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交通事故の基礎知識

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追突で子ども・高齢の親がむちうちに|同乗者のケガと慰謝料

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士/弁護士法人ブライト・交通事故主任(修習63期・登録2010年)
監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士/弁護士法人ブライト 代表

【この記事の結論】
アルファードで追突された場合、同乗していたお子様・高齢の親・配偶者も、それぞれが独立した被害者として治療費・慰謝料・休業損害を請求できます。
むちうち(頸椎捻挫)は「軽傷」と見られがちですが、適切に通院を続け、症状が残れば後遺障害14級9号が認定されることがあります。自賠責の慰謝料は原則として日額4,300円×(実際に通院した日数×2)で計算されますが、弁護士(裁判)基準では大幅に増額できる場合があります。
子どもは症状を言葉にしにくく、高齢者は既往症との切り分けで争いになりやすい——これらの論点こそ、弁護士が介入する意味があります。まずは無料相談をご利用ください。

追突一件で家族全員が被害者になる——アルファード多人数乗車の現実

アルファードは7〜8人乗りのファミリーミニバンです。週末の家族旅行、子どもの送迎、高齢の親を連れてのドライブ——こうした日常的な場面でアルファードは走ります。

後続車に追突されたとき、その衝撃は車内全員に同じように加わります。運転席だけでなく、後部座席の子どもも、セカンドシートに座っていた高齢の親も、全員が「むちうち(頸椎捻挫)」を負う可能性があります。

交通事故の実務において、追突被害は後続車100:前方車0(過失ゼロ)で処理されることが一般的です。これは被害者にとって最も有利な立場です。同時に、お子様・高齢の親を含む同乗者全員が、それぞれ独立した損害賠償請求権を持ちます。

しかし実際には、こんな場面がよく起きます。

  • 「子どもは泣いていないから大丈夫」と受診を見送る
  • 「高齢の親は以前から首が痛いと言っていたから、事故と関係ないかも」と諦める
  • 「弁護士費用が家族人数分かかるのでは」と躊躇する

これらの思い込みがあると、本来受け取れるはずの補償を受け取れないまま示談してしまいます。本記事では、アルファード追突後の同乗者むちうち(頸椎捻挫)について、治療から慰謝料の計算、弁護士依頼のポイントまでを整理します。

アルファードで追突され、ご家族がむちうちになった方へ
同乗者の方も、それぞれ治療費・慰謝料・休業損害を請求できます。弁護士費用特約があれば、ご家族全員の費用を保険でカバーできる場合があります。
交通事故専用フリーダイヤル:0120-927-113(受付時間:平日9:00〜18:00)
LINEでもご相談いただけます。

むちうちとはなにか——頸椎捻挫の症状・治療・通院頻度の基礎知識

「むちうち」は正式には「外傷性頸部症候群」または「頸椎捻挫」と呼ばれます。追突事故では、衝撃によって頸部が前後に激しく揺れ(鞭のように動く動きからむちうちの名称がつきました)、首の筋肉・靭帯・神経に損傷が生じます。

主な症状

  • 頸部痛・肩こり:首・肩の痛みや張り。事故直後より2〜3日後に症状が強くなることがあります。
  • 頭痛:後頭部から頭全体にかけての痛み。
  • 手・腕のしびれ:神経が影響を受けると、腕や手指にしびれが出ることがあります。
  • めまい・吐き気:自律神経症状として現れることがあります。
  • 腰痛:追突の衝撃は頸部だけでなく腰部にも加わるため、腰痛が同時に発生することが多いです。

治療と通院頻度の重要性

むちうちの治療は、整形外科でのリハビリ(物理療法・牽引・電気刺激治療)が中心です。医師の指示に基づいて整骨院・接骨院での施術を組み合わせることもあります。

後遺障害等級の認定や慰謝料の計算において、通院頻度は最も重視される要素の一つです。「月に1〜2回しか通院していない」状態が続くと、「症状が軽かった」と判断されるリスクが高まります。医師の指示のもと、できる限り規則的に通院することが重要です。

また、整骨院のみでの通院を続けると、後遺障害診断書を書いてもらえる医師がいなくなるという問題が生じます。整形外科への通院を軸にしながら、整骨院を補完的に活用する形が実務では推奨されます。

症状固定とは

「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断した時点のことです。症状固定日が後遺障害の申請・慰謝料計算の起算点になります。症状固定の時期は医師が判断するものであり、保険会社が「そろそろ治療を終わりにしましょう」と打ち切りを示唆してきても、医師が必要と判断している間は通院を継続することができます。

子どもがむちうちになったとき——早期受診と症状の見逃しに注意

同乗のお子様がむちうちを負った場合、大人とは異なる注意点があります。

子どもは症状を言語化できない

大人であれば「首が痛い」「手がしびれる」と伝えられますが、子ども(特に乳幼児・小学校低学年)は痛みや不快感を言葉で表現することが難しいです。

事故後、普段と違うサインが見られた場合は受診を検討してください。

  • 以前より機嫌が悪い・泣き続ける
  • 首を動かしたがらない・動かすと痛がる
  • 頭を傾けた姿勢でいることが多い
  • 食欲がない・ぐずりやすい
  • 嘔吐・吐き気を訴える

「元気そうだから大丈夫」と判断して受診を先延ばしにすると、事故との因果関係が後から否定されるリスクがあります。追突があったなら、お子様も早めに整形外科を受診することをお勧めします。

受診・通院の実務

未成年の場合、損害賠償請求の権利は親権者が代理して行使します。通院する際は、子どもの症状を親が代わりに医師に伝えることになります。「どのように痛がっているか」「どんな場面で症状が出るか」を具体的にメモしておくと、医師への説明がスムーズになります。

お子様の通院費・慰謝料・付添交通費なども損害の項目に含まれます。付添が必要な小さな子どもの場合、親の付添費用(日額程度)が損害として認められる場合もあります。

チャイルドシートの未装着と過失

チャイルドシートを装着していなかった場合、過失相殺(過失として損害額が減額される)が問題になることがあります。実務書では、未装着による損害拡大が認められた場合に減額が議論されることがあります。ただし追突事故で被害者側の過失ゼロが基本であることは変わらないため、未装着だったとしても大幅な減額が認められることは多くありません。具体的なケースについては弁護士にご相談ください。

お子様のむちうちについてご不安な方へ
「子どもが痛いと言わなかったけど受診すべき?」「子どもの慰謝料はどう計算されるの?」こうした疑問に弁護士がお答えします。
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高齢の親がむちうちになったとき——既往症との切り分けと素因減額

高齢者が追突でむちうちを負った場合、大人とは異なる問題が生じやすいです。その代表が「既往症との切り分け」と「素因減額」です。

既往症との切り分け問題

高齢者の多くは、事故前からある程度の頸椎・腰椎の変形や退行性変化(変形性頸椎症・椎間板変性など)を持っています。加害者側保険会社は、「事故前から症状があったのではないか」「もともとの疾患が悪化したのではないか」と主張して損害を否定・縮小しようとすることがあります。

このような場面では、事故前後の症状の変化を明確にすることが重要です。事故後に新たに現れた症状(特に痛みの部位・強度の変化)を診断書や医師の意見書で丁寧に記録することが、損害の証明につながります。

素因減額とは

「素因減額」とは、被害者の体質・既往症が損害の拡大に寄与している場合に、損害額から一定割合を差し引く考え方です。実務書では、変形性頸椎症など既往症があった場合に素因減額が議論されることがあります。

ただし、素因減額が認められるためには、単に既往症があるだけでなく「その既往症が損害の発生・拡大に寄与していること」が必要とされています。追突による新たな傷害(事故によって初めて生じた症状)については、素因減額を受けるべきでないと主張できる場合があります。弁護士が介入して適切な反論をすることが重要です。

介護・付添費用の考え方

高齢者で一定の介護が必要になった場合、入院中の付添看護費・自宅での介護費用も損害として計上できる場合があります。また、高齢者が入院・通院している間に、家族が仕事を休んで付き添いをした場合、その休業損害相当額が損害として認められることがあります。

むちうちの慰謝料はいくらになるのか——3基準の違いを解説

交通事故の慰謝料には、3つの計算基準があります。どの基準を使うかで、受け取れる金額が大きく変わります。

1. 自賠責基準(最低限の基準)

自賠責保険が定める基準で、法律で最低限補償される金額です。傷害に関する慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

自賠責基準の慰謝料:日額4,300円 × 次のいずれか少ない方の日数

  • 実際に通院した日数の2倍
  • 通院期間の日数(事故日から症状固定日まで)

例えば、通院期間3か月(90日)で実通院日数30日の場合:日額4,300円 × 60日(30×2)=258,000円となります。

自賠責基準は最低限の補償であり、実際の苦痛・生活への支障を十分に反映した金額ではないことが多いです。また、自賠責保険全体の支払い限度額は傷害で120万円までです。

2. 任意保険基準(保険会社の社内基準)

加害者側の任意保険会社が独自に設けている基準です。以前は「赤い本」「青い本」と近い水準でしたが、近年は各社独自の基準が設けられており、内容は非公開です。一般的に自賠責基準よりは高い金額になりますが、弁護士(裁判)基準よりは低いことがほとんどです。

加害者側保険会社が示談の際に提示してくる金額は、通常この任意保険基準によるものです。

3. 弁護士(裁判)基準(最も高い基準)

裁判所が採用する基準で、「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」に掲載されています。むちうちの場合、通院期間に応じた慰謝料額の目安が示されており、任意保険基準と比べて数倍の差が生じることがあります。

弁護士が交渉または訴訟を行う場合、この弁護士(裁判)基準を用いて請求することができます。

具体的な差の目安(むちうち・他覚症状なしの場合)

通院期間弁護士(裁判)基準の目安自賠責基準(実通院×2での計算例)
1か月約19万円約8.6万円(実通院20日×2×4,300円)
3か月約53万円約25.8万円(実通院30日×2×4,300円)
6か月約89万円約51.6万円(実通院60日×2×4,300円)

※弁護士基準の金額は「赤い本」記載の目安額をもとにした参考値です。実際の認定額はケースにより異なります。自賠責基準の計算例は通院頻度の仮定値によるものです。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用の自己負担なく弁護士基準での交渉ができる場合があります。同乗者のむちうち案件では弁護士費用特約の活用をまず確認することをお勧めします(費用・手続きの詳細はスポーク①「アルファードの追突事故、同乗していたご家族も弁護士費用特約が使える場合があります」をご覧ください)。

「保険会社の提示額が適正かどうか分からない」という方へ
加害者側保険会社から示談の提示が届いたら、サインする前に弁護士に確認してください。弁護士基準との差額を無料で試算します。
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同乗者の休業損害——主婦(家事従事者)・パート・高齢者・子どもの場合

むちうちによって仕事や家事に支障が生じた場合、休業損害を請求できます。同乗者がどのような立場であるかによって、請求の仕方が異なります。

給与所得者の場合

会社員・パートなど、給与収入がある方は、事故による欠勤・遅刻分の収入減が休業損害として認められます。休業損害証明書(会社が発行)と給与明細を用意します。

主婦(家事従事者)の場合

専業主婦(または専業主夫)は、給与収入がなくても「家事労働」に対して休業損害を請求できます。これを「主婦休損」と呼びます。計算の基礎には、女性全年齢の賃金センサス(賃金構造基本統計調査の平均賃金)が用いられるのが一般的です。

実務においては、夫妻が同一の追突事故で被害者になった場合、それぞれの通院日を別個に計上することが正確な休業損害の計算につながります。夫が通院した日と妻が通院した日を合算せず、各自の通院日数を根拠として個別に計算します。

パートタイム・兼業主婦の場合

パートタイムで働きながら家事もしている方は、実際の収入減と主婦休損の両方を組み合わせて請求できる場合があります。具体的な計算方法は状況によって異なりますので、弁護士に確認することをお勧めします。

高齢者(無職・年金受給者)の場合

退職後の高齢者で収入がない場合、通常の意味での休業損害は認められないケースが多いです。ただし、家事従事者としての側面がある場合は主婦休損に近い形で請求できることがあります。また、慰謝料の計算や付添費などで損害を主張することが重要になります。

子ども(学生・未成年)の場合

学生・未成年の場合も、学校の欠席による学習機会の損失などが損害として論じられることがあります。小学生・中学生・高校生・大学生など年齢・状況によって考え方が異なります。弁護士にご相談ください。

むちうちが症状固定後も残ったら——後遺障害14級9号の認定と増額

むちうちの症状(頸部痛・しびれ・頭痛など)が症状固定後も残存する場合、後遺障害の申請をすることができます。むちうちの後遺障害として最も多く認定されるのが「後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)」です。

14級9号の認定要件

  • 症状固定後も頸部・腰部などに神経症状(痛み・しびれ)が残っていること
  • 他覚的所見(画像で確認できる異常)がなくても、症状の一貫性・継続性があれば認定される場合があること
  • 事故から症状固定まで継続的に通院していること(通院頻度・記録が重要)

12級13号との違い

MRI・CT等の画像で神経圧迫など他覚的所見が確認できる場合、より上位の「12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)」が認定される場合があります。12級と14級では後遺障害慰謝料・逸失利益が大きく異なります。

後遺障害が認定された場合の追加補償

後遺障害等級が認定されると、通院慰謝料(入通院慰謝料)に加えて以下が請求できます。

  • 後遺障害慰謝料:14級9号の場合、弁護士(裁判)基準で110万円程度が目安となっています(実際の認定額はケースにより異なります)。
  • 逸失利益:後遺障害によって将来の労働能力が低下した分の損害。14級の場合、労働能力喪失率5%として計算されます。

後遺障害の申請方法は「被害者請求(自ら自賠責へ申請)」と「事前認定(加害者側保険会社に任せる)」の2種類があります。被害者請求の方が必要な資料を自分で揃えられるため、弁護士が関与しやすく、認定に有利な申請ができる場合があります。

後遺障害等級についての詳細な解説は、弁護士法人ブライトの後遺障害ハブページ「後遺障害認定の全知識」もあわせてご覧ください。

「むちうちが症状固定後も残っている」という方へ
後遺障害申請には、通院記録の整備・申請方法の選択・後遺障害診断書の内容確認など、弁護士のサポートが有効です。
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過失ゼロ(10対0)の追突なのに、なぜ被害者が一人で戦わなければならないのか

アルファードへの追突は、後続車が前方車に衝突した典型的なケースです。この場合、過失割合は「後続車100:前方車(被害者)0」となるのが原則で、被害者側は過失ゼロです。

しかし、過失ゼロには重要な落とし穴があります。

自分の保険会社が示談代行をしてくれないのです。

自動車保険の示談代行サービスは、双方に過失がある事故でのみ利用できます(弁護士法第72条の非弁活動禁止との関係)。過失ゼロの被害者は、加害者側保険会社と一対一で交渉しなければなりません。

加害者側保険会社の担当者は、日々何十件もの交渉をこなすプロです。被害者が「早く終わらせたい」「もう疲れた」と感じているタイミングを見計らって、低い示談金の提示をしてくることがあります。こうした状況を打開するのが弁護士の役割です。

また、弁護士費用特約があれば、同乗者全員(家族)をまとめて弁護士に依頼できる場合があります。費用・手続きについては「アルファードの追突事故、同乗していたご家族も弁護士費用特約が使える場合があります」をご覧ください。

弁護士法人ブライトに依頼するメリット

弁護士法人ブライトは、交通事故被害者の代理人として数多くの案件を扱ってきました。同乗者むちうちを含む追突事故での強みは以下のとおりです。

交通事故専門チームによる対応

交通事故主任の松本洋明弁護士(修習63期・登録2010年)を中心とした専門チームが対応します。むちうち・後遺障害認定・慰謝料増額交渉のいずれも対応できる体制を整えています。

弁護士歴平均14年以上の実績

弁護士法人ブライトの弁護士歴平均は14年以上(2026年時点)です。交通事故交渉の実務に精通した弁護士が担当します。

複数の被害者を一括対応

アルファードの追突のように、同乗者複数人が被害者になった場合も、それぞれの案件を並行して受任します。家族それぞれが個別に別々の法律事務所に相談する手間がありません。

通勤中の事故は労災との連携も

通勤途中の追突事故の場合、交通事故の損害賠償と労働者災害補償保険(労災)の両方が関係することがあります。ブライトは労災部門と交通事故部門が連携しており、複合案件にも対応できます。

弁護士法人ブライトに無料相談
アルファードの追突事故で同乗者がむちうちになった方は、ぜひご相談ください。着手金0円・完全成功報酬制(弁護士費用特約なしの場合)で対応いたします。弁護士費用特約がある場合は特約で費用がまかなわれる場合があります。
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アルファード追突被害の関連情報

アルファードの追突事故に関しては、本記事(同乗者むちうち・慰謝料)のほかにも複数の論点があります。あわせてご確認ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 追突から数日後に首の痛みが出てきました。今からでも受診・請求できますか?

A. 受診はできる限り早いほうがよいですが、事故後数日以内であれば因果関係の立証に支障が出ることは少ないとされています。事故翌日・翌々日に痛みが出てくることは医学的にもあり得ることとして説明されています。受診の際に「追突事故の翌日から痛みが出てきた」と医師に明確に伝えてください。

Q2. 子どもが「痛くない」と言っているのですが、受診させた方がいいですか?

A. 追突があったのであれば、症状がないように見えても受診することをお勧めします。子どもは症状を表現できないことが多く、後から痛みが出てくる場合があります。受診記録があることで、後から症状が出てきた場合の因果関係の立証にもつながります。

Q3. 高齢の親が以前から首の痛みを訴えていましたが、事故後に悪化しました。請求できますか?

A. 請求することは可能です。事故前から既往症があった場合でも、事故によって症状が悪化・増強したことを立証できれば、その部分について損害賠償請求ができます。「素因減額」として一定割合が差し引かれる可能性はありますが、事故による増悪分については補償を求めることができます。弁護士が介入することで、適切な主張ができる場合があります。

Q4. 同乗者の慰謝料は運転していた人とは別個に請求できますか?

A. はい、別個に請求できます。同乗者はそれぞれ独立した被害者として、各自の治療費・慰謝料・休業損害を請求する権利を持ちます。家族が全員同乗していた場合も、一人一人の損害を個別に計算・請求します。

Q5. 専業主婦(家事従事者)ですが、むちうちで家事ができなくなりました。休業損害を請求できますか?

A. 請求できます。家事は「労働」に相当するとして、女性全年齢の賃金センサスを基礎に主婦休損を計算・請求することができます。整形外科への通院記録と、家事に支障が生じていたことを示す資料(医師の所見など)が重要になります。

Q6. 治療費の打ち切りを保険会社から言われました。どうすればいいですか?

A. 保険会社から「治療費の支払いを終了したい」と言われた場合、応じる義務はありません。担当医師がまだ治療が必要と判断しているのであれば、健康保険に切り替えて通院を継続し、後から自賠責への被害者請求を行うという方法もあります。打ち切りの対応は弁護士に相談することをお勧めします。

Q7. 弁護士費用特約が使えない場合、費用はどうなりますか?

A. 弁護士法人ブライトでは、弁護士費用特約がない方に対しても着手金0円・完全成功報酬制での対応をしている場合があります。費用が心配な方もまずはご相談ください。詳細は初回相談でご確認いただけます。

まとめ:アルファードの追突、同乗者全員の補償を諦めないでください

アルファードで追突された場合に同乗していたお子様・高齢の親・配偶者は、それぞれ独立した損害賠償請求権を持ちます。

  • お子様のむちうち:症状を言語化できないことが多い。早期受診が重要。
  • 高齢の親のむちうち:既往症との切り分け・素因減額の争いに注意。弁護士の反論が有効。
  • 主婦(家事従事者)の休業損害:給与がなくても主婦休損として請求できる。
  • 慰謝料の計算基準:弁護士(裁判)基準は自賠責基準・任意保険基準を大幅に上回ることがある。
  • 後遺障害14級9号:症状が残れば申請を検討。通院の継続・記録が認定の鍵。
  • 弁護士費用特約:同乗者全員が使える場合がある(詳細はスポーク①)。

過失ゼロ(10対0)の追突被害では自分の保険会社が動いてくれません。加害者側保険会社と一人で戦うことになる前に、弁護士法人ブライトにご相談ください。

弁護士法人ブライトへの無料相談
アルファードの追突事故でご家族がむちうちになった方、同乗者の慰謝料・休業損害・後遺障害について不安な方は、まずはご相談ください。
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執筆・監修弁護士のご紹介

執筆:松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士

弁護士法人ブライト・交通事故主任。修習63期・登録2010年。交通事故被害者の示談交渉・後遺障害申請・訴訟を専門に扱う。むちうち・頸椎捻挫から重篤な後遺障害案件まで幅広く対応。

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士

弁護士法人ブライト 代表。企業法務・交通事故・労災など幅広い分野を扱い、顧問先130社以上(実名公開)を有する総合法律事務所を率いる。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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