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相続(遺言作成・遺産分割等)の基礎知識

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相続放棄しても管理義務は残る?2023年改正後の正しい理解を弁護士が解説

このページは、相続放棄をした後の「管理義務(保存義務)」について、芦屋・阪神間の相続不動産のご相談を取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、2023年(令和5年)4月施行の改正民法を踏まえて実務の視点から整理した解説記事です。

はじめに|「相続放棄すれば、空き家とは一切関係なくなる」は本当か

誰も住まなくなった実家、遠方にある古い家、修繕にも解体にもお金がかかる空き家——。「価値もないし、管理も大変だから、いっそ相続放棄してしまえば、もう関係なくなるだろう」。そう考えて相続放棄を検討される方は少なくありません。

しかし、この「放棄すれば一切関係なくなる」という理解は、正確ではありません。相続放棄をしても、一定の場合には、その財産を引き渡すまでの間、保存する義務が残ることがあるのです。

一方で、「では放棄しても結局ずっと管理し続けなければならないのか」というと、それも誤りです。2023年(令和5年)4月に施行された改正民法によって、この「放棄後の義務」の範囲は、以前よりもはっきりと限定されました。放棄後の義務を正しく理解しないまま「関係なくなる」と思い込んでいると、後になって近隣からの苦情や行政からの通知に慌てることになりかねません。逆に、必要以上に「一生管理し続けなければ」と思い込んで、放棄そのものをためらってしまう方もいます。

この記事では、相続放棄をした後の管理義務(正確には「保存義務」)が、どのような場合に残り、どのような場合には残らないのかを、2023年改正のポイントを軸に弁護士が整理します。

相続放棄を考えているが、実家や空き家の扱いが不安、という方へ。放棄の前に、一度だけ法律の目を通してください。
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1. まず前提|相続放棄とは「はじめから相続人でなかったことになる」制度

放棄後の義務を理解するには、相続放棄そのものの効果を押さえておく必要があります。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して受理されることで、その相続についてはじめから相続人でなかったものとみなされる制度です(民法939条)。放棄が認められれば、プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金・保証債務など)も、いっさい引き継ぎません。故人に多額の借金や連帯保証債務があり、明らかに債務超過という場合に、返済義務を引き継がないための手段として使われるのが典型です。

ただし、相続放棄には次の2つの重要な性質があります。

  • 一部だけの放棄はできない:「借金は放棄するが、この不動産は引き継ぐ」といった、財産をより好みする放棄はできません。放棄するなら、その相続に関する権利も義務もすべて放棄することになります。
  • 熟慮期間は原則3か月:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認するか放棄するかを決めなければなりません(民法915条1項)。この期間を過ぎると、原則として単純承認したもの(=すべて相続した)とみなされます。

この「はじめから相続人でなかったことになる」という効果があるからこそ、多くの方が「放棄すれば、その家とはもう無関係になる」と考えるわけです。しかし、ここに一つ、法律上の例外が置かれています。それが民法940条の保存義務です。

3か月の期限が近い、あるいは過ぎてしまったかもしれない、という方はお早めに。放棄の可否を含めて、一度だけ法律の目を通してください。
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2. 2023年改正で何が変わったか|「現に占有」への限定

2-1. 改正前の民法940条は、どこまで義務を負うのか読みにくかった

相続放棄をした人の義務を定めているのが、民法940条です。この条文は2023年4月の改正で内容が見直されました。

改正前の旧940条は、放棄をした者は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という趣旨の規定でした。ここで問題になったのが「管理を継続」という言葉です。

この「管理を継続」という表現は、次のような疑問を生みました。

  • 遠方に住んでいて、その家に一度も足を踏み入れていない相続人まで、放棄後に管理を続けなければならないのか。
  • 「管理」とは、実際に何をどこまですればよいのか。修繕までしなければならないのか。
  • 相続人全員が放棄した場合、次に管理を始める人(相続財産の管理人など)が現れるまで、いつまで義務が続くのか。

条文の文言だけでは、義務を負う人の範囲も、義務の中身も、はっきりしませんでした。

2-2. 改正後の民法940条は「現に占有しているとき」に限定した

そこで2023年4月に施行された改正民法940条は、次のように定め直されました。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

この改正のポイントは、大きく2つあります。

ポイント1:義務を負うのは「現に占有している」人に限定された

改正後は、放棄をした人がすべて義務を負うわけではありません。放棄の時に、その財産を「現に占有している」場合に限って、義務が発生します。逆にいえば、放棄の時にその財産を現に占有していなければ、この保存義務は発生しません。ここが最大の変更点です。

ポイント2:義務の中身は「保存」であり、終わりの時点も明確になった

改正前の「管理を継続」という曖昧な表現ではなく、「引き渡すまでの間、保存する」と整理されました。次に引き渡すべき相手(他の相続人、または相続財産清算人)に財産を引き渡した時点で、義務は終わります。いつまで続くか分からない、という不安が解消されたわけです。

なお、義務の程度は「自己の財産におけるのと同一の注意」——つまり、自分の財産に対して払うのと同じ程度の注意で足ります。専門家並みの高度な管理までは求められません。

ここでいう「保存」とは、財産の現状を維持し、その価値を大きく損なわないようにすることを指します。具体的には、建物の損壊や危険の防止(屋根からの雨漏り・外壁の剥落による隣家への被害防止など)、不法占拠・不法投棄の防止といった配慮が念頭に置かれます。逆に、大規模な修繕やリフォームまで行う義務は通常ありません。「価値を上げる」のではなく「現状を維持する」のが保存の考え方です。

3. 実務での意味|「現に占有しているか」で結論が分かれる

条文の話が続きましたので、ここからは具体的な場面に落とし込みます。ポイントは、繰り返しになりますが「放棄の時に、その財産を現に占有していたかどうか」の一点です。

相続放棄後の保存義務は残るか——放棄の時に財産を現に占有していたかどうかで分岐する図。占有していなければ保存義務は発生せず、占有していれば相続人または相続財産清算人(民法952条)に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意で保存する義務が残る。

3-1. 遠方に住み、実家を占有していない相続人のケース

たとえば、故人(親)が住んでいた実家について、子が遠方に暮らしていて、その家に住んでもおらず、鍵も持たず、事実上その家を支配していない——という場合を考えてみます。

このケースでは、子は実家を「現に占有している」とはいえないことが多いと考えられます。そうであれば、改正民法940条の保存義務は発生しないという整理になります。「遠方の実家を相続放棄したら、その後も自分が管理し続けなければならないのか」という不安は、多くの場合、現に占有していないことを理由に、和らげられる余地があるということです。

これは、遠方に住む相続人にとって実務上とても大きな意味を持ちます。改正前の「管理を継続」という文言のままだと、占有していない人まで義務を負うようにも読めたからです。

3-2. 同居していた、鍵を管理していたなど、現に占有しているケース

一方で、故人と同居していた、あるいは日常的にその家の鍵を管理し、出入りしていた——というように、放棄の時点でその不動産を現に占有していた場合は、話が変わります。この場合は、次に引き渡すべき相手に財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務が残ります。

「放棄したのだから、もう鍵も渡さないし放っておく」という対応は、この場面では適切ではありません。引き渡しまでの間の保存義務がある以上、少なくとも、放置による危険(建物の倒壊、放火・不法投棄の誘発など)を招かない程度の配慮は必要になります。なお、この「引き渡すまでの間」は、次に述べる相続財産清算人の選任手続きや清算に一定の時間がかかることから、数か月に及ぶこともあります。短期で終わるとは限らない点も、あわせて見込んでおくとよいでしょう。

3-3. 相続人全員が放棄した場合の「出口」=相続財産清算人

では、現に占有している人が保存義務を負うとして、その財産は最終的に「誰に」引き渡せばよいのでしょうか。

順番として相続人になり得る人が全員放棄した場合、その相続財産を管理・清算する人がいなくなります。この受け皿として、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうのが相続財産清算人です(民法952条。2023年〔令和5年〕4月施行の改正で名称が変わり、それ以前は「相続財産管理人」と呼ばれていました)。相続財産清算人が選任されれば、現に占有している人はその清算人に財産を引き渡すことができ、保存義務の「引き渡すまでの間」という区切りに到達します。

ただし、相続財産清算人の選任には家庭裁判所への申立てが必要で、申立ての際に予納金(清算業務の費用に充てる資金)を求められるのが通常です。この予納金は、事案によっては数十万円規模になることもあります。「放棄すれば費用ゼロで綺麗に手を引ける」とは限らない、という点は、放棄を検討する段階で知っておくべき現実です。実務では、放棄をするかどうかの判断と、放棄後に誰がどう出口までもっていくのかを、セットで設計することが重要になります。

「放棄したいが、その後の空き家の出口が見えない」という段階でご相談ください。放棄と、その後の処理までまとめて、一度法律の目を通してください。
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4. 放棄の判断で、あわせて注意したいこと

放棄後の保存義務そのものは以上のとおりですが、そもそも「放棄すべきかどうか」を考えるときには、次の点も押さえておく必要があります。

4-1. 熟慮期間(原則3か月)は思ったより短い

前述のとおり、放棄の判断期限は原則3か月です(民法915条1項)。故人に借金や保証債務がないか、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいかを調べているうちに、3か月はあっという間に過ぎてしまいます。財産の全容が3か月では調べきれないという場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てるという方法もあります。期限が迫っている、あるいはすでに過ぎたかもしれないという場合こそ、早めに専門家に相談する意味があります。

4-2. 一部だけの放棄はできない=「この家だけ手放す」はできない

「実家(空き家)だけを手放して、預貯金は相続したい」という発想は自然ですが、相続放棄ではこれはできません。放棄はその相続に関する権利・義務のすべてに及びます。「空き家だけどうにかしたい」という目的であれば、放棄以外の手段——たとえば、いったん相続したうえで売却・解体・寄付などの出口を検討する——のほうが目的に合うことも多くあります。空き家をどう処分するかの全体像は、空き家を相続したときの管理責任・処分の選択肢はこちらで詳しく解説します。

4-3. 放棄すると、次の順位の人へ相続権が移る

自分が放棄すると、その相続権は次の順位の相続人へ移ります。たとえば子が全員放棄すれば、相続権は故人の親、さらに兄弟姉妹へと移っていきます。放棄した本人は義務を免れても、事情を知らない親戚が突然「あなたが相続人になりました」という通知を受け取り、借金や空き家の問題を引き継いでしまう——ということが起こり得ます。円満に進めるためには、次順位になる親族へ事前に事情を伝えておく配慮が望ましい場面もあります。誰にどの順で相続権が移るのかは、放棄の前に確認しておくべき重要なポイントです。

放棄の判断は、次の順位のご親族への影響まで見て決めるべきです。全体像を、一度法律の目で確認しませんか。
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5. 実務の肌感|相続放棄の相談で、現場でよく感じること

当事務所で扱った相続放棄・空き家関連の事案から、固有の情報を除いて一般化した「現場の感覚」をお伝えします。

その1:放棄後の不動産の管理・処分の見通しがないまま、放棄だけを急ぐ相談が多い
「借金があるから放棄したい」という相談で、放棄そのものは正しい選択でも、残された不動産(ときに仮差押えなどが付いていることもあります)を放棄後に誰がどう管理・処分するのかという出口が見えていない、というケースは実務でよく見ます。放棄の可否と、放棄後の財産の受け皿(相続財産清算人の選任など)は、切り離さずに一体で検討したほうが、後の不安が少なくなります。

その2:熟慮期間の「3か月」を過ぎたかもしれない、という段階の相談が一定数ある
故人の死亡からしばらく経ってから、思いがけず債権者からの請求で借金の存在を知り、「もう3か月を過ぎてしまったが放棄できるか」という相談に至るケースがあります。期間の経過だけで機械的に諦める必要はなく、いつ借金の存在を知ったのか等の事情によっては、なお放棄が受理される余地が検討できる場面もあります。ここは事案ごとの判断になるため、自己判断で諦めず相談する価値があります。

その3:相続人の間で「誰が放棄し、誰が引き継ぐか」の調整が必要になることがある
負債とプラスの財産が混在する相続では、「特定の相続人に財産と負債をまとめ、他の相続人には放棄してもらう」といった役割分担で全体を整理する場面があります。この調整は、相手方にも代理人が付いていると交渉ごとになります。放棄は一人の手続きに見えて、実際には相続人全体の設計の一部であることが少なくありません。

(※上記はいずれも、実際の事件から固有情報を除いて一般化したものです。個別の結論は事案により異なります。)

「うちの場合はどうすべきか」を、放棄する前に整理しておきましょう。一度だけ法律の目を通してください。
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6. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 遠方に住んでいて実家に一度も入っていません。相続放棄したら、その後も管理し続けないといけませんか?

放棄の時にその実家を「現に占有している」といえないのであれば、改正民法940条の保存義務は発生しないと整理されるのが原則です。鍵も持たず、住んでもおらず、事実上その家を支配していないという状況であれば、占有していないと評価される場合が多いと考えられます。ただし、占有しているかどうかは実際の関わり方によって判断が分かれることがあるため、微妙なケースは弁護士にご確認ください。

Q2. 相続放棄すれば、空き家の解体費用や固定資産税の負担からも完全に解放されますか?

放棄が認められれば、その相続財産に関する負担(税や解体費用など)を引き継がないのが原則です。ただし、放棄の時に現に占有している場合は、引き渡すまでの間の保存義務が残ります。また、相続人全員が放棄した後の空き家を清算するために相続財産清算人の選任が必要になると、その申立てに予納金がかかることがあります。「一切の費用から完全に解放される」とは限らない点は、あらかじめ知っておいたほうがよいでしょう。

Q3. 空き家だけを相続放棄して、預貯金は受け取ることはできますか?

できません。相続放棄は、その相続に関する権利・義務のすべてに及ぶため、財産を選んで一部だけ放棄することはできません。「価値のない空き家だけ手放したい」という目的であれば、放棄ではなく、いったん相続したうえで売却・解体・寄付などの出口を検討するほうが目的に合うことが多いです。どちらが有利かはケースによって異なるため、判断に迷う場合はご相談ください。

7. まとめ|「放棄すれば無関係」でも「一生管理」でもない

  • 相続放棄をしても、放棄の時に財産を現に占有している場合には、引き渡すまでの間の保存義務が残ります。「放棄すれば一切関係なくなる」は正確ではありません。
  • 一方、2023年4月施行の改正民法940条は義務の範囲を「現に占有しているとき」に限定しました。遠方で実家を占有していない相続人は、保存義務を負わないことが多いと整理されます。「放棄しても一生管理し続けなければ」という思い込みも、正確ではありません。
  • 相続人全員が放棄した場合の出口は、相続財産清算人の選任です(民法952条)。ただし申立ての予納金など、費用面の現実も踏まえて設計する必要があります。
  • 放棄の判断では、3か月の熟慮期間・一部放棄はできないこと・次順位への相続権の移動もあわせて確認しておくべきです。

相続放棄は、単独で見れば一つの手続きですが、実際には「放棄後の空き家の出口」や「他の相続人との役割分担」まで含めて設計してはじめて、後の不安のない解決になります。弁護士法人ブライトでは、相続と不動産の出口までを見据えたご相談をお受けしています。

放棄すべきか、放棄後にどう処理するか。売る・分ける・手放すの前に、一度だけ法律の目を通してください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・大阪弁護士会所属)
弁護士歴20年以上。企業法務(顧問先130社以上)から相続・不動産まで幅広く手がける。芦屋在住。「その資産を、守り、受け継ぐために。」を信条に、売る前提ではなく住み続ける前提からも話せる相談対応を大切にしている。
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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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