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算定基礎日額

読み方
さんていきそにちがく

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、労災保険の特別支給金のうち、ボーナス(特別給与)を基礎とする「特別給与を算定基礎とする特別支給金」の額を計算するための日額です。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

被災日以前1年間にその労働者が受けた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賞与など)の総額を365で割った額が、原則として算定基礎日額となります。

給付基礎日額との違い

労災保険の基本となる給付(休業補償給付障害補償給付など)は、通常の賃金をもとにした「給付基礎日額」で計算されます。これに対し、ボーナス分を反映させる特別支給金(障害特別年金・遺族特別年金など)は「算定基礎日額」で計算されます。両者を組み合わせることで、賞与を含めた実際の収入水準に近い補償が実現されます。

上限

算定基礎年額(特別給与の総額)には上限があり、給付基礎日額×365日分の20%を超える場合は20%相当額とされ、かつ150万円が上限となります。算定基礎日額は、この算定基礎年額を365で割った額です。

実務上のポイント

賞与の支給実績が正しく反映されていないと、障害特別年金や遺族特別年金が本来より低く算定されてしまいます。請求時には、賃金台帳や賞与明細で特別給与の額を確認することが大切です。会社が労災請求に非協力的で資料が入手できない場合は、弁護士から開示を求める方法もあります。

労災の損害賠償請求について詳しくは、重篤な労働災害の損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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