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労災(労働災害)とは?会社への損害賠償請求と弁護士相談のメリット【弁護士解説】

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴15年(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

「労災に遭ったが、どうすればよいかわからない」——突然の労働災害で混乱するのは当然です。まず知っておくべき重要な事実があります。労災保険の申請だけでは慰謝料は受け取れません。会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険に上乗せして損害賠償(加算補償)を請求できます。この記事では、労災の定義・手続き・弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説します。

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労災(労働災害)とは?基本的な定義

労災(労働災害)とは、業務または通勤を原因として労働者が負傷・疾病・障害・死亡した場合を指します。正式には「労働基準法」「労働者災害補償保険法」に基づく概念です。

業務災害と通勤災害の違い

種類 概要 主な例
業務災害 業務中に発生した事故・疾病 転落事故・機械事故・過労死・職業病
通勤災害 通勤途中に発生した事故 通勤中の交通事故・電車内での負傷

重要:通勤中の第三者(加害者)がいる交通事故は、労災保険の通勤災害に加えて、加害者への損害賠償請求も同時に行えます。詳しくは労災問題専門ページをご覧ください。

労災に該当する主な状況

  • 工場・建設現場での機械事故・転落事故
  • 重い荷物の運搬による腰痛・ヘルニア
  • 過重労働による脳・心臓疾患(過労死)
  • 長時間労働・ハラスメントによるうつ病・精神疾患
  • アスベスト・有害化学物質による職業病
  • 業務中の移動・出張中の事故

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労災が起きたときに遺族・被害者がすべきこと

労災事故発生直後の対応が、その後の補償を大きく左右します。

① 治療を最優先・証拠を保全する

まず医療機関を受診し、労災指定病院を選択することで窓口負担なく治療を受けられます。同時に事故現場の写真・目撃者情報・労働時間記録などを確保してください。

② 労働基準監督署に労災申請する

会社に「労災保険の申請書類(様式5号など)」を要求し、労働基準監督署に申請します。会社が申請書類を渡さない場合は、直接労基署に相談してください。

③ 弁護士に相談する(早いほど有利)

損害賠償請求を視野に入れるなら、早期に弁護士に相談することをお勧めします。証拠が消えやすい時期に適切な対応が取れるかどうかが、最終的な補償額を左右します。

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会社が負う責任:安全配慮義務と損害賠償

会社は労働者に対して「安全配慮義務」(労働契約法5条)を負っています。この義務に違反した(危険な設備を放置した・過重労働を強いたなど)場合、労災保険とは別に民事上の損害賠償責任を負います。

損害賠償で請求できる主な項目

  • 入通院慰謝料(治療期間に応じた精神的苦痛への補償)
  • 後遺障害慰謝料(後遺症の等級に応じた補償)
  • 逸失利益(後遺障害により将来得られなくなった収入)
  • 休業損害(治療期間中の収入減少:労災保険で補填されない20%分等)
  • 死亡慰謝料・遺族の固有の慰謝料(死亡事故の場合)

これらは労災保険給付に加算して受け取れる補償(加算補償)です。労災保険申請だけで終わらせずに、弁護士に相談して損害賠償も請求することが重要です。

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労災被害者が弁護士に相談するメリット

弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットが得られます。

① 受け取れる補償額が大幅に増える

弁護士が交渉・訴訟を行うことで、弁護士基準(最高水準)での慰謝料・逸失利益を請求できます。自力で交渉するより数百万〜数千万円高い金額で解決するケースが多いです。

② 手続きを全て代行してもらえる

労災申請・後遺障害等級認定・会社との交渉・訴訟まで、専門家が一貫してサポートします。治療に集中できる環境が整います。

③ 弁護士費用は実質ゼロ

弁護士法人ブライトでは、初回相談無料・着手金不要の成功報酬型で対応しています。費用は獲得した損害賠償金から支払うため、手出し費用はほぼゼロです。

④ 証拠保全・時効管理を適切に行える

損害賠償請求権には時効(症状固定から3年)があります。弁護士が時効を管理し、証拠保全も適切に行います。

「労災かどうかわからない」「会社が認めない」「既に時間が経っている」など、どんな状況でもまずはご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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