LINE相談

労災で会社に損害賠償請求するには?弁護士相談から解決までの流れ

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

「労災事故で会社に損害賠償を請求したい」「会社から逃げられそうで不安」「慰謝料はいくら取れるのか知りたい」—そのような疑問をお持ちの方のために、労災における会社への損害賠償請求について、弁護士法人ブライト労災部部長・笹野皓平弁護士が詳しく解説します。

この記事でわかること

・労災保険給付と会社への損害賠償請求の違い
・損害賠償の対象となる費目(慰謝料・逸失利益・休業損害等)
・会社の安全配慮義務違反の立証方法
・弁護士に相談するタイミングと選び方

労災で会社の責任も追及したいとお考えですか?

労災保険の申請と並行して、会社への安全配慮義務違反による損害賠償請求ができる場合があります。労災部部長・笹野皓平弁護士(弁護士歴14年以上・修習64期)が担当します。

着手金0円・成功報酬制(実費等除く)・Zoom全国対応

労災の弁護士相談は0120-931-501(労災専用)

労災部部長・笹野皓平弁護士(弁護士歴14年以上・修習64期)が直接対応します。Zoom全国対応・大阪本部受付。

労災保険と会社への損害賠償請求は別物

まず重要な大前提として、労災保険給付と会社への損害賠償請求は全く別の制度です。

労災保険給付会社への損害賠償請求
根拠労災保険法(国の制度)民法・労働契約法(安全配慮義務)
相手方国(労働基準監督署)会社(使用者)
手続き労基署への申請示談交渉または訴訟
カバー範囲治療費・休業補償・後遺障害補償(定額)慰謝料・逸失利益・将来介護費等(実損)
弁護士の必要性不要(自分で申請可能)強く推奨

労災認定を受けただけでは、会社への損害賠償請求は自動的には発生しません。別途、弁護士を通じて会社に対して請求する必要があります。

弁護士費用・相談の流れについて詳しく説明します

費用や手続きの流れが不安な方もご安心ください。笹野皓平弁護士(労災部部長・弁護士歴14年以上)が初回相談で丁寧にご説明します。

労災の弁護士相談は0120-931-501(労災専用)

労災部部長・笹野皓平弁護士(弁護士歴14年以上・修習64期)が直接対応します。Zoom全国対応・大阪本部受付。

会社に損害賠償請求できる金額(費目別の相場)

会社への損害賠償請求で請求できる主な費目は以下の通りです。

費目内容相場
傷害慰謝料治療中の精神的苦痛入院1ヶ月で約53万円(弁護士基準・通常表)
後遺障害慰謝料後遺障害による精神的苦痛14級110万円〜1級2,800万円(弁護士基準)
逸失利益後遺障害・死亡による将来収入の喪失年収・年齢・等級による(数百万〜数千万円)
休業損害治療・療養中の収入喪失日額×休業日数(労災保険との差額)
将来介護費重度後遺障害での介護費用日額×平均余命分(数千万円になる場合も)

損害賠償額の計算:3つの基準がある

損害賠償額の計算には①自賠責基準②任意保険基準③弁護士(裁判)基準の3つがあります。弁護士が交渉・訴訟で使う「弁護士(裁判)基準」が最も高く、①自賠責の2〜3倍になることも珍しくありません。弁護士に依頼することで受け取れる金額が大きく変わります。

弁護士費用・相談の流れについて詳しく説明します

費用や手続きの流れが不安な方もご安心ください。笹野皓平弁護士(労災部部長・弁護士歴14年以上)が初回相談で丁寧にご説明します。

会社の安全配慮義務違反の立証:何が必要か

会社への損害賠償請求には、「会社に安全配慮義務違反があった」ことの立証が必要です。

安全配慮義務違反の典型例

  • 設備・機械の管理不備:フォークリフト・プレス機・足場等の点検不足・整備不良
  • 人員配置の問題:適切な資格のない者に危険作業をさせた
  • 安全教育の不足:危険作業前の安全教育が行われていなかった
  • 過重労働の強制:長時間労働・無理なノルマによる精神的・肉体的負荷
  • ハラスメント:パワハラ・セクハラ等による精神障害

立証に使える証拠

  • 事故当時の現場写真(設備状況・足場状況等)
  • 労災調査記録(労働基準監督署の調査書)
  • 社内の事故報告書・安全管理記録
  • 同僚の証言(陳述書)
  • 残業記録・タイムカード・メール

これらの証拠を弁護士が整理し、会社側に損害賠償を求める示談交渉または訴訟を行います。

労災の弁護士相談は0120-931-501(労災専用)

労災部部長・笹野皓平弁護士(弁護士歴14年以上・修習64期)が直接対応します。Zoom全国対応・大阪本部受付。

よくある質問

Q. 労災認定が下りていなくても損害賠償請求できますか?

はい。損害賠償請求は労災保険の認定とは独立した手続きです。ただし、労災認定があると会社側の義務違反の証明がしやすくなるため、並行して進めることが推奨されます。

Q. 会社が倒産していても損害賠償請求できますか?

会社が倒産している場合でも、破産管財人や元役員への請求が可能な場合があります。まず弁護士にご相談ください。

Q. 時効はいつまでですか?

損害賠償請求の消滅時効は、損害および加害者を知った時から5年(人身事故・安全配慮義務違反に基づく請求の場合)です(2020年民法改正・民法724条の2)。ただし後遺障害の症状固定後から別途進行する場合もあります。早めの相談をお勧めします。

最後までお読みいただきありがとうございます

労災の弁護士費用・損害賠償請求についてご不安な点がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
笹野皓平弁護士(労災部部長・弁護士歴14年以上・修習64期)が担当いたします。
Zoomによる全国対応もお受けしております。

着手金0円・成功報酬制(実費等除く)・弁護士費用特約利用可・大阪・全国対応

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

    パートナー弁護士 笹野 皓平
  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

※無料相談は、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合がございます。お力になれないと判断した場合は、相談をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。

完全成功報酬だから相談・着手金は無料