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第三者行為災害

読み方
だいさんしゃこういさいがい

第三者行為災害とは

第三者行為災害とは、労災保険の給付原因となった災害が、労災保険の当事者(政府・事業主・被災労働者)以外の第三者の行為によって生じたものをいいます。

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴15年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

典型例は、通勤中や業務中の移動で他人が運転する車にはねられた交通事故です。このほか、他社の作業員の過失による建設現場の事故、第三者の暴力行為なども含まれます。

労災保険と損害賠償の関係

第三者行為災害では、被災労働者は労災保険給付を受ける権利と、加害者(第三者)への損害賠償請求権の両方を持ちます。ただし、同じ損害について二重に受け取ることはできないため、次の調整が行われます。

  • 求償:先に労災保険給付が行われた場合、政府は給付額の限度で被災者の損害賠償請求権を取得し、加害者側へ請求します
  • 控除:先に加害者から損害賠償を受けた場合、政府はその価額の限度で労災保険給付をしないことができます

第三者行為災害届

第三者行為災害について労災請求をする場合は、「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出する必要があります。交通事故の場合は、交通事故証明書などを添付します。

交通事故(自賠責・任意保険)との使い分け

通勤中の交通事故では、労災保険と自賠責・任意保険のどちらを先に使うかで、受け取れる総額や手続きの負担が変わります。慰謝料は労災からは支給されないため、加害者側への請求と組み合わせた全体設計が重要です。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

労災の損害賠償請求について詳しくは、第三者行為災害と損害賠償請求もあわせてご覧ください。

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