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交通事故の基礎知識

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交通事故の過失割合に納得できない方へ|弁護士が証拠で覆すサービス


執筆

松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士|登録2010年・修習63期・交通事故主任

監修

和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト代表

【結論】保険会社が提示した過失割合は、証拠で覆せる可能性があります

  • 過失割合は「話し合い」で決まる。証拠と論理で争えば変わる
  • 1割の過失割合の差が、慰謝料・逸失利益で数百万円の差になることがある
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こんな状態になっていませんか?――過失割合でよくある「損している」パターン

  • 「過失割合は4:6(当方4割)です」と一方的に言われ、根拠を教えてもらえない
  • 納得できないと言っても「これが当社の基準です」で終わった
  • ドライブレコーダーの映像がある。でも保険会社は無視している
  • 「0対100だと思っていたのに、なぜか2割の過失を付けられた」
  • バイク事故・自転車事故で、車側より不利な過失割合を提示された

過失割合は「保険会社が決める」ものではなく、証拠と交通事故の実務基準(別冊判タ・赤本等)に基づき当事者間で合意するものです。弁護士が介入することで、対等な交渉の場に立てます。

過失割合が1割変わると、損害賠償額はどう変わるか

例えば総損害額が1,000万円の事案で、過失割合が30%から20%に変わった場合:

過失割合(当方) 受け取れる賠償額 差額
30%(保険会社提示) 700万円
20%(弁護士交渉後) 800万円 +100万円

また、慰謝料自体も弁護士基準(裁判基準)に切り替わることで増額するため、実際の増額効果は表以上になるケースがあります。

また、過失割合そのものを覆せなかった場合でも、ご自身の人身傷害保険を使えば過失相殺で減った分を補える可能性があります。人身傷害保険は自分の過失に関係なく実損害額を基準に保険金が支払われる制度で、示談交渉と並行して活用できます。基本的な使い方は人身傷害保険(人傷)完全ガイド、保険会社の算定額に納得できない場合の追加請求テクニックは人身傷害保険の訴訟基準差額説で解説しています。

過失割合を覆す3つの武器

武器①:ドライブレコーダー・防犯カメラ映像

映像証拠は最も強力な客観証拠です。保険会社が「見ていない」と主張しても、弁護士が正式に取付請求することで交渉の土台が変わります。ブライトでは、追越し禁止場所での追突案件(I様・道交法27条違反)で相手方ドラレコを入手し、0:100を勝ち取った実績があります。(Slack実案件・匿名加工済)

武器②:交通事故実務の基準書(別冊判タ・赤本)

「別冊判例タイムズ38号」(交通事故損害算定基準)には、事故態様別の基本過失割合と修正要素が体系化されています。弁護士はこの基準をベースに「修正要素の適用漏れ」を指摘し、相手方保険会社の主張を崩します。

武器③:事故状況の詳細な事実調査

信号の色・速度・車線変更の有無・合図のタイミング・歩行者・自転車の通行位置など、現場の詳細な事実関係を整理することで、保険会社の主張に根拠がないことを示せます。

証拠があれば争える可能性があります

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ブライトが過失割合を覆した実例

事例1:追越し禁止区間のバイク事故で過失「0:100」を勝ち取った事例

バイクの追越し禁止場所での追突被害事案。相手方(車)は20:80を主張。ブライトは相手方車両のドライブレコーダーを取得し、「追越し禁止場所での追越しは明らか」として代理人弁護士に書面を送付。道交法27条1項(追い越される側の加速妨害)の反論も根拠が乏しいと論証し、最終的に0:100を実現しました。(I様案件・Slack実案件・匿名加工済)

事例2:駐車場事故で保険会社提示の過失割合に異議——入庫車が有利に

コンビニ駐車場での入庫車と出庫車の接触事故。保険会社は「駐車場内事故は別冊判タに基準がない」として当初不利な割合を提示。ブライトは赤本・実務書の「駐車場内事故の基本割合」を根拠に反論し、修正要素(誘導路侵入・速度超過)の適用を主張して交渉を進めました。(J様案件・Slack実案件・匿名加工済)

事例3:追突事故の「非接触」でも損害賠償を認めさせた事例

業務中のトラック運転手が前方車両の急ブレーキによる非接触事故。相手方はタクシー会社で「ドラレコを見るとそれほどの急ブレーキでない」と因果関係を争ってきました。ブライトは治療費・休損の回収ルートを自賠責→人傷保険→加害者本人への順で設計し、実損害の全額回収を図りました。(H様案件・Slack実案件・匿名加工済)

あなたの担当弁護士

松本 洋明 弁護士

登録2010年・修習63期・交通事故主任

過失割合・後遺障害・慰謝料増額の交渉・訴訟を多数担当。ドライブレコーダーを活用した立証に豊富な経験。

和氣 良浩 弁護士(代表)

弁護士法人ブライト代表

弁護士歴19年以上。顧問先130社以上(実名公開)。労災・交通事故の複合案件(通勤中の事故等)にも対応。

ご相談から解決までの流れ

  1. 無料相談(電話・LINE・面談):事故の状況・保険会社の提示内容・証拠(ドラレコ等)をお聞きします
  2. 案件診断:過失割合を争える余地があるか・証拠の強さを判断します
  3. 委任契約:着手金0円。費用は成功報酬のみ
  4. 交渉・調停・訴訟:松本弁護士が一貫して担当します
  5. 解決・振込:示談成立または判決確定後に賠償金が振り込まれます

弁護士費用について

  • 着手金:0円
  • 相談料:無料
  • 成功報酬制:回収額の中から一定割合をいただきます(事前にご説明します)
  • 弁護士費用特約(弁特)をお持ちの方:特約を使えば自己負担ゼロになる場合があります

着手金0円・完全成功報酬制

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関連する詳細記事(内部リンク)

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「過失割合に納得できない」と伝えると、保険会社は対応してくれますか?

多くの場合、被害者本人が異議を唱えても「当社の基準ではこうなります」で終わります。弁護士が介入し、別冊判タ・赤本等の実務基準を示して交渉することで、保険会社の対応が変わるケースがあります。

Q2. ドラレコの映像は証拠として使えますか?

はい、有力な証拠になります。事故状況を客観的に示す映像は、過失割合交渉において最も強力な証拠の一つです。映像が消えないうちに保存しておくことをお勧めします。

Q3. 物損だけの事故でも過失割合を争えますか?

争えます。物損事故の場合、修理費・代車費用等に過失相殺が適用されます。過失割合が変われば、物損の賠償額も変わります。

Q4. 過失割合の交渉が長引いた場合、時効は大丈夫ですか?

2020年4月1日以降の事故では、傷害部分は事故発生日から5年、後遺障害部分は症状固定日から5年が時効です(改正民法724条の2)。ただし早期解決の方が有利なことが多いため、時間をかけすぎず弁護士に相談することをお勧めします。

Q5. 相手が無保険でも過失割合は関係しますか?

はい。相手が任意保険未加入でも、自賠責保険からの回収・加害者本人への請求・人身傷害保険の活用において過失割合は影響します。加害者が任意保険を使わないと申し出た案件でも、弁護士費用特約(LAC登録)と人身傷害保険の組合せで解決できる設計があります。(F様案件・Slack実案件・匿名加工済)

Q6. バイク事故で、車より過失が大きいと言われました。おかしくないですか?

バイクは「不利な基本割合」が設定されていることがあります。ただし速度・信号の色・車線変更の有無など修正要素によって大きく変わります。バイク事故の過失割合に納得できない場合は、詳細な事実関係をもとに確認することをお勧めします。

Q7. 「紛争処理センター」に申し立てる方法もあると聞きました。弁護士依頼と何が違いますか?

公益財団法人交通事故紛争処理センターは費用無料で利用できますが、仲裁案の受諾を相手方に強制できるわけではありません。一方、弁護士が介入した場合は法的根拠に基づく交渉・調停申立・訴訟まで選択肢が広がります。事案の性質によって使い分けが重要です。

まとめ——過失割合に納得できないときの第一歩

保険会社が提示する過失割合は、「最終回答」ではありません。証拠と交通事故実務の基準で争えば変わる余地があります。

ブライトでは過失割合の交渉から慰謝料増額まで、松本洋明弁護士(修習63期・交通事故主任)が一貫して担当します。着手金0円・完全成功報酬制ですので、まずはご相談から始めてください。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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