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借地にした土地を相続した——地主側から借地権を解消して土地を取り戻す方法を弁護士が解説

このページは、相続した底地(借地権付きの土地)を地主側から取り戻す方法について、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談を取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、実務の視点から整理した解説記事です。

はじめに|「地代は入るが、土地は自由にできない」——底地を相続した方へ

親から相続した土地に、他人名義の家が建っている——いわゆる底地(そこち)を相続したご家庭からは、こんなご相談をいただきます。

  • 「毎月わずかな地代が振り込まれるだけで、土地としてはほとんど動かせない」
  • 「借地人と代替わりして、顔も知らない関係になっている」
  • 「更新の時期が来たので、これを機に土地を返してもらえないか」
  • 「借地人が地代を何年も滞納している。この際、契約を終わらせたい」

結論から言うと、借地契約は借地借家法によって借地人(借主)が強く保護されており、地主側の一存で簡単に終わらせることはできません。ここを軽く見て「更新のタイミングで断ればいい」と考えると、思うように進まず、かえって借地人との関係を悪化させることになりかねません。

この記事では、底地を相続した地主側の視点から、借地契約を終わらせる(土地を取り戻す)ための法律上の方法と、実務上より現実的な選択肢を、弁護士が整理して解説します。借主側(相続した実家が借地だった場合)の視点は、こちらの記事で解説しています。→借地に建てた実家は死後に売れる?借地権付き建物を相続・遺言で残すときの注意点を弁護士が解説

底地を相続したものの、どう扱えばいいか分からない——そんな状態でも、まずは現状の権利関係を整理するところから始められます。
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1. そもそも「底地」とは|借地権付きの土地を相続するということ

1-1. 所有関係を地主側から見る

底地とは、借地権が設定されている土地そのもの(=地主の所有権)を指す実務上の呼び方です。

  • 土地:地主(あなた・相続人)のもの
  • 建物:借地人(借主)のもの。借地人が、その土地の上に自分の建物を建てて使っている

つまり地主は土地の所有権を持ちながら、その土地を自由に使う権利(更地としての使用収益)は借地人に渡している状態です。この「借地権が付いたままの所有権」を相続する、というのが底地相続の実態です。

1-2. 底地特有の悩み|「持っているのに使えない」財産

底地は、通常の更地や自宅とは異なる特有の悩みを抱えています。

  • 毎月・毎年の地代収入はあるが、更地価格に比べて評価・売却価格が大きく下がる(借地権の分だけ底地の価値は圧縮される。地域の借地権割合によっては、更地評価の半分程度まで圧縮されることもあります)
  • 自分で建て替える・売却する・活用するといった判断が、地主だけの意思では完結しない
  • 借地人との関係が代替わりで疎遠になっており、いざという時の話し合いが難しい
  • 相続税評価上は財産として計上されるが、実際の使い勝手・流動性は低い

「相続財産としては存在するのに、実質的に自由にならない」——これが底地相続の悩みの核心です。

底地は「持っているのに動かせない」財産になりがちです。まずは今の借地契約の内容(期間・地代・特約)を一緒に確認するところから始めませんか。
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2. 借地契約はなぜ簡単に終わらせられないのか|借地借家法が借主を強く保護する仕組み

2-1. 借地契約は、期間が満了しても原則「更新」される

借地借家法は、住まいや生活の基盤を借地人から不当に奪わないよう、地主側に強い制約を課しています。まず押さえるべきは、借地権の存続期間が満了しても、建物がある限り、借地契約は原則として更新されるという仕組みです(借地借家法5条)。

借地権の存続期間は原則30年(借地借家法3条)、更新後は最初の更新で20年、その後の更新で10年です(借地借家法4条)。この期間が満了しても、借地人が更新を請求すれば、地主側が「正当な理由」をもって異議を述べない限り、従前と同一の条件で自動的に更新されたものとみなされます

つまり、「契約期間が来たから、これで終わりです」という主張は、法律上はそのままでは通りません。

2-2. 更新を拒絶するには「正当事由」が必要——ここが最大のハードル

地主が更新に異議を述べて借地契約を終わらせるには、正当な事由(正当事由)が必要です。借地借家法6条は、正当事由の判断要素を次のように定めています。

「借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」正当の事由があると認められる場合でなければ、異議を述べることができない(借地借家法6条)

条文の言葉は難しく見えますが、要は「地主・借地人それぞれが土地を必要とする事情」「これまでの経緯や土地の使われ方」「地主が立退料などの金銭を提供する用意があるか」を総合的に見て判断する、ということです。

実務上、正当事由が単独で(つまり立退料なしで)認められるハードルは非常に高く、地主側からの更新拒絶が認められるケースは限定的というのが実情です。「もう昔のように土地を必要としていないから」「代替わりして関係が薄いから」といった理由だけでは、正当事由として不十分と判断されることが少なくありません。

「正当事由があるかどうか」は、事案ごとの総合判断です。ご自身のケースで見込みがあるかどうか、まずは事情を整理してみませんか。
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3. 正当事由を補強する実務|「立退料」という現実的な手段

3-1. お金の提供が、正当事由の判断を動かす

借地借家法6条が明示するとおり、地主が立退料(財産上の給付)の提供を申し出ることは、正当事由の判断において考慮される要素です。

実務では、地主側の自己使用の必要性などの事情だけでは正当事由が弱いと見られる場合でも、相応の立退料の提供とセットにすることで、正当事由が認められやすくなるという運用がされています。逆に言えば、「タダで出て行ってほしい」という主張は通りにくく、金銭的な手当てとセットで検討するのが現実的な進め方です。

3-2. 立退料の相場は事案ごとに異なる

立退料の金額は、法律で一律に決まっているものではなく、借地権の評価額、借地人の移転に要する実費、代替地の確保状況など、個別の事情によって大きく変わります。相場観をつかむには、借地権評価の専門知識と交渉経験が必要になる領域です。

「いくら払えば出て行ってもらえるか」を地主自身で判断するのは難しく、この点も専門家(弁護士)が関与する意味が大きい部分です。

立退料を含めた正当事由の組み立ては、専門的な判断が要ります。「現実的にいくら・どう進めれば良いか」を一緒に検討しませんか。
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4. 借地契約を終わらせられる具体的な場面

「正当事由」以外にも、借地契約が終了する(または終了させられる)場面があります。整理すると次の4つです。

借地契約を終わらせる4つのルート比較図(期間満了+正当事由/債務不履行解除/建物滅失時の解約申入れ/合意解除)

4-1. 期間満了時の異議+正当事由(原則ルート)

前述のとおり、契約期間の満了時に異議を述べ、正当事由が認められれば契約は終了します。もっとも実務上のハードルは高く、時間もかかる進め方です。

4-2. 地代の滞納など、借地人側の債務不履行による解除

借地人が長期間にわたって地代を滞納しているなど、借地契約上の義務違反(債務不履行)がある場合は、正当事由の枠組みとは別に、契約を解除できる可能性があります。一般の契約解除のルールとして、相当の期間を定めて履行を催告し、それでも履行がないときは契約を解除できるとされています(民法541条)。

ただし借地契約のような継続的な契約関係では、一度や二度の遅れですぐに解除が認められるわけではなく、「当事者間の信頼関係が破壊されたと言えるほどの重大な不履行かどうか」という観点(実務上「信頼関係破壊の法理」と呼ばれる考え方)で判断されるのが一般的です。長期間・多額の滞納であるほど、解除が認められやすくなります。

4-3. 更新後に借地人が無断で建て替えた場合——数少ない地主側の能動的な選択肢

契約更新のに建物が滅失し、借地人が残存期間を超えて存続する建物を築造する場合は、地主の承諾があれば借地権の期間が延長されます(借地借家法7条1項)。裏を返せば、この場面では地主が承諾するかどうかが重要な判断ポイントになります。

これに対して、契約更新のに建物が滅失した場合は別の規律が働きます。この場合、借地人は地上権の放棄または土地の賃貸借の解約を申し入れることができます(借地借家法8条1項)。そして、借地人が地主の承諾を得ずに、残存期間を超えて存続する建物を無断で建て替えたときは、地主の側から地上権の消滅請求または賃貸借契約の解約を申し入れることができます(借地借家法8条2項)。

これは、更新後の無断建て替えという借地人側の落ち度が生じた場合に限られますが、正当事由の総合判断を経ずに地主側から契約関係を終わらせられる、数少ない能動的な選択肢の一つです。老朽化した借地上の建物を、借地人が無断で建て替えていないかどうかも、底地の状況を確認する際のチェックポイントになります。

4-4. 話し合いによる合意解除

もっとも現実的で、かつ双方にとって負担が少ないのが、借地人との話し合いによる合意解除です。正当事由の有無を裁判で争うのではなく、立退料や底地の買取条件について交渉し、双方が納得する形で契約を終了させる進め方です。次章で詳しく解説します。

滞納・建物の老朽化・更新時期の到来——どの入口からでも、まずは今の契約状況の整理から始められます。
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5. 実務で現実的な選択肢|「終わらせる」以外の土地の活かし方

正当事由による更新拒絶は、時間・費用・立退料の負担が大きく、必ず認められる保証もありません。実務では、契約を「終わらせる」こと以外の選択肢もあわせて検討するのが現実的です。

5-1. 借地人へ底地を売却する

底地は、借地人自身が一番高い金額で買い取れる相手であることが多くあります。借地人にとっては、底地を買い取れば「完全な所有権の土地」になり、将来の売却や建て替えの自由度が上がるため、購入するメリットがあります。地主側にとっても、交渉が成立すれば立退料を支払うより有利な形で現金化できる可能性があります。

5-2. 借地権と底地を交換し、完全所有権化する(等価交換)

土地の一部を借地人に譲渡し、残りの部分の借地権を地主が譲り受けることで、双方が別々に完全な所有権の土地を持つ形に整理する方法もあります(いわゆる等価交換)。境界の分割・評価の按分など技術的な調整が必要ですが、地主・借地人双方が「使える土地」を得られる着地点になり得ます。

5-3. 底地のまま第三者へ売却する

借地人との交渉が難しい場合、底地のまま専門の買取業者や投資家へ売却するという選択肢もあります。借地権が付いたままでは市場価格は更地より低くなりますが、「今は動かせない財産を、まとまった金銭に換える」という判断としては現実的です。

5-4. 弁護士が交渉窓口になる意味

底地を巡る交渉は、正当事由の有無、立退料の相場観、借地人との感情的なもつれなど、法律と人間関係の両方が絡みます。地主ご本人が直接交渉すると、感情的な対立に発展しやすい場面でも、弁護士が窓口になることで、論点を整理した冷静な交渉がしやすくなります。弁護士は職務の公正な遂行を第一とし、不動産業者から紹介料を受け取らないため、売却ありきに誘導されるのではという心配なしに、選択肢を並べて比較できます。

「終わらせる」だけでなく、「売る・交換する・買い取ってもらう」も含めた選択肢を、フラットに整理しませんか。
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6. 相続特有の論点

6-1. 底地を相続人の共有にすると、交渉の足並みが揃わなくなる

底地を複数の相続人で共有にしてしまうと、借地人との交渉・契約の変更・売却の判断に、共有者全員の足並みが必要になります。ただでさえ地主・借地人の間で難しい交渉に、共有者間の意見調整という要素まで加わると、話がまとまりにくくなります。不動産を共有にしない承継設計の考え方は、こちらで詳しく解説しています。→不動産を揉めずに承継するための生前対策|「共有にしない」設計を弁護士が解説

6-2. 地代の請求先切替と、滞納の有無の確認

底地を相続したら、まず地代の請求先・振込先を相続人に切り替える必要があります。あわせて、これまでの地代の支払状況(滞納の有無・金額)を確認しておくことも重要です。前述のとおり、長期の滞納は契約解除や交渉材料になり得るためです。

6-3. 借地契約書・登記の内容確認から始める

底地の相続では、そもそも「借地契約の内容(期間・地代・更新料の定め・増改築禁止特約の有無)」がどうなっているかを、契約書と登記で確認するところから始まります。契約書が見当たらない、口約束のまま何十年も続いているというケースも実務では珍しくありません。この事実確認を怠ると、その後の交渉方針そのものを誤ります。

底地の相続は、まず契約書・登記の確認から。「うちの底地は今どういう条件になっているのか」を一緒に整理しませんか。
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7. 実務の肌感|底地の相続で、私たちが現場で見ていること

底地のご相談で共通するのは、「終わらせたい」という気持ちが先行し、法律上のハードルの高さが十分に理解されないまま相談にいらっしゃるケースが多いということです。

正当事由による更新拒絶は、「言えばすぐ通る」ものではありません。だからこそ私たちは、最初の段階で「正当事由だけで戦うのか、立退料や買取交渉を組み合わせるのか」という現実的な戦略を、事案の見通しとあわせて説明することを大切にしています。「絶対に取り戻せます」という安易な期待を持たせるのではなく、法律上の制約を正直にお伝えしたうえで、現実的に取りうる選択肢を並べる——これが底地の相談で私たちが徹底している姿勢です。

8. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 借地契約の期間が満了したら、自動的に土地を返してもらえますか?

いいえ。借地人が更新を請求し、建物が存在する限り、地主が正当事由をもって異議を述べない限り、契約は従前と同一の条件で更新されたものとみなされます(借地借家法5条)。期間満了だけを理由に自動的に土地が返還されることはありません。

Q2. 借地人が何年も地代を滞納しています。それだけで契約を終わらせられますか?

滞納の期間・金額次第では、契約の解除が認められる可能性があります。ただし、一般的には一時的な遅れ程度では足りず、当事者間の信頼関係が破壊されたと評価できるほどの重大な不履行であることが必要とされています。滞納の記録(金額・期間・督促の履歴)を整理したうえで、解除が可能かどうかの見通しを専門家に確認することをおすすめします。

Q3. 底地を相続しましたが、正当事由に自信がありません。それでも相談できますか?

はい。むしろ、正当事由による更新拒絶にこだわらず、借地人への底地売却・等価交換・第三者への売却など、他の選択肢もあわせて検討するご相談を多くお受けしています。「取り戻す」ことだけがゴールではなく、「今の状態から、どう資産として動かせる形にするか」を一緒に整理します。芦屋・阪神間の底地についても、相続不動産のご相談窓口からお問い合わせいただけます。

地代そのものが相場より安いまま据え置かれている場合は、契約を終わらせる前に地代の増額請求から着手するという選択肢もあります。→借地の地代が安すぎる——相続した底地の地代を適正な金額に増額請求する方法を弁護士が解説

9. まとめ|底地は「取り戻す」より「現実的に動かす」視点で

  • 底地を相続しても、借地借家法が借地人を強く保護しているため、地主の一存で借地契約を簡単に終わらせることはできません
  • 更新拒絶には正当事由が必要で(借地借家法6条)、単独では認められにくく、立退料の提供とセットで検討するのが実務上の現実的な進め方です
  • 地代滞納などの債務不履行があれば解除の可能性もありますが、信頼関係破壊の法理により、軽微な滞納だけでは足りません
  • 「終わらせる」以外にも、借地人への底地売却・等価交換・第三者への売却など、現実的に資産を動かす選択肢があります
  • 底地の相続は、複数相続人の共有を避け、契約書・登記・地代の支払状況の確認から始めるのが実務です

底地の相続でどう動けばよいか迷っている方は、芦屋・阪神間にお住まいであれば、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談窓口はこちらもご覧ください。

その資産を、守り、受け継ぐために。底地も「動かし方」次第で資産になります。まずは現状の整理から、ご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・大阪弁護士会所属)
弁護士歴20年以上。企業法務(顧問先130社以上)から相続・不動産まで幅広く手がける。芦屋在住。「その資産を、守り、受け継ぐために。」を信条に、地主側・借主側どちらの立場からも公正に選択肢を示す相談対応を大切にしている。
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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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