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相続(遺言作成・遺産分割等)の基礎知識

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遺産分割協議書の作り方——不動産の正しい書き方と、揉めないための注意点を弁護士が解説

はじめに|「協議書ができたつもり」で、手続きが止まる

相続人どうしで話し合いがまとまり、いざ遺産分割協議書を作ってみた——ところが、相続登記や預金の解約に持っていくと、法務局や金融機関から「この記載では受け付けられません」と差し戻される。これは珍しいことではありません。

とりわけつまずきやすいのが、不動産の書き方です。「実家」「◯◯町の土地」といった通称で書くと、その一枚は相続登記に使えません。話し合いの中身は正しくても、書面の一行が不正確なだけで、手続き全体が止まってしまいます。

この記事では、遺産分割協議書の基本から、不動産を正しく記載する方法、分割方法ごとの書き方、後日の紛争を防ぐ条項までを、弁護士が実務の視点で解説します。芦屋・阪神間のように、路地の奥の邸宅・私道持分・古い大型敷地といった「一筋縄でいかない不動産」を含む相続では、書き方の正確さがそのまま手続きの成否を分けます。

協議書は「作ってから直す」より「作る前に確認する」ほうが、はるかに早く安く済みます。売る・分ける・建て替えるの前に、一度だけ法律の目を通してください。
初回相談無料/LINEでも受け付けています(お電話:06-4965-9590

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1. 遺産分割協議書とは・なぜ必要か

1-1. 相続人全員の合意を、書面に固定するもの

遺産分割協議書とは、相続人全員が「誰が・どの財産を・どのように受け取るか」を話し合って合意した内容を、書面にまとめたものです。

遺言書がない場合(または遺言と異なる分け方を全員が望む場合)、遺産をどう分けるかは相続人全員の協議で決めます(民法907条)。分割にあたっては、遺産に属する物や権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮するものとされています(民法906条)。この「全員の合意」を後から動かせない形で残すのが、遺産分割協議書です。

なお、遺言で「分割の方法」が指定されている場合や、一定期間の分割禁止が定められている場合には、それに従うのが原則です(民法908条)。まず遺言の有無を確認することが出発点になります。

1-2. 「書面がないと動かせない手続き」がある

遺産分割協議書が必要になるのは、主に次の場面です。口頭の合意だけでは、これらの手続きは進みません。

手続き 協議書が必要な理由
相続登記(不動産の名義変更) 誰が不動産を取得したかを法務局に証明するために必要
預貯金の解約・払戻し 金融機関が「相続人全員の合意」を確認するために必要
自動車・株式などの名義変更 運輸支局・証券会社等が取得者を確認するために必要
相続税の申告(分割済みの特例適用) 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う前提として必要

とくに不動産は、2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になり得ます(不動産登記法76条の2、過料につき同法164条)。「とりあえず先送り」がしにくくなった以上、協議書を正確に整えて速やかに登記まで進めることの重要性が増しています。

1-3. もう一つの役割は「後の紛争予防」

協議書は手続きのためだけの書類ではなく、「あのとき、こう決めたはずだ」という言った言わないを封じる役割があります。口頭やLINEの曖昧なやり取りだけで進めた結果、あとから一人が「そんな話は聞いていない」と蒸し返し、まとまりかけた話が振り出しに戻る——という場面は珍しくありません。書面に相続人全員が署名・押印しておくことは、家族関係を守るための予防線でもあります。

協議書は、家族の合意を「守る」ための書類です。売る・分ける・建て替えるの前に、一度だけ法律の目を通してください。
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2. 不動産の書き方の要点|ここを外すと登記が通らない

遺産分割協議書のなかで、もっとも間違いが多く、そして間違えると致命的なのが不動産の記載です。ポイントは一つに尽きます——登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれているとおりに、正確に書き写すことです。

遺産分割協議書 不動産の記載例と分割方法別テンプレの構造図
遺産分割協議書における不動産の記載例と、分割方法別テンプレの構造図(記載はすべてダミー)

2-1. 「実家」「◯◯町の土地」はNG。登記どおりの表示で特定する

不動産を協議書に記載するときは、住所(いわゆる住居表示)ではなく、登記上の表示を使います。登記記録に記載された次の項目を、そのまま転記します。

■ 土地の場合

記載項目 例(ダミー)
所在 ◯◯市△△町一丁目
地番 12番3
地目 宅地
地積 165.28平方メートル

■ 建物の場合

記載項目 例(ダミー)
所在 ◯◯市△△町一丁目 12番地3
家屋番号 12番3
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 82.64平方メートル/2階 66.11平方メートル

ここで押さえておきたいのが、「地番」と「住所(住居表示)」は別物だという点です。ふだん郵便物に書く住所(例:△△町1丁目2番3号)と、登記上の地番(例:12番3)は一致しないことが多く、住所で書いてしまうと不動産を特定できず、登記が通りません。かならず登記事項証明書を取り寄せ、そこに記載された表示を確認するようにしてください。

実務メモ

登記事項証明書は法務局の窓口・郵送のほか、オンラインでも取得できます。手元にある古い権利証(登記済証)や固定資産税の納税通知書だけを頼りに書くと、地目・地積の変更や分筆・合筆が反映されておらず、現在の登記と食い違うことがあります。「今」の登記事項証明書で確認するのが鉄則です。

2-2. マンション(敷地権付き区分建物)は記載項目が増える

分譲マンションのような区分所有建物の場合、記載すべき項目が一戸建てより多くなります。具体的には、①一棟の建物の表示、②専有部分の建物の表示(家屋番号・建物の名称・種類・構造・床面積)、③敷地権の目的である土地の表示、④敷地権の種類と割合、を登記事項証明書どおりに記載します。項目が一つでも欠けると特定不十分になりやすいため、区分建物は特に注意が必要です。

2-3. 共有持分の書き方

被相続人が不動産を単独ではなく他人と共有していた場合(たとえば「被相続人と親族が2分の1ずつ共有」といったケース)、協議書には被相続人の持分を明記します。「◯◯(不動産の表示)の被相続人持分2分の1を、相続人△△が取得する」という書き方です。

共有はそもそも後々のトラブルの火種になりやすく、相続を機に解消しておきたい論点でもあります。共有名義の不動産をどう扱うかについては、相続した不動産の共有状態を解消する方法で詳しく解説しています。

2-4. 書き方を誤るとどうなるか

記載を誤った協議書の実害は、次のような形で現れます。

  • 相続登記が受け付けられない:法務局から補正(訂正)を求められ、相続人全員に押印をもらい直すことになる場合がある
  • 一部の財産が「未分割」のまま残る:書き漏らした不動産や預金は、合意が及んでいないものとして再協議が必要になる
  • 金融機関で払戻しが止まる:同じ協議書で預金解約も行う場合、記載不備が全体の手続きを遅らせる

相続人が遠方に散った後、あるいは関係がこじれた後に「もう一度全員の実印をください」と頼むのは、想像以上に大変です。だからこそ、最初の一枚を正確に作ることが、結局はいちばんの近道になります。

不動産の記載は、登記事項証明書との一字一句の照合が要です。作成前に一度、法律の目を通してください。
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3. 分割方法別の記載|4つの型と、書くべきこと

不動産を含む遺産の分け方には、大きく4つの型があります。型ごとに、協議書に書くべき内容が変わります。

分割方法 概要 協議書での記載の要点
① 現物分割 財産をそのままの形で各相続人が取得 誰がどの財産を取得するかを財産ごとに明記
② 代償分割 一人が不動産を取得し、他へ金銭を支払う 代償金の額・支払方法・支払期限を明記
③ 換価分割 売却して代金を分ける 売却する旨・売却費用や税負担の分担を明記
④ 共有 複数人の共有名義にする 持分割合を明記(※原則は避けたい)

①現物分割|「誰が何を取るか」を財産ごとに書く

もっとも基本的な型で、不動産は長男、預貯金は次男、というように財産ごとに取得者を決めます。協議書では、各財産の表示と取得者を一対一で対応させて記載します。書き漏らした財産があると、その財産だけ未分割で残ってしまうため、財産目録と突き合わせて漏れがないか確認します。

②代償分割|代償金の「額・支払方法・期限」を書き落とさない

「実家に住み続けたい」「先祖代々の土地を手放したくない」という希望がある相続では、一人が不動産を取得し、他の相続人へその分の金銭(代償金)を支払う代償分割がよく使われます。芦屋・阪神間の相続では、不動産の評価額が大きいぶん代償金も高額になりやすく、この型の設計が要になります。

協議書に書き落としてはならないのは、次の3点です。

  • 代償金の額(例:相続人△△は、相続人◯◯に対し、代償金として金◯◯円を支払う)
  • 支払方法(一括か分割か、振込先の指定など)
  • 支払期限(いつまでに支払うか)

ここが曖昧だと、「払う・払わない」「いつ払うのか」で新たな紛争になります。代償金が数千万円〜それ以上の高額になる事案では、支払いの原資(金融機関からの借入など)が実行できて初めて合意が完結するため、金額の妥当性だけでなく「取得する側が本当に払えるか」というキャッシュフローの検討まで含めて設計します。支払いと引き換えに不動産の抵当権を抹消するといった条件が絡む場合は、書面の順序と条件の書き方を誤ると実行できなくなるため、専門家が組み立てる価値が大きい部分です。

③換価分割|「売って分ける」旨と費用負担を書く

誰も使う予定のない実家や空き家では、売却して代金を分ける換価分割が、結果的にもっとも公平で後腐れのない解決になることが多い型です。協議書には、次のような点を書き込みます。

  • 対象不動産を売却し、その代金を分割する旨
  • 各相続人の取得割合
  • 売却にかかる費用(仲介手数料・測量費・解体費など)や譲渡所得税等を、誰がどう負担するか

売却は時間がかかるため、いったん代表者が単独名義で相続登記をしてから売却・分配する方法もあります。この場合、代表者が「換価分割のために便宜上単独取得した」ことを協議書で明確にしておかないと、その代表者への贈与とみなされるなど税務上の問題を招きかねません。税金の具体的な扱いは税理士の判断領域ですので、一般的な情報にとどめます。

④共有|原則は避ける

不動産を相続人の共有名義にする方法もありますが、原則としておすすめしません。共有は、売却・建て替えに全員の同意が必要になる、次の相続で共有者がねずみ算式に増える、といった構造的な問題を抱えており、「今の相続では平和でも、次の世代に紛争を先送りする」結果になりがちだからです。

「揉めたくないから、とりあえず全員で共有に」という発想は自然ですが、実は逆効果になりやすい選択です。共有を避けて円滑に承継するための設計は、共有にしない相続の承継設計で詳しく解説しています。

どの型で分けるかは、不動産の性質と資金の手当て次第です。分け方に迷ったら、作成前に一度ご相談ください。
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4. 揉めないための条項と、形式のルール

分け方の中身が固まったら、次は「後日のトラブルを防ぐための条項」と「書面としての形式」を整えます。ここを丁寧に作れるかどうかが、専門家が入る協議書と自作の協議書との差が出やすいところです。

4-1. 後日発見された財産の扱いを、あらかじめ決めておく

協議書を作ったあとで、被相続人名義の預金口座や不動産が新たに見つかることがあります。これに備えて、「後日、新たな遺産が発見された場合の扱い」を条項として入れておくと安心です。書き方には主に2つの型があります。

  • 特定の相続人に帰属させる型(例:後日判明した遺産は相続人◯◯が取得する)……手続きが簡単になる
  • 改めて協議する型(例:後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議する)……公平だが、再協議の手間が残る

どちらが良いかは事案によります。実務では、あえて「別途協議とする」を選ぶことで、相手方の心理的な抵抗を和らげ、目の前の合意をまず成立させる、という判断をすることもあります。全員の同意を得やすい書き方を選ぶこと自体が、合意形成の技術なのです。

4-2. 清算条項で「これ以上の請求はしない」を確認する

相続人どうしのやり取りを一区切りつけるために、清算条項(本協議書に定めるほか、相続人間に何らの債権債務がないことを相互に確認する、という趣旨の条項)を入れることがあります。使途不明金や立替費用の精算など、金銭面の争いがあった相続では、精算の結果をきちんと条項に落とし込んだうえで清算条項を置くことで、蒸し返しを防ぎます。

4-3. 実印・印鑑証明書・相続人全員の署名押印

遺産分割協議書は、相続人全員が署名し、実印で押印します。あわせて各相続人の印鑑証明書を添付するのが原則です。相続登記や金融機関の手続きで実印・印鑑証明書が求められるため、これらが揃っていない協議書は事実上使えません。

  • 相続人が一人でも欠けた協議は無効です。全員がそろっているかを、戸籍を遡って確認します
  • 相続人に未成年者がいて、その親も相続人である場合、親子の利害がぶつかるため(利益相反)、家庭裁判所で選任された特別代理人が子に代わって協議に加わる必要があります(民法826条)。この場合は特別代理人の選任審判書も手続きで必要になります
  • 相続人に認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合は、成年後見人等の関与が必要になることがあります
  • 相続人が遠方・海外にいる、あるいはすでに次の相続が発生している(数次相続)など、関係者が多く複雑なケースでは、署名押印を集める段取りそのものが大きな負担になります

4-4. 専門家に見てもらう意義

遺産分割協議書は、書式集やインターネットのひな形を使えば形は作れます。しかし、「その一枚が、あなたのケースで本当に使えるか」は別の問題です。不動産の特定が登記と合っているか、代償金の条件が実行可能か、後日発見財産や清算の条項が漏れていないか、全相続人がもれなく関与しているか——これらを一つでも外すと手続きが止まり、やり直しになることもあります。とくに芦屋・阪神間に多い私道持分・再建築の制約・大型敷地・区分所有が絡む相続では、記載の難度が上がります。「作ってから直す」より「作る前・署名前に専門家の目を通す」ほうが、結果として手戻りが少なく、費用も時間も抑えられます。

ひとつ、事実としてお伝えしておきます。弁護士は、職務基本規程により不動産業者から紹介料を受け取りません。そのため、「売る方向に誘導される」といった心配なしに、住み続ける前提からもフラットに分け方を検討できます。私たち弁護士法人ブライトは、顧問先130社以上の企業法務で契約・交渉の実務を日々扱っており、その力を相続不動産のご相談にも活かしています。芦屋・阪神間の相続不動産のご相談はこちらからお問い合わせいただけます。

署名する前の一度の確認が、やり直しの手間を防ぎます。作成した協議書のチェックだけでもお受けします。
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5. 実務の肌感|協議書づくりの現場でよく見ること

当事務所で扱った相続の事案から、固有の情報を除いて一般化した「現場の感覚」を3つお伝えします。

その1:協議書案を出した瞬間に、数字の食い違いが表面化する
話し合いでは「だいたいこれくらい」で進んでいた金額が、協議書案という具体的な書面になった途端、「聞いていた預金額と違う」といった指摘が出ることがあります。これは紛争の再燃に見えて、実は曖昧さが可視化されて論点が絞れる好機でもあります。事実関係を整理して説明すれば、多くはその場で納得が得られます。書面にすることで初めて、詰めるべき点がはっきりするのです。

その2:「後日発見された財産」と「立替費用の精算」を、条項で片づける
意外にもめやすいのが「後から財産が出てきたらどうするか」の条項です。ここを「特定の一人に帰属」とするか「別途協議」とするかで相手方の受け止めが変わり、相手が疑義を呈しそうな事案では、あえて「別途協議」に寄せて目の前の合意を先に成立させることもあります。また、葬儀費用や固定資産税・修繕費を誰かが立て替えているケースは多く、これを口約束のままにすると後の火種になりがちです。立替金の精算も協議書のなかに組み込み、金銭面を一度に清算してしまうのが定石です。

その3:署名押印を「集めきる」ことが、実は最大の難所
中身の合意ができても、相続人が遠方・海外にいたり、関係が疎遠だったり、途中で相続人が亡くなって数次相続になったりすると、全員の実印と印鑑証明書を集める段取りそのものが山場になります。原本の郵送順序や返送の管理まで含めて設計しておかないと、最後の一人の押印待ちで数か月止まる、ということが起こります。

「うちのケースはどこがつまずきそうか」を知るだけでも、進め方が変わります。売る・分ける・建て替えるの前に、一度だけ法律の目を通してください。
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6. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 遺産分割協議書は、自分たちで作っても大丈夫ですか?

法律上、決まった書式はなく、相続人だけで作ることも可能です。ただし、不動産の記載が登記事項証明書と合っていない、相続人が一人抜けている、代償金の条件が曖昧、といった不備があると、相続登記や預金解約の段階で差し戻され、作り直しになります。関係者が多い・不動産が複雑・金銭のやり取りがある場合は、署名前に専門家の確認を受けることをおすすめします。

Q2. 相続人のうち一人だけ、協議書への押印に応じてくれません。どうすればよいですか?

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、一人でも応じなければ協議書は完成しません。まずは反対の理由(金額への不満か、感情的な対立か、内容への誤解か)を整理することが出発点です。当事者間で動かない場合は、代理人が間に入って交渉する、それでもまとまらなければ家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てる、という進め方になります。「一人が拒めば永遠に分けられない」状態は、法律上は存在しません。

Q3. 協議書を作ったあとで、別の預金口座(財産)が見つかりました。作り直しですか?

協議書に「後日発見された遺産の扱い」を定めていれば、その条項に従って処理できます。定めていない場合は、新たに見つかった財産について改めて相続人全員で協議することになります。こうした事態を避けるためにも、財産調査を尽くしたうえで、念のため後日発見財産の条項を入れておくことをおすすめします。

7. まとめ|正確な一枚が、いちばんの近道

  • 遺産分割協議書は、相続人全員の合意を書面に固定するもので、相続登記・預金解約・名義変更・相続税の特例適用に必要です(民法906条・907条)
  • 不動産は、住所ではなく登記事項証明書どおりの表示(所在・地番・地目・地積、建物は家屋番号・構造・床面積)で正確に特定する。「実家」等の通称はNG
  • 分け方は①現物分割②代償分割③換価分割④共有の4型。代償分割は「額・支払方法・期限」、換価分割は「売却と費用負担」を明記。共有は原則避ける
  • 後日発見財産の条項・清算条項・実印と印鑑証明・全員の署名押印を整える。未成年者・数次相続などが絡むと難度が上がる
  • 「作ってから直す」より「作る前・署名前に専門家の目を通す」ほうが、結果として手戻りが少なく、費用も時間も抑えられます

弁護士法人ブライトでは、相続と不動産の出口までを見据えたご相談をお受けしています。芦屋・阪神間にお住まいの方は、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談はこちらもご覧ください。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・大阪弁護士会所属)
弁護士歴20年以上。企業法務(顧問先130社以上)から相続・不動産まで幅広く手がける。芦屋在住。「その資産を、守り、受け継ぐために。」を信条に、売る前提ではなく住み続ける前提からも話せる相談対応を大切にしている。
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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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