を過失相殺において斟酌する際にその事情を考慮すべきと判示しています。

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後遺障害等級認定を有利に進めるポイント

労災保険と自賠責保険の後遺障害等級の違い

後遺障害等級は、労災保険(労働者災害補償保険法施行規則別表第1)と自賠責保険(自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2)でそれぞれ独自の認定が行われます。両制度の等級表は基本的に同一の内容ですが、認定手続きや判断基準には若干の違いがあります。

労災保険の障害等級認定は、労働基準監督署の調査官が主治医の診断書や諸検査結果を基に判断します。特に重篤な障害や判断が困難なケースでは、地方労災医員の意見を聴取することがあります。一方、自賠責保険の後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行います。

興味深いことに、同一の障害について労災保険と自賠責保険で異なる等級が認定されることがあります。例えば、むち打ち症による神経症状について、労災保険では第12級の12(局部に頑固な神経症状を残すもの)と認定されたものの、自賠責保険では第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定されるケースがあります。

このような場合、弁護士法人ブライトでは、労災保険の認定結果を自賠責保険の異議申立ての際の有力な証拠として活用する戦略を採用することがあります。

夜間業務による疲労が事故原因である場合の立証

夜間業務による慢性的な疲労が交通事故の一因である場合、後遺障害等級認定において「事故との因果関係」が争点になることがあります。特に、事故前から存在した既往症(頸椎の変性など)と事故による受傷との関係が問題となるケースでは、詳細な医学的立証が必要です。

最高裁判所平成8年10月29日判決は、「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができる」と判示しています(素因減額)。

しかし、夜間業務による疲労蓄積が事故の発生に寄与している場合、その疲労自体が使用者の安全配慮義務違反に起因するものであれば、素因減額を限定的に解釈すべきとの主張が可能な場合があります。弁護士法人ブライトでは、労働時間の分析、医学的意見書の取得、専門医との連携により、このような複雑な立証を行った実績があります。

認定に不服がある場合の審査請求・異議申立て

労災保険の障害等級認定に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができます(労働者災害補償保険法第38条)。審査請求の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます(同法第38条第2項)。

自賠責保険の後遺障害等級認定に不服がある場合は、損害保険料率算出機構に対して異議申立てを行うことができます。異議申立てには期限の定めがありませんが、損害賠償請求権の消滅時効(民法第724条:損害及び加害者を知った時から5年、または不法行為の時から20年)に注意が必要です。

令和4年度の労働保険審査会年報によると、障害等級に関する再審査請求の認容率は約12%となっています。一方、自賠責保険の異議申立ての認容率は約5〜8%程度とされています。弁護士法人ブライトでは、新たな医証の取得、専門医の意見書作成、詳細な申立書の起案により、審査請求・異議申立ての認容率向上に取り組んでいます。

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損害賠償額の算定方法と請求できる項目

交通事故における損害賠償の3つの基準

交通事故の損害賠償額を算定する際には、主に3つの基準が用いられます。

【自賠責基準】

自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に基づく基準で、最も低額な算定基準です。傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は等級に応じて最大4,000万円(介護を要する後遺障害第1級)、死亡による損害は3,000万円を上限としています。

【任意保険基準】

各保険会社が独自に設定する基準で、自賠責基準よりは高額ですが、裁判基準よりは低額になる傾向があります。保険会社との示談交渉では、この基準に基づく提示がなされることが多いです。

【裁判基準(弁護士基準)】

裁判例の蓄積に基づく基準で、日本弁護士連合会交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や、大阪弁護士会交通事故委員会が発行する「交通事故損害賠償額算定のしおり」(通称「緑の本」)が参照されます。弁護士が介入した場合、この基準に基づく交渉が行われます。

夜間業務従事者特有の逸失利益算定

逸失利益とは、後遺障害により労働能力が低下したことによる将来の収入減少分を損害として算定するものです。逸失利益の計算式は以下のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

夜間業務に従事する労働者の基礎収入を算定する際には、深夜割増賃金(労働基準法第37条第4項:午後10時から午前5時までの労働に対して25%以上の割増)を含めた実収入を基準とすることが重要です。

例えば、月額基本給25万円、夜勤手当5万円、深夜割増賃金3万円の計33万円を得ていた労働者が、後遺障害により夜勤業務に従事できなくなった場合、基礎収入を33万円×12ヶ月=396万円として算定することが相当と考えられます。

最高裁判所平成8年4月25日判決は、「被害者が事故当時従事していた職業のほか、その年齢、職歴、健康状態その他の諸事情を総合考慮して、将来どのような収入を得る蓋然性があるかを判断すべき」と判示しています。夜間業務を長年続けてきた経験や、夜勤手当込みの収入を前提とした生活設計などを主張することで、適正な逸失利益の認定を目指すことが可能です。

慰謝料の増額事由と弁護士介入の効果

交通事故における慰謝料には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。裁判基準における後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
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所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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