執筆
松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士|登録2010年・修習63期・交通事故主任
監修
和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士|弁護士法人ブライト代表
【結論】後遺障害の等級・慰謝料に納得できないなら、まず弁護士に相談してください
- 「非該当」「14級」に押し込まれても、被害者請求・異議申立てで覆せる案件がある
- 弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は自賠責基準の2〜3倍になることがある
- 着手金0円・完全成功報酬制。費用は回収した賠償額の中から支払えます
- 相談・問合せ無料:0120-927-113(交通事故専用フリーダイヤル)
こんな状態になっていませんか?――後遺障害でよくある「損している」パターン
交通事故の後遺障害で被害者が損をする最大の場面は、「保険会社の提示をそのまま受け入れたとき」です。
- 「非該当です」と一言言われて終わった。でも首の痛みはまだ続いている
- 「14級9号が認定されました」と言われたが、何が14級なのかよくわからない
- 「示談金は150万円です」と提示されたが、これが適正かどうか判断できない
- 異議申立てをしたいが、何を用意すればいいかわからない
ブライトに相談に来た依頼者の多くが、この状態から「弁護士に任せてよかった」と解決しています。
後遺障害認定で被害者が直面する3つの落とし穴
落とし穴①:「事前認定」に任せると資料が揃わないまま申請される
加害者側の保険会社が行う「事前認定」では、被害者側が資料を選ぶ権限を持ちません。ブライトの実務では、被害者請求(被害者が自ら自賠責に申請する方法)を選択し、MRI画像・後遺障害診断書・医師意見書を揃えることで認定率が大きく変わった案件を複数経験しています。
特に「神経症状(むちうち)」は通院頻度・期間・症状の一貫性が認定基準の核心であり、診断書の書き方一つで14級か非該当かが分かれることがあります(後遺障害等級必携・自賠責実務の論点より)。
落とし穴②:症状固定のタイミングを保険会社に決めさせてしまう
保険会社は「そろそろ症状固定でいいのでは」と早期打切りを誘導することがあります。しかし症状固定の時期は主治医が判断するものです。ブライトでは依頼後すぐに主治医との連携を取り、適切なタイミングまで治療を継続するサポートを行います。
実際に、事故から3ヶ月で打切り予告を受けた案件でも、主治医との調整で症状固定を後ろ倒しにし、後遺障害等級の認定につながったケースがあります(Slack実案件・B様:追突被害・弁特あり)。
落とし穴③:慰謝料の「基準」が3種類あることを知らずに示談する
後遺障害慰謝料には次の3つの基準があります。
| 基準 | 14級(むちうち等) | 12級(他覚所見あり) |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 75万円 | 94万円 |
| 任意保険基準(参考) | 概ね75〜105万円 | 概ね105〜160万円 |
| 弁護士(裁判)基準 | 110万円 | 290万円 |
弁護士基準と自賠責基準では2〜3倍以上の差があります。保険会社は当然、低い基準から交渉を始めます。弁護士が介入することで、交渉の出発点が裁判基準(赤本・青本)に変わります。
ブライトで解決した後遺障害の実例
事例1:高次脳機能障害 5級 → 請求額約7,000万円台(一人親方・30代男性)
バイク事故で頭部外傷・高次脳機能障害を受傷。当初は12級想定の案件でしたが、ブライトが症状固定時期の延長交渉・医師意見書の取り付けを実施。支払明細書ベースの基礎収入(夜勤込み年収662万円)と確定申告ベースの収入を4パターンで試算し、最も有利な主張を選択。等級認定後の損害額試算で7,000万円台の請求を組み立てました(D様案件・一次ソース:Slack高単価抽出・匿名加工済)。
事例2:素因減額(OPLL・DISH)の反論で1億円和解(60代男性・医師)
バス事故で頚椎・胸椎骨折・四肢麻痺(1級)。相手方保険会社は既往症(後縦靭帯骨化症・びまん性特発性骨増殖症)を理由に大幅な素因減額を主張。ブライトは「OPLL/DISHで骨折しやすい状態だったとしても、骨折自体は本件事故が原因」として協力医の医学意見書を取得。過去判例調査で「骨折なし・神経症状のみ」のケースに素因減額が多く、「骨折あり」の本件には適用されにくいことを立証し、最終的に1億円の和解を実現しました(C様案件・匿名加工済)。
あなたの案件、弁護士に見せてください
後遺障害診断書・等級認定通知書・示談提示書を持参(またはLINE送信)いただければ、増額の余地があるかを無料でお伝えします。
異議申立て・訴訟で等級を上げる——ブライトの3ステップ戦略
ステップ1:申請方法の見直し(被害者請求への切替)
事前認定(保険会社任せ)で非該当になった案件でも、被害者請求に切り替えて資料を充実させることで結果が変わることがあります。MRI・CT・神経心理学検査(MMSE・WAIS等)・医師意見書を自ら揃えて申請します。
ステップ2:医師・専門家との連携
後遺障害診断書の記載内容が等級を左右します。ブライトでは主治医や協力医(必要に応じ整形外科・神経内科・精神科)と連携し、症状の実態を診断書に正確に反映させます。高次脳機能障害であれば神経心理学検査、脊髄損傷であれば可動域計測の正確な実施を医師に依頼します。
ステップ3:異議申立て・訴訟での最終主張
自賠責の異議申立てで覆らない場合は、民事訴訟で裁判所に直接判断を求める選択肢があります。弁護士が原告代理人として損害額を積み上げ、裁判基準の慰謝料・逸失利益・将来介護費等を全て請求します。
あなたの担当弁護士
松本 洋明 弁護士
登録2010年・修習63期・交通事故主任
交通事故事件を主担当として手がける交通事故チームのリーダー。後遺障害認定・等級アップ・異議申立てを多数対応。
和氣 良浩 弁護士(代表)
弁護士法人ブライト代表
弁護士歴14年以上。顧問先130社以上(実名公開)。労災連携(笹野64期)と交通事故の複合案件にも対応。
ご相談から解決までの流れ
- 無料相談(電話・LINE・面談):事故の状況・現在の等級・示談提示額をお聞きします
- 案件診断:増額の余地・異議申立ての可能性・訴訟に進む選択肢をお伝えします
- 委任契約:着手金0円。費用は成功報酬のみ(回収額からお支払い)
- 申請・交渉・異議申立て:松本弁護士が一貫して担当します
- 解決・振込:示談成立または判決確定後、賠償金が振り込まれます
弁護士費用について
- 着手金:0円
- 相談料:無料
- 成功報酬制:回収した賠償額の中から一定割合をいただきます(事前にご説明します)
- 弁護士費用特約(弁特)をお持ちの方:特約を使えば実質費用負担ゼロになる場合があります
関連する詳細記事(内部リンク)
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 「非該当」と言われましたが、弁護士に頼めば必ず等級が取れますか?
弁護士への依頼が等級認定を「保証」するものではありません。ただし、申請方法(被害者請求)の選択・資料の充実・医師意見書の取得により、認定率が変わる案件は実際に存在します。まず無料相談でお聞かせください。
Q2. 示談後でも異議申立てはできますか?
示談が成立した後は、原則として異議申立ては困難です。示談書に「清算条項」が含まれているケースがほとんどだからです。等級認定に疑問がある場合は、示談前にご相談ください。
Q3. 後遺障害の請求権の時効はいつですか?
2020年4月1日以降の事故による後遺障害分の損害賠償請求権は、症状固定日(後遺障害が確定した日)から5年です(改正民法724条の2・人身傷害の主観的起算点)。ただし2020年3月31日以前の事故は旧法の3年が適用されます。時効を過ぎると請求できなくなるため、早めにご相談ください。
Q4. 弁護士費用特約があります。どう使えばいいですか?
弁護士費用特約(弁特)がある場合、弁護士費用の多くを保険会社が負担してくれます。限度額300万円が一般的で、多くの案件でご自身の費用負担がゼロになります。特約証書をお持ちいただければご説明します。
Q5. 事故から時間が経っていますが、今からでも間に合いますか?
症状固定前であれば、今からでも被害者請求・等級申請の準備ができます。また症状固定後でも、示談成立前であれば増額交渉が可能です。まずはご状況をお聞かせください。
Q6. 首の痛みが続いているのに「非該当」でした。なぜですか?
むちうち(頚椎捻挫)の後遺障害認定では、MRI・CTによる他覚的所見がない場合、通院頻度・症状の一貫性・医師の診断内容が審査の重点になります。症状が続いていても非該当になることはありますが、追加検査・医師意見書で異議申立てに進めるケースがあります。
Q7. オンライン相談はできますか?
はい。Zoom・LINE通話でのオンライン相談に対応しています。遠方の方・外出が難しい方もご相談ください。
まとめ——後遺障害に納得できないときの第一歩
後遺障害の等級・慰謝料に納得できないまま示談してしまうと、取り返しがつきません。
ブライトでは後遺障害認定から異議申立て・訴訟まで、松本洋明弁護士(修習63期・交通事故主任)が一貫して担当します。着手金0円・完全成功報酬制ですので、まずはご相談から始めてください。




