交通事故で脊髄損傷となり、四肢麻痺や対麻痺が残った——その後に保険会社から届く示談提示は、適正額の半分以下になっていることがあります。脊髄損傷は介護費用・装具費用・住宅改造費用など「将来にわたって継続する費用」が争点の中心です。これらの計算方法の違いで、総賠償額に数千万〜1億円以上の差が生まれます。
このページでわかること
- 等級別・総賠償額の目安(1〜3級)
- 脊髄損傷で特有の3争点(介護費用・装具費用・住宅改造)
- 保険会社が削る手口と反論方法
- 弁護士介入での増額試算

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まず確認:等級別・総賠償額の目安
| 等級 | 麻痺の状態目安 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
介護費用 (日額目安) |
総賠償額目安 (40歳・年収500万) |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 四肢麻痺・常時介護 | 2,800万円 | 職業:日額8,000円〜 近親者:日額3,500円〜 |
1億円超 |
| 2級 | 両下肢麻痺・随時介護 | 2,370万円 | 随時:日額3,500円〜 | 7,000万〜1億円 |
| 3級 | 一上肢・一下肢麻痺 | 1,990万円 | —(状況による) | 4,000万〜7,000万円 |
※総賠償額は介護費用・逸失利益・装具費用・住宅改造費用等を含む目安。個別事情により大きく異なります。
脊髄損傷で特有の3争点
争点① 介護費用——日額の計算で数千万円変わる
脊髄損傷の1〜2級では、介護費用が賠償額の最大項目になります。保険会社は近親者介護の日額を3,000〜3,500円で提示しますが、裁判所基準では職業介護人費用(日額8,000円〜)に近い金額が認められたケースが多数あります。
35歳で受傷・平均余命まで45年間介護が必要なケースでの差:
日額3,500円 × 365日 × 45年 = 5,748万円
日額8,000円 × 365日 × 45年 = 1億3,140万円
→ 差額 約7,400万円
争点② 装具・医療機器費用——将来にわたる費用が丸ごと否定されることがある
脊髄損傷では車椅子・電動車椅子・呼吸器・排泄補助具など多くの装具・医療機器が必要になります。保険会社はこれらの費用を「耐用年数を過ぎたら買い替えは自己負担」「保険適用があるから実費は小さい」と主張して削ろうとします。
将来の買い替えサイクル・機器の進化・保険適用外部分を医療機器の専門家意見書で積み上げることで、数百万〜1,000万円単位の増額が可能です。
争点③ 住宅改造費用——「実費のみ」に限定しようとする
車椅子対応のバリアフリー改修、スロープ設置、浴室・トイレの改修など、住宅改造費用は数百万円規模になります。保険会社は「現在の住宅に対する改修のみ」「実際に行った工事分しか認めない」と主張します。
しかし将来の引越し・住み替え時の改修費用も請求できる場合があります。また転居が必要な場合の転居費用(バリアフリー住宅への移転)も賠償対象となり得ます。

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弁護士介入での増額試算
被害者Hさん(38歳・会社員・年収600万・頸椎脊髄損傷1級・四肢麻痺)の試算:
| 費目 | 保険会社提示 | 弁護士交渉後 |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 1,600万円(自賠責基準) | 2,800万円 |
| 介護費用(日額3,500円→8,000円・39年) | 約4,990万円 | 約1億1,388万円 |
| 装具・医療機器費用 | 500万円 | 1,200万円 |
| 住宅改造費用 | 300万円 | 700万円 |
| 逸失利益(29年分・100%喪失) | 約8,200万円 | 約9,800万円 |
| 入通院慰謝料 | 250万円 | 380万円 |
| 合計 | 約1億5,840万円 | 約2億6,268万円 |
| 差額 | 約1億円超の差 | |
示談前の必須チェックリスト
示談書に署名する前に必ず確認
- 介護費用の日額と算定根拠が示されているか
- 介護期間が平均余命まで計算されているか
- 装具・医療機器の将来買い替え費用が含まれているか
- 住宅改造費用(将来分含む)が計上されているか
- 逸失利益の喪失率が100%で計算されているか(1〜2級)
- 後遺障害慰謝料が弁護士基準で計算されているか
示談書への署名は取り消しができません。「金額の確認だけ」でも弁護士に見せてください。1時間の相談で数千万円の差がわかることがあります。
まとめ
脊髄損傷の重症ケースは、介護費用・装具費用・住宅改造費用という「将来にわたる費用」の積み上げが勝負です。保険会社の提示は往々にして保守的な計算に基づいており、弁護士が適正に交渉することで1億円超の増額になるケースがあります。示談書への署名前に、必ず一度ご相談ください。
弊所に依頼したらどうなるか・3点
- 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロ——上限300万円が保険から支払われます
- 受任後は松本弁護士(交通事故専従・経験13年)が直接担当——担当者が途中で変わることはありません
- 示談提示の妥当性確認だけでも無料——相談のみで費用は発生しません

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